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今回の件で、Googleは作家への直接的報酬だけではなく、以下のコストを支払ってます
つまり、作家への負担コストはほぼゼロで、作家が個別に版権レジストリに登録するだけで報酬を得ることができるようになります。 ほとんどの場合、作家は売上ではなく刷った数に応じて印税収入を得ますので、在庫が売れようが返本されようが処分されようが収入はかわりません。なので、絶版になった書籍から収入を得ることは事実上ありません。つまり、作家にとってのリスクはありません。
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」です。日本の書籍の一般的な印税が高くて20%程度であることを考えると、破格と言っていいでしょう。 一方、日本文藝協会はというと、年間200万円というはした金で運用できるようなちゃちい検索ポータルで「ポータルサイトは利便性が高く、保護期間延長の弊害の大部分は解決できるはず」と豪語 [impress.co.jp]しちゃってるわけです。 まあ、立場も目的も違うのでしょうがないところはありますが、この落差はあまりにも激しすぎる。 もし、文藝協会が今回の件に対して非協力的な態度を見せるようだと、内部から崩壊してしまうんじゃないでしょうか。
権利者の不利益はほとんど深いページまでいかないと読めないようになっていますが、賛同したくない利用されたくないという場合には、訴訟しか手がないように読めます。賛同すれば利益は保証するけど、賛同しなければ勝手に使うので訴えるなり御好きにどうぞというスタンスです。それでいて何もしなければ賛同したとみなされます。
>利者の不利益はほとんど深いページまでいかないと読めないようになっていますが、>賛同したくない利用されたくないという場合には、訴訟しか手がないように読めます。
まぁ、まず訴訟の前に今回の和解からOpt-outですね。そうしないとそもそも訴訟すら出来ないんじゃないか。まともな形では。
「非表示使用」はともかく、「表示使用」は和解に参加した後からでも回避できますよ。
つまり、作家に不利益はないってことだな。
絶版になった書籍が電子化されることで、具体的にはどんな不利益が?少なくとも、金銭的な不利益は作者にはないと思うんだけど、ひょっとして精神的なものだったりする?
黒歴史化したい同人誌が再び世に出るとか
音楽や映像の場合はレコード製作者の権利(著作隣接権)というのが財産権として残っているはずですが、書籍は出版権という別の権利制度で運用されています。そして、出版権は著作物を継続的に発行する義務がありますので、絶版になった瞬間に権利も消滅している気がします。 編集にかかったコストとかを考えると出版社にもなんらかのリターンがあってしかるべきとは思いますが……。
なので和解内容が権利者へのフィードバックである以上、日本では作家がまるどりになるんじゃないですかね。
#推測が混じってます。詳しい方、間違いなどありましたら指摘お願いします。
そして、現実に出版された書籍は、作家個人の著作物ではなく、作家および出版社の共同著作物です。
初耳です。ソースがあるなら教えてもらえないでしょうか。出版社が行う校正や組版が著作権を発生させる根拠になるほどの創作性を有しているかは微妙だと思うのですが。
表紙は確かに独自の創作性を有することも多いでしょうね。ただ、表紙は表紙、内容は内容で別の著作物になるのではないでしょうか。表紙と内容をまとめて「本が共同著作物」というのは不正確と思います。
目次のデザインに独自の著作物性が認められるかどうかは、ケースバイケースで判断する問題ですが、著作権法上の創作性が認められる場合は表紙よりだいぶ少ないでしょう。また、創作性が認められる場合で「本が共同著作物」というのはやはり大雑把すぎるでしょう。
元コメと違いますけど、気になったので横から・・・
著作物と版権がごっちゃになってるようですが、作家は版権引き上げで作品の出版元を変えることができます。実際に続刊中のノベルでそれをやった作家もいますよ。その例では既刊分は表紙、挿絵の作画家を変えて新しく発刊してましたが文章は同一でした。
またゴーマニズムという漫画の作者、小林よしのり氏も出版元とトラブルがあって協議の結果、版権引き上げはしませんでしたけど、版権引き上げという手段があるけど行使しないで別の出版社から新ゴーマニズムという漫画を書くという流れ、経緯を漫画の中で書いていました。
出版社との共同著作物とすることが可能なら作者の死語何年後に著作権が切れるとかが形骸化してどの作品も実質的に著作権切れがなくなるわけですけど、そんなこと可能なんですか?だって、作者の名前が売れたら起業して次作以降の作品を片っ端から社の物にしちゃえば著作権切れませんよね?可能ならウォルトディズニーも松本零士もあんなに騒がないんじゃないんでしょうかね?
>絶版になったら出版契約が解除されるから全部著者に戻ってないとおかしい。
印刷会社から版下でも回収して原著作権者に渡し、その自由な利用権を出版社が原著作権者に引き渡しているということですか?そんな契約とは思えませんね。
GBSがどんなサービスを手がけているのか、サイトを一度ごらんになった方がいいと思います。
Googleが扱うのはあくまで出版社が製品として出した本であって、本の中にある情報を扱うのではないので
本ではなくて、本のスキャンです。スキャン行為やスキャンデータの販売を制限するなら、何らかの知的財産権の侵害と構成する必要があります。そして、通常の書籍では出版社側が書籍に加えた創作的な表現の量は著者に比べて明らかに少ないです。
出版社が本を一冊出版するまでの間に大変な労力を掛けているのは事実です。でも、現行の著作権法は労力を掛けたからといって著作権が生じるという制度にはなっていないのです。
すでに設定されている出版権に基づいて(あるいはその補償として)取り分を持っていく、あるいは本文の著作権を著者から譲り受けているというなら分かりますが、それならそう言えば良い話です。
著作人格権保持者に大部分が行くという判断はおかしいでしょう。
同一性が侵害されている訳でも、氏名表示権が侵害されている訳でもないので、著作者人格権の話は関係ないでしょう。
大半の場合は著作財産権を折半(共同)とか売り渡す契約とかしているはずですので。
そういう契約の例もあるでしょうが、#1521045の事例とは違いますね。折半なら63%の半分なので#1521045が主張する印税率くらいという数字(8~15%くらい)よりだいぶ大きくなりますし、著作権者が著作権を売り渡しているなら、著作権使用料は全て出版社に支払われる訳ですから。
作者の名前が売れたら起業して次作以降の作品を片っ端から社の物にしちゃえば著作権切れませんよね?
法人著作でも、著作権は切れますよ。公表後50年なので(著作権法53条1項)、個人の場合に死後50年で消えるのに比べるとむしろ早いです。(映画の場合は54条のおかげでまた別)
原稿を本のカタチにした程度で共同著作物になるというのであれば、改訂・改版するだけで別の著作物になるんじゃないですかね。(そんなわけないでしょ、という意図で書いています。念のため)
切れますよ。しかも個人の作品として出すよりも早く。
個人の作品なら死語ン年だけど、法人の作品だと発表後ン年なんだもの。
実際に出版された書籍の権利に占める作家の権利割合はあくまで「印税率」であって、たとえば印税率が10%であるとするならば、Googleが支払う金額は「出版社には56.7%、作家本人には6.3%」となるのでは?
仮に従来の印税率をそのまま維持すると仮定しても、その場合は販売価格に対する割合でしょう。そもそも現行の印税率が(出版社の卸値ではなく)定価にかけるものとして算定されているんですから。
また、さらっと出版社と著者の取り分が9:1にされているのも変です。現行の出版社は定価の9割のお金を得ていないばかりか、卸値の9割も得ていないのですから。(卸値を定価の7割とすると、印刷コスト等を無視しても、出版社と著者の取り分は6:1)
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」です。日本の書籍の一般的な印税が高くて20%程度であることを考えると、破格と言っていいでしょう。
この和解で言う「著作権者(Rightholders)」は、AuthorとPublisherを指しているので、いわゆる印税を受け取る原著作権者(ここでは多分、=Author)の取り分は63%よりは少ないと思います。また、印税は紙の書籍の売価に対する比率なので、出版社が印刷コストや在庫リスクをまるまる持っている計算であり、電子書籍という形態での収益配分の比率と単純に比較を行ってGBSの方が優れているかのように言うのはミスリーディングだと思います。多くの書籍に関しては売価は下がるでしょうし。# GBSが文藝協会より優れていないと言いたいわけではありません。
>また、印税は紙の書籍の売価に対する比率なので、出版社が印刷コストや在庫リスクをまるまる持っている計算
ここは電子書籍化にかかるコスト、ストレージと配信コストなんかをGoogleが持っているんで、どっこいなのではないかと。#出版社から提供されたデータを元に電子書籍化が行われているとかであれば話は別ですが。
実際には編集、組版にかかったコストというのがありますので、労力の問題で言えば当然出版社にも取り分があってしかるべきとは思います。そのあたりは個別に設定となってるのかもしれませんが、前述の通り具体的に出版社が電子書籍化とその管理に当たってなにか仕事をしたわけではないので、あくまでメインは作者にあるのではないかと。
権利者の意味合いもちょっと微妙というか、日本における出版権ってレコード製作者の財産権なんかと違って義務が伴うので、絶版にした瞬間に法律上の権利は消滅してるんじゃないですかね。そのあたりはたぶんアメリカとは事情が違うので、まだ刷り合わせが必要になる可能性は高いですが。
GBSを見ればわかりますが、GBSで提供されるのは紙の印刷物をキャプチャした画像(単純な画像ではないですが)であって、書籍のテキストだけ抜き出した.txtファイルではありません。その点で、出版社/編集者の出版物/編集物に対する著作権は無視しえないでしょう。
紙の印刷とオンライン配信でどちらがコスト高かは、推測にしかならず、であればこそ63対20などという空疎な比較をしてGBSを持ち上げるのはアンフェアだと思います。
# 昔出版社でバイトしていたときのわずかな経験で言えば、紙の書籍の売価のうち1/3は取次・小売の取り分であり、1/3は印刷費です(印刷費は千差万別ですが...)。オンライン配信の原価率が6割ってこたあないと思いますがね。
紙の書籍の印税の同じ割合で出版社が持っていくかといわれると疑問が多いです。書籍の販売における出版社のコスト負担対象になる作業は
あたりに分類できます。紙の書籍の著者印税は取り次ぎ小売の取り分とこれらの費用を引いた上でもらえる額が著者印税として設定されていると考えるのが妥当でしょう。そして、出版社の作業で創作に関連する行為は最初の編集くらい。 つまり、出版物に対する著作権料に該当する額が63%あって、著者への印税がさらにその中から支払われているわけではないと思うのです。
#そもそも、一般的には編集者と著作者では創作の主体(かかったコストは別にして)はあくまで著者にあるのでは?(百科事典や辞書なんかは別ですが)
著者印税との比較とは厳密には違うかもしれませんが、著作権料としての支払いである以上、全体としてそんなに大きな差があるとは考えにくいのですが……。
#直接販売だけでなく、広告収入についても分配があるというのも大きいんじゃないですかね。#書籍で折り込み広告があったって広告料が著者に還元されることなんてありえないですよね。
僕は一言も、出版社の取り分が紙と変わらないなんて言っていません。出版社の取り分がゼロでない限り、原著作権者の取り分は63より少なくなると言っているだけです。(#1520954 [srad.jp] さんとは別ACですよ)創作の主体はともかく、書籍という形式になったものをキャプチャして配信する以上、少なくともそのデザインに対する著作権料は発生すべきでしょう。(そうしたくないなら、著者から素材を受け取りGoogle独自に編集・レイアウトして配布すべきです。多くの場合独占出版契約がそれを阻むと思いますが。)
創作(技術書なども含め)の過程において、編集者から著者への
夕べ、和解文を読んだ人に聞いたのですが、出版社と著者の取り分は50:50(1987年以後に発行)もしくは35:65(1986年以前に発行)、出版社が倒産している場合などは著者が100%受け取りということになっているようです。逆に百科事典みたいに出版社が100になる書籍もあるようです。おそらく、この割合は出版契約に具体的な取り決めがない場合の話で、出版契約で別途取り決めがあった場合はそれに従うのではないかと思います。まあ、出版社込みの訴訟で和解した条件なので、大多数は取り決めのない場合の条件から大きく外れることはないかと。
ちなみに、日本で電子書籍向けの契約をした作家の方にお話を伺う機会があったのですが、その方は印税15%で契約したそうです。Googleブックと違い、書籍を直接取り込んだものではないのでこちらも単純比較はできませんが、参考までに。
出版社と著者の取り分は50:50(1987年以後に発行)
この配分は、Agreement の Attachment A、Article VI、6.2項に定められている、絶版本(Out-of-Print Books)に関する規定ですね。
In-Print Booksに関しては、同 Attachment の Article V、5.5項を読む限りでは、著者-出版者間の既定の契約もしくは別途著者-出版者間で結ばれる合意に従って配分されるようです。配分に関する紛争は新設されるレジストリが調停を行うとあります。
>そのあたりはたぶんアメリカとは事情が違うので、まだ刷り合わせが必要になる可能性は高いですが。
なるほど、さすが出版の話ですね。わかります。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:5, 興味深い)
今回の件で、Googleは作家への直接的報酬だけではなく、以下のコストを支払ってます
つまり、作家への負担コストはほぼゼロで、作家が個別に版権レジストリに登録するだけで報酬を得ることができるようになります。
ほとんどの場合、作家は売上ではなく刷った数に応じて印税収入を得ますので、在庫が売れようが返本されようが処分されようが収入はかわりません。なので、絶版になった書籍から収入を得ることは事実上ありません。つまり、作家にとってのリスクはありません。
そして、その報酬は「電子書籍の販売、書籍ページでの広告での売上の63%」です。日本の書籍の一般的な印税が高くて20%程度であることを考えると、破格と言っていいでしょう。
一方、日本文藝協会はというと、年間200万円というはした金で運用できるようなちゃちい検索ポータルで「ポータルサイトは利便性が高く、保護期間延長の弊害の大部分は解決できるはず」と豪語 [impress.co.jp]しちゃってるわけです。
まあ、立場も目的も違うのでしょうがないところはありますが、この落差はあまりにも激しすぎる。
もし、文藝協会が今回の件に対して非協力的な態度を見せるようだと、内部から崩壊してしまうんじゃないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
権利者の不利益はほとんど深いページまでいかないと読めないようになっていますが、
賛同したくない利用されたくないという場合には、訴訟しか手がないように読めます。
賛同すれば利益は保証するけど、賛同しなければ勝手に使うので訴えるなり御好きにどうぞというスタンスです。
それでいて何もしなければ賛同したとみなされます。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
>利者の不利益はほとんど深いページまでいかないと読めないようになっていますが、
>賛同したくない利用されたくないという場合には、訴訟しか手がないように読めます。
まぁ、まず訴訟の前に今回の和解からOpt-outですね。
そうしないとそもそも訴訟すら出来ないんじゃないか。まともな形では。
「非表示使用」はともかく、「表示使用」は和解に参加した後からでも回避できますよ。
Re: (スコア:0)
つまり、作家に不利益はないってことだな。
Re: (スコア:0)
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
絶版になった書籍が電子化されることで、具体的にはどんな不利益が?
少なくとも、金銭的な不利益は作者にはないと思うんだけど、ひょっとして精神的なものだったりする?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
絶版になった書籍が電子化されることで、具体的にはどんな不利益が?
少なくとも、金銭的な不利益は作者にはないと思うんだけど、ひょっとして精神的なものだったりする?
黒歴史化したい同人誌が再び世に出るとか
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
なんだか、まるで作家本人に63%がまるまる入ってくるような表現ですが、実際にはGoogleが提供するのは実際に出版された書籍の内容であって、その書籍を作成するための「元原稿」に対して支払われるわけではないと思いますが。
実際に出版された書籍の権利に占める作家の権利割合はあくまで「印税率」であって、たとえば印税率が10%であるとするならば、Googleが支払う金額は「出版社には56.7%、作家本人には6.3%」となるのでは?
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
音楽や映像の場合はレコード製作者の権利(著作隣接権)というのが財産権として残っているはずですが、書籍は出版権という別の権利制度で運用されています。そして、出版権は著作物を継続的に発行する義務がありますので、絶版になった瞬間に権利も消滅している気がします。
編集にかかったコストとかを考えると出版社にもなんらかのリターンがあってしかるべきとは思いますが……。
なので和解内容が権利者へのフィードバックである以上、日本では作家がまるどりになるんじゃないですかね。
#推測が混じってます。詳しい方、間違いなどありましたら指摘お願いします。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:2, 参考になる)
Googleが公開する内容はあくまで「実際に出版された書籍」であって、作家の元原稿ではありません。そして、現実に出版された書籍は、作家個人の著作物ではなく、作家および出版社の共同著作物です。
通常、本を出版する場合には、作家は自らの原稿を出版社に渡すとともに、翻案権、公開権、それに通常の場合は独占的出版権を出版社に設定することを契約する旨の出版契約書を出版社と締結します。これを受けて出版社は原作者の作成した原稿を元に書籍を作成し出版できるわけですが、これによって作成・出版された書籍は原作者と出版社との共同著作物であり、元原稿より作成された「二次著作物」です。
この「書籍」という二次著作物については、原作者はもちろん、出版社も著作権を保持していますから、仮に出版社側が出版行為を停止して出版権が消尽したとしても、出版社が保持するその他の著作権は残ります。
ゆえに、Googleが支払うべき著作権料は、出版物に対する原作者と出版社との著作権比率となるわけで、決して、原作者が「丸取り」はできません。
実際に発行された書籍に対して原作者が保有する著作権の割合は、原作者と出版社との間で再度取り決めを行う必要がある とは思いますが、その書籍を制作する際に要する労力の比率を考えれば、出版を継続していた際の「印税率」と大きな差が生じるとも思えません。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
初耳です。ソースがあるなら教えてもらえないでしょうか。出版社が行う校正や組版が著作権を発生させる根拠になるほどの創作性を有しているかは微妙だと思うのですが。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
表紙は確かに独自の創作性を有することも多いでしょうね。ただ、表紙は表紙、内容は内容で別の著作物になるのではないでしょうか。表紙と内容をまとめて「本が共同著作物」というのは不正確と思います。
目次のデザインに独自の著作物性が認められるかどうかは、ケースバイケースで判断する問題ですが、著作権法上の創作性が認められる場合は表紙よりだいぶ少ないでしょう。また、創作性が認められる場合で「本が共同著作物」というのはやはり大雑把すぎるでしょう。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
元コメと違いますけど、気になったので横から・・・
著作物と版権がごっちゃになってるようですが、
作家は版権引き上げで作品の出版元を変えることができます。
実際に続刊中のノベルでそれをやった作家もいますよ。
その例では既刊分は表紙、挿絵の作画家を変えて新しく発刊してましたが文章は同一でした。
またゴーマニズムという漫画の作者、小林よしのり氏も出版元とトラブルがあって
協議の結果、版権引き上げはしませんでしたけど、版権引き上げという手段があるけど行使しないで
別の出版社から新ゴーマニズムという漫画を書くという流れ、経緯を漫画の中で書いていました。
出版社との共同著作物とすることが可能なら作者の死語何年後に著作権が切れるとかが形骸化して
どの作品も実質的に著作権切れがなくなるわけですけど、そんなこと可能なんですか?
だって、作者の名前が売れたら起業して次作以降の作品を片っ端から社の物にしちゃえば著作権切れませんよね?
可能ならウォルトディズニーも松本零士もあんなに騒がないんじゃないんでしょうかね?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
んで電子利用とかの副次的な権利は出版社に優先権を留保するだけ。絶版になったら出版契約が解除されるから全部著者に戻ってないとおかしい。
そうでないなら、あなた出版社にダマされてるから一度契約書確認した方がいい。
Re: (スコア:0)
>絶版になったら出版契約が解除されるから全部著者に戻ってないとおかしい。
印刷会社から版下でも回収して原著作権者に渡し、その自由な利用権を出版社が原著作権者に引き渡しているということですか?
そんな契約とは思えませんね。
GBSがどんなサービスを手がけているのか、サイトを一度ごらんになった方がいいと思います。
Re: (スコア:0)
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
本ではなくて、本のスキャンです。スキャン行為やスキャンデータの販売を制限するなら、何らかの知的財産権の侵害と構成する必要があります。そして、通常の書籍では出版社側が書籍に加えた創作的な表現の量は著者に比べて明らかに少ないです。
出版社が本を一冊出版するまでの間に大変な労力を掛けているのは事実です。でも、現行の著作権法は労力を掛けたからといって著作権が生じるという制度にはなっていないのです。
すでに設定されている出版権に基づいて(あるいはその補償として)取り分を持っていく、あるいは本文の著作権を著者から譲り受けているというなら分かりますが、それならそう言えば良い話です。
同一性が侵害されている訳でも、氏名表示権が侵害されている訳でもないので、著作者人格権の話は関係ないでしょう。
そういう契約の例もあるでしょうが、#1521045の事例とは違いますね。折半なら63%の半分なので#1521045が主張する印税率くらいという数字(8~15%くらい)よりだいぶ大きくなりますし、著作権者が著作権を売り渡しているなら、著作権使用料は全て出版社に支払われる訳ですから。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
法人著作でも、著作権は切れますよ。公表後50年なので(著作権法53条1項)、個人の場合に死後50年で消えるのに比べるとむしろ早いです。(映画の場合は54条のおかげでまた別)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
原稿を本のカタチにした程度で共同著作物になるというのであれば、改訂・改版するだけで
別の著作物になるんじゃないですかね。
(そんなわけないでしょ、という意図で書いています。念のため)
Re: (スコア:0)
切れますよ。
しかも個人の作品として出すよりも早く。
個人の作品なら死語ン年だけど、法人の作品だと発表後ン年なんだもの。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
仮に従来の印税率をそのまま維持すると仮定しても、その場合は販売価格に対する割合でしょう。そもそも現行の印税率が(出版社の卸値ではなく)定価にかけるものとして算定されているんですから。
また、さらっと出版社と著者の取り分が9:1にされているのも変です。現行の出版社は定価の9割のお金を得ていないばかりか、卸値の9割も得ていないのですから。(卸値を定価の7割とすると、印刷コスト等を無視しても、出版社と著者の取り分は6:1)
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
この和解で言う「著作権者(Rightholders)」は、AuthorとPublisherを指しているので、いわゆる印税を受け取る原著作権者(ここでは多分、=Author)の取り分は63%よりは少ないと思います。
また、印税は紙の書籍の売価に対する比率なので、出版社が印刷コストや在庫リスクをまるまる持っている計算であり、電子書籍という形態での収益配分の比率と単純に比較を行ってGBSの方が優れているかのように言うのはミスリーディングだと思います。多くの書籍に関しては売価は下がるでしょうし。
# GBSが文藝協会より優れていないと言いたいわけではありません。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
>また、印税は紙の書籍の売価に対する比率なので、出版社が印刷コストや在庫リスクをまるまる持っている計算
ここは電子書籍化にかかるコスト、ストレージと配信コストなんかをGoogleが持っているんで、どっこいなのではないかと。
#出版社から提供されたデータを元に電子書籍化が行われているとかであれば話は別ですが。
実際には編集、組版にかかったコストというのがありますので、労力の問題で言えば当然出版社にも取り分があってしかるべきとは思います。そのあたりは個別に設定となってるのかもしれませんが、前述の通り具体的に出版社が電子書籍化とその管理に当たってなにか仕事をしたわけではないので、あくまでメインは作者にあるのではないかと。
権利者の意味合いもちょっと微妙というか、日本における出版権ってレコード製作者の財産権なんかと違って義務が伴うので、絶版にした瞬間に法律上の権利は消滅してるんじゃないですかね。
そのあたりはたぶんアメリカとは事情が違うので、まだ刷り合わせが必要になる可能性は高いですが。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
GBSを見ればわかりますが、GBSで提供されるのは紙の印刷物をキャプチャした画像(単純な画像ではないですが)であって、書籍のテキストだけ抜き出した.txtファイルではありません。その点で、出版社/編集者の出版物/編集物に対する著作権は無視しえないでしょう。
紙の印刷とオンライン配信でどちらがコスト高かは、推測にしかならず、であればこそ63対20などという空疎な比較をしてGBSを持ち上げるのはアンフェアだと思います。
# 昔出版社でバイトしていたときのわずかな経験で言えば、紙の書籍の売価のうち1/3は取次・小売の取り分であり、1/3は印刷費です(印刷費は千差万別ですが...)。オンライン配信の原価率が6割ってこたあないと思いますがね。
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
紙の書籍の印税の同じ割合で出版社が持っていくかといわれると疑問が多いです。
書籍の販売における出版社のコスト負担対象になる作業は
あたりに分類できます。紙の書籍の著者印税は取り次ぎ小売の取り分とこれらの費用を引いた上でもらえる額が著者印税として設定されていると考えるのが妥当でしょう。そして、出版社の作業で創作に関連する行為は最初の編集くらい。
つまり、出版物に対する著作権料に該当する額が63%あって、著者への印税がさらにその中から支払われているわけではないと思うのです。
#そもそも、一般的には編集者と著作者では創作の主体(かかったコストは別にして)はあくまで著者にあるのでは?(百科事典や辞書なんかは別ですが)
著者印税との比較とは厳密には違うかもしれませんが、著作権料としての支払いである以上、全体としてそんなに大きな差があるとは考えにくいのですが……。
#直接販売だけでなく、広告収入についても分配があるというのも大きいんじゃないですかね。
#書籍で折り込み広告があったって広告料が著者に還元されることなんてありえないですよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
僕は一言も、出版社の取り分が紙と変わらないなんて言っていません。
出版社の取り分がゼロでない限り、原著作権者の取り分は63より少なくなると言っているだけです。
(#1520954 [srad.jp] さんとは別ACですよ)
創作の主体はともかく、書籍という形式になったものをキャプチャして配信する以上、少なくともそのデザインに対する著作権料は発生すべきでしょう。
(そうしたくないなら、著者から素材を受け取りGoogle独自に編集・レイアウトして配布すべきです。多くの場合独占出版契約がそれを阻むと思いますが。)
創作(技術書なども含め)の過程において、編集者から著者への
Re:文藝協会に離反者が出るんじゃ…… (スコア:1)
夕べ、和解文を読んだ人に聞いたのですが、出版社と著者の取り分は50:50(1987年以後に発行)もしくは35:65(1986年以前に発行)、出版社が倒産している場合などは著者が100%受け取りということになっているようです。逆に百科事典みたいに出版社が100になる書籍もあるようです。
おそらく、この割合は出版契約に具体的な取り決めがない場合の話で、出版契約で別途取り決めがあった場合はそれに従うのではないかと思います。まあ、出版社込みの訴訟で和解した条件なので、大多数は取り決めのない場合の条件から大きく外れることはないかと。
ちなみに、日本で電子書籍向けの契約をした作家の方にお話を伺う機会があったのですが、その方は印税15%で契約したそうです。Googleブックと違い、書籍を直接取り込んだものではないのでこちらも単純比較はできませんが、参考までに。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
この配分は、Agreement の Attachment A、Article VI、6.2項に定められている、絶版本(Out-of-Print Books)に関する規定ですね。
In-Print Booksに関しては、同 Attachment の Article V、5.5項を読む限りでは、著者-出版者間の既定の契約もしくは別途著者-出版者間で結ばれる合意に従って配分されるようです。配分に関する紛争は新設されるレジストリが調停を行うとあります。
Re: (スコア:0)
>そのあたりはたぶんアメリカとは事情が違うので、まだ刷り合わせが必要になる可能性は高いですが。
なるほど、さすが出版の話ですね。わかります。