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>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
特定少数。つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
個人レッスンは除外、とか?
例え個人レッスンでも、誰でも受講生になれるのであれば、それは不特定多数を相手にした事業になる。
一方で、集団へのレッスンでも、一家の親父が嫁と子供にレッスンを施すのであれば、それは特定少数になる。(この例えだと、それ以前に私的使用に当てはまると思うが・・・)
イスラム教国での売買春みたいだな。1時間で結婚・離婚を繰り返す。
いや、家族だって、友達だって、非営利だろ。営利目的で特定少数ってあるの?
バンドメンバーとか。倉庫や地下室で練習する度にJAZZLUCKの集金人に嗅ぎ付けられているとは思いたくない。
バンドメンバーから金取ってるの? 練習が営利目的?
むしろ音楽の話ではそちらの方が大本だな。昔々はパトロンに雇われて演奏したり曲を作ったりしていた訳で。
1人でも公衆という今回の論理に立つなら、パトロンも不特定多数になるので駄目だよ。
教育現場は元々著作権適応対象外の一部例外がある音楽教室は営利目的だからだめで幼小中高大は教育目的なら問題ないよだから、この音楽教室も一条校になるなりすりゃいいだけ
https://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html [jasrac.or.jp]JASRACにも書いてあるし散々JASRACはこの件について音楽教室側と話し合いをした上で音楽教室側がふざけんなって蹴り続けたからこうなっただけでJASRAC側のが現行法上正しい。その上でJASRACが音楽教室で教室内で使う場合は著作権料の対象外とするって条項でも作った上で作曲家などから合意を得られた場合に対象外にするとかしてもいいとは思うが。
要するに一条校でない朝鮮学校で楽曲を扱うのは著作権料の対象になると。JASRAC、ちゃんと取りに行けよ。
# 流石に各種学校でも除外対象だと俺は思う。
別に一条校とは書いていないし各種学校も含む「学校」に限っている話でもない。教育目的であれば学校を名乗っていない音楽教室でも「その他の教育機関」に該当するので著作権の制限を受ける。
>学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)>教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。>※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。
地裁はどういう解釈でJASRACを勝訴させたんだ?まぁ、謎判決が多い地裁なので控訴審でひっくり返されるかな。
音楽教室が学校法人がやってないので学校ではないとされただけなんで音楽学校じゃなくって音楽教室が教育目的なんだよ
この裁判が起こる理由になったのは今話題のあの曲を!とか売り文句にして人集めたからだよ。音楽教室側が順当に悪いんだけどなんで音楽教室側の肩を持つ奴がいるのかわからないその理論で言うとマジコン全盛時代に子供にお金がかかるんだからゲームぐらいタダにしろっていった人と何も変わらないんだけど自覚ある?
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において」とある。音楽教室は営利を目的とする教育機関なので35条は適用できない。
また、35条は複製や公衆送信等の条文なので、今回のような演奏には関係ない。演奏に関係するのは38条だけど、そっちも営利を目的としないことが要件になっているから、音楽教室には適用できない。
営利目的じゃない
税金だろうが教材費だろうが収入で営利目的だとか言い出すんじゃね。私立学校とかは営利だし。
あと、この調子だと将来的にはスピーカを備えるあらゆる機器も「不特定多数に音楽を聞かせる装置」とかいって叩き潰すんじゃないのかね。
建前はどうあれ、資本主義の社会で営利を見込めない組織は存続できませんよ。
じゃあ、そういう理論で私立はおかしいって裁判してきてください。僕の考えた民主主義!理論はどうでもいいんだけど
民主主義?
民主主義に従ってそういう法が制定されて学校法人に関する法があるわけで彼の考える民主主義国家だと資本主義に従って利益がない組織はだめなんだろ?
ダメもなにも、公立私立問わず金の回らなくなった学校はどんどん潰れますよね。学校の職員だって霞を食っては生きていけません。
え?利益の出ない事業はなんであれ潰すか値上げするかの2択しかないんですが?水道業務だってゴミ処理だって赤字じゃやりませんし、公共交通だって潰しまくってるじゃないですか。
その営利というのは、構成員に利益を分配できるかどうかという話なのですが。。医療法人も同じカテゴリー。
> 税金だろうが教材費だろうが収入で営利目的だとか言い出すんじゃね。
言い出し(せ)ません。
> 私立学校とかは営利だし。この時点で「あなたが」営利法人、非営利法人の区別がついていないのが丸わかり。
今回の判断が妥当かというのはおいといて、JASRAC絡みだとなんでこう明後日な方向での非難がおおいんだろ?正直こういう的外れな意見が増えれば増えるほど、まともな批判まで埋もれて議論の邪魔になるというのに。
>営利目的じゃない
国公立ですら助成金や補助を切られて、金稼がないと運営できなくなってる時代に、営利目的皆無な経営でやっていけるんやろか。
それは『営利』とは言わんよ。
おっと、転校生の存在を忘れてもらっては困るな。
むしろ開始前から繋がりがあって、その後に入れ替わりもない集団って、一体なんなんだろう。
この理屈だと家族すら「不特定」扱いになる可能性がありそう。(さすがにい多数になる例は少ないが)婚姻届けを出すまでは他人だからな。出産で子供が追加されたりもする。
#リンク先>特に、受講申込の時点で”他人"なのでその後いくら親しくなっても、たとえ総勢1人でも「公衆」という判断には強い違和感も感じる。>誰でも最初は他人なので、これだとほとんど誰でも公衆ということになり、法律が「公衆」「公の演奏」という制約を権利に設けた意味がなくならないか。
普通の非営利の教育では問題ないんですよ。ネットから画像かっぱらってきて小さい範囲で発表するのは問題なし。コンテストに出したらダメ。
普通の非営利の教育って何?金銭授受皆無の完全無料の一般向け教育は実現してたっけ。
学校法人が運営していたら非営利株式会社が運営していたら営利
非営利というのは、お金を受け取らないといういみではないよ。
コミケでも考えてみれば良いのじゃ?コミケも非営利が基本だけど金取っているよな。さて、それは何故。
「金を受け取る」=「営利」じゃないよ。
コンテンツの授受の話だろ。
そんな事言っていると「そうかそうか、同人誌は営利活動って事で良いのか」って言われちゃうぞ。
著作物の教育目的利用の例外を知らない君の頭がヤバい
楽譜って著作権料込みの値段やろでも部活で使う場合著作権料分をJASRACは返還してくれるんか
楽譜って著作権料込みの値段やろ
いいえ。演奏会で使う場合には別途お支払いですー(ほんのこないだやったのだ
法律には疎いんだけど、楽譜は出版物としての著作権料で、演奏会の時は音楽それ自体の著作権料を払うということじゃないかしら。
> 著作物の教育目的利用の例外
そんなものはありません。
文筆の方々が国語教材にいろいろ言ってなかったけ?
報酬を出してプロに演奏してもらうとかなら、学校だろうが著作権料は発生するぞ。
そもそも音楽教室は学校なのかと。それならカラオケでも「練習だ」と言えば著作権料払わないでも良いって事にならんか?
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
おいおい、これヤバくない? (スコア:0)
>今回の判決ではこれについて、音楽教室の生徒は受講前にはつながりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりがあるため「多数」であると判断した
そのうち、学校の生徒は入学前には繋がりがないため「不特定」であり、かつ生徒の入れ替わりが(毎年)あるため「多数」であると判断したとか言い出して各種教育現場にまでJASRAC踏み込んでくるんじゃないの?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
「1人でも公衆」法理というのがあって、その通りの判決が出たというだけ。
他にも手足理論とかカラオケ法理とか、著作権法は明文の規定が判例でことごとく権利者の有利なように逆転されているから、今さら条文解釈で争っても無駄。
学校は非営利だから許されてるだけ。
Re: (スコア:0)
で、その理論で「不特定多数」じゃないものって何があるの?
「全て」が該当するのなら、何で法律に「全て」ではなく「不特定多数」って書いてあるの?
Re: (スコア:0)
特定少数。
つまり親族、もしくは充分に仲の良い友達は特定少数とされる。
もちろん「インターネットで知り合って1秒で友達になった!」は含まないぞ。
Re: (スコア:0)
個人レッスンは除外、とか?
Re: (スコア:0)
例え個人レッスンでも、誰でも受講生になれるのであれば、それは不特定多数を相手にした事業になる。
一方で、集団へのレッスンでも、一家の親父が嫁と子供にレッスンを施すのであれば、それは特定少数になる。
(この例えだと、それ以前に私的使用に当てはまると思うが・・・)
Re: (スコア:0)
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
イスラム教国での売買春みたいだな。
1時間で結婚・離婚を繰り返す。
Re: (スコア:0)
いや、家族だって、友達だって、非営利だろ。
営利目的で特定少数ってあるの?
Re: (スコア:0)
バンドメンバーとか。
倉庫や地下室で練習する度にJAZZLUCKの集金人に嗅ぎ付けられているとは思いたくない。
Re: (スコア:0)
バンドメンバーから金取ってるの? 練習が営利目的?
Re: (スコア:0)
むしろ音楽の話ではそちらの方が大本だな。
昔々はパトロンに雇われて演奏したり曲を作ったりしていた訳で。
Re: (スコア:0)
1人でも公衆という今回の論理に立つなら、パトロンも不特定多数になるので駄目だよ。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
教育現場は元々著作権適応対象外の一部例外がある
音楽教室は営利目的だからだめで幼小中高大は教育目的なら問題ないよ
だから、この音楽教室も一条校になるなりすりゃいいだけ
https://www.jasrac.or.jp/info/school/index.html [jasrac.or.jp]
JASRACにも書いてあるし散々JASRACはこの件について音楽教室側と話し合いをした上で
音楽教室側がふざけんなって蹴り続けたからこうなっただけでJASRAC側のが現行法上正しい。
その上でJASRACが音楽教室で教室内で使う場合は著作権料の対象外とするって条項でも作った上で
作曲家などから合意を得られた場合に対象外にするとかしてもいいとは思うが。
Re: (スコア:0)
要するに一条校でない朝鮮学校で楽曲を扱うのは著作権料の対象になると。
JASRAC、ちゃんと取りに行けよ。
# 流石に各種学校でも除外対象だと俺は思う。
Re: (スコア:0)
別に一条校とは書いていないし各種学校も含む「学校」に限っている話でもない。
教育目的であれば学校を名乗っていない音楽教室でも「その他の教育機関」に該当するので著作権の制限を受ける。
>学校その他の教育機関における複製等(著作権法第35条)
>教育を担任する者及び授業を受ける者は、授業の過程で利用するために著作物を複製し、公衆送信や公の伝達をすることができる。
>※ただし、公衆送信(遠隔授業のための同時配信を除く)を行う場合には、教育機関の設置者は一定の補償金の支払いが必要(2018年改正著作権法の公布日(2018年5月25日)から3年以内に施行)。
地裁はどういう解釈でJASRACを勝訴させたんだ?
まぁ、謎判決が多い地裁なので控訴審でひっくり返されるかな。
Re: (スコア:0)
音楽教室が学校法人がやってないので学校ではないとされただけ
なんで音楽学校じゃなくって音楽教室が教育目的なんだよ
この裁判が起こる理由になったのは今話題のあの曲を!とか売り文句にして人集めたからだよ。
音楽教室側が順当に悪いんだけどなんで音楽教室側の肩を持つ奴がいるのかわからない
その理論で言うとマジコン全盛時代に子供にお金がかかるんだからゲームぐらいタダにしろっていった人と何も変わらないんだけど自覚ある?
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
「学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において」とある。音楽教室は営利を目的とする教育機関なので35条は適用できない。
また、35条は複製や公衆送信等の条文なので、今回のような演奏には関係ない。演奏に関係するのは38条だけど、そっちも営利を目的としないことが要件になっているから、音楽教室には適用できない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
営利目的じゃない
Re: (スコア:0)
税金だろうが教材費だろうが収入で営利目的だとか言い出すんじゃね。
私立学校とかは営利だし。
あと、この調子だと将来的にはスピーカを備えるあらゆる機器も
「不特定多数に音楽を聞かせる装置」とかいって叩き潰すんじゃないのかね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
建前はどうあれ、資本主義の社会で営利を見込めない組織は存続できませんよ。
Re: (スコア:0)
じゃあ、そういう理論で私立はおかしいって裁判してきてください。
僕の考えた民主主義!理論はどうでもいいんだけど
Re: (スコア:0)
民主主義?
Re: (スコア:0)
民主主義に従ってそういう法が制定されて学校法人に関する法があるわけで
彼の考える民主主義国家だと資本主義に従って利益がない組織はだめなんだろ?
Re: (スコア:0)
ダメもなにも、公立私立問わず金の回らなくなった学校はどんどん潰れますよね。
学校の職員だって霞を食っては生きていけません。
Re: (スコア:0)
え?利益の出ない事業はなんであれ潰すか値上げするかの2択しかないんですが?
水道業務だってゴミ処理だって赤字じゃやりませんし、公共交通だって潰しまくってるじゃないですか。
Re: (スコア:0)
その営利というのは、構成員に利益を分配できるかどうかという話なのですが。。
医療法人も同じカテゴリー。
Re: (スコア:0)
> 税金だろうが教材費だろうが収入で営利目的だとか言い出すんじゃね。
言い出し(せ)ません。
> 私立学校とかは営利だし。
この時点で「あなたが」営利法人、非営利法人の区別がついていないのが丸わかり。
今回の判断が妥当かというのはおいといて、JASRAC絡みだとなんでこう明後日な方向での非難がおおいんだろ?
正直こういう的外れな意見が増えれば増えるほど、まともな批判まで埋もれて議論の邪魔になるというのに。
Re: (スコア:0)
>営利目的じゃない
国公立ですら助成金や補助を切られて、金稼がないと運営できなくなってる時代に、営利目的皆無な経営でやっていけるんやろか。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
それは『営利』とは言わんよ。
Re: (スコア:0)
おっと、転校生の存在を忘れてもらっては困るな。
むしろ開始前から繋がりがあって、その後に入れ替わりもない集団って、一体なんなんだろう。
この理屈だと家族すら「不特定」扱いになる可能性がありそう。(さすがにい多数になる例は少ないが)
婚姻届けを出すまでは他人だからな。出産で子供が追加されたりもする。
#リンク先
>特に、受講申込の時点で”他人"なのでその後いくら親しくなっても、たとえ総勢1人でも「公衆」という判断には強い違和感も感じる。
>誰でも最初は他人なので、これだとほとんど誰でも公衆ということになり、法律が「公衆」「公の演奏」という制約を権利に設けた意味がなくならないか。
Re: (スコア:0)
普通の非営利の教育では問題ないんですよ。ネットから画像かっぱらってきて小さい範囲で発表するのは問題なし。コンテストに出したらダメ。
Re: (スコア:0)
普通の非営利の教育って何?
金銭授受皆無の完全無料の一般向け教育は実現してたっけ。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
学校法人が運営していたら非営利
株式会社が運営していたら営利
非営利というのは、お金を受け取らないといういみではないよ。
Re: (スコア:0)
コミケでも考えてみれば良いのじゃ?
コミケも非営利が基本だけど金取っているよな。
さて、それは何故。
「金を受け取る」=「営利」じゃないよ。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
コンテンツの授受の話だろ。
そんな事言っていると
「そうかそうか、同人誌は営利活動って事で良いのか」
って言われちゃうぞ。
Re: (スコア:0)
著作物の教育目的利用の例外を知らない君の頭がヤバい
Re: (スコア:0)
楽譜って著作権料込みの値段やろ
でも部活で使う場合著作権料分をJASRACは返還してくれるんか
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
いいえ。演奏会で使う場合には別途お支払いですー(ほんのこないだやったのだ
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
法律には疎いんだけど、楽譜は出版物としての著作権料で、演奏会の時は音楽それ自体の著作権料を払うということじゃないかしら。
Re:おいおい、これヤバくない? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
> 著作物の教育目的利用の例外
そんなものはありません。
Re: (スコア:0)
文筆の方々が国語教材にいろいろ言ってなかったけ?
Re: (スコア:0)
報酬を出してプロに演奏してもらうとかなら、学校だろうが著作権料は発生するぞ。
Re: (スコア:0)
そもそも音楽教室は学校なのかと。
それならカラオケでも「練習だ」と言えば著作権料払わないでも良いって事にならんか?