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>引用している歌詞の分量は1~2フレーズ程度で、この分量であれば十分引用と判断できるのではないかと思うが
そのブログの記事がどうかは知りませんが、「少なければ引用」とは限りません。引用はその条件を満たすか否かで決まります。もっともJASRACは引用の条件などお構いなしに削除要求をしているのでしょうけど。
文章量が多けりゃよいってのはそれ典型的な間違いな。文化庁の指針を確認した方がいい。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html [bunka.go.jp]
歌詞に関しては、実はズバリの判例がないようで未だ未確定なのだが、今のところこの指針が大前提だ。
それに加えて今回の件は、1から2フレーズとか意味の分からないタレコミになってるけど、分割しているだけで全部合わせると詩のほとんどを掲載してる。たとえばこれhttp://megalodon.jp/2017-0224-1425-23/manamisinging.hatenablog.com/ent... [megalodon.jp]
歌詞はこれhttp://kashinavi.com/song_view.html?98982 [kashinavi.com]
詩は全部で約280字程度だが、このうち212文字転載している。この状態でこれ以上に文章量があるから問題無いって言っても、裁判ではっきりさせるしか方法が無いレベルであって、正統な引用だと主張することはできても客観的にそれを肯定するのは無理だと思う。この件ははてなブログがJASRACと包括利用契約をしていない事も関係しているので、もし、はてなも本人も削除しなかったらはてなか利用者かどちらかに請求書が届き、最終的には裁判まで行く可能性がある。請求書は恐らく数百円と言ったレベルで済むと思われ、そこまで連中に根性があるかは微妙だ。
外野としては、最高裁まで争ってもらって貴重な判例を作ってもらいたいので、徹底的に争って拗れに拗れまくって欲しい。
だからさ...原本の部分抽出に限る、とかの縛りはない。必要な最小限度に留めるべきではあるけど。引用の必然性があって引用の要件満たすなら全文引用したっていい。もちろん引用以外の地の部分と引用部分、どっちが主でどっちが従かも大事。「適当な合の手」がちゃんと評論なりの意味をもって主たる部分を構成するなら、そして全文を引用する必然性があるなら可でしょ。
# 作品の全体を引用せずに俳句を論じるのは難しい。
>引用の要件を簡単にまとめると> ・主文に対して従の関係で、目安としては文章全体の2分の1以下であり提示することが必要と認められる場合>です。今回の件は正当な引用であって著作権侵害とは思えないんですが。>カスラックの権利ゴロぶりがまた表沙汰になったな、と感じました。
今回、Manami [twitter.com]氏がJASRACから指摘を受けた96エントリーを見ていくと歌詞を全文転載しているのもありますが、これも正当な引用とお考えでしょうか?
年月日: 2015-07-05タイトル: 「Green Bird」でコラージュURL: http://manamisinging.hatenablog.com/entry/2015/07/05/215700 [hatenablog.com]
このエントリーの中で「Green Bird」(JASRAC作品コード:210-4311-6)の歌詞40行499文字を全文転載の上、ご本人の文章は『ミニアルバム「BOYS」のファーストトラック。作詞作曲は山内総一郎・百田留衣。フジファブリックとして、新しい扉を開いた一曲。』の62文字だけですが、写真(フリー素材なのかな?)を17枚載せることで、Manami氏は『歌詞を引用しているエントリーにおいては、私の書いた文章又は写真のほうが量が多く、引用は適正な分量だと考えます [hatenablog.com]』と主張していますが、同意されますでしょうか?
96エントリー全てを見たわけではありませんが、少なくともこれを含むいくつかのエントリーについては、主従関係や必然性などの点から適法な引用を主張するのは無理筋であるように私には思えました。
>私が語りたいのは1つのエントリーについての話で、ブログの全エントリーを判断するのとは違ったことですから。>問題になっているエントリーは形式的に「引用」としているだけでやり方が灰色だとおっしゃるのでしたら、ご指摘は充分に理解します。
このストーリーで問題になっているエントリーは『問題とされた記事一覧については「はてなの運営さんからお返事を頂きました」というエントリに記載されているが、合計96エントリーが対象だったとのこと [yro.srad.jp]』と書いてある通り96エントリーです。このうちどの1つのエントリーについて語っていらっしゃるのでしょうか?
>私は(まあ姑息との印象は受けましたが)一応引用の形式をとっているので直ちに違法とは断言できないと言う立場での適法判断です。
姑息との印象があるのに『かつて歌詞の引用をした同人誌に文句をつけられた立場としてはブログ主さんに深く共感する [srad.jp]』のですね。ちょっと意外です。
>さて、ご指摘の全文転載の例は、当然ながら引用ではありません。>しかし、それはわざわざ私に確認を取らずとも自明のことでしょう。>なんでわざわざ示されたのですか?
人によって「自明」だと考える範囲は全く異なるからです。ブログ主のManami氏はこの全文転載のエントリーも含めて今回の96エントリーの件は適法な引用なので著作権侵害に当たらないと主張していますし、あなたも『今回の件は正当な引用であって著作権侵害とは思えないんですが [srad.jp]』と断言なさっていますから。
今回JASRACが削除依頼した96エントリーにはあなたが引用ではないことが自明だと言う全文転載のエントリーも含まれているわけですが、それでも『権利者の権利を守ることと法的に正当な行為にいちゃもんつけることは違いますよ。これはJASRACが権利委託を受けていることを背景にして脅し(ほぼ違法行為)を行ってるって事例でしょ? [srad.jp]』と書いていらっしゃいますから、今回のJASRACの削除依頼はほぼ違法行為だとお考えなのですよね?
>ブログ主の他の不品行を持って来て別の件で庇った(?)私を攻撃したいのなら、不首尾です。
いいえ、私が示した全文転載のエントリーは他の不品行ではなく今回このストーリーで問題となっている96エントリーそのものです。他の方々が言及しているエントリー(#3166719 [srad.jp],#3166741 [srad.jp])も今回の96エントリーに含まれています。なお、あなたを攻撃する気は全くないのですが、不当に攻撃されたとお感じなのでしょうか?
アーティストは権利を最大限活かして稼いでくれることをJASRACに期待して管理委託してるんじゃないの?JASRACはアーティストの代弁者に過ぎない
本当に現行法無視してるなら勝てるだろうし争えばいい
あとアーティストはお金払って管理を信託してるんだからそんな事言われたらJASRACがちゃんと仕事してない事になるでしょそう言った事例が無いならJASRACはいい仕事をしてるんじゃない?
この事案はブログ側が法的に正当にであると確定したんですか?ソースをお願いします
リンクを辿ってみればいいが、1~2フレーズ程度と言うのはタレコミ主が言ってるだけで本当じゃないね。著者もそう言う主張はしてない。
そもそも、詩や俳句とかだと容易に全文引用が可能なので、あなたが上で「要約」と称して主張してる内容に抜けている「公正な慣行」と言う考え方で判断されている。「「1~2フレーズ程度」が本当ならば法的に正当だ」というのもほとんど間違い。
お、そうだな。お前が将来誰かにスラップ訴訟起こされる立場になることがあっても文句言うなよ。
JASRACの話になるとこういう論理を出してくる人がよくいますが、私にはとてもそうは思えないですね。単に大手で楽だからじゃないかと。多くのアーティストが、権利団体を比較検討して自らの意思でJASRACへの委託を選択しているとは到底、思えません。※そもそも一般的にアーティスト側に自由な選択権があるものなのですか?
アーティストは権利を最大限活かして稼いでくれることをJASRACに期待して管理委託
JASRACはアーティストの代弁者に過ぎない
楽で大手だからという理由で選ぶのは十分自分の意志でしょ
あとJASRACに管理任せないと死ぬ病気でもなければアーティストのも選択権はあるでしょハードルも有るかもしれないけどね実際別の管理団体使ってる人はいるしアーティストもアホじゃないなら手間やメリットデメリット勘定してJASRACを利用してるんじゃないか
無方式主義をいいことに個別の契約などすっとばして勝手にやっているとか?能狂言の世界からも分捕ろうとしていたことに鑑みて。
古いネットの伝聞だけで話をしないように。今は全曲報告が普通。
カラオケで自分の歌うたったけどJASRACから金もらえない、というアーティストが出て来る。
これは起きてない。通信カラオケは、システムが登場したときから今に至るまで間違いなく全曲報告されており、そのカウントで利用料は支払われている。今ではさらに自分の曲が何回歌われたかまでわかる詳細な明細が届いているはずだ。そんなアーティスト実在からして怪しい。この仕組みを使った詐欺まで起きてる。
今、全曲報告なのは・通信カラオケ・テレビ、ラジオ、有線などの放送・ネット配信単品販売、ストリーミングいずれも全曲報告。今回の歌詞掲載も契約済みのblogでは全曲報告されているはず。・CD/DVDなどのパッケージ・映画や劇など・スポット利用等で、全曲報告でないのは・BGM音楽(ただし有線やCS、専用のネット配信などを利用している場合はそちら側から報告される)・ライブハウスなど音楽を利用する社交場・カルチャースクールなどの利用等。
一般向けでないニッチなアーティストはJASRACに預けると権利だけ渡して何ももらえない残念な結果になる
VOCALOIDから始まる現在のアマチュアDTMブームの中で、アーティストがニッチ極まりない曲をJASRACに信託したことで収入を得ていること知らないのか?
JASRAC相手なら思い込みで適当な事を言ってもかまわんとか思っているならその根性たたき直せ。
素晴らしいシステムもしJASRACのような団体がなくて権利者がバラバラに権利を管理してたら構築は難しそうタダで曲を利用されるか逆に権利処理が面倒で使われなくなるかはたまた管理に時間取られて肝心の作品作りに専念できなっていただろうね
リンク先、行ってみたけど自動で爆撃して当たれば儲けものって感じでJASRACは動いているっぽいです
となると、わざわざ説明する手間をかける方だけが不利益を受けてる感じですね
権利は戦って勝ち取るものですよ。今回JASRACがこのように主張して、皆がおとなしく受け入れればそれが既成事実として実績になってしまいます。皆が反発してJASRACが断念すれば、それもまたそういう既成事実として実績になります。双方が譲らず法定闘争になればなったで、その場合は法定で決着すればいい。いずれにせよそういうせめぎ合いの結果が”落としどころ”になるわけで、最初から権利主張を諦めていたら声の大きい者が一方的に権利拡大していくだけ。
>法律上の権利に則ってとことん戦えばいい
>法定で決着すればいい
同じことを言っていて議論の進展がない。
「そんなアーティストは敵だと思うなら戦えばいいけど、そうじゃないんでしょ」に対して「敵とか敵じゃないとか関係なく戦え」ですよ。「戦わずに止めるのが道義的に正しい」vs「戦わなければどこまでが正しいか確定しない」。
いや、同じように見えて違うよ法廷で決着するのは法律の解釈と適用範囲かと
その辺法律の素人には分かりにくい部分だと思うけどね。判決に裁判官の偏見が全く入らないってことはないでしょ、とか。結局裁判官の役割って何なの、とか。
論点をずらしだすと頭の悪い人だと思われるのでやめたほうがいいですよ。
んなこたぁない
今回の件は権利ではなく解釈の問題だから、藪蛇になることも十分ありうるフェアユースの話はよそ(立法)でやってくれということ
>リンク先、行ってみたけど自動で爆撃して当たれば儲けものって感じで>JASRACは動いているっぽいです
雅楽で揉めたときからそのまんまだね
「今年も冬が来る」と書くと、それユニコーンですよね?と使用料の請求をされるわけですね。
「春ですね」と書くと、キャンディーズですよね?と(ry「夏が来る」と書くと、大黒摩季ですよね?と(ry「小さい秋」と書くと、誰かさんですよね?と(違
#♪いつものように幕が…##それは「開き」
それには 黒いふちどりがあったんですね、わかります。
# 「冬が来る前に」と書くと、紙ふうせんですよね?と(ry
ぺっぽぺーぽ ぺぺぽぺーぺぽぺぽぺっぽぽー
みたいなのも警告されるんだろうか?
「クリスマスソング」だとセーフで、「クリ〜スマ〜スソ〜ング」だとアウト?
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、「今年も冬が来る」程度の短文に創作性は認められないため(その一文だけでは)著作物とはなりません。この流れだと、使用料の請求自体は来るかもしれませんが。
小さい秋、つまり ちあき(なおみ) という訳ですね?
口座:○○銀行○○○○○○まで迅速な振込をお願いします。
つソースのブログ記事
日記や評論でたまに取り上げた1~2フレーズだったら単なる引用で良い気がするけど、ブログが歌を主題としていたり記事が多い場合はちょっと印象が違ってくるかな法的な判断にはそういう印象って関係ないんかな
私がよく見に行くブログはすごい数の歌が掲載されているんだが、全部払ってるらしい二木紘三のうた物語 [air-nifty.com]
引用の正当な範囲であれば、記事の数が多かろうがお金を取っていようが問題はなくて、争う場合には、個々の記事について正当な範囲かどうかを判断することになるのではないかと思います。
ストーリのサイトをチラッと見たところ、ブログ筆者の文章が少ない記事があったりして、真っ白とはいえない印象を受けました。
その方のブログは歌詞を全部載せていますが、話の枕にしかなっていないように見える
ストーリーの方のも、ちょっと厳しそうなのが少なからずあるように思える歌番組の歌詞つきのキャプチャー画像も削除要請対象になってますね
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
引用の条件 (スコア:1)
>引用している歌詞の分量は1~2フレーズ程度で、この分量であれば十分引用と判断できるのではないかと思うが
そのブログの記事がどうかは知りませんが、「少なければ引用」とは限りません。引用はその条件を満たすか否かで決まります。
もっともJASRACは引用の条件などお構いなしに削除要求をしているのでしょうけど。
Re:引用の条件 (スコア:3, 参考になる)
・主文に対して従の関係で、目安としては文章全体の2分の1以下であり提示することが必要と認められる場合
です。今回の件は正当な引用であって著作権侵害とは思えないんですが。
カスラックの権利ゴロぶりがまた表沙汰になったな、と感じました。
#かつて歌詞の引用をした同人誌に文句をつけられた立場としてはブログ主さんに深く共感する。
Re:引用の条件 (スコア:5, 興味深い)
文章量が多けりゃよいってのはそれ典型的な間違いな。
文化庁の指針を確認した方がいい。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/naruhodo/outline/8.h.html [bunka.go.jp]
歌詞に関しては、実はズバリの判例がないようで未だ未確定なのだが、今のところこの指針が大前提だ。
それに加えて今回の件は、1から2フレーズとか意味の分からないタレコミになってるけど、分割しているだけで全部合わせると詩のほとんどを掲載してる。
たとえばこれ
http://megalodon.jp/2017-0224-1425-23/manamisinging.hatenablog.com/ent... [megalodon.jp]
歌詞はこれ
http://kashinavi.com/song_view.html?98982 [kashinavi.com]
詩は全部で約280字程度だが、このうち212文字転載している。
この状態でこれ以上に文章量があるから問題無いって言っても、裁判ではっきりさせるしか方法が無いレベルであって、正統な引用だと主張することはできても客観的にそれを肯定するのは無理だと思う。
この件ははてなブログがJASRACと包括利用契約をしていない事も関係しているので、もし、はてなも本人も削除しなかったらはてなか利用者かどちらかに請求書が届き、最終的には裁判まで行く可能性がある。請求書は恐らく数百円と言ったレベルで済むと思われ、そこまで連中に根性があるかは微妙だ。
外野としては、最高裁まで争ってもらって貴重な判例を作ってもらいたいので、徹底的に争って拗れに拗れまくって欲しい。
Re:引用の条件 (スコア:1)
だからさ...原本の部分抽出に限る、とかの縛りはない。
必要な最小限度に留めるべきではあるけど。
引用の必然性があって引用の要件満たすなら全文引用したっていい。
もちろん引用以外の地の部分と引用部分、どっちが主でどっちが従かも大事。
「適当な合の手」がちゃんと評論なりの意味をもって主たる部分を構成するなら、
そして全文を引用する必然性があるなら可でしょ。
# 作品の全体を引用せずに俳句を論じるのは難しい。
歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:2)
>引用の要件を簡単にまとめると
> ・主文に対して従の関係で、目安としては文章全体の2分の1以下であり提示することが必要と認められる場合
>です。今回の件は正当な引用であって著作権侵害とは思えないんですが。
>カスラックの権利ゴロぶりがまた表沙汰になったな、と感じました。
今回、Manami [twitter.com]氏がJASRACから指摘を受けた96エントリーを見ていくと歌詞を全文転載しているのもありますが、これも正当な引用とお考えでしょうか?
年月日: 2015-07-05
タイトル: 「Green Bird」でコラージュ
URL: http://manamisinging.hatenablog.com/entry/2015/07/05/215700 [hatenablog.com]
このエントリーの中で「Green Bird」(JASRAC作品コード:210-4311-6)の歌詞40行499文字を全文転載の上、ご本人の文章は『ミニアルバム「BOYS」のファーストトラック。作詞作曲は山内総一郎・百田留衣。フジファブリックとして、新しい扉を開いた一曲。』の62文字だけですが、写真(フリー素材なのかな?)を17枚載せることで、Manami氏は『歌詞を引用しているエントリーにおいては、私の書いた文章又は写真のほうが量が多く、引用は適正な分量だと考えます [hatenablog.com]』と主張していますが、同意されますでしょうか?
96エントリー全てを見たわけではありませんが、少なくともこれを含むいくつかのエントリーについては、主従関係や必然性などの点から適法な引用を主張するのは無理筋であるように私には思えました。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
問題になっているエントリーは形式的に「引用」としているだけでやり方が灰色だとおっしゃるのでしたら、ご指摘は充分に理解します。私は(まあ姑息との印象は受けましたが)一応引用の形式をとっているので直ちに違法とは断言できないと言う立場での適法判断です。詳しくは本職が決めることで、第三者が自分の印象から白黒言っても仕方ないことだとは思います。
さて、ご指摘の全文転載の例は、当然ながら引用ではありません。しかし、それはわざわざ私に確認を取らずとも自明のことでしょう。なんでわざわざ示されたのですか?
例えば駐車禁止場所に車を駐めていて文句を言われている人を「あれは停車で違反じゃない」と判断した人が「その人は他の駐車禁止場所では明らかに駐車しているんだが、それを停車と判断するのか?」と言われたら「?」になるでしょう。ブログ主の他の不品行を持って来て別の件で庇った(?)私を攻撃したいのなら、不首尾です。先に論じた「形式だけ引用で、法的には黒」とと言うご判断の提示だけで充分ですよ。
96エントリー中、適法な引用はどれ? (スコア:2)
>私が語りたいのは1つのエントリーについての話で、ブログの全エントリーを判断するのとは違ったことですから。
>問題になっているエントリーは形式的に「引用」としているだけでやり方が灰色だとおっしゃるのでしたら、ご指摘は充分に理解します。
このストーリーで問題になっているエントリーは『問題とされた記事一覧については「はてなの運営さんからお返事を頂きました」というエントリに記載されているが、合計96エントリーが対象だったとのこと [yro.srad.jp]』と書いてある通り96エントリーです。このうちどの1つのエントリーについて語っていらっしゃるのでしょうか?
>私は(まあ姑息との印象は受けましたが)一応引用の形式をとっているので直ちに違法とは断言できないと言う立場での適法判断です。
姑息との印象があるのに『かつて歌詞の引用をした同人誌に文句をつけられた立場としてはブログ主さんに深く共感する [srad.jp]』のですね。ちょっと意外です。
>さて、ご指摘の全文転載の例は、当然ながら引用ではありません。
>しかし、それはわざわざ私に確認を取らずとも自明のことでしょう。
>なんでわざわざ示されたのですか?
人によって「自明」だと考える範囲は全く異なるからです。
ブログ主のManami氏はこの全文転載のエントリーも含めて今回の96エントリーの件は適法な引用なので著作権侵害に当たらないと主張していますし、あなたも『今回の件は正当な引用であって著作権侵害とは思えないんですが [srad.jp]』と断言なさっていますから。
今回JASRACが削除依頼した96エントリーにはあなたが引用ではないことが自明だと言う全文転載のエントリーも含まれているわけですが、それでも『権利者の権利を守ることと法的に正当な行為にいちゃもんつけることは違いますよ。これはJASRACが権利委託を受けていることを背景にして脅し(ほぼ違法行為)を行ってるって事例でしょ? [srad.jp]』と書いていらっしゃいますから、今回のJASRACの削除依頼はほぼ違法行為だとお考えなのですよね?
>ブログ主の他の不品行を持って来て別の件で庇った(?)私を攻撃したいのなら、不首尾です。
いいえ、私が示した全文転載のエントリーは他の不品行ではなく今回このストーリーで問題となっている96エントリーそのものです。
他の方々が言及しているエントリー(#3166719 [srad.jp],#3166741 [srad.jp])も今回の96エントリーに含まれています。
なお、あなたを攻撃する気は全くないのですが、不当に攻撃されたとお感じなのでしょうか?
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
いや、私は裁判で争うことを望んでいるわけじゃなくて、問題のブログエントリー一つだけについて判断するならどう思うかって話をしてるんです。単に/.のネタに意見を投稿しているだけ。(裁判を望んでいるように受け取られる記述があったらこちらの書き方が悪かったことになります。ご指摘ください。)
当事者同士が法的に本当に白黒つけるってのなら裁判で争うことになるでしょうし、その場合同様の行為(この場合権利の生きている歌詞の掲載を行なっている全エントリー)を確認して作者に犯意とか常習性があるかどうか見るってのも重要な過程ですが、それは<もし>裁判になった時の事であって私は関係ありません。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
私の何がデマ吹聴でしょうか?
私はネタに上がったエントリーについて意見として「灰色かもしれないが違法とは断定できない」と意見を述べただけで、他エントリーについては「私は関係ありません」ってのは事実なんですけど。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
おしゃる通りhttps://srad.jp/comment/3166719 [srad.jp]で提示されているのが正確な表現で私の「大まかに言って」は大雑把すぎていたことは認めます。またJASRACをカスラック扱いしてゴロ呼ばわりしたのは大人気なかったと反省しています。ところで「単に/.のネタに意見を投稿しているだけ。」ってのは本当で、別にブログ主を全面支援してるわけじゃありません。
>自らのちっぽけな承認欲求を満たさんがため、どんな指摘を受けても反省もしない。
この部分だけ抜き出すと自己批判みたいですね(笑)。あんまり怒って頭の血管を切らないようにご自愛くださいませ。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
>貴様みたいなクソデマを真に受けたやつが被害を受けんだよ。
素直に読むと私が被害者になりますね。「貴様みたいなやつが言うクソデマを」とすべきところだったと拝察します。私も時々やっちゃうんで自戒を込めてですが、投稿前に確認なさる事をお勧めします。
# 私の名前は「クソデマ」ではありませんので。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
>無理しなくて母国語で書いていいぞ
私はセスキリンギュアルなんで限定は難しいですね。とりあえず使う多さの順番で言うと日本語、米語、韓国語(ハングル語じゃないですよ。ハングルは文字の呼称です。)なんですが、どれがお望みですか?
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
そりゃこっちのセリフです。私が論じているのはネタに上がったエントリーについての話で、他のエントリーに著作権侵害があるかどうかってのは関係ないでしょ。
# ACは真面目に対応しません(放置します)ってシグネチャでも付けとこうかな。
Re:歌詞を全文転載しているエントリーもある (スコア:1)
だから、何がデマなのか説明してもらわないと答えようがないんですよ。
少なくとも私は根拠無提示の人格攻撃はしてませんし、する気もありません。なんでそんなに 喧嘩腰なの?
Re: (スコア:0)
アーティストは権利を最大限活かして稼いでくれることをJASRACに期待して管理委託してるんじゃないの?
JASRACはアーティストの代弁者に過ぎない
Re: (スコア:0)
JASRACはアーティストの代弁者に過ぎないとおっしゃってますが、作詞者が「これは権利侵害だ」とJASRACに申し出てJASRACが権利代行者としての訴えを行なったというソースをお持ちでしたら是非提示願いたい。
Re: (スコア:0)
本当に現行法無視してるなら勝てるだろうし争えばいい
あとアーティストはお金払って管理を信託してるんだからそんな事言われたらJASRACがちゃんと仕事してない事になるでしょ
そう言った事例が無いならJASRACはいい仕事をしてるんじゃない?
Re: (スコア:0)
そりゃブログ主さんがJASRACから訴えられた時に取る選択の一つ。私に言うことじゃない。
>あとアーティストはお金払って管理を信託してるんだからそんな事言われたらJASRACがちゃんと仕事してない事になるでしょ
権利者の権利を守ることと法的に正当な行為にいちゃもんつけることは違いますよ。これはJASRACが権利委託を受けていることを背景にして脅し(ほぼ違法行為)を行ってるって事例でしょ?
Re: (スコア:0)
この事案はブログ側が法的に正当にであると確定したんですか?
ソースをお願いします
Re: (スコア:0)
誰が何のバイト君?
Re:引用の条件 (スコア:1)
> 引用している歌詞の分量は1~2フレーズ程度で、この分量であれば十分引用と判断できるのではないかと思うが
の「1~2フレーズ程度」が本当ならば法的に正当だと思うんですけど。もっとも確定するかどうかは裁判になって判決が出なければ決まりませんけどね。
Re:引用の条件 (スコア:1)
リンクを辿ってみればいいが、1~2フレーズ程度と言うのはタレコミ主が言ってるだけで本当じゃないね。著者もそう言う主張はしてない。
そもそも、詩や俳句とかだと容易に全文引用が可能なので、あなたが上で「要約」と称して主張してる内容に抜けている「公正な慣行」と言う考え方で判断されている。
「「1~2フレーズ程度」が本当ならば法的に正当だ」というのもほとんど間違い。
Re: (スコア:0)
お、そうだな。お前が将来誰かにスラップ訴訟起こされる立場になることがあっても文句言うなよ。
Re: (スコア:0)
JASRACの話になるとこういう論理を出してくる人がよくいますが、私にはとてもそうは思えないですね。
単に大手で楽だからじゃないかと。
多くのアーティストが、権利団体を比較検討して自らの意思でJASRACへの委託を選択しているとは到底、思えません。
※そもそも一般的にアーティスト側に自由な選択権があるものなのですか?
Re:引用の条件 (スコア:2, すばらしい洞察)
楽で大手だからという理由で選ぶのは十分自分の意志でしょ
あとJASRACに管理任せないと死ぬ病気でもなければアーティストのも選択権はあるでしょ
ハードルも有るかもしれないけどね
実際別の管理団体使ってる人はいるし
アーティストもアホじゃないなら手間やメリットデメリット勘定してJASRACを利用してるんじゃないか
Re:引用の条件 (スコア:1)
無方式主義をいいことに個別の契約などすっとばして勝手にやっているとか?
能狂言の世界からも分捕ろうとしていたことに鑑みて。
Re:引用の条件 (スコア:3, 参考になる)
古いネットの伝聞だけで話をしないように。今は全曲報告が普通。
カラオケで自分の歌うたったけどJASRACから金もらえない、というアーティストが出て来る。
これは起きてない。
通信カラオケは、システムが登場したときから今に至るまで間違いなく全曲報告されており、そのカウントで利用料は支払われている。今ではさらに自分の曲が何回歌われたかまでわかる詳細な明細が届いているはずだ。そんなアーティスト実在からして怪しい。
この仕組みを使った詐欺まで起きてる。
今、全曲報告なのは
・通信カラオケ
・テレビ、ラジオ、有線などの放送
・ネット配信
単品販売、ストリーミングいずれも全曲報告。今回の歌詞掲載も契約済みのblogでは全曲報告されているはず。
・CD/DVDなどのパッケージ
・映画や劇など
・スポット利用
等で、全曲報告でないのは
・BGM音楽(ただし有線やCS、専用のネット配信などを利用している場合はそちら側から報告される)
・ライブハウスなど音楽を利用する社交場
・カルチャースクールなどの利用
等。
一般向けでないニッチなアーティストはJASRACに預けると権利だけ渡して何ももらえない残念な結果になる
VOCALOIDから始まる現在のアマチュアDTMブームの中で、アーティストがニッチ極まりない曲をJASRACに信託したことで収入を得ていること知らないのか?
JASRAC相手なら思い込みで適当な事を言ってもかまわんとか思っているならその根性たたき直せ。
Re:引用の条件 (スコア:1)
素晴らしいシステム
もしJASRACのような団体がなくて権利者がバラバラに権利を管理してたら構築は難しそう
タダで曲を利用されるか逆に権利処理が面倒で使われなくなるか
はたまた管理に時間取られて肝心の作品作りに専念できなっていただろうね
Re:引用の条件 (スコア:1)
リンク先、行ってみたけど自動で爆撃して当たれば儲けものって感じで
JASRACは動いているっぽいです
となると、わざわざ説明する手間をかける方だけが不利益を受けてる感じですね
Re:引用の条件 (スコア:1, すばらしい洞察)
そんなアーティストは敵だと思うなら法律上の権利に則ってとことん戦えばいいけど、件のブログだってそうじゃないんでしょ。
Re: (スコア:0, オフトピック)
権利は戦って勝ち取るものですよ。
今回JASRACがこのように主張して、皆がおとなしく受け入れればそれが既成事実として実績になってしまいます。
皆が反発してJASRACが断念すれば、それもまたそういう既成事実として実績になります。
双方が譲らず法定闘争になればなったで、その場合は法定で決着すればいい。
いずれにせよそういうせめぎ合いの結果が”落としどころ”になるわけで、最初から権利主張を諦めていたら声の大きい者が一方的に権利拡大していくだけ。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
>法律上の権利に則ってとことん戦えばいい
>法定で決着すればいい
同じことを言っていて議論の進展がない。
Re:引用の条件 (スコア:1)
「そんなアーティストは敵だと思うなら戦えばいいけど、そうじゃないんでしょ」に対して「敵とか敵じゃないとか関係なく戦え」ですよ。
「戦わずに止めるのが道義的に正しい」vs「戦わなければどこまでが正しいか確定しない」。
Re: (スコア:0)
いや、同じように見えて違うよ
法廷で決着するのは法律の解釈と適用範囲かと
Re: (スコア:0)
その辺法律の素人には分かりにくい部分だと思うけどね。
判決に裁判官の偏見が全く入らないってことはないでしょ、とか。
結局裁判官の役割って何なの、とか。
Re: (スコア:0)
論点をずらしだすと頭の悪い人だと思われるのでやめたほうがいいですよ。
Re: (スコア:0)
んなこたぁない
今回の件は権利ではなく解釈の問題だから、藪蛇になることも十分ありうる
フェアユースの話はよそ(立法)でやってくれということ
Re: (スコア:0)
>リンク先、行ってみたけど自動で爆撃して当たれば儲けものって感じで
>JASRACは動いているっぽいです
雅楽で揉めたときからそのまんまだね
Re:引用の条件 (スコア:1)
「今年も冬が来る」と書くと、それユニコーンですよね?と使用料の請求をされるわけですね。
Re:引用の条件 (スコア:1)
「春ですね」と書くと、キャンディーズですよね?と(ry
「夏が来る」と書くと、大黒摩季ですよね?と(ry
「小さい秋」と書くと、誰かさんですよね?と(違
#♪いつものように幕が…
##それは「開き」
Re:引用の条件 (スコア:1)
それには 黒いふちどりがあったんですね、わかります。
# 「冬が来る前に」と書くと、紙ふうせんですよね?と(ry
Re: (スコア:0)
ぺっぽぺーぽ ぺぺぽぺー
ぺぽぺぽぺっぽぽー
みたいなのも警告されるんだろうか?
Re:引用の条件 (スコア:1)
「クリスマスソング」だとセーフで、
「クリ〜スマ〜スソ〜ング」だとアウト?
-- う~ん、バッドノウハウ?
Re: (スコア:0)
著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、 文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であり、
「今年も冬が来る」程度の短文に創作性は認められないため(その一文だけでは)著作物とはなりません。
この流れだと、使用料の請求自体は来るかもしれませんが。
Re: (スコア:0)
小さい秋、つまり ちあき(なおみ) という訳ですね?
Re: (スコア:0)
口座:○○銀行○○○○○○まで迅速な振込をお願いします。
Re: (スコア:0)
つソースのブログ記事
Re: (スコア:0)
日記や評論でたまに取り上げた1~2フレーズだったら単なる引用で良い気がするけど、ブログが歌を主題としていたり記事が多い場合はちょっと印象が違ってくるかな
法的な判断にはそういう印象って関係ないんかな
私がよく見に行くブログはすごい数の歌が掲載されているんだが、全部払ってるらしい
二木紘三のうた物語 [air-nifty.com]
Re:引用の条件 (スコア:2)
引用の正当な範囲であれば、記事の数が多かろうがお金を取っていようが問題はなくて、争う場合には、個々の記事について正当な範囲かどうかを判断することになるのではないかと思います。
ストーリのサイトをチラッと見たところ、ブログ筆者の文章が少ない記事があったりして、真っ白とはいえない印象を受けました。
svn-init() {
svnadmin create .svnrepo
svn checkout file://$PWD/.svnrepo .
}
Re: (スコア:0)
その方のブログは歌詞を全部載せていますが、話の枕にしかなっていないように見える
ストーリーの方のも、ちょっと厳しそうなのが少なからずあるように思える
歌番組の歌詞つきのキャプチャー画像も削除要請対象になってますね