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類似性があったら、責任能力がないことにはならないと思うのだが。類似性があっても、放火していいことにもならないし。
単に心理作戦なんだろうか。被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
責任能力があったら死刑、そうでなければ、一度は断られた生活保護が手に入る、と。普通なら一生精神病院だろうけど、自分では歩けもしないのだと、再犯も難しいだろうしなあ。
妄想を抱いてた事が証明出来たなら、責任能力と計画性が有る事を証明する事につながる、って、過去の判例とこの事件が過去の似た件とどう違うかの両方に詳しくないと脳内に「?」が無数に出て来る状態だと思う。 (って、書いてる俺も「え……えっと……?」状態)
>被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
この程度で類似性がないことを認めるような精神を持っていたらもうちょっとまともだったような気がする
渾身の小説が実はパクリて、被告が「パクリだ!」と騒いでいた内容は先行(公開)作から被告自身がパクった内容で、それ以外でも他にもいくらでも先例のあるありふれた表現だったことを疑問の余地なく証明してみせて、「もうやめてあげて!青葉お兄ちゃんのライフはゼロよ!」と言ってヒロイン(またはデウス)が登場することを期待するという弁護方針なのかもしれない(と思うくらい減刑は無理ゲー)
壮大な誘導尋問じゃないかと思ってる。
歴史的には、放火の場合、たとえ相手への殺意が全くなくても未必の故意+死者数で死刑になってきた。ただ、昨今では「さすがに殺意は要るんじゃないか」派が台頭してきているのも事実。
この事件の場合、故意に放火したこと明らか。その結果誰かが死んでもいいと思っていたのも、おそらく認められる。しかし、具体的に誰かを狙って殺そうとしていた証拠がない。これを殺意として認定していいのかは裁判でかなり踏み込んだ議論をしないといけない。裁判員裁判では不安要素になる。
一方で、被告は動機の部分にこだわりがあってたくさん喋ってくれそうだし、もしかしたら殺意に結び付くような証言を引き出せるかもしれない。殺意があるとなれば、放火かどうかは関係なく殺人罪だけで死刑だから話が早い。一方で、被告が自分の正当性を主張しなければ、おそらく取り調べと矛盾して狡猾な印象を与えるので、被告はあまり大胆なウソが付けない。そういう意味で、個人的にはこの裁判の一番重要なポイントだと思う。
刑法の世界では、殺意というのは、殺人の故意のことを指すのが通常で、当然、未必の故意も含むんだが、君のいう殺意というのは殺人の確定的故意のことかい?
なるほどね。被告は「まさかこんなにたくさんの人が亡くなるとは…」と言ってるので、大量殺人は意図していなかったかもしれない。となると弁護側は、大量殺人は結果であって意図はなかった。無期刑が妥当というのを争点にしたほうがいい気がするな。
生存者複数人が、火があがる前に「しねー!!」ってどなり声聞いたってメディアに語ってんだよなしねって叫びながらガソリン撒いて火付けておいて害意は確実だけど、殺意は無いかもしれないから他アプローチからも殺意の証明しますってなるか?
実は地味なので取り上げてられないが、警察に逮捕されるときの容疑者の言動も、証拠提出されている。検察側は害意の証明はそれで十分だと判断しているのかもしれない。
公判前整理手続で弁護士側が証拠として採用することに同意するとは思えないけど?なので、多くは検察側証人として法廷で証言する羽目になる。
じゃあ「逃げてー(棒読み)」と言いつつ(薄ら笑いを浮かべながら)火をつけたなら減刑してもらえるんだろうか?「逃げられるもんなら逃げてみい」はダメだろうけど。
死ねーと言いながらとてもじゃないが殺せない方法をとっても殺人未遂にはならんやろ?
まあ、何に向かって死ねといったのかとかゴキブリ見つけて思わず火を付けちゃったとか
地球破壊爆弾を取り出したドラえもんは、殺人未遂で有罪なんだろうか。前提として、地球破壊爆弾は本物で合法的手段で保有し、ロボットに対しても人同様の罪を問えるものとする。
人を殺すために地球を破壊しようとしたのではないドラえもんなら地球を破壊しても人を生きたままに出来るかもしれない
というか人がいるところへの放火の場合は、死人が出なくても死刑の適用が可能なんだよね。実際の適用例はないのだろうけど。ついでにいうと、Wikipediaの受け売りだけど、殺意がない(殺人罪の適用がない)のに死刑になったのは1人だけらしい。
被告以外は類似性が無いと考え、被告だけが類似性があると考える。これは被告に精神障害があるという傍証。
という方向性を考えてみた。
それは俺も考えたけど、あくまで犯行動機に妄想や錯誤があっただけで、犯罪の実行においてはみごとに計画的だからなあ。動機が妄想まじりという点で確信犯(正しい意味の)や革命家気取りのテロと同じじゃないかと。
初日の検察の意見が「妄想があったとしても、犯行が妄想の中で行なわれたわけではない」みたいなこと言ってて、成る程なあと思ってた。多分、そのパクったとされる場面で被告宛のメッセージがあったとか、〇〇に挑戦されたから受けたんだ、みたいな妄想があったのなら一考の余地があるのかもしれない。仮にそうだとしても、その〇〇を呼び出して火をかけたわけじゃないから、結果的に腹いせによる放火でしかないのよな。
単純に調べた結果を報告しているだけじゃないの。
裁判官・裁判員が、被告人が有罪か無罪か、有罪だったらどんな刑が適切かを判断するために、犯行に至るまでの経緯を知っておくのは必要でしょ。検察はそれを明らかにしなければいけない。それが出てこないようなら、「まともに調べられてないものに有罪は出せない」と言われて無罪判決が出る。犯人が動機として「盗用された」と主張している事件なら、その「盗用」がどんなものだったのかを検察が示すのは当然だと思うよ。
完全黙秘なら、無罪になるん?
極左過激派や武闘派暴力団員が常用してますな。それなりに有効な結果が得られているのでしょう。
黙秘してようと事件の捜査はできる。「被告人が黙秘してるからよくわかりません」とか検察が言うわけがない。
まぁ、本人が一切認めてない上に直接証拠がなくても状況だけで死刑判決を受けてる林真須美ってのもいるわけで。あれだけの事件なのにまだ執行されてないのは冤罪の可能性を考えてるんだろうけど。
とは言っても、それが事実か否かによって、今回の量刑に差が出てくるものなの?事実だったら情状酌量して刑を軽くするとかありえるの?
ちなみに聞いた話で恐縮だけど、名誉棄損の場合には、それが事実かどうかは関係ないらしいじゃない。問題は相手の名誉を棄損したか否かであって、それが事実か否かは関係ないのだと。そうならば、被告の主張がどうあろうと、人を殺したか、何人殺したか、どうやって殺したか、それだけが論点になるのでは?
人を一人有罪にするのはものすごく重い判断なんだから、検察が調査をさぼるなんて論外だということを理解してほしい。検察が「どうせ死刑判決が出るだろうから、ろくに調査してません」とか言ったら、大問題になって無罪判決が出る、というか、そんなのに検事をやらせることがあり得ない。情状酌量で刑を軽くするなんて話が出てくる前に、調べた結果の報告がきちんと出るのが前提で、それが出てこなかったら弁護側に「こんなことも調べてないのに有罪にしていいのか」と指摘される。
被告の主張がどうあろうと、人を殺したか、何人殺したか、どうやって殺したか、それだけが論点になるのでは?
仮にその被告人が事件を起こしたのは確かだったとしても、誰か別に主犯がいて、そいつに強要されて起こした事件だったってこともあるよね。犯行に至る経緯を調べるってことは、そういう可能性も調べるってこと。調査重要でしょ。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
類似性が重要なんだろうか (スコア:0)
類似性があったら、責任能力がないことにはならないと思うのだが。
類似性があっても、放火していいことにもならないし。
単に心理作戦なんだろうか。
被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
責任能力があったら死刑、そうでなければ、一度は断られた生活保護が手に入る、と。
普通なら一生精神病院だろうけど、自分では歩けもしないのだと、再犯も難しいだろうしなあ。
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:2)
妄想を抱いてた事が証明出来たなら、責任能力と計画性が有る事を証明する事につながる、って、過去の判例とこの事件が過去の似た件とどう違うかの両方に詳しくないと脳内に「?」が無数に出て来る状態だと思う。
(って、書いてる俺も「え……えっと……?」状態)
Re: (スコア:0)
>被告は類似性があるということを心の拠り所にしているので、それを粉砕して自暴自棄にさせて、一気に畳かかけるとか?
この程度で類似性がないことを認めるような精神を持っていたらもうちょっとまともだったような気がする
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:1)
渾身の小説が実はパクリて、被告が「パクリだ!」と騒いでいた内容は先行(公開)作から被告自身がパクった内容で、それ以外でも他にもいくらでも先例のあるありふれた表現だったことを疑問の余地なく証明してみせて、
「もうやめてあげて!青葉お兄ちゃんのライフはゼロよ!」
と言ってヒロイン(またはデウス)が登場することを期待するという弁護方針なのかもしれない
(と思うくらい減刑は無理ゲー)
Re: (スコア:0)
壮大な誘導尋問じゃないかと思ってる。
歴史的には、放火の場合、たとえ相手への殺意が全くなくても未必の故意+死者数で死刑になってきた。ただ、昨今では「さすがに殺意は要るんじゃないか」派が台頭してきているのも事実。
この事件の場合、故意に放火したこと明らか。その結果誰かが死んでもいいと思っていたのも、おそらく認められる。しかし、具体的に誰かを狙って殺そうとしていた証拠がない。これを殺意として認定していいのかは裁判でかなり踏み込んだ議論をしないといけない。裁判員裁判では不安要素になる。
一方で、被告は動機の部分にこだわりがあってたくさん喋ってくれそうだし、もしかしたら殺意に結び付くような証言を引き出せるかもしれない。殺意があるとなれば、放火かどうかは関係なく殺人罪だけで死刑だから話が早い。一方で、被告が自分の正当性を主張しなければ、おそらく取り調べと矛盾して狡猾な印象を与えるので、被告はあまり大胆なウソが付けない。そういう意味で、個人的にはこの裁判の一番重要なポイントだと思う。
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:1)
刑法の世界では、殺意というのは、殺人の故意のことを指すのが通常で、当然、未必の故意も含むんだが、君のいう殺意というのは殺人の確定的故意のことかい?
Re: (スコア:0)
なるほどね。
被告は「まさかこんなにたくさんの人が亡くなるとは…」と言ってるので、大量殺人は意図していなかったかもしれない。
となると弁護側は、大量殺人は結果であって意図はなかった。無期刑が妥当というのを争点にしたほうがいい気がするな。
Re: (スコア:0)
生存者複数人が、火があがる前に「しねー!!」ってどなり声聞いたってメディアに語ってんだよな
しねって叫びながらガソリン撒いて火付けておいて
害意は確実だけど、殺意は無いかもしれないから他アプローチからも殺意の証明しますってなるか?
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:1)
実は地味なので取り上げてられないが、警察に逮捕されるときの容疑者の言動も、証拠提出されている。
検察側は害意の証明はそれで十分だと判断しているのかもしれない。
Re: (スコア:0)
公判前整理手続で弁護士側が証拠として採用することに同意するとは思えないけど?
なので、多くは検察側証人として法廷で証言する羽目になる。
Re: (スコア:0)
じゃあ「逃げてー(棒読み)」と言いつつ(薄ら笑いを浮かべながら)火をつけたなら減刑してもらえるんだろうか?
「逃げられるもんなら逃げてみい」はダメだろうけど。
Re: (スコア:0)
死ねーと言いながらとてもじゃないが殺せない方法をとっても殺人未遂にはならんやろ?
Re: (スコア:0)
まあ、何に向かって死ねといったのかとか
ゴキブリ見つけて思わず火を付けちゃったとか
Re: (スコア:0)
地球破壊爆弾を取り出したドラえもんは、殺人未遂で有罪なんだろうか。
前提として、地球破壊爆弾は本物で合法的手段で保有し、ロボットに対しても人同様の罪を問えるものとする。
Re: (スコア:0)
人を殺すために地球を破壊しようとしたのではない
ドラえもんなら地球を破壊しても人を生きたままに出来るかもしれない
Re: (スコア:0)
というか人がいるところへの放火の場合は、死人が出なくても死刑の適用が可能なんだよね。
実際の適用例はないのだろうけど。
ついでにいうと、Wikipediaの受け売りだけど、殺意がない(殺人罪の適用がない)のに死刑になったのは1人だけらしい。
Re: (スコア:0)
被告以外は類似性が無いと考え、被告だけが類似性があると考える。これは被告に精神障害があるという傍証。
という方向性を考えてみた。
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:1)
それは俺も考えたけど、あくまで犯行動機に妄想や錯誤があっただけで、犯罪の実行においてはみごとに計画的だからなあ。
動機が妄想まじりという点で確信犯(正しい意味の)や革命家気取りのテロと同じじゃないかと。
Re: (スコア:0)
初日の検察の意見が「妄想があったとしても、犯行が妄想の中で行なわれたわけではない」みたいなこと言ってて、成る程なあと思ってた。
多分、そのパクったとされる場面で被告宛のメッセージがあったとか、
〇〇に挑戦されたから受けたんだ、みたいな妄想があったのなら一考の余地があるのかもしれない。
仮にそうだとしても、その〇〇を呼び出して火をかけたわけじゃないから、結果的に腹いせによる放火でしかないのよな。
Re: (スコア:0)
単純に調べた結果を報告しているだけじゃないの。
裁判官・裁判員が、被告人が有罪か無罪か、有罪だったらどんな刑が適切かを判断するために、犯行に至るまでの経緯を知っておくのは必要でしょ。検察はそれを明らかにしなければいけない。それが出てこないようなら、「まともに調べられてないものに有罪は出せない」と言われて無罪判決が出る。犯人が動機として「盗用された」と主張している事件なら、その「盗用」がどんなものだったのかを検察が示すのは当然だと思うよ。
Re: (スコア:0)
完全黙秘なら、無罪になるん?
Re: (スコア:0)
極左過激派や武闘派暴力団員が常用してますな。
それなりに有効な結果が得られているのでしょう。
Re: (スコア:0)
黙秘してようと事件の捜査はできる。「被告人が黙秘してるからよくわかりません」とか検察が言うわけがない。
Re: (スコア:0)
まぁ、本人が一切認めてない上に直接証拠がなくても状況だけで死刑判決を受けてる林真須美ってのもいるわけで。
あれだけの事件なのにまだ執行されてないのは冤罪の可能性を考えてるんだろうけど。
Re: (スコア:0)
とは言っても、それが事実か否かによって、今回の量刑に差が出てくるものなの?
事実だったら情状酌量して刑を軽くするとかありえるの?
ちなみに聞いた話で恐縮だけど、名誉棄損の場合には、それが事実かどうかは関係ないらしいじゃない。
問題は相手の名誉を棄損したか否かであって、それが事実か否かは関係ないのだと。
そうならば、被告の主張がどうあろうと、人を殺したか、何人殺したか、どうやって殺したか、それだけが論点になるのでは?
Re:類似性が重要なんだろうか (スコア:1)
人を一人有罪にするのはものすごく重い判断なんだから、検察が調査をさぼるなんて論外だということを理解してほしい。検察が「どうせ死刑判決が出るだろうから、ろくに調査してません」とか言ったら、大問題になって無罪判決が出る、というか、そんなのに検事をやらせることがあり得ない。情状酌量で刑を軽くするなんて話が出てくる前に、調べた結果の報告がきちんと出るのが前提で、それが出てこなかったら弁護側に「こんなことも調べてないのに有罪にしていいのか」と指摘される。
仮にその被告人が事件を起こしたのは確かだったとしても、誰か別に主犯がいて、そいつに強要されて起こした事件だったってこともあるよね。犯行に至る経緯を調べるってことは、そういう可能性も調べるってこと。調査重要でしょ。