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テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
二次的著作物というのは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案したもの」であり、原著作物からの改変部分に表現物としてのオリジナリティが認められる場合は、二次的著作物の製作者はその改変部分に関する著作権を有することになる。
テコンVに酷似した玩具を販売した業者の主張は、「テコンVはマジンガーZの模倣(=複製)だ。(つまり、二次的著作物ではないからテコンVの製作者には何も権利はない)」というものだろうが、さすがに無理筋。裁判所の判断は、玩具メーカーが「二次的著作物として発生したテコンVの著作権」を侵害しているよね、という当たり前の結果でしかない。
むしろ気になるのは、サンスポがソースにしている共同通信の元記事「盗作でないと韓国地裁 マジンガー似のキャラ - 共同通信」https://this.kiji.is/397867630750483553 [this.kiji.is]
これは明らかに共同通信の記者のミスリード(意図的なのか単なる知識不足なのかは不明)。韓国地裁判断は「模倣(=複製)ではない」と言っているだけで「盗作(無許諾で他者の著作物を改変・翻案・頒布した)ではない」とは言っていない。
勢いで書いた自分の文章に間違いを見つけたのでセルフ訂正。
二次的著作物とは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案し、原著作物からの改変・翻案部分に表現物としてのオリジナリティが認められるもの」であり、二次的著作物の製作者はその改変・翻案部分に関する著作権を有することになる。
が正しい。
ふだんは寿司屋で働いてる身で周りからいまいちとろいヤツと思われてるけど、実は地球人とはるかに凌駕する能力を持つ宇宙人で、ひとたび危機的状況が聞こえてくればハイパーマンとして救いの手を差し延べに行く(キャラデザは胸にSマークの人に酷似)、ってのはありなのかな。
>ハイパーマン
藤子不二雄的にNG。
バードマン「オレの名前って以前は」須羽満夫「しっそれを口に出しちゃだめ」
#「超人」はマズいので「鳥人」にしたとか
昭和40年代の早朝に再放送されていたモノクロ版ではバードマンでなかったなあ。// 日本のテレビアニメ界の黒歴史?
梅干し食べて・・・
胸にSではなく「中」の文字のヒーローがあったなぁ。アレを「撥」にしてもいいじゃないかみたいな案件にしか見えないのである。
テコンVは見たことないけど、物語はゼンゼン違うのではなかろうか?、ならば良いのではと思うのであるよ(物語までマルパクならどうしようもないけど、ロボットのデザインが似てる程度なら日本から文句言う必要ないのじゃなかろうか?)
日本の法律だとそうなんだけど韓国の法律でもそうなのだろうか?
韓国における著作権制度 « 新興国等知財情報データバンク 公式サイトhttps://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5411/ [inpit.go.jp]
こちらのサイトにある「模倣対策マニュアル 韓国編 (2013年版)」にザっと目を通してみましたが、近年の韓国における基本的な著作権法は、日本における著作権法と大きく離れていないようです。というのも、特にここ10数年の韓国はコンテンツビジネスに力を入れているため、日本や欧米といった資本主義経済圏を相手に商売をするには、それに応じた法整備が必須だからです。
しかし、もともとは中国と同様に著作権に対する意識が低い国であり、近年の「法治主義よりも人治主義」という傾向が強まっている韓国においては、「法律」通りに物事が進まないケースもありえるだろうと思います。
法律があっても感情が優先されるから意味はない
それを法学では自然法と呼び、韓国では国民情緒法と呼び、憲法より強力な最高法規。
誰だ「すば洞」付けた奴「おもおか」だろ
まあ日本でも政治が絡むと、法律の解釈がねじ曲がることはよくあるからね……
# もっと言えば米でも欧でも露でもある話
英米法の場合にはまたちょっと別だから。ロシア法は良く分からんが。
だから日本では外患犯が外患罪で逮捕起訴されない。
# 今まで日本で外患犯の犯行が(特別高等・公安)警察に捕捉された事が無いなんて、あり得ないだろう。
常識が通用するならガンダムはロボットを表す一般名詞だからサンライズの著作権を侵害しないなんて判決出ないでしょ
は? ガンダムはモビルスーツだろ。
デザインはマジンガーZの翻案(二次的著作物)以外のなにものでもないが、作品としてはどうか。
https://movie.walkerplus.com/mv46721/ [walkerplus.com]
この粗筋を読む限り、テコンVはオリジナル作品でマジンガーZとは無関係のように思える。
「マジンガーZを改変・翻案したロボット(デザインだけではなく頭部に飛行機型の操縦室が合体するというアイデア・設定も含む)」を一切省いた状態でテコンVという作品の価値が成立するのなら、「デザイン等を流用した部分もあるが、作品としてはオリジナル」という主張もわからないでもない。だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう。
https://www.asahi.com/articles/ASL814SM0L81UHBI01K.html [asahi.com]
テコンVの生みの親、金青基(キムチョンギ)監督は朝日新聞の取材に「マジンガーZに影響を受けたのは事実」と証言したことがある。
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう
著作権で保護されるのは「意図」(コンセプト)ではなく「表現」です。
テコンVの主役ロボットがマジンガーの模倣でなく、ガンダムやマクロスの模倣であっても作品として成立するのなら、模倣なのはデザインだけであって、それを除けば作品はオリジナルという主張は成立します。
ガンダムが宇宙の戦士にそっくりだとしても作品自体はオリジナルなのと同じです。(正確にはガンキャノンがスタジオぬえによる宇宙の戦士のパワードスーツに影響を受けているという)
話が大幅に横にそれてしまったので、もっと原則的な話に戻しましょう。
というあなたの主張ですが、
二次的著作物の「オリジナルとは似ていない部分」を抜き出し「ここがオリジナルとは違うから、この作品は二次的著作物ではない(これは別のオリジナル作品である)」と主張するのは無理筋
としか言いようがありません。
何で無理筋なんでしょうか?貴方の論法だと
二次的著作物の「オリジナルと似ている部分」を抜き出し「ここがオリジナルと同じだから、この作品は二次的著作物である(オリジナルではない)」と主張するのは無理筋
という感じで逆のことも言えます。
つまり無理筋と言い張ってるだけで、主張としては何の説得力もありません
そういう言葉遊び的な混ぜ返しをしても意味ありませんよ。あなたの主張って
・テコンVはオリジナル作品だ・その理由は、あらすじがオリジナルだ(とあなたには読める)からだ
ということですよね?(違うなら違うと否定してくださいね)これを子供にもわかるように例えると「(シマウマを見ながら)白い部分があるから、この馬は白馬だ」と言ってるのと同じことなんですよ。
もしあなたが真剣に「(シマウマを見ながら)この馬は白馬だ」と主張したいなら、「黒い縞の部分は地毛ではなく、後からペイントされたものだ」というように「黒い部分」の判定について疑義を申し立てるべきであって、「白い部分があるから」とか「白地に黒っぽい模様がある馬はみんなシマウマか?」というような筋違いのことを言ってもなんかめんどくさい言葉遊びしてるなとしか思ってもらえませんよ。
そのあらすじって↓コレのパクリにしか見えませんがw
兜甲児は以前からバイクなどを祖父から与えられ操縦技術に高い実力を持っていた。甲児の祖父・兜博士は、光子力を駆使して敵と戦う戦闘ロボット・マジンガーZの研究をしていた。しかし完成を目前に控えて、世界征服を目論むドクターヘル軍団のあしゅら男爵一味に殺されてしまう。祖父の遺志を継いだ甲児は、マジンガーZのパイロットになる。兜博士の親友で、甲児がパイロットになるよう励ました弓博士の娘さやかは、操縦士として、マジンガーZをサポートするロボットアフロダイAに乗り込み、甲児を助ける。
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アレゲはアレゲを呼ぶ -- ある傍観者
常識的に考えて二次的著作物 (スコア:5, すばらしい洞察)
テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
二次的著作物というのは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案したもの」であり、原著作物からの改変部分に表現物としてのオリジナリティが認められる場合は、二次的著作物の製作者はその改変部分に関する著作権を有することになる。
テコンVに酷似した玩具を販売した業者の主張は、「テコンVはマジンガーZの模倣(=複製)だ。(つまり、二次的著作物ではないからテコンVの製作者には何も権利はない)」というものだろうが、さすがに無理筋。
裁判所の判断は、玩具メーカーが「二次的著作物として発生したテコンVの著作権」を侵害しているよね、という当たり前の結果でしかない。
むしろ気になるのは、サンスポがソースにしている共同通信の元記事「盗作でないと韓国地裁 マジンガー似のキャラ - 共同通信」
https://this.kiji.is/397867630750483553 [this.kiji.is]
これは明らかに共同通信の記者のミスリード(意図的なのか単なる知識不足なのかは不明)。
韓国地裁判断は「模倣(=複製)ではない」と言っているだけで「盗作(無許諾で他者の著作物を改変・翻案・頒布した)ではない」とは言っていない。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
勢いで書いた自分の文章に間違いを見つけたのでセルフ訂正。
二次的著作物とは「(許諾を受けたかどうかに関わりなく)原著作物を改変・翻案し、原著作物からの改変・翻案部分に表現物としてのオリジナリティが認められるもの」であり、二次的著作物の製作者はその改変・翻案部分に関する著作権を有することになる。
が正しい。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
ふだんは寿司屋で働いてる身で周りからいまいちとろいヤツと思われてるけど、実は地球人とはるかに凌駕する能力を持つ宇宙人で、ひとたび危機的状況が聞こえてくればハイパーマンとして救いの手を差し延べに行く(キャラデザは胸にSマークの人に酷似)、ってのはありなのかな。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
>ハイパーマン
藤子不二雄的にNG。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
バードマン「オレの名前って以前は」
須羽満夫「しっそれを口に出しちゃだめ」
#「超人」はマズいので「鳥人」にしたとか
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
昭和40年代の早朝に再放送されていたモノクロ版ではバードマンでなかったなあ。
// 日本のテレビアニメ界の黒歴史?
Re: (スコア:0)
スーがす~っと消えちゃった。
Re: (スコア:0)
梅干し食べて・・・
Re: (スコア:0)
胸にSではなく「中」の文字のヒーローがあったなぁ。
アレを「撥」にしてもいいじゃないかみたいな案件にしか見えないのである。
テコンVは見たことないけど、物語はゼンゼン違うのではなかろうか?、ならば良いのではと思うのであるよ(物語までマルパクならどうしようもないけど、ロボットのデザインが似てる程度なら日本から文句言う必要ないのじゃなかろうか?)
Re: (スコア:0)
日本の法律だとそうなんだけど韓国の法律でもそうなのだろうか?
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:4, 参考になる)
韓国における著作権制度 « 新興国等知財情報データバンク 公式サイト
https://www.globalipdb.inpit.go.jp/etc/5411/ [inpit.go.jp]
こちらのサイトにある「模倣対策マニュアル 韓国編 (2013年版)」にザっと目を通してみましたが、近年の韓国における基本的な著作権法は、日本における著作権法と大きく離れていないようです。
というのも、特にここ10数年の韓国はコンテンツビジネスに力を入れているため、日本や欧米といった資本主義経済圏を相手に商売をするには、それに応じた法整備が必須だからです。
しかし、もともとは中国と同様に著作権に対する意識が低い国であり、近年の「法治主義よりも人治主義」という傾向が強まっている韓国においては、「法律」通りに物事が進まないケースもありえるだろうと思います。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
法律があっても感情が優先されるから意味はない
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:5, すばらしい洞察)
それを法学では自然法と呼び、韓国では国民情緒法と呼び、憲法より強力な最高法規。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:3, おもしろおかしい)
誰だ「すば洞」付けた奴
「おもおか」だろ
Re: (スコア:0)
まあ日本でも政治が絡むと、法律の解釈がねじ曲がることはよくあるからね……
# もっと言えば米でも欧でも露でもある話
Re: (スコア:0)
英米法の場合にはまたちょっと別だから。
ロシア法は良く分からんが。
Re: (スコア:0)
まあ日本でも政治が絡むと、法律の解釈がねじ曲がることはよくあるからね……
だから日本では外患犯が外患罪で逮捕起訴されない。
# 今まで日本で外患犯の犯行が(特別高等・公安)警察に捕捉された事が無いなんて、あり得ないだろう。
愛国無罪 (スコア:0)
常識が通用するならガンダムはロボットを表す一般名詞だからサンライズの著作権を侵害しないなんて判決出ないでしょ
Re: (スコア:0)
は? ガンダムはモビルスーツだろ。
Re: (スコア:0)
テコンVという作品は、常識的に考えればマジンガーZの二次的著作物。
デザインはマジンガーZの翻案(二次的著作物)以外のなにものでもないが、
作品としてはどうか。
https://movie.walkerplus.com/mv46721/ [walkerplus.com]
この粗筋を読む限り、テコンVはオリジナル作品でマジンガーZとは無関係のように思える。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
「マジンガーZを改変・翻案したロボット(デザインだけではなく頭部に飛行機型の操縦室が合体するというアイデア・設定も含む)」を一切省いた状態でテコンVという作品の価値が成立するのなら、「デザイン等を流用した部分もあるが、作品としてはオリジナル」という主張もわからないでもない。
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう。
https://www.asahi.com/articles/ASL814SM0L81UHBI01K.html [asahi.com]
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
だが実態として「マジンガーZを改変・翻案したロボットをどうやって韓国風の作品として仕立てるか?」という意図が明白(そもそも製作者がマジンガーZの影響を認めている。下記参照)なのだから、「あらすじを読む限り無関係のように思える」は通用しないでしょう
著作権で保護されるのは「意図」(コンセプト)ではなく「表現」です。
テコンVの主役ロボットがマジンガーの模倣でなく、ガンダムやマクロスの模倣であっても作品として成立するのなら、
模倣なのはデザインだけであって、それを除けば作品はオリジナルという主張は成立します。
ガンダムが宇宙の戦士にそっくりだとしても作品自体はオリジナルなのと同じです。
(正確にはガンキャノンがスタジオぬえによる宇宙の戦士のパワードスーツに影響を受けているという)
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:3)
話が大幅に横にそれてしまったので、もっと原則的な話に戻しましょう。
というあなたの主張ですが、
二次的著作物の「オリジナルとは似ていない部分」を抜き出し「ここがオリジナルとは違うから、この作品は二次的著作物ではない(これは別のオリジナル作品である)」と主張するのは無理筋
としか言いようがありません。
Re: (スコア:0)
何で無理筋なんでしょうか?貴方の論法だと
二次的著作物の「オリジナルと似ている部分」を抜き出し「ここがオリジナルと同じだから、この作品は二次的著作物である(オリジナルではない)」と主張するのは無理筋
という感じで逆のことも言えます。
つまり無理筋と言い張ってるだけで、主張としては何の説得力もありません
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:2)
そういう言葉遊び的な混ぜ返しをしても意味ありませんよ。
あなたの主張って
・テコンVはオリジナル作品だ
・その理由は、あらすじがオリジナルだ(とあなたには読める)からだ
ということですよね?(違うなら違うと否定してくださいね)
これを子供にもわかるように例えると「(シマウマを見ながら)白い部分があるから、この馬は白馬だ」と言ってるのと同じことなんですよ。
もしあなたが真剣に「(シマウマを見ながら)この馬は白馬だ」と主張したいなら、「黒い縞の部分は地毛ではなく、後からペイントされたものだ」というように「黒い部分」の判定について疑義を申し立てるべきであって、「白い部分があるから」とか「白地に黒っぽい模様がある馬はみんなシマウマか?」というような筋違いのことを言ってもなんかめんどくさい言葉遊びしてるなとしか思ってもらえませんよ。
Re:常識的に考えて二次的著作物 (スコア:1)
そのあらすじって↓コレのパクリにしか見えませんがw
兜甲児は以前からバイクなどを祖父から与えられ操縦技術に高い実力を持っていた。
甲児の祖父・兜博士は、光子力を駆使して敵と戦う戦闘ロボット・マジンガーZの
研究をしていた。
しかし完成を目前に控えて、世界征服を目論むドクターヘル軍団のあしゅら男爵
一味に殺されてしまう。
祖父の遺志を継いだ甲児は、マジンガーZのパイロットになる。
兜博士の親友で、甲児がパイロットになるよう励ました弓博士の娘さやかは、
操縦士として、マジンガーZをサポートするロボットアフロダイAに乗り込み、
甲児を助ける。