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宅配便に実印押すみたいな怖さがあるんだけど、俺だけ?
え?押しまくってるけど? 中学卒業時にもらった三文判を実印登録してるしな。
ある程度の資産があるなら非常に危険なのでやめた方が良いですよ。書類上の印影から実印(と同じ印影となる印)を偽造することが可能なので、あちこちで押すことは望ましくありません。大した財産がない場合でも、実印が押された書類が偽造されて勝手に連帯保証人にされたりするかもしれないので、危険です。
「中学卒業時にもらった三文判を実印登録」なんてのは論外です。どんな複雑な印影であっても偽造可能なことには変わりありませんが、工業製品の「三文判」なら偽造するまでもなく同じ印影のものが他に存在するかもしれません。
実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しないので
そのような事実はありません。契約書等に「実印の印影」があれば、本人がその契約を行ったと推定されます。
ただし、それが実印であることの立証責任が原告に生じる場合が大半ですので、確かに印鑑登録証明書が無いと立証は極めて困難ではありますが、印鑑登録証明書のコピーでも足りるでしょう。裁判で、当該実印登録者が「そのコピーは偽造されたものである」と主張して認められるためには、今度は印鑑証明書のコピーが偽造である可能性が高いことを立証(本物の印鑑登録証明書を取得すれば容易に立証できる)する必要が出てきます。印鑑登録証明書は、特に相続が発生した場合では、あちこちで提出することになりますので、担当者などが不正にコピーした印鑑登録証明書を流出(闇組織に販売など)させるかもしれません。
経験上、相続手続き等の際に金融機関に対して印鑑登録証明書の原本返却を要求すると、十中八九コピーをした上で原本を返却してくれます(みずほ銀行も三菱東京UFJ銀行もゆうちょ銀行もりそな銀行も返却してくれました)。印鑑登録書の原本がないと実印が効力を発揮しないのであれば、金融機関が原本を返却するはずがありません。
また、悪用されないように「この印鑑登録証明書は、りそな銀行における相続手続きのみに対して有効とする。」と書いておいた印鑑登録証明書を、せっかく返却されたので登記所(こっちは一部の手続きを除いて原本は返してくれません)で使えるか聞いてみましたが、使えるとのことでした。法務局の相談員によると、文章を本人が書いたという証拠になるのはあくまでも実印が押された契約書等の書類であって、印鑑登録証明書は押された印が印鑑登録をしている実印であることを証明する補助的なものに過ぎないとのことなので、印鑑登録証明書に何が書かれていようが、印影の一致が確認できれば、登記手続きには使えるそうです(ただ、単なる相続手続きだったので使えただけで、第三者への土地の売却などでは怪しまれて却下されるかもしれませんが)。
印鑑登録カードのセキュリティを確保できていれば
確かに、一番悪用される心配があるのは「印鑑登録証明書」であって、それを取得するのに必要な印鑑登録カードは厳重に管理する必要があります。
極端な話、「印鑑登録証明書」1枚だけあれば、印影から実印を偽造して契約書をでっちあげることが可能です。
実印が押された契約書と、印鑑登録証明書があれば、その契約が有効だと推定されてしまいますし、日本では筆跡鑑定というものはまともに行われないので、印影が一致している以上、契約書の偽造を立証するのは極めて困難です。
印鑑登録証明書の悪用を防ぐために、提出先と使用目的を限定できるようにして欲しいです。
提出先: ゆうちょ銀行使用目的: 被相続人山田太郎から、相続人山田花子と山田次郎への、普通貯金・定額貯金の相続手続き 備考: 上記の提出先・使用目的以外において、この印鑑登録証明書は一切の証明能力が生じないものとする。【ここに役所の印】
みたいな感じにしておいて、提出先・使用目的に反した場合に効力が発揮しないことを裏付ける法令を作っておけば、印鑑登録証明書が悪用される犯罪が大幅に減るのでは?
私は、自分で上のような文言を書いて相続等の手続をしてみましたが、こういった文言がかってに書かれた書類を受け付けてよいのか上席に確認されて非常に時間がかかりました(最終的には受け付けてもらえましたが)。また、2878129 に書いたように、このような文言を自分で書いても有効性が怪しいようなので、役所側で予め提出先と使用目的を限定する欄を印刷して、それを有効とするための法令を作っていただきたいものです。
印鑑証明書に有効期限はありません、念のため。提出を受ける側が自主的に「発行○か月以内のもの」と定めているだけです。とはいえ、この方法は極めて有効です。免許証ほか顔写真入りの公的機関発行の身分証明書を持っている人なら、役所の窓口にいって10分程度で登録・証明書発行ができます。証明書取得後、翌日以降(同日だと、登録抹消日の証明書が存在することになってしまうため登録までさかのぼって抹消される場合があります)速やかに抹消手続きを取れば、偽造に対して対抗できるでしょう。なにしろ実印ではないのですから。印鑑登録の受付窓口にいたことがありますが、一件だけこういうケースに遭遇したことがあります。
土地登記とか官公庁に出す届に実印が必要なとき、印鑑証明なしでは受け付けてもらえません。
それはその通りで、印鑑登録証明書無しでは受け付けてもらえません。また、金融機関での相続手続きも、印鑑登録証明書では行えません。
しかし、それは「実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しない」からではなく、印鑑登録証明書が無いと書類に押された印影が実印であるのかどうかを確認することが困難だからでは?
印鑑登録証明書が無くても、実印やその印影を悪用することで、私人間の契約書を偽造(実印の印影から、実印と同じ印影となる印を偽造)されて勝手に借金をしたことにされたり、連帯保証人になったことにされたりするといった悪用が考えられます。
好川 久治 弁護士 [bengo4.com]によると、
印影社判が自社のものではないと反論してくるなら、相手に押印当時有効であった実印の印鑑証明書の提出を要求すればよいです。任意の提出をしてこなければ文書提出命令の申し立てをすることが可能です。もっとも、いずれバレルような嘘を裁判でつくかというのも実務的には難しいです。弁護士が付いていれば尚更です。実印ではないというなら、積極的に印鑑証明書を提出してくるのが自然な行動です。それを頑なに拒むというのは印鑑証明書を提出したくない事情があるからです。裁判所もそのような心証をもつと思いますので、本当に実印なら認めざるを得なくなると思います。
と、相手の実印の印影のある契約書はあるけど、相手の印鑑登録証明書が手元に無いような場合であっても、その契約書に印を押したのは当該実印の所有者であると容易に立証されるようです。
逆に言うと、実印の印影が偽造された契約書を作成されてしまった場合には、印影が一致している以上偽造であることを立証するのは困難となります。
印鑑登録証明書は、当該印影が実印であることの確認・立証を容易に立証するための資料であって、それがなくても実印としての効力があります。
たとえ三文判でも機械で掘ったあとヤスリを一かけして同じ印影にならないように製造されています。(100円ショップで売ってるようなのは知らん)
確かに、100円ショップやホームセンターでクルクル回るケースに入って売っているクラスの三文判ではなく、「中学卒業時にもらった三文判」ならば、やすりをかけたり傷を少し入れたりする程度の手間はかけているかも。
つかきょうび何万円もする実印だって普通に機械掘りだろ
機械掘りの工程の無い完全手掘り [inkan-takumi.com]の実印用印鑑も、4780円から買える [inkan-takumi.com] ようですよ。
ちなみに、同じ店で、機械掘り後に手仕上げ [inkan-takumi.com]した実印用印鑑も売られていて、そっちは690円から買える [inkan-takumi.com]ようです。
ただ、完全手彫りだと嘘をついて、実は機械彫り手仕上げの店もあるという噂も聞くので、100%手彫りが嘘な場合もあるかもしれません……。
別に自分でちょいと削ってから印鑑登録してもいいんですよ。印影がちゃんと読めればいいんですから。
マイナンバーを判子と例えるなら、印鑑証明に対応するのはなんなのだろう。
実印制度は二要素認証の一種なので片割れのセキュリティをないがしろにするのは…
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
スーパーとかコンビニでマイナンバー提示って (スコア:1)
宅配便に実印押すみたいな怖さがあるんだけど、俺だけ?
Re:スーパーとかコンビニでマイナンバー提示って (スコア:2, すばらしい洞察)
中学卒業時にもらった三文判を実印登録してるしな。
実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しないので、印鑑登録カードのセキュリティを確保できていれば物理トークンとしての判子とか印面とかは割とどうでもいい。
# 銀行印の方がよっぽど危険
「印影」を漏らすのは危険 (スコア:5, 参考になる)
ある程度の資産があるなら非常に危険なのでやめた方が良いですよ。書類上の印影から実印(と同じ印影となる印)を偽造することが可能なので、あちこちで押すことは望ましくありません。大した財産がない場合でも、実印が押された書類が偽造されて勝手に連帯保証人にされたりするかもしれないので、危険です。
「中学卒業時にもらった三文判を実印登録」なんてのは論外です。どんな複雑な印影であっても偽造可能なことには変わりありませんが、工業製品の「三文判」なら偽造するまでもなく同じ印影のものが他に存在するかもしれません。
そのような事実はありません。契約書等に「実印の印影」があれば、本人がその契約を行ったと推定されます。
ただし、それが実印であることの立証責任が原告に生じる場合が大半ですので、確かに印鑑登録証明書が無いと立証は極めて困難ではありますが、印鑑登録証明書のコピーでも足りるでしょう。裁判で、当該実印登録者が「そのコピーは偽造されたものである」と主張して認められるためには、今度は印鑑証明書のコピーが偽造である可能性が高いことを立証(本物の印鑑登録証明書を取得すれば容易に立証できる)する必要が出てきます。印鑑登録証明書は、特に相続が発生した場合では、あちこちで提出することになりますので、担当者などが不正にコピーした印鑑登録証明書を流出(闇組織に販売など)させるかもしれません。
経験上、相続手続き等の際に金融機関に対して印鑑登録証明書の原本返却を要求すると、十中八九コピーをした上で原本を返却してくれます(みずほ銀行も三菱東京UFJ銀行もゆうちょ銀行もりそな銀行も返却してくれました)。印鑑登録書の原本がないと実印が効力を発揮しないのであれば、金融機関が原本を返却するはずがありません。
また、悪用されないように「この印鑑登録証明書は、りそな銀行における相続手続きのみに対して有効とする。」と書いておいた印鑑登録証明書を、せっかく返却されたので登記所(こっちは一部の手続きを除いて原本は返してくれません)で使えるか聞いてみましたが、使えるとのことでした。法務局の相談員によると、文章を本人が書いたという証拠になるのはあくまでも実印が押された契約書等の書類であって、印鑑登録証明書は押された印が印鑑登録をしている実印であることを証明する補助的なものに過ぎないとのことなので、印鑑登録証明書に何が書かれていようが、印影の一致が確認できれば、登記手続きには使えるそうです(ただ、単なる相続手続きだったので使えただけで、第三者への土地の売却などでは怪しまれて却下されるかもしれませんが)。
確かに、一番悪用される心配があるのは「印鑑登録証明書」であって、それを取得するのに必要な印鑑登録カードは厳重に管理する必要があります。
極端な話、「印鑑登録証明書」1枚だけあれば、印影から実印を偽造して契約書をでっちあげることが可能です。
実印が押された契約書と、印鑑登録証明書があれば、その契約が有効だと推定されてしまいますし、日本では筆跡鑑定というものはまともに行われないので、印影が一致している以上、契約書の偽造を立証するのは極めて困難です。
「印鑑登録証明書」の使用用途を限定できれば良いんだけど… (スコア:2)
印鑑登録証明書の悪用を防ぐために、提出先と使用目的を限定できるようにして欲しいです。
みたいな感じにしておいて、提出先・使用目的に反した場合に効力が発揮しないことを裏付ける法令を作っておけば、印鑑登録証明書が悪用される犯罪が大幅に減るのでは?
私は、自分で上のような文言を書いて相続等の手続をしてみましたが、こういった文言がかってに書かれた書類を受け付けてよいのか上席に確認されて非常に時間がかかりました(最終的には受け付けてもらえましたが)。また、2878129 に書いたように、このような文言を自分で書いても有効性が怪しいようなので、役所側で予め提出先と使用目的を限定する欄を印刷して、それを有効とするための法令を作っていただきたいものです。
Re: (スコア:0)
担当者が不勉強だっただけですね。
Re: (スコア:0)
証明書には有効期限がありますし、一度抹消した実印を再登録することも可能です。
登録されてない期間は法的にも正真正銘ただの三文判なので、実印の必要ないかなる取引もできません。
Re:「印影」を漏らすのは危険 (スコア:1)
印鑑証明書に有効期限はありません、念のため。提出を受ける側が自主的に「発行○か月以内のもの」と定めているだけです。
とはいえ、この方法は極めて有効です。免許証ほか顔写真入りの公的機関発行の身分証明書を持っている人なら、役所の窓口にいって
10分程度で登録・証明書発行ができます。証明書取得後、翌日以降(同日だと、登録抹消日の証明書が存在することになってしまうため登録までさかのぼって抹消される場合があります)速やかに抹消手続きを取れば、偽造に対して対抗できるでしょう。なにしろ実印ではないのですから。
印鑑登録の受付窓口にいたことがありますが、一件だけこういうケースに遭遇したことがあります。
Re: (スコア:0)
相続に関しては確かに規程はありませんが、そもそも相続書類の実印はただの慣例であって法律上は必要ありません。
Re: (スコア:0)
そのような事実がないことはないです。土地登記とか官公庁に出す届に実印が必要なとき、印鑑証明なしでは受け付けてもらえません。
Re:「印影」を漏らすのは危険 (スコア:3)
それはその通りで、印鑑登録証明書無しでは受け付けてもらえません。また、金融機関での相続手続きも、印鑑登録証明書では行えません。
しかし、それは「実印の効力は印鑑登録証明書と一緒でないと発生しない」からではなく、印鑑登録証明書が無いと書類に押された印影が実印であるのかどうかを確認することが困難だからでは?
印鑑登録証明書が無くても、実印やその印影を悪用することで、私人間の契約書を偽造(実印の印影から、実印と同じ印影となる印を偽造)されて勝手に借金をしたことにされたり、連帯保証人になったことにされたりするといった悪用が考えられます。
好川 久治 弁護士 [bengo4.com]によると、
と、相手の実印の印影のある契約書はあるけど、相手の印鑑登録証明書が手元に無いような場合であっても、その契約書に印を押したのは当該実印の所有者であると容易に立証されるようです。
逆に言うと、実印の印影が偽造された契約書を作成されてしまった場合には、印影が一致している以上偽造であることを立証するのは困難となります。
印鑑登録証明書は、当該印影が実印であることの確認・立証を容易に立証するための資料であって、それがなくても実印としての効力があります。
Re: (スコア:0)
たとえ三文判でも機械で掘ったあとヤスリを一かけして同じ印影にならないように製造されています。(100円ショップで売ってるようなのは知らん)
つかきょうび何万円もする実印だって普通に機械掘りだろ
Re:「印影」を漏らすのは危険 (スコア:2)
確かに、100円ショップやホームセンターでクルクル回るケースに入って売っているクラスの三文判ではなく、「中学卒業時にもらった三文判」ならば、やすりをかけたり傷を少し入れたりする程度の手間はかけているかも。
機械掘りの工程の無い完全手掘り [inkan-takumi.com]の実印用印鑑も、4780円から買える [inkan-takumi.com] ようですよ。
ちなみに、同じ店で、機械掘り後に手仕上げ [inkan-takumi.com]した実印用印鑑も売られていて、そっちは690円から買える [inkan-takumi.com]ようです。
ただ、完全手彫りだと嘘をついて、実は機械彫り手仕上げの店もあるという噂も聞くので、100%手彫りが嘘な場合もあるかもしれません……。
Re: (スコア:0)
別に自分でちょいと削ってから印鑑登録してもいいんですよ。
印影がちゃんと読めればいいんですから。
Re: (スコア:0)
マイナンバーを判子と例えるなら、印鑑証明に対応するのはなんなのだろう。
実印制度は二要素認証 (スコア:0)
実印制度は二要素認証の一種なので片割れのセキュリティをないがしろにするのは…