アカウント名:
パスワード:
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
最初のバージョンは常に打ち捨てられる。
ライセンスより著作権の方が上? (スコア:1, すばらしい洞察)
方が法的には優先されますよね?
そうすると、過去に公開されたライセンスは無効だ!とSCOが言い張
れば、法廷ではSCOの言い分が通ってしまうのでは・・・?
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:1)
指針がプログラムにも当てはめられるようになるのでしょうか?
何行以上がパクリ認定されるかでプログラマは非常に
辛い仕事になるかもしれませんね。
コメントにずらずらとCopyright表示が必要になるのは
嫌だなー
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:1)
…ということはステップ単位か。。?
尺度というものはむづかしい。
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:0)
さらに言えば,ライセンス通りに著作権表示をしてないから, ライセンス契約がそもそも成立してない(Linuxはライセンス違反である),とSCOが主張するかも.
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:0)
法律改悪後の遡及適用みたい。
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:0)
と見なされないでしょうか?
つまり贈与したのに後からその対価を要求する事と同じで、法的に 請求権を失っていませんか?
SCOの件では (スコア:0)
贈与もなにもないと思うが…
Re:SCOの件では (スコア:0)
そして、IBMはGPLで自作のコードを公開している訳です。
SCOも自分でGPLで公開しておいて、後から知りませんでした
といって通じるものでないものをゴリ押しで裁判起こしてます。
Re:SCOの件では (スコア:0)
ここでコメントしたのはカルデラ(今のSCO)がBSDライクなライセンスで提供した SystemV のソースコードの事を言いました。
また、SCOはIBMがLinuxに寄贈したコードの知的財産権(著作権、特許権等)がIBMにある事を認めています。
従ってIBMが
Re:SCOの件では (スコア:1, 参考になる)
>で提供した SystemV のソースコードの事を言いました。
<抜粋>
specific exclusion of UNIX System III and UNIX
System V and successor operating systems
</抜粋>
訳 : http://srad.jp/comments.pl?sid=115055&cid=381938
SystemVは含まれないと書いてあるが。
Re:ライセンスより著作権の方が上? (スコア:0)
贈与は違うんじゃないですかね。
「僕の権利は放棄しないけど、僕が言う条件で使うなら自由に使っていいよ。」なんだし。
どちらが上という関係じゃない。 (スコア:0)
著作権者による条件付きの利用許諾契約、それがライセンス。
Re:どちらが上という関係じゃない。 (スコア:0)
また,実際にLinuxに旧SCOのコードが入っている以上,仮にSCOオープンソースライセンスが有効だったとして,LinuxがSCOの著作権表示ちゃんとやってないなら,L
Re:どちらが上という関係じゃない。 (スコア:1, 参考になる)
しかし,それをいったらGPLのグレーゾーンに引き込まれるでしょう.知らない間にLinuxに自社のコード(SCOの)が紛れ込んでいた.SCOはそれを知らずにGPLとしてLinuxを配布してしまったばかりに自社コードの部分もGPLになってしまった,っていうことですから. 最初にSCOのコードをLinuxに導入した人間が,SCOのライセンス(著作権がSCOにあることを明記せよ)を守ってなかったとしたら,Linux陣営やばいと思います.
Re:どちらが上という関係じゃない。 (スコア:0)
で一般Linuxユーザがやばいかどうかは私にはよくわかりません。
知らずに使ってたユーザがなんらかの嫌疑に問われるものなんですかねぇ。
Re:どちらが上という関係じゃない。 (スコア:0)
だから「法的に無効なら著作権が優先されるでしょう。」というのはちょっと意味がよく通じないと思います。
著作権表示に関してはライセンスによってはそれを必要としているものもあるでしょうし、私は知りませんが著作権表示さえ要求していないものもあるはずです。その場合は著作権表示がなくてもOKです。
ですが問題のコードの一部はCalderaの時代にBSDライ