アカウント名:
パスワード:
2 企業その他法人の権利を侵害する情報の送信防止措置 企業その他の法人(以下「法人」という。)の名誉又は信用を毀損する表現行為が行われた場合、① 企業その他の団体はほとんどの場合、公的存在とみられること、②表現行
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
もうウンザリ (スコア:0, 興味深い)
この人は、金額の大小はあるにせよ、
おそらく賠償することになるでしょう。
明らかな名誉毀損で、損害もありそうだから、
かなり原告側の主張が認められるでしょうね。
名誉毀損ってそんなもんです。もし悪徳業者相手でも。
(もしですからね、もし)
みなさん気をつけましょう。以上終了。
Re:もうウンザリ (スコア:0)
それは同意します。
ただ、私は同じ場で反論できる機会があったにもかかわらず、
それをしなかったウェディングに対し司法がどのような判断を下すか興味があります。
おそらく
Re:もうウンザリ (スコア:5, すばらしい洞察)
私は株式会社ウェディングの実際の営業行為については特に何の感慨も持っていません。
しかし、「2ちゃんねる」や「悪徳商法?マニアックス」に比べ、
比較的に名前の知られていない「匿名掲示板(仮)」を
最初の訴訟相手に選んだ事に少々嫌悪感をいだいております。
「2ちゃんねる」を訴訟相手にすればマスコミが大々的に報道するだろうし、
「悪徳商法?マニアックス」は訴訟になれば手ごわそうに見えます。
「匿名掲示板(仮)」を訴訟相手に選んだのは
・マスコミを騒がせるほど一般には名前が知ら
Re:もうウンザリ (スコア:1, 興味深い)
…そうかなあ?
電子掲示板上での名誉毀損については、モロにプロバイダ責任法で規定されいている範疇になりますが、
そのプロバイダ責任法に基づいた対応のガイドライン
プロバイダ責任法名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン [telesa.or.jp](テレサ協)
によると、
Re:もうウンザリ (スコア:2, 参考になる)
>そこで、プロバイダ責任法は、発信者からの損害賠償請求に対しては、次に掲げる要件(①又
>は②と③)を充足する場合には7、プロバイダ等は発信者に対する損害賠償責任を負わないことを
>定めた。
>①不当な権利侵害が行われたと信じるに足りる相当の理由があった場合(3条2項1号)
> どのような場合に「相当の理由」があるかについては、Ⅱ章を参照されたい。
>②申立者から一定の要件を満たす申出があった場合であって、発信者に送信防止措 置に同意す
>るかどうかの照会手続を行い、発信者が当該照会を受けた日から
Re:もうウンザリ (スコア:0)
Re:もうウンザリ (スコア:4, 参考になる)
それと気になった点。
>プロバイダ責任制限法による手続きをすれば、管理者は削除請求に対して
>削除を実行しても、削除要求を拒否しても免責されます。
(中略)
>「なぜ京都なんだ?」と思う方も、いらっしゃるでしょうから、私の
>プロフィールも簡単に書いておきます。
>
>住所
> 東京都中央線沿い
http://www13.big.or.jp/~beyond-1/akutoku/bbs/qa/index.htm?num=113554&ope=sel&id=
まず、上の話。
プロバイダー法を読み直してはいないが、俺の曖昧な記憶では、書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
中傷された被害者に対する免責は歌われていないが、この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?(この部分は条文には記載されていないはず)
ただ、原告側は、IPアドレスを記録していない点とそれを公言している点で攻めるつもりのようですね(流し読みしただけなので勘違いかもしれないが)。
掲示板運営者が書き込み者の情報を隠蔽した結果、書き込み者に対する賠償が出来なくなったので、故意又は過失による隠蔽行為のために損害を被ったと言う展開になるのかな。
まぁ、IPアドレスを記録していない旨を公言し匿名性を誇張すれば、中傷書き込みが行われることは十分予測出来る範囲の気もする。
被告側が「予測なんて不可能」と主張する材料は無いんじゃないの?
そう言う面では、原告側にも勝ち目はあるような気もするが、プロバイダー法の立法趣旨からはちょっとずれている気がするね。
プロバイダー法施工後、IPアドレスの記録義務はあるのか、また記録していないことの公言の是非が問われる初の裁判なのだろうか?
続いて、下の話。
管轄裁判所って言うんだっけ?それの変更依頼を出さなければ京都で戦う羽目になるんじゃないの?
http://www.houko.com/00/01/H08/109.HTM
の普通裁判籍の管轄のところ辺りから読んで、普通裁判籍である東京でやるべきを裁判所に申請した方が良いと思う。
微妙な裁判だから、訴訟費用は各自負担になる場合もあるんじゃないの。
放って置けば、
>(応訴管轄)第12条 被告が第一審裁判所において管轄違いの抗弁を提出しないで本案について弁論をし、又は弁論準備手続において申述をしたときは、その裁判所は、管轄権を有する。
で、京都に何度も足を運ぶことになるよ。
被告側が裁判に勝って訴訟費用は原告負担となったとしても、出る日当なんてたかが知れている。仕事休んだ分なんて出ないよ。何度も休むと立場無くすだろうし。
裁判所には無料の相談コーナーもあるし、弁護士立てないでやるのならば、まず管轄違いの処理をするべきだと思う。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
3条1項の常時監視義務免除などは、「言論の自由」を守るためなどを理由に設けられたもの(それとのバランス、条文には明記されていたんだな)。
名誉毀損などの裁判では、ニュースソースを秘匿すると出版社は負ける。
名誉毀損発言の言論の自由は、発言者が文責を取ることで自由が守られている。
また、大手の新聞社が記事にしたことを鵜呑みにし、それを事実として述べても、述べた奴は信じるに足る情報である新聞記事を提示することで過失を回避出来る。
これらは、新聞社などの文責を取る者が他に存在する前提でしか、回避できない。
ISPがユーザーに貸しているHPスペースならば、ユーザーの情報を持っている場合が多い。
この場合ならば「文責を取る者が他に存在する」と言った前提が成立するので、言論の自由とのバランスは保たれる。そう言った状況を想定して免除規定と私は捉えている(その他は立法趣旨に反するので対象外)。
「IPアドレス未記録、その公言」の環境での匿名性を利用した書き込みは、名誉毀損発言等に関しては言論の自由は存在しない。
公言すると、名誉毀損発言が書き込まれることは十分に予測出来るし、そう言った状況を作ろうとしていると判断出来ると思う。
状況を作るのが目的でその為に公言していると判断されれば、「管理人が知らなかったら免除」となるわけはないとだろう。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
> 書き込み者に対してメールし、7日経っても返事が無ければ免責されると言うのは、書き込み者に対する掲示板運営者の該当書き込みの削除行為であって、中傷された被害者に対する免責ではない。
いえ、双方に対する免責です。誹謗中傷であると判断できないからこそ照会作業を行うわけで、そして、誹謗中傷だと判断できないときに(誹謗中傷を理由に)削除しないことは妥当な措置といえますから免責となります。
> この7日の連絡処理中と削除処理の+αの期間内に迅速に削除した場合は、免責されるという意味だろうと解釈されているのでは?
そもそも照会作業は削除が不能な場合に行う作業なので、「期間内」に迅速に削除する、という形にはならないんです。実務的には照会の結果、削除を拒まれたときはその旨を権利を侵害された側に通知し、削除が是との返答を貰えば速やかに削除する、こんな流れになります。もちろんこのいずれであれ、免責となります。
要は、
1)、権利侵害があるかないか判断しようがなく、そのため削除ができないときは、削除しなくともプロバイダ等は免責となる。
2)、誹謗中傷かどうかは、よほど露骨な罵詈雑言か何かが書かれていない限り、プロバイダ等からは判断しづらいケースが多い。
・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話し合いなり、利用契約の機動的な運用なり、プロバイダ等の自己リスクによる措置なりが絡んでくることとなります。つまりは、泥臭い話にあたっては、泥臭い取り組みは回避できないわけで。
Re:もうウンザリ (スコア:2)
そうなんだよね。すまん、俺の記憶違い。
>・・・といったあたりでしょうか。なお、現実にはこうしたプロバイダ責任制限法に依った措置だけで物事がスムーズに片づくわけではないので、双方の当事者との実際的な話
上の免責の理由は、言論の自由とかを侵害しないようにするためであり、言論の自由とは文責を取ることで認められている権利。
そう考えると、IPアドレス未記録とその公言している状況では、言論の自由はなく、免責する理由はそもそもないと俺は思う。
刑事事件は条文に則って厳密に違反しているか否かが問われるが、民事事件は双方の権利のぶつかり合いだから「IPアドレス未記録とその公言」では3条の免責の適用は無理だと思う。
「IPアドレス未記録とその公言」を行うとどうなるかは、掲示板を運営している彼自身理解しているはず。実際にどうなっているかもね。
未記録ならば書き込み者と板管理人の双方が事実上、文責を取らなくても免責され、他人の著作物を送信可能な状況にしても免責されることになってしまう(書き込み者の情報を隠蔽されているのだから)。
被害者は書き込み者に損害賠償をしろって意味なんじゃないの?
「IPアドレス未記録とその公言」が無ければ名誉毀損発言は起こらなかったと考えれば、
微妙だけど板管理人は教唆や幇助をしたような立場とも取れるよね。
実際に多くの人に送信しているのは書き込み者ではなく板だし。