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損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
ありや、ご存知ないのかな?
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は「定価」ってどこにも書いてないし、ときに値引き販売もしているでしょ(「定価」っていうのは「参考価格」でも、「メーカー推奨価格」でもなく、独禁法上の特別なものなのです)。
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は
電子書籍であること抜けてました。失礼。
独占禁止法で除外されているのに独占禁止法で裁けるかどうかの話であって公取委の見解は法には抵触しないのですが。
そもそも#3214281のリンク先自体が独占禁止法の条文なじゃなくて公取委の見解な上に、再販価格の維持についての話なのですが、ymasaはマスゴミばりに都合のいいところしか切り取っていないけど。
Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素であ
Q12 メーカーが,販売店の販売価格を指定し,守らない場合に取引を停止することは,独占禁止法に違反しますか。また,新聞や書籍などは定価販売されていますが,これは独占禁止法上問題にならないのですか。
A. 小売業者等に自社商品の販売価格を指示し,これを守らせることを再販売価格維持行為といいます。再販売価格維持行為は,競争手段の重要な要素であ
ていうか #3214440 にある通り、仮に再販価格の維持についてであっても電子書籍は独占禁止法で除外されていない。すぐ下のQ13を無視するとかマジでマスゴミ並みの切り貼りマジックだな。
都合のいいところしか切り取っていないけど。
それを引用っていうんですよ。してあくまでも引用は引用した人の見解。引用といいつつ全部貼るのは無能だな。全部貼らないで読みたいならソースを見に行けばいい。
> 独占禁止法で除外されている
がそもそも間違っているという話なのだが。
言い訳見苦しい...
言い訳なんじゃなくて、独占禁止法で裁けるかどうかですよね?ほんと、こういう内容に対してでない書きこみつまらない。
この書き込みの意味がわからない。だからなんなのかが書かれていなくて(再販制度の話になってる)。
だからamazonの電子書籍は独禁法で縛られるということ?
別枝でも書いたとおり、そもそも #3214281 のリンク先自体が再販制度の話だから、なんでこの文脈で引用してきたのか意味不明。再販価格の維持が禁止されていないからいかなる独占禁止法の違反も適用されないと思っているらしいやつがいることはわかったが。
独禁法より下請法のほうが相応しい気がする
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html [jftc.go.jp]
下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること。買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
佐藤秀峰氏が、amazonの下請けなの?出てきた電子書籍が、「amazonからの情報成果物作成委託によって作られた」とかであればまだしも、どう考えても無理筋。
その Q12 だけじゃなく直下の Q13 も読むといいですね。>Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。(中略)>著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。>一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,>情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の>対象とはなりません。
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独禁法で裁けないのか (スコア:0)
損害賠償では厳しそう。公取委は動いてくれないの?
Re:独禁法で裁けないのか (スコア:3)
独占禁止法の中では再販価格の維持は禁止されておりますが、著作物においては除外されているようですが、独禁法でどう裁くと言うのでしょうか?
http://www.jftc.go.jp/dk/dk_qa.html#cmsQ12 [jftc.go.jp]
ただし,著作物(書籍,雑誌,新聞,音楽用CD,音楽テープ及びレコード盤の6品目)については,例外的に独占禁止法の適用が除外されています。これを著作物再販適用除外制度といいます。
電子書籍は再販対象外 (スコア:5, 参考になる)
ありや、ご存知ないのかな?
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は「定価」ってどこにも書いてないし、ときに値引き販売もしているでしょ(「定価」っていうのは「参考価格」でも、「メーカー推奨価格」でもなく、独禁法上の特別なものなのです)。
Re:電子書籍は再販対象外 (スコア:2)
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
定価販売が義務付けられている再販対象品ですが、電子書籍は
電子書籍であること抜けてました。失礼。
Re: (スコア:0)
独占禁止法で除外されているのに独占禁止法で裁けるかどうかの話であって
公取委の見解は法には抵触しないのですが。
Re: (スコア:0)
そもそも#3214281のリンク先自体が独占禁止法の条文なじゃなくて公取委の見解な上に、再販価格の維持についての話なのですが、ymasaはマスゴミばりに都合のいいところしか切り取っていないけど。
Re: (スコア:0)
ていうか #3214440 にある通り、仮に再販価格の維持についてであっても電子書籍は独占禁止法で除外されていない。すぐ下のQ13を無視するとかマジでマスゴミ並みの切り貼りマジックだな。
Re: (スコア:0)
都合のいいところしか切り取っていないけど。
それを引用っていうんですよ。してあくまでも引用は引用した人の見解。
引用といいつつ全部貼るのは無能だな。
全部貼らないで読みたいならソースを見に行けばいい。
Re: (スコア:0)
> 独占禁止法で除外されている
がそもそも間違っているという話なのだが。
Re: (スコア:0)
言い訳見苦しい...
言い訳なんじゃなくて、独占禁止法で裁けるかどうかですよね?
ほんと、こういう内容に対してでない書きこみつまらない。
Re: (スコア:0)
ありや、ご存知ないのかな?
公取委/電子書籍は再販制度に該当せず [ryutsuu.biz]
この書き込みの意味がわからない。
だからなんなのかが書かれていなくて(再販制度の話になってる)。
だからamazonの電子書籍は独禁法で縛られるということ?
Re: (スコア:0)
別枝でも書いたとおり、そもそも #3214281 のリンク先自体が再販制度の話だから、なんでこの文脈で引用してきたのか意味不明。再販価格の維持が禁止されていないからいかなる独占禁止法の違反も適用されないと思っているらしいやつがいることはわかったが。
Re:独禁法で裁けないのか (スコア:2)
独禁法より下請法のほうが相応しい気がする
http://www.jftc.go.jp/shitauke/shitaukegaiyo/oyakinsi.html [jftc.go.jp]
下請代金の減額(第1項第3号) あらかじめ定めた下請代金を減額すること。
買いたたき(第1項第5号) 類似品等の価格又は市価に比べて著しく低い下請代金を不当に定めること。
Re:独禁法で裁けないのか (スコア:1)
佐藤秀峰氏が、amazonの下請けなの?
出てきた電子書籍が、「amazonからの情報成果物作成委託によって作られた」とかであればまだしも、どう考えても無理筋。
Re:独禁法で裁けないのか (スコア:1)
その Q12 だけじゃなく直下の Q13 も読むといいですね。
>Q13 電子書籍は,著作物再販適用除外制度の対象となりますか。
(中略)
>著作物再販適用除外制度は,独占禁止法の規定上,「物」を対象としています。
>一方,ネットワークを通じて配信される電子書籍は,「物」ではなく,
>情報として流通します。したがって,電子書籍は,著作物再販適用除外制度の
>対象とはなりません。