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・一番多い個人コピーはMDである。 ・諸悪の根元はレンタルである。
としか読めませんでした。 #レンタル廃止したところでコピー即中古売却が大流行する罠
あと気になったのは、
・CD-Rの孫コピーは6% #意外とまだ良識は残ってるのね(w
・コピー用メディア CD-R<カセットテープ #まだまだ現役だったのね(w
CD-RよりもMDとカセットテープへの録音をまず何とかしなきゃ(w
ありそうだなあ。 MDに個人コピーされた楽曲の多くが、
保存されることなく消去・上書きされている
ということか。 哀れ、使い捨て音楽の末路か…
なんか音楽業界に哀れみの念すら感じてきました。(w
# 夏冬のビッグサイトで消費される分は未カウントかよとか(笑)
公表された著作物(#2)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(#3)の貸与により公衆に提供することができる。 #2:映画の著作物を除く。 #3:映画の著作物にお
(前略) ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家
どうも、引っかかる条項だが、複製物の貸与を認めているということなので、現物を貸すのはダメという理解でいいのだろうか?
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;
これは何を意図したコメントなんでしょう? 少なくとも複製物貸与権は「公衆」への貸与についてのみ、利用者の自由を制限するものです。特定少数の友人に貸与する場合は、38条4項を持ち出すまでもなく、複製物貸与権の範囲外、つまりもともと合法です。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:1)
・レンタル廃止
・友達に貸すなキャンペーン
が、いちばん効果的って書いてあるようにみえるね。
CD-Rの消費データだって信用できないなぁ。。
個人的には「ファイル」「えっ●な画像」のバックアップと…ああでも
買ったCDをカーステ用に焼いたりはするな。
# 夏冬のビッグサイトで消費される分は未カウントかよとか(笑)
Re:報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:1)
・一番多い個人コピーはMDである。
・諸悪の根元はレンタルである。
としか読めませんでした。
#レンタル廃止したところでコピー即中古売却が大流行する罠
あと気になったのは、
・CD-Rの孫コピーは6%
#意外とまだ良識は残ってるのね(w
・コピー用メディア CD-R<カセットテープ
#まだまだ現役だったのね(w
CD-RよりもMDとカセットテープへの録音をまず何とかしなきゃ(w
Re:報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:2, すばらしい洞察)
そして調査結果から計算するとMDメディアの出荷量よりもMDへの音楽コピーの件数のほうが一桁多くなりかねない罠。
ということは (スコア:2, 興味深い)
>MDへの音楽コピーの件数のほうが一桁多くなりかねない罠。
ありそうだなあ。
MDに個人コピーされた楽曲の多くが、
保存されることなく消去・上書きされている
ということか。
哀れ、使い捨て音楽の末路か…
なんか音楽業界に哀れみの念すら感じてきました。(w
Re:ということは (スコア:1)
MDメディアの総出荷数をはるかに超えていることだったり(^^;;
JASRAC の外にも音楽はある。 (スコア:1)
増えてるのかも知れませんが,同時にアマチュアやセミプロ(勿論プロも含む)による
JASRAC が関らない楽曲の入手も簡単になってますわな
・・・例えば MUNEO HOUSE とか?(笑)
更にゲーム作ってる会社なんかがサイトにテーマ曲の mp3 や
ムービー置いてたり(エロゲ系が多いのがアレですが^_^;)
私なんかは,普段聞くだけならこういった音楽とクラシックの MIDI データで事足りてしまうのです。
更にこの手の音楽を入手するコストは非常に低いか,無償です。
デモ曲をネットで配布して,実際の CD はコミケなどで売る所も増えてます。
この様なトコは私的録音保証金を上乗せした音楽用 CD-R を使う必然性も無い。
普通に CD プレスするコストも随分と下がってる筈です。
私自身が一番最近買ったのだって「先行者お祭りCD」 [hotspace.jp]なんですよコレが(苦笑)
#コレは普通にプレスしたモノだと思いますけど。
Re:報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:0)
>・レンタル廃止
レンタルショップの購入が減って売上減と言う落とし穴
CD-R(RW)の消費数って、
ちゃんと焼いてる数をカウントしたのかと聞いてみたい。
(調査員を派遣してCDの焼く数の集計と統計)
友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
(※)法第2条第6項 レコード製作者 レコードに固定されている音を最初に固定した者をいう。
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:0)
「当該著作物が~」でないから, 興行主だとおもふ
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
ただ、複製物を作ること自体が、第30条、第31条のような例外を除いて認められていないということなのだろうか?
いや、単にAC氏の主張では、著作権者の権利が守られないとしか思えないので、見落としがある気がするのだけど、、、俺には分からんのが、非常にもどかしいのだが。
written by こうふう
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
よくありません。出回っている音楽CDは、全て著作物の複製物であると思って間違いないでしょう。現物というのは(法律には無い概念ですが)アーティストが録音に使ったテープなどを指します。映画関係の規定で「映画の著作物の複製物」と言われるのも、映画館で再生されるものが供給会社のマスターをコピーしたものであることからきています。
# ていうか現物貸与はNGで複製貸与はOKって、制度として変じゃないですか?(^^;
Re:友達に貸すなキャンペーン (スコア:1)
これは何を意図したコメントなんでしょう? 少なくとも複製物貸与権は「公衆」への貸与についてのみ、利用者の自由を制限するものです。特定少数の友人に貸与する場合は、38条4項を持ち出すまでもなく、複製物貸与権の範囲外、つまりもともと合法です。
解説 (スコア:0)
ちょっとしたネタのつもりだったのですが、判り辛かったようで(汗
koufuu,mithra両氏仰せの通り、非営利無報奨での貸与は合法です。
それを禁止する行動に対して"違法"ということで。
Re:報告書ちらっとしか見てないですが (スコア:0)
JASRACの場合は、レンタル屋からちゃんと使用料を徴収しているので、自分勝手にレンタル禁止にすると、契約破棄になって問題かもですね。
http://www.jasrac.or.jp/info/rental/