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「配慮してほしい」「注意喚起を促す」等々、あまりにもその意味するところが不明確であり広範すぎる。そもそも、どんな法的根拠で「申し入れ」したのだろうか。
申し入れに法的根拠ないよ忖度と同じでただのお願い犯罪捜査への協力依頼も法的には全く問題ない https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kurashi/sosa/index.html [saitama.lg.jp] 犯罪に対する情報提供も法的には全く問題はない https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0070/kurashi/joho110-cyber.html [saitama.lg.jp] https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0040/joho110-fukushi.html [saitama.lg.jp]
でもエロ漫画家なんて行政の匙加減一つで禁止されかねない分野の人のところにさ、警察官がやってきて「お願い」をしたとして、断れるかっていうと無理があるよこれ。
でも立場上お願いしないわけにいかないので。会見で表現の自由についても発言している点で、埼玉県警もクジラックス先生に無理言ってるのは自覚してる。
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
まったくもって管轄外のことで、どんな立場があって、しないわけにいかないのか、ぜひ理屈が知りたいです。
普通は管轄を超えて意向を通そうとしたら、問題になるから「立場上言えない」ものだと思うんですが。
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
はい。管轄外です。 [google.co.jp]事後対処を続けていくことが予防になる、という機構はありえますが、最初から予防を目的に警察が動くことは法的に越権行為です。# 以前から例外規定はあるけど、あらゆる予防行為が合法だったなら# 共謀罪を新設するまでもなく準備行為に警察が介入出来ていたのだから# 今改めて共謀罪が新設されていることもその傍証だと思う。
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法(警察の責務)第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。 2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
成立したから「犯罪の捜査」になったのであって成立前からそうであった訳ではない(そうであるなら、改めて立法する必要が無い)という話です。
予防行為であれば全て許されているというのであれば、職務質問について任意だといってあれほど警察側が制限される必要なく実施可能になるはずですが、専門家からも違法だと指摘される事が多いです。
今回の件で「立場上お願いしに行かないといけない」義務を負うような法文が規定されているんですかね?単純に私がご存じないだけかもしれませんが、、、# 個人的にはそもそも予防になっていない、という指摘の方が本質的だとは思います。
> 予防行為であれば全て許されているというのであれば、
そんなわけないじゃないですか埼玉県警の対応は常識的なものでしかなく、そうやって極端な前提を置かなければ誰も否定できない程度のものです
> # 個人的にはそもそも予防になっていない、という指摘の方が本質的だとは思います。
エビデンスは、あるのですか?
改めてお聞きしますが「立場上お願いしないわけにいかない」ということはなんらか義務がある、という事だと思うのですが、あるのですか?
https://mainichi.jp/articles/20170614/k00/00e/040/260000c [mainichi.jp]異例の申し入れが「常識的」なんですか?
「ない」ことのエビデンスを求めてます?
あなたは警察の行動を正当化するために既に全く異なる結論が存在している議論に持論を投げ込もうとしています困ったものです
新聞記事をよく読みましょう
> 県警は今月、男性に作品を模倣した事件が発生したことを説明。その上で、今後は模倣されないよう配慮してほしいと要請し、「作中の行為をまねすると犯罪になる」といった注意喚起を促すことなども頼んだ。
「作中の行為をまねすると犯罪になる」と注意喚起を頼んだいうことは、埼玉県警は(注意喚起すれば)悪事を描くのはOKと言っているのです
となると「模倣されないよう配慮してほしい」というのは、悪事ではなく手口のことになりますクジラックス氏の作品には手口をリアルに描いたものがあるとのことなので、容疑者はたぶんそれを真似したと自白したんでしょう
ごく当たり前のお願いですね真似されにくく作っているテレビドラマと同じですいくらかリアリティを損なうかもしれませんが、影響力を考えるとそれはあきらめるしかない
それとも、何が何でも警察は規制するに決まってますか?
御理解いただいたとおり、テロ等準備罪の新設が「犯罪の予防」のための措置を講じる立法ではありません。
>予防行為であれば全て許されているというのであれば、これは誰も言っていないと思います。管轄内であるということと、そのうえで具体的に何かをすることが適法か違法か、または適当か不当か、ということは別の問題です。
> エロまんがの悪影響のエビデンスがある以上ねーよ。それこそエビデンスを示せ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:4, すばらしい洞察)
「配慮してほしい」「注意喚起を促す」等々、あまりにもその意味するところが不明確であり広範すぎる。
そもそも、どんな法的根拠で「申し入れ」したのだろうか。
Re: (スコア:1)
申し入れに法的根拠ないよ
忖度と同じでただのお願い
犯罪捜査への協力依頼も法的には全く問題ない
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/kurashi/sosa/index.html [saitama.lg.jp]
犯罪に対する情報提供も法的には全く問題はない
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0070/kurashi/joho110-cyber.html [saitama.lg.jp]
https://www.police.pref.saitama.lg.jp/c0040/joho110-fukushi.html [saitama.lg.jp]
Re: (スコア:1)
でもエロ漫画家なんて行政の匙加減一つで禁止されかねない分野の人のところにさ、警察官がやってきて「お願い」をしたとして、断れるかっていうと無理があるよこれ。
Re: (スコア:0, すばらしい洞察)
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
会見で表現の自由についても発言している点で、埼玉県警もクジラックス先生に無理言ってるのは自覚してる。
Re: (スコア:0)
でも立場上お願いしないわけにいかないので。
まったくもって管轄外のことで、どんな立場があって、しないわけにいかないのか、ぜひ理屈が知りたいです。
普通は管轄を超えて意向を通そうとしたら、問題になるから「立場上言えない」ものだと思うんですが。
Re: (スコア:1)
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
Re: (スコア:2)
犯罪の予防は警察の管轄外なんですか?
はい。管轄外です。 [google.co.jp]
事後対処を続けていくことが予防になる、という機構はありえますが、
最初から予防を目的に警察が動くことは法的に越権行為です。
# 以前から例外規定はあるけど、あらゆる予防行為が合法だったなら
# 共謀罪を新設するまでもなく準備行為に警察が介入出来ていたのだから
# 今改めて共謀罪が新設されていることもその傍証だと思う。
Re: (スコア:2)
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
Re:埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:2)
ご存じないようですが、「犯罪の予防」は警察の責務の1つです。司法警察活動(犯罪の捜査および被疑者の逮捕)だけが警察の責務ではありません。
警察法
(警察の責務)
第二条 警察は、個人の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の予防、鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締その他公共の安全と秩序の維持に当ることをもつてその責務とする。
2(略)
なお、テロ等準備罪(いわゆる共謀罪)はそれ自体が犯罪であり、その捜査は「犯罪の捜査」であって「犯罪の予防」ではありません。
成立したから「犯罪の捜査」になったのであって成立前からそうであった訳ではない(そうであるなら、改めて立法する必要が無い)という話です。
予防行為であれば全て許されているというのであれば、職務質問について任意だといってあれほど警察側が制限される必要なく実施可能になるはずですが、専門家からも違法だと指摘される事が多いです。
今回の件で「立場上お願いしに行かないといけない」義務を負うような法文が規定されているんですかね?
単純に私がご存じないだけかもしれませんが、、、
# 個人的にはそもそも予防になっていない、という指摘の方が本質的だとは思います。
Re: (スコア:0)
> 予防行為であれば全て許されているというのであれば、
そんなわけないじゃないですか
埼玉県警の対応は常識的なものでしかなく、そうやって極端な前提を置かなければ誰も否定できない程度のものです
> # 個人的にはそもそも予防になっていない、という指摘の方が本質的だとは思います。
エビデンスは、あるのですか?
Re:埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:2)
改めてお聞きしますが「立場上お願いしないわけにいかない」ということはなんらか義務がある、という事だと思うのですが、あるのですか?
> 予防行為であれば全て許されているというのであれば、
そんなわけないじゃないですか
埼玉県警の対応は常識的なものでしかなく、そうやって極端な前提を置かなければ誰も否定できない程度のものです
https://mainichi.jp/articles/20170614/k00/00e/040/260000c [mainichi.jp]
異例の申し入れが「常識的」なんですか?
> # 個人的にはそもそも予防になっていない、という指摘の方が本質的だとは思います。
エビデンスは、あるのですか?
「ない」ことのエビデンスを求めてます?
Re: (スコア:0)
あなたは警察の行動を正当化するために既に全く異なる結論が存在している議論に持論を投げ込もうとしています
困ったものです
Re: (スコア:0)
新聞記事をよく読みましょう
> 県警は今月、男性に作品を模倣した事件が発生したことを説明。その上で、今後は模倣されないよう配慮してほしいと要請し、「作中の行為をまねすると犯罪になる」といった注意喚起を促すことなども頼んだ。
「作中の行為をまねすると犯罪になる」と注意喚起を頼んだいうことは、埼玉県警は(注意喚起すれば)悪事を描くのはOKと言っているのです
となると「模倣されないよう配慮してほしい」というのは、悪事ではなく手口のことになります
クジラックス氏の作品には手口をリアルに描いたものがあるとのことなので、容疑者はたぶんそれを真似したと自白したんでしょう
ごく当たり前のお願いですね
真似されにくく作っているテレビドラマと同じです
いくらかリアリティを損なうかもしれませんが、影響力を考えるとそれはあきらめるしかない
それとも、何が何でも警察は規制するに決まってますか?
Re:埼玉県警は「萎縮効果」という言葉をご存じか? (スコア:1)
御理解いただいたとおり、テロ等準備罪の新設が「犯罪の予防」のための措置を講じる立法ではありません。
>予防行為であれば全て許されているというのであれば、
これは誰も言っていないと思います。管轄内であるということと、そのうえで具体的に何かをすることが適法か違法か、または適当か不当か、ということは別の問題です。
Re: (スコア:0)
> エロまんがの悪影響のエビデンスがある以上
ねーよ。それこそエビデンスを示せ。