leftwingのコメント: Re:電器屋の設置サービスも違法か (スコア 1) 125
最高裁判決に味方するものではないのですが、障害対策共同受信装置の場合、送信の主体がないと解釈されるのではないかと思います。つまり、障害対策共同受信装置は誰かが送信するという意思のもとで設置されるものではないと、解釈されると思いますし、それが妥当だと思います。
判決は、まねきTVの場合は、業者である永野商店が顧客に対して送信する意思のもとで設置し送信している、として違法と判断しています。
おそらく、まねきTVも障害対策共同受信装置も同じだ、と反論したくなると思います。私も同感ですので、それに対して再反論はいたしません。