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(定義) 第2条 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。 1. 他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為 2. 自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、若しくは輸入する行為
音楽CDですよ CD-DAじゃないけど。
音楽CDですよ CD-DAじゃないけど。 CDでないものが何故CD?
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
不正競争防止法は? (スコア:3, 興味深い)
第2条第1項第2号および第3号では とされています。
CD-DA でないものを、CD-DA の通称である CD と呼び、CD-DA と同様の媒体を用い、一般に CD-DA が販売される場合と似たような包装をし、一般に CD-DA が用いられる用途のために、一般に CD-DA が販売されるルートで、CD-DA と並べて陳列して売る、これは CD-DA でないものを CD-DA と混同させる行為と見なされたりしないかなぁと気になったのですが。
でもこれだけ騒ぎになっているのにそういう説を見たことがないってことは、そっち方面は問題ないのかなぁ。
法律にはまったくもって暗いので、どなたかそのへんに明るい方に解説していただけたらなぁと思うのですが……。
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
CD-DAの規格に準拠しなきゃCD-DAのロゴが使えないだけでしょ
使わないっていってるんだからいいんじゃないの
Re:不正競争防止法は? (スコア:0)
あたかも音楽CDのような包装をして
音楽CDの棚に置いて販売すれば
やはり問題なのでは?
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
CD-DAじゃないけど。
AVEXにとっての問題は、法的な販売の可否ではなく
再生できなかったときの道義的対応であると思うのですが?
音楽を聴くために買ってくれた人への対応を誤れば、X-B●Xのように
なっちゃいますからねぇ・・・
ま、CD-DA準拠じゃないから
「CD-DAプレーヤで聞いてプレーヤが壊れた場合に保証がつかないかもしれんよ」
、位の注意書きは裏にでも入れといてほしいな。
で、中高生がそれに気づいて
・「AVEXのCDって聞けないのがあるらしいよ」
・「AVEXのCDの裏に注意書きしてるやつはマズイらしい」
・「AVEXのCDってプレーヤ壊すらしいよ」
・「太郎のも花枝のも聞けんかったらしいで」
・「え?俺、パソコンで聞いたときあかんかった~!壊れてるん?」
って噂が広まることを期待。
噂って怖いからねぇ・・・
下手に広報してないと変な噂が先行するかもしれんから
そっと販売するのはやはり良策じゃないかもねぇ。
Re:不正競争防止法は? (スコア:0)
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
なんか勘違いしてるみたいだけどレッドブック(でしたっけ?)に準拠
していないから、CDじゃない、という話ですよね。> ACさん
Re:不正競争防止法は? (スコア:1)
であって、「音楽CD」と呼ばれているものではないと
いう捉え方です。
「音楽CD」はあくまで通称。
商標でもないと思います。
つまり「音楽CD」=「CD-DA」という定義ではなく
「音楽CD」⊇「CD-DA」では?
Re:不正競争防止法は? (スコア:0)
大体どこをどう判断してスコアがつくんだ?>モデレータ