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原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。 #そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。だわなぁ。>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく 本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
自己レス。リンク先読み直すと死んだ人もそもそも「被害者じゃない」わな。
自分の車を保険適用されない人間に貸して同乗してんじゃん。つまり、「自身で保険摘要、支払のない相手に貸して認識してる」んだから、被害者ですらないし、賠償されうる必要すらない相手じゃん。
事故で死んだの時、保険金払われないのは分かったうえで同乗してるのだから。
なんでこんなやつにもらい事故側が金払わなきゃいけないんだ。
やっぱり解約するか。
そんな正論わかってるけど、加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になるので、法をこねくり回したらこうなったのでしょう。
で、これを通してしまうと保険金値上がりするんじゃないかと懸念もありますね。
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」のが本筋。
死んだ人間が車の持ち主で無保険になるのわかって同乗してる以上、今回は、責任は死んだ人間にも多分にあるわけだ、今回は死んだ人間も加害者の一人。ならそれは遺族なり、運転者が被るしかない。加害者の遺族のためになぜ被害者が金払うんだか
まったくその通りで、これが認められるならば任意保険に入る意味はまったくないことになってしまう。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
無過失の証明 (スコア:2)
自動車を運転を免許する代わりの義務、なのでしょうか。個別案件としては居眠り運転をした大学生が第一に悪いのでしょうが、任意保険対象外では未成年の資力では何とも仕方なく、という流れかもしれません。安い任意保険がはびこった弊害とも言えます.
Re: (スコア:4, 興味深い)
そもそも、自動車損害賠償保障法ってのが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO097.html [e-gov.go.jp]
第三条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この
Re:無過失の証明 (スコア:1)
別の悪魔の証明的なモノでもなんでもない当たり前の要求ですよ。
問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
#そういう要求ができる程度に緩い法律も悪いっちゃあ悪いが
Re:無過失の証明 (スコア:1)
ええ、自分も任意保険に結構な金額を支払っている運転者として、
この判決には、ふざけんなと思います。
ただ、
『運転者側が、過失がないことを証明しなければいけない』
という言葉の論拠そのものは法律に定まっているので、
そこんとこの言葉尻は叩く場所じゃないぞ、という話。
Re: (スコア:0)
>問題は、これを一方的にぶつかられた側に適用しようとした弁護士と裁判官の頭の悪さです。
だわなぁ。
>加害者側が無過失であることを証明できなけば賠償させるというのが本旨のはず。
のはずなのに被害者に無過失の証明問うてどうすんだ。
もう一人の死んだ被害者(加害者側の車の同乗者)に対し
>今回は居眠り運転で事故を起こした運転手に賠償能力が無く(無保険)、どうにかして死亡した同乗者への弁済をするために、無理矢理ひねり出した結論。
って事らしいが、
「保険ってのは賠償を肩代わりするもので、無保険なら賠償免除されるんでなく
本人がすべて賠償をかぶらなきゃいけないのが本筋」
だと思うんだがね。こんな判決出るんじゃ逆に
「無保険の方がよくなってしまう。加害者になっても無保険なら相手にすべておっ被せられるってことになるから」
保険解約するかね。
Re:無過失の証明 (スコア:1)
上級審で、そのそも前提条件の
自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したとき
ここが成り立たない、つまり原因は死亡した人が乗っていた車にのみあるのだから、「その運行によつて」自体が成立しないという判断が出ることに期待するしかないのかな。
もしくは最高裁でこの条文そのものが否定されるか。
Re: (スコア:0)
自己レス。
リンク先読み直すと死んだ人もそもそも「被害者じゃない」わな。
自分の車を保険適用されない人間に貸して同乗してんじゃん。
つまり、「自身で保険摘要、支払のない相手に貸して認識してる」
んだから、被害者ですらないし、賠償されうる必要すらない相手じゃん。
事故で死んだの時、保険金払われないのは分かったうえで同乗してるのだから。
なんでこんなやつにもらい事故側が金払わなきゃいけないんだ。
やっぱり解約するか。
Re: (スコア:0)
そんな正論わかってるけど、加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になるので、法をこねくり回したらこうなったのでしょう。
で、これを通してしまうと保険金値上がりするんじゃないかと懸念もありますね。
Re:無過失の証明 (スコア:5, すばらしい洞察)
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる
遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」
のが本筋。
死んだ人間が車の持ち主で無保険になるのわかって同乗してる以上、
今回は、責任は死んだ人間にも多分にあるわけだ、今回は死んだ人間も加害者の一人。ならそれは遺族なり、運転者が被るしかない。
加害者の遺族のためになぜ被害者が金払うんだか
Re: (スコア:0)
>加害者運転手が支払えない以上は遺族が泣く事になる
遺族泣かせとけよ。死んだ奴は無保険になるの知ってて車貸して同乗してんだから。
だから今回は「遺族が泣くか、加害者運転手が支払えなくても一生かかって払って泣く」
のが本筋。
まったくその通りで、これが認められるならば任意保険に入る意味はまったくないことになってしまう。