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自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。これは可哀想。そこで自転車横断帯はそのまま残し、車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
あと、自転車は左折専用車線を直進しなければならないとか、変えてもらいたい条文はたくさんある。これを契機に現実と法律とが調和するといいな。
左折専用車線を直進することは問題はない
左折専用車線で、自転車が自動車を追い抜くことも自動車が自転車を追い抜くことも禁止されているんだから、それを守るように公平に厳罰化すればよい。
でも、左折のみ青信号とか出される(直進赤)と、どこに止まっていいか判断に困らないかそれ?# 川崎近辺で判断に困ったことがある
> 左折のみ青信号とか出される(直進赤)
左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
「左折専用車線しかもコンクリートブロックで車線分離済み」なんてのも自転車に乗ってると非常に困る。そういう場合は直進/右折レーンを進んでもいいという話も聞きますが。
>左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
左折する意思がないなら、レーンの「左端」ではなく「左側」です。そして、左折レーンは、交差点から30m以内ですので、追い越しは禁止されています。だから、前に直進車両がいる待機している間は左折はできません。従って後続車両に追い越させる必要は考慮しなくてよいことになっています。
ちなみに、右矢印信号でのUターンが許可されたのは昨年の話で、それ以前は、Uターンする車両が右折レーンにいる間は、後続の右折車両は待機するというルールでした。
直進するなら、左折レーンの右端がいいよ。二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
>二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
軽車両と原付は車線の「左側」だ。
それは一車線の場合ね。道路交通法第十八条車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
いやだから、公平に厳罰化だと現実と合わないし、かえって危険なので、法律のほうを変えてもらいたいということです。自転車乗りの谷垣さんが国交相になったときは期待したんだが、何の仕事もしなかったので落胆したものです。
あの内閣は瞬殺でしたねえ(w
以前から悩んでるんですけど、歩行者自転車専用信号があって自転車横断帯がある交差点では、自転車はどこに止まるのが正しいのでしょうか?
1)自動車と同じ普通の停止線で止まる→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
2)車道をそのまま進んで、自転車横断帯の手前で止まる(2段階右折の2段階目と同じ位置) →青になってる横断歩道を横切る必要がある
3)歩道に上がり、自転車を押して横断帯の手前の歩道で待つ →自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
結局、普段は「車用信号も赤な交差点に入ってきた」ときは1、「車用信号は青だけど自転車歩行者信号が赤な」時は2、という使い分けをしてますがなんか釈然としない…
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
それは運転手の判断することではない。「制限速度を守っていては通の妨げになる」と主張するのと同じです。必要なら、当局が改善すればよい。
→青になってる横断歩道を横切る必要がある何も問題ない
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい知ったこっちゃない
そこは法改正で横断歩道走れるようになったんだよ
道路交通法 [houko.com]
(自転車の横断の方法)第63条の6 自転車は、道路を横断しようとするときは、自転車横断帯がある場所の付近においては、その自転車横断帯によつて道路を横断しなければならない。(交差点における自転車の通行方法)第63条の7 自転車は、前条に規定するもののほか、交差点を通行しようとする場合において、当該交差点又はその付近に自転車横断帯があるときは、第17条第4項並びに第34条第1項及び第3項の規定にかかわらず、当該自転車横断帯を進行しなければならない。
だから自転車横断帯を削れば、横断歩道を通ることが可能になるってだけの話じゃなくて?
#「自転車横断帯」と聞いてすぐに思い出せなかった(ナニソレ状態だった。汗)けれどID
そこじゃなくて、道路交通法施行令第2条1項。> 人の形の記号を有する青色の灯火> 一 歩行者は、進行することができること。> 二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
それが道交法がスパゲティであることがウソである理由になるの? あと「もっと」というのはどういう比較?
これが本当のスパゲッティ。道路交通法なんてマカロニだろ。
薬事法第83条
医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第2条第14項、第9条の2、第36条の6第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第76条の4、第76条の6、第76条の7第1項及び第2項、第76条の8第1項、第77条、第81条の4、次項並びに第83条の4第3項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」と
え…
それは単に一文が長いだけで、内容的には単純な読み替えじゃん?長くて食えないなら一口サイズに切って食えば問題ないだろw
>長くて食えないなら一口サイズに切って食えば問題ないだろw
スパゲッティを一口サイズに切ったらマカロニだろ
スパゲッティ同士が、自分の方がスパゲッティだ!って言い争いをしてるみたいだね
ザル一丁追加
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:0)
自転車は横断歩道を走ってはならないので、自転車横断帯が無いと、
歩道を走って来た子供や年寄りはそこで一旦降りて押さないとならない。
これは可哀想。
そこで自転車横断帯はそのまま残し、
車道を走って来た自転車は、自転車横断帯の有無によらず車道を進む、
歩道を走って来た自転車は、自転車横断帯を進むように法律を変えれば良い。
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:2)
しかし、「歩行者自転車専用信号」ってのもありまして
あれがあると、車道を走ってきた自転車は車用の信号が青でも停止線で止まらなければならないんですよ
たぶん、自転車横断帯が無いところのように専用って看板も取るのかな
そうすると今度は、歩行者用の信号が赤でも、車用の信号が青なら、自転車横断帯を渡れる事に.......
なんで、全部取っちゃえ!なのかな^^;
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
あと、自転車は左折専用車線を直進しなければならないとか、変えてもらいたい条文はたくさんある。
これを契機に現実と法律とが調和するといいな。
Re: (スコア:0)
左折専用車線を直進することは問題はない
左折専用車線で、自転車が自動車を追い抜くことも自動車が自転車を追い抜くことも禁止されているんだから、それを守るように公平に厳罰化すればよい。
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
でも、左折のみ青信号とか出される(直進赤)と、どこに止まっていいか判断に困らないかそれ?
# 川崎近辺で判断に困ったことがある
Re: (スコア:0)
> 左折のみ青信号とか出される(直進赤)
左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
「左折専用車線しかもコンクリートブロックで車線分離済み」なんてのも自転車に乗ってると非常に困る。そういう場合は直進/右折レーンを進んでもいいという話も聞きますが。
Re: (スコア:0)
>左端のレーンの左端で停止、かなあ。内輪差で巻き込まれそうでこわいですが。
左折する意思がないなら、レーンの「左端」ではなく「左側」です。
そして、左折レーンは、交差点から30m以内ですので、追い越しは禁止されています。だから、前に直進車両がいる待機している間は左折はできません。従って後続車両に追い越させる必要は考慮しなくてよいことになっています。
ちなみに、右矢印信号でのUターンが許可されたのは昨年の話で、それ以前は、Uターンする車両が右折レーンにいる間は、後続の右折車両は待機するというルールでした。
Re: (スコア:0)
直進するなら、左折レーンの右端がいいよ。二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
Re: (スコア:0)
>二車線以上あるなら、左車線のどこを走ってもいいんだから。
軽車両と原付は車線の「左側」だ。
Re: (スコア:0)
それは一車線の場合ね。
道路交通法第十八条
車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。
Re: (スコア:0)
いやだから、公平に厳罰化だと現実と合わないし、かえって危険なので、法律のほうを変えてもらいたいということです。
自転車乗りの谷垣さんが国交相になったときは期待したんだが、何の仕事もしなかったので落胆したものです。
Re: (スコア:0)
あの内閣は瞬殺でしたねえ(w
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
以前から悩んでるんですけど、
歩行者自転車専用信号があって自転車横断帯がある交差点では、自転車はどこに止まるのが正しいのでしょうか?
1)自動車と同じ普通の停止線で止まる
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
2)車道をそのまま進んで、自転車横断帯の手前で止まる(2段階右折の2段階目と同じ位置)
→青になってる横断歩道を横切る必要がある
3)歩道に上がり、自転車を押して横断帯の手前の歩道で待つ
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
結局、普段は「車用信号も赤な交差点に入ってきた」ときは1、「車用信号は青だけど自転車歩行者信号が赤な」時は2、という使い分けをしてますがなんか釈然としない…
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
神保町の交差点で交通整理してる人は、これを守れとうるさかった。
後ろを見て安全を確認してから、本当に止まっていたら、後ろから左折車が来てクラクション鳴らして注意されていました。
でも、命が惜しいので、普通は信号無視をしても進みます。
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惑星ケイロンまであと何マイル?
Re: (スコア:0)
→自動車信号は青なのに、歩行者が赤なので止まる場合は交通の妨げになる気がします。
それは運転手の判断することではない。「制限速度を守っていては通の妨げになる」と主張するのと同じです。必要なら、当局が改善すればよい。
→青になってる横断歩道を横切る必要がある
何も問題ない
→自転車を降りて歩道を歩くのは法的に正しいのは確実だけど面倒くさい
知ったこっちゃない
Re:法律を変えた方がい良いのでは? (スコア:1)
そこは法改正で横断歩道走れるようになったんだよ
自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
道路交通法 [houko.com]
だから自転車横断帯を削れば、横断歩道を通ることが可能になるってだけの話じゃなくて?
#「自転車横断帯」と聞いてすぐに思い出せなかった(ナニソレ状態だった。汗)けれどID
モデレータは基本役立たずなの気にしてないよ
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
そこじゃなくて、道路交通法施行令第2条1項。
> 人の形の記号を有する青色の灯火
> 一 歩行者は、進行することができること。
> 二 普通自転車(法第63条の3に規定する普通自転車をいう。以下この条及び第26条第3号において同じ。)は、横断歩道において直進をし、又は左折することができること。
道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
確かそれ、前提として自転車歩道通行可の指定がなされた歩道に接続する横断歩道を想定した改正でしたね。
#2157989が勘違いなさってるのは明白なので粗探しはここまで。
今回の施策、自転車歩道通行可の指定路線では、従来通り自転車横断帯が残るようですね。という事は、当該交差点の歩行者自転車専用信号も残ると(演繹して)考えられます。
一方、自転車歩道通行可が指定されていないにも係わらず、歩行者自転車専用信号が設置されている交差点の存在は一応想定し得るのですが、本来あってはならない組み合わせですから、警視庁管内で見掛けられたら所在等ご一報頂ければありがたいなと。
(もちろん、直接当局へのクレームでもよろしいかと・・・)
Re: (スコア:0)
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
>道路交通法/道路法の一連はかなりスパゲッティなので整理してほしいものだ。
嘘でしょ、薬事法とか航空法とかもっとスパゲッティな法律がいくらでもあるじゃないか。
それが道交法がスパゲティであることがウソである理由になるの? あと「もっと」というのはどういう比較?
Re: (スコア:0)
これが本当のスパゲッティ。道路交通法なんてマカロニだろ。
薬事法第83条
医薬品、医薬部外品又は医療機器(治験の対象とされる薬物又は機械器具等を含む。)であつて、専ら動物のために使用されることが目的とされているものに関しては、この法律(第2条第14項、第9条の2、第36条の6第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第76条の4、第76条の6、第76条の7第1項及び第2項、第76条の8第1項、第77条、第81条の4、次項並びに第83条の4第3項(第83条の5第2項において準用する場合を含む。)を除く。)中「厚生労働大臣」と
Re: (スコア:0)
え…
それは単に一文が長いだけで、内容的には単純な読み替えじゃん?
長くて食えないなら一口サイズに切って食えば問題ないだろw
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:2)
あんたの程度判断とかどうでもいいし。
Re: (スコア:0)
>長くて食えないなら一口サイズに切って食えば問題ないだろw
スパゲッティを一口サイズに切ったらマカロニだろ
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
スパゲッティ同士が、自分の方がスパゲッティだ!って言い争いをしてるみたいだね
Re:自転車横断帯がある場合、横断歩道は通れない (スコア:1)
ザル一丁追加