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760887 submission
携帯通信

総務省、携帯電話契約者の本人確認規定整備へ

タレコミ by mkro
mkro 曰く、

総務省は、携帯電話不正利用防止法の全面施行を前に携帯電話不正利用防止法施行規則案を作成した。

案では、法律の適用対象を携帯電話とPHS(いずれも音声通信に限る。)としているほか、本人確認の方法や本人確認記録の保存方法などを定めている。また、法律の施行時点ですでに契約している利用者の本人確認義務を定めた経過措置規定についても確認の期限や手続きの詳細を規定している。

総務省ではこの案について12月5日まで意見を募集するとのこと。

761003 submission
携帯通信

IP電話、携帯電話からの110番に位置情報通知機能義務化へ

タレコミ by mkro
mkro 曰く、
総務省は、110番や119番などの緊急通報について、位置通知機能を備えることなどを義務付ける事業用電気通信設備規則改正案を諮問した。改正案では、IP電話や携帯電話を含む緊急通報を扱う回線について以下の機能を備えることとしている。
  • 緊急通報の発信場所を管轄する警察機関、海上保安機関又は消防機関へ接続する
  • 緊急通報を発信した端末の電気通信番号及び位置情報を通知する
  • 通話中の回線を保留する
携帯電話からの通報が増えていることへの対応として電柱番号による通報場所特定などの方法も導入されているが、この改正案が施行されればより容易に通報場所を特定できるようになる。
765104 submission
ニュース

P2Pでカルテを共有

タレコミ by mkro
mkro 曰く、
独立行政法人情報通信研究機構が、P2P型ネットワークシステムを用いた信頼性の高い医療情報流通実験を開始しますと発表しました。医療機関の間で電子カルテや立体動画をやりとりするもので、サーバのコストが抑えられるといったP2Pの利点を生かしつつセキュリティや確実性の向上を図り公共分野での利用に耐えるP2P技術の研究開発を目的として2002年4月から進められてきた研究の集大成となる実験です。

実用化されれば私物のノートPCでも安心して重要な情報にアクセスできるようになったりするのでしょうか。たとえば捜査情報とか。

766230 submission
携帯通信

総務省が携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドラインを公表

タレコミ by mkro
mkro 曰く、

総務省は28日、携帯電話の番号ポータビリティの導入に関するガイドラインを公表した。ガイドラインでは、平成18年度のなるべく早い時期を目途としてすべての携帯電話事業者に対して第二世代、第三世代移動通信システムのすべての方式について同時かつ双方向の番号ポータビリティ導入を求めているほか、今後新規に参入する事業者に対しては参入当初から番号ポータビリティ機能を具備することとしている。

766382 submission
携帯通信

携帯電話からの緊急通報で位置情報送信へ

タレコミ by mkro
mkro 曰く、

総務省は、携帯電話からの緊急通報における発信者位置情報通知機能に係る技術的条件についての報告書案に対する意見を募集している。報告書案 [PDF] (概要 [PDF]) によると、緊急通報全体に占める携帯電話からの通報の割合が急増しており、特に110番通報においては過半数に達している。また、携帯電話においては通報者の位置を特定できる仕組みが実現されていないため、通報者の位置特定に時間を要する場合も増加しているとのこと。

位置情報はGPSによる測位を基本方式とし、複数基地局測位方式 (3基以上の基地局からの同期信号により算出)、セルベース測位方式 (移動機が接続している基地局のセル情報から算出) を併用して取得したデータをXMLで記述して音声とは別の回線によりHTTPで伝送する。2007年4月からの運用開始を目指し、携帯電話事業者に対しては移動機へのGPS標準装備を求めている。

本題とは無関係であるが、報告書案の中では固定電話から通報した場合にどのように位置情報を取得しているのかなど興味深い記述がある。本題と合わせて個人情報の観点から考えてみるのもよいかもしれない。

766435 submission
暗号

改正電波法成立、暗号通信傍受を禁止

タレコミ by mkro
mkro 曰く、

日経の記事によると、/.jでも既報の電波法改正案が12日に参議院本会議で可決、成立した。総務省が公開している改正案 (PDF)では、「通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信」を暗号通信と定め、「秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっている。現行法では「秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する」となっているが、暗号通信については実際に秘密を漏らしたり窃用したりしなくてもその意図があれば刑事罰の対象となることとなる。

真面目なネットワーク管理者が無線LANを監視したり、不真面目な無線マニアが警察無線を傍受したり、どこまでが合法でどこからが違法なのか。窃用についての最高裁の判断もあるが、今後この法律がどのように運用されるのか気になるところである。

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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs

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