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今後における複製手段の発達、普及のいかんによっては、著作権者の利益を著しく害するにいたることも考えられるところであり、この点について、将来において再検討の要があろう。」と指摘され、将来における第30条の見直しについて示唆しているところである。
例えば、これが通ると「視聴のつど料金を取る、私的複製は1回も認めない」という配信が可能になるわけですね。著作権保護技術で複製の制限は容易って言っても、例えばアナログ録音だったら神様でもない限り止められないわけですよ。それを違法化するって……。
ⅰ 第30条の適用範囲からの除外 前述した利用実態から、配信事業者の一定の管理の下で私的録音 録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の 対価も含まれうるとすれば、契約による解決に委ねる趣旨から第3 0条から除外するのが適当であるという意見が大勢であった。
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人生の大半の問題はスルー力で解決する -- スルー力研究専門家
適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, 参考になる)
話題になっている観点だけじゃなくて、案全域をチェックしないと駄目ですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:4, 参考になる)
これは、契約で私的複製の対価が既に徴収されているものは、私的複製の範囲から外そうって趣旨ですね。
第30条の適用除外とする対象は、「利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態に限定する」となってます。
つまり、DRM付きで配信してるものを複製した場合、複製の対価を既に払ってるんだから私的複製ではない。
そして、私的複製じゃないんだから、補償金の対象にもならないという事。
レンタルCDとか、有料放送からの私的複製等は、契約に複製への対価が含まれているという実態が無い。
従って、これらを適用除外とする事には慎重な意見が多かったと書かれています。
もちろん、無料放送は、対価を払ってるはずが無いので対象外になると思います。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 興味深い)
CPRM/AACS付き媒体にデジタル放送を録画したものから、
アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
媒体に私的複製保証金がかかっていますから、それが対価と見なされるおそれあり。
「ダビング10」でアナログOutがNeverからCopy Onceに変更されますので、
(誤解が多いですが、アナログ出力は「Copy Free」じゃなく「Copy Once」になるらしい。
つまり「ダビング10」コンテンツから作成したアナログコピーからは、ムーブしかできない)
一度アナログ化してから複製、という行為は今後より身近になると思いますが、
こんなところに地雷を仕掛けてやがりましたか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 参考になる)
>アナログビデオテープへのダビングが違法になってしまいます。
ならんよ。
配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
30条適用除外となった場合の事象については、
対価を取りながら管理責任を果たさなかった配信事業者が責任を追及されることになるだけ。
コメント書くなら、ちゃんとソース読んでから書けよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。
いろいろ違う。
除外対象となるのは「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」で 30条ってのは「個人とそれに準じる範囲での複製を複製権の対象外とする」という法律だ。で、複製権っての別項で除外されてないすべての複製を禁止できる権利で、デジタルアナログの区別はない。
条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
アナログコピーは対象外なんて、希望的観測にもほどがあるぞ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
「音楽・映像等のビジネスモデルの現状から契約により私的録音録画の対価が既に徴収されている又はその可能性がある利用形態」に対する処置なんだよ。
>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
その為に、どういった条件で私的複製から除外すべきかという事が書かれているわけです。
まず、「適法配信事業者から入手した著作物等の録音録画物からの私的録音録画」には、放送は含まれてません。
放送は後述別に書かれていますから。
これは、iTunesStoreなどのネット配信・販売に対するものです。
そして、「配信事業者の一定の管理の下で私的録音録画が許容されており、また、それに伴う対価には私的録音録画の対価も含まれうるとすれば」と書かれています。
もう一つが「レンタル店から借りた音楽CDからの私的録音、適法放送のうち有料放送からの私的録画」とあります。
放送でも「有料放送」にしか適用されないんですよ。
そして、これについては「これらの利用形態については、私的録音録画の対価が徴収されている実態は確認できなかった」とか
「第30条の適用範囲から除外することについては慎重な意見が多かった」と書かれてるんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
今話題に上がってる私的録音録画補償金はメディアに対して課金されるので、私的録音の対象からはずそうがやっぱり補償金は徴収される。この時点でその枕詞に意味がないことはわかるよね?
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」ってことになる。アナログコピーもバックアップもミラーリングも、複製を伴う行為全てが禁止。
>条文はまだできてないし、その条文を上記の趣旨に沿って作りましょうって段階です。
ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
そうです、意味が無いのはわかってます、だから反対です。
ただ、個人的な意見とは別に、解説してるだけ。
>>条文どおりに解釈すれば「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば、明記されていない複製行為はたとえ私的複製の範囲内であっても違法となる」
>ここで言ってる条文ってのは「複製権」の話。私的複製の除外範囲をどう定義しようが関係ないよ。
「デジタルな私的複製を条件付で許可する条項があれば」30条から除外され、その状態で「複製権について条文どおりに解釈すれば」…って事だね。
複製権の解釈に関しては#1235553でレスしてるので省くとして、前者の30条から除外される条件が間違ってる。
だから#1235460の 「配信事業者が管理責任を持てないものは今回の話とは関係がない。」ってのは正しいんですよ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
だから、「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」を読め。
読んだ上でその発言だとしたら絶望的だから、まだ読んでないと思っておく。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
契約で対価を支払っているなら、それは許諾済みであり、30条の私的複製の論理を持ち出すまでもなく複製が可能だ。
だから私的複製の範囲からはずしましょうって理屈は根本的におかしい。他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、私的録音補償金の二重取り問題はまったく解決しない。
そして、何より致命的なことに、副作用のでかさを認識していない。
慎重になるとかならないとかのレベルではなくて、補償金二重取りの解決方法として30条の範囲を変えようと言う論理を持ち出してくること自体がおかしい。こんな論理に対して「適当であるという意見が大勢」って……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
すみません、説明が変になってた部分があるかもしれません。
補償金の対象になってるものも、「私的複製」には違いありません。
私的複製には、無許可で許されるもの、無許可で行えるが補償金を支払うもの、許可が必要なもの。が含まれています。
このうち、「補償金を支払っていたもの」のうち、許可があるものは、「許可がひつようなもの」にしましょうという事です。
私も、料金の二重取りの解決の為に、第30条から外すってのは、この改正だけでは無駄だと思います。
同時にメディアから課金をやめて、著作物の配布時に課金すべきだと思うが、これは反対意見のほうが多いらしい。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
「許可が必要なもの」ではなく「無許可で行えるが私的複製に対して直接対価を支払ったもの」ではないですかね。
私的複製は許可が不要になるという法律ですよ。
対価を支払った場合は許諾を得ているのだから私的複製の理屈を持ち出さなくても複製できる
↓
だから、私的複製には含めない
って論理展開なんですが
・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
わけですよ。
つまり、変える理由がまったくない。
で、条文次第ではいろんなデメリットが考えられる。
還流CD防止法のとき、国内版が発売された洋盤の輸入には適用しないとか検討時に言っておきながら、参議院通過した翌日に実は洋盤にも適用しますとこっそり変更されていたことが発覚したという前例がありますからね。
不要ならこんな条件認めちゃダメです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そうですね。
「無許可で行えるが補償金を支払うもの」の一部だった「無許可で行えるが契約で対価を支払い済みのもの」を、新たに別扱いしましょうというものですね。
分類が3つだったのが4つになったんですね。
>だから、私的複製には含めない
>って論理展開なんですが
>・対価を支払った場合の複製が私的複製であってはいけない理由はない
>わけですよ。
>つまり、変える理由がまったくない。
実際には30条の適用から外れるだけで、私的複製である事に変わりはないですね。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
訂正。
このツリーにおける私の発言の「私的複製」は「30条対象の複製」に置き換えてください。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
中間整理のp.3に「この権利制限を認めた趣旨」が書いてるから、
ちゃんと読んで理解したら、そんな論理にはならない。
>というか、メディアに一律課金される以上、30条の対象外にしたところでやっぱり補償金は持っていかれるわけで、
対象外になる場合は、複製のコントロールができる場合だけだから、
補償金が課されていないメディアだけにコントロールすればいいだけ。
#コントロールできないのであれば、30条の対象外にならない
補償金側も30条の対象外になる場合に対しては、課さない方針になってるから、
補償金対象外メディアを存在させることに反対はしない。
>他の手段・目的による指摘複製がすべて禁止されてしまう。
権利者に無断で勝手なことができなくなるだけで、禁止されるわけではない。
>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
許可をとればいいだけだ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
のことだと思うけど
ので今回の話で制限解除する理由にはならないよ。
ところで
>>極端な話、バックアップもミラーリングもできなくなる。
>許可をとればいいだけだ。
ってのは、バックアップ取るのにJASRACに金とられても良いという理解でいいか? ただで許可くれるとは限らんぞ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
違う。
「いちいち許可を取ろうとすると世の中回らんから私的複製という複製権の制限が存在するんだが」の方。
許可済みもしくは許諾可否を技術等によって管理できる場合には、
第30条の主旨からいけば当然第30条の対象外となるべきであって、補償金うんぬんはその次の段階の話。
>ただで許可くれるとは限らんぞ?
ただで許可をくれないとも限りません:-)
どちらにせよ、複製権は権利者のものですから。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
適法配信業者から入手した著作物の私的複製も認めないって、それrootkitつきDRMがかわいく見える性質が悪さだ。
#ていうか、違法でも適法でもだめなら、それネット配信全部ダメってことと等価だろう。
#とことん時代に逆行するつもりらしいな文化庁。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:3, すばらしい洞察)
一億総違法ユーザーにしてコンテンツホルダを全滅させてからのんびり立て直すのかも。
ある意味かなり先を突っ走ってるのかもしれません。
大丈夫、それでもコンテンツがなくなることはありませんよ。
彼らは作品を作らずにはいられないから作ってるのであって、死んだ後で孫に著作権料がもらえるかもしれないことに期待して作ってるわけではないですから。
だからこそ同人やインディーズの市場が存在するわけで。
自分は文化庁のパラダイムシフトへの支援やコピーワンス等の海賊版奨励策を応援します。
まぁ、嘘ですが。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
プログラマなわたしにできることといえば
もっとコンテンツを作りやすくすることですか。
どこかの国のようにコピー機の所持も禁止なんて言わないでしょうから
オーサリングツールに文句はでないでしょう。
老害と思われるほど微妙な発言をなさるいいの業界は
これを機会に構成員総入れ替えをして
時代の流れに乗れる国になるといいですね。
著作権法とか著作権法とか著作権法とか
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, すばらしい洞察)
妄想書く前に「文化審議会著作権分科会私的録音録画小委員会中間整理」ぐらい読め。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
ごめん。かんじがおおくてよめないの。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, すばらしい洞察)
とある音楽配信サイトからDRMフリーの音楽データを買う
↓
携帯音楽プレイヤーに転送
↓
あとからもう一度音楽配信サイトへ行ってライセンスをよく読んでみると極小文字で一切コピー禁止の文字が・・・
↓
逮捕?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
↓
スラッシュドットに転載
↓
あとからもう一度パブコメ募集サイトへ行って関連資料をよく読んでみると限定条件が・・・
↓
誤解?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
・CDから特定楽曲をデータ化 → 携帯電話や携帯音楽プレイヤーに転送
実際にはコピーと同等になるわけで、仮にこれが違法扱いとなりうるのであれば、現状のiTMSだけでなく、LISMOまで含めて音楽のネット配信関係全滅に繋がる気がするなぁ…
というか、実際のユーザに対してこの辺がどうなるのか確認必要とかになったら、音楽そのものが衰退するようにしか思えないんだけど…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1, 参考になる)
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
なんじゃその規定は?!
まあ、iTunesのCD作成機能は大げさな例にしても、
この案では、いわゆる「アナログホールを使う」行為のほとんどが違法になってしまいますね。
ほんとどさくさ紛れに何を入れ込んでいるんだか…
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, 参考になる)
これは、「私的複製を禁止する」って意味じゃないんだよ。
今まで私的複製に含まれていた行為のうち、特定の条件のものは私的複製からはずすという事です。
そして、その特定の条件は、「配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っている形態」。
例えば、DRMの管理下でのコピーとかです。
それ以外は、今までどおりの私的複製の基準が適用される。
>iTunes storeで買って、CD-Rに焼いたら違法?
iTSとの契約にCD-Rに焼く事が含まれてます。ですから、私的複製では無いが、すでに対価を払っており合法。
>そのCD-Rからmp3作ってアップル製じゃないプレーヤで聞いたら極悪犯罪人?
既にDRMの管理下から外れているので、通常の私的利用の範囲に入り、補償金によって対価が払われる。
という事です。
それから、これはpenchiumさんではなく、ブログのほうも見当違いの事言ってるんで、信じない方が良いかも。
別に、この法改正が通らなくても、現状で可能な事です。
DRM付きの曲をDRM外してコピーしたら違法です。
今のDRMだって「視聴のつど料金を取る、私的複製は1回も認めない」って販売は可能。
さすがに、そんなガチガチは誰もやってないというだけ。
また、中間報告には、第30条で認められている行為を契約でどこまで変更できるかについても書かれている。
原則として契約で変更する事は可能だが、「実際の判断は、制限規定の趣旨、ビジネス上の合理性、不正競争
又は不当な競争制限を防止する観点等など総合的に見て個別に判断することが必要であること」となっている。
なんでもかんでも、契約だからでOKになるとは限らない。
契約でアナログ録音を禁止するなんてのは、まず無理だと思われる。
だから、アナログ録音は、違法になるのではなく、今までどおり私的複製とされるだけ。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
中間整理まとめ p.108 には
とあります。
30条ってのは複製権を制限する条項で、複製権ってのは「許諾がなければ禁止」というものすごく強力な権利なわけですよ。
30条の対象からはずすということは「特定の手段・目的での私的複製を禁止する契約」という形態だったものが「契約でOKとした手段・目的以外の複製が禁止」という形態に移行するということです。
つまり、ブラックリスト式がホワイトリスト式に変わるということですね。
杓子定規に解釈すれば、RAID1やバックアップが違法になります。ファイル再生中のパソコンを休止状態にしても違法です。普通そんな条項は契約に盛り込まれませんからね。
複製を内部的に利用した新しい技術も違法扱いです。サーチエンジンのキャッシュが違法かどうかでもめてるような騒ぎが、個人ユースのパソコンにまで飛び火します。影響範囲でかすぎです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:2, すばらしい洞察)
>、配信事業者が利用者の録音録画行為について一定の管理責任を負っているような事業形態に限定して第30条の適用を除外すべきである。
見えませんか?そうですか。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
それだと、そもそも除外対象に含める意味がないんだが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
ごく限られた条件の事案については、権利者が私的複製の可能性を黙認しなくても
複製権が侵害されることがなくなり違法状態を放置しておかなくてもよくなる
というだけのことであって、
契約上認めたか否かだけではなくで実態が要求されるということです。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
(#1235658)は私です。
終業間際で慌てて投稿したらACになってしまった。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
30条の対象外となるような事案は、ユーザーの複製行為に対して管理責任を負う状態であることが前提であるため、
ユーザーが実現可能な複製行為を実行しても、違法状態(=複製権を侵害している状態)に陥ることはない
#逆に言うと、ユーザーが違法となるような複製行為ができる状態にあるのであれば、
#それは管理責任を果たしていない状態であるので、ユーザーの行為は30条の適用範囲内の行為であって、
#私的複製の範疇であれば権利者が権利を振りかざせない状態である
という意味です。
どちらにせよ、30条の適用対象外か否かが議論されるような事案はきわめて限定的であって、
全体論に影響を当たるようなことはないと思ってるんですが、楽天的すぎますかね?
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
ぶっちゃけ、この段階での前提はまったく信用なりません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
> 終業間際で慌てて投稿したらACになってしまった。
マテ、就業時間内に業務以外の事をするな!
# ごめん、うそです
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>>ブラックリスト式がホワイトリスト式に変わる
なんてことを言い出してるんですよ、(#1235512)は。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>私的録音補償金の対象から外すべきだから30条の適用範囲からはずすという理屈は、手段と目的が完全に入れ替わっています。
私もそう思います。
そもそも、補償金は無くすべきだと思いますね。
>杓子定規に解釈すれば、RAID1やバックアップが違法になります。ファイル再生中のパソコンを休止状態にしても違法です。普通そんな条項は契約に盛り込まれませんからね。
さすがにそれは飛躍しすぎだと思います。
契約に明記されてなかったから、許可が無いとはならんのですよ。
PCでの再生が許可されているのなら、それに必要な複製も許可されていると判断されます。
これは現行の法律でも同じ事です。
権利者から許可を貰って、ネット配信する業者等は、契約に「RAIDやバックアップ、メモリ上での複製」等の事は明記しません。
そういった事は暗黙のうちに許可されていると判断するのです。
>複製を内部的に利用した新しい技術も違法扱いです。サーチエンジンのキャッシュが違法かどうかでもめてるような騒ぎが、個人ユースのパソコンにまで飛び火します。影響範囲でかすぎです。
その可能性はありますね。
でも、まだ見ぬ新しい技術を予想して法律を作れってのも酷な話です。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
>PCでの再生が許可されているのなら、それに必要な複製も許可されていると判断されます。
>これは現行の法律でも同じ事です。
>権利者から許可を貰って、ネット配信する業者等は、契約に「RAIDやバックアップ、メモリ上での複>製」等の事は明記しません。
>そういった事は暗黙のうちに許可されていると判断するのです。
これ、判例か何かがあるんでしょうか?
慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし、個人ユースでのバックアップは私的複製の範囲内なのでそもそも許可が必要ないし、暗黙のうちに許可されているなんて話は誰も言い出さない気がするのですが、そんな判断が過去にあったのですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:1)
判例があるかどかはちょっとわかりません。
というか、そういう事で訴えるって事が起きたとは思えないですし。
>慣習的な暗黙の了解が成立するほど歴史があるわけではないし
RAIDについては、中身がどうなっていようと、実用上は1つの「外部記憶装置」ですから、複製した等と判断されないと思います。
たぶん、実用上「ファイル」の単位で扱う事になると思います。
RAIDの中でデータは2つ以上かもしれませんが、ファイルは1つなのです。
バックアップについては、PCの利用上当たり前の行為では無いとされた場合、もしかしたら認められない可能性もあります。
メモリに関しては間違いなく大丈夫だと思います。
大事なのは、メモリに複製するという技術ではなく、その状況です。
必要不可欠だったり不可避だったりするのなら、それは暗黙のうちに了解を得たと考えるべきです。
人に鉛筆を貸し借りする時、「鉛筆の芯を消耗させても良いか?」といった確認はしません。
鉛筆を貸したら、それで文字を書くのは当然予想される事であり、何も言わなければ芯が消耗するのを認めているからです。
普通に鉛筆を貸しておいて、「無断で鉛筆に損害を与えた、弁償しろ」等と言ったところで、それが認められる事は無いのです。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)
ところで「適法配信」てのは何を指すんだろうかと、いま激しく疑問なんだが……。
普通のTV放送も含むのかな? それだと影響大きすぎるし、たぶん別の物を指してるだろうと思うけど。
誰か詳しい人に解説をお願いしたいです。
Re:適法配信からの私的録音録画が違法化される (スコア:0)