munesatoのコメント: Re:2ndレベルドメイン数が28個 (スコア 2) 22
・・・恥ずかしい。上記コメントを取り下げます。
TLDR@github 内の archives/kp を確認したのですが、
リンクされていた NorthKoreaDNSLeak@github を確認していませんでした。
登録済みのドメイン数が28個、が正しいようです。
# Webサイトという表現は気になるが、元記事のひとつ softpedia からして websites とあるし・・・。
こちらは、munesatoさんのユーザページですよ。 アナウンス:スラドとOSDNは受け入れ先を募集中です。
・・・恥ずかしい。上記コメントを取り下げます。
TLDR@github 内の archives/kp を確認したのですが、
リンクされていた NorthKoreaDNSLeak@github を確認していませんでした。
登録済みのドメイン数が28個、が正しいようです。
# Webサイトという表現は気になるが、元記事のひとつ softpedia からして websites とあるし・・・。
一応 github のデータを確認したけど gov.kp や edu.kp などが並んでいるだけ。
特殊っぽいものも幾つかあるみたいだけど、「Webサイト」が28個というのは違う気がするよ。
それよりもゾーン転送要求を仕掛けている点が迷惑な気がする。
ちなみに jp ドメインのデータはしっかりと failed になっていた。各組織がちゃんと仕事してる感じ。
最初から開発にソニーが入っているものを並べると、タイトルのように略称表記できるのですが、ADの次は何て略称になるのでしょうか。
参考情報。ゆうちょダイレクトはMac対応を謳っていますが、PhishWallは対応していません。
ゆうちょダイレクトの利用環境
利用できるブラウザソフト、パソコンの機種などを教えてください。
PhishWallの対応情報
PhishWallが利用できるOS、ブラウザソフトは何ですか?
ゆうちょダイレクトはログインにPhishWallというアドオンが必要になっているのだが、これがFirefox 25に対応していないらしい。
必須ではない、はずです。
というか、この御時世にWindows環境にしか対応していないアドオンなんて迷惑でしかない。
タイトルの通り。
Debian 環境なので Iceweasel 25 ですが、素の User-Agent だとお客様番号の入力後にエラー画面に飛ばされます。
# サポート外扱いにしたから、意図的にエラー画面に飛ばした?
試しに User-Agent を IE8 相当にしたらログインボタンが押せませんが、Android 2.3 相当にしたら、普通にログインできました。
特に操作上の問題は見当たりませんが、何が問題になっているのかなぁ・・・。
というか、Moorehouseさんからマイクロチップのプロバイダへ「更新を拒否する。盗難された疑いがあり、
返還を望んでいると伝えてくれ」と言えばより良いんじゃないかな?
会社側は拒否された理由を依頼元へ返せるし、これだとデータ保護法に違反しない...ですよね。きっと。
# 会社が能動的に行動を起こすのは色々と難しいかもしれないので。
でもなんでMoorehouseさんは情報を得る方向に固執してるんだろ。更新依頼した人が犯人だと思ってる?
転売されたものを買った第三者の可能性のほうが高いと思うんだけど。
門外漢で恥ずかしかったので弁護士法や検察庁法を読み直してみました。
読んで思ったのは、結局は弁護士会のさじ加減次第なのかな、という感じです。
証拠隠滅罪だと「2年以下の懲役、または20万円以下の罰金」ということらしいので執行猶予は付きやすそうですし、
執行猶予期間が無事経過したら前科にもならない。(起訴&禁錮以上の実刑判決なら弁護士の道はない)
検察官適格審査会の議決で懲戒処分となったとしても、懲戒免職でないなら弁護士法第七条三項の欠格事由にはあたらない。
# 戒告あたりに抑えて、依願退職扱いにすることって、よくありますよね?
となると、弁護士法第十二条にある「弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者」がどういう基準なのかに
よるのですが、それこそ各弁護士会の裁量次第ですし...もしかしたら再就職は容易かもしれません。
# 「前」が付かない「大阪地検検事 ○○容疑者」という肩書きの報道を見ていて、立場が保証されている職業なのね、と
# 感心してしまった。一般企業の社員だと逮捕されただけで「前」や「無職」になることが多いのだけど、法曹界の方々は
# ちょっと違う立場なんですね...。
禁錮以上なら執行猶予でも弁護士の欠格事項になるよ。
欠格事由にはなると思いますが、wikipedia の執行猶予の項目には次のように書いてあります...。
また、執行猶予期間の経過によって刑の言い渡しの効力が将来的に消滅する結果、いわゆる前科にはならず、「資格制限」(各々の法律により定める)も将来に向けてなくなる[2]。ただし、将来に向けてなくなるだけなので、執行猶予付き刑の言渡しにより失った資格が当然に復活するわけではない。
現状は弁護士ではないので弁護士法の欠格事由は関係ないと思いますが、執行猶予期間が終わったら弁護士になれるのでは?
私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike