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民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
このソーラー事業に関しましては、建築物をつくるものでもないということですので、 開発とかそういう届け出は市のほうになされておりませんでした。
と、答弁しています。
言葉は悪いが脱法行為というかすり抜けというか…ある意味で法の不備でもあるんだけど。
ソーラー発電施設は建築物ではないので規制を受けません、だから土木工事も自由です…って。
なるほど。関連記事での、強風で吹っ飛んだ発電パネルの基礎がなってないって話も、建築物じゃない扱いになっているから基礎もいい加減(むしろ本格的にやったら建築物になってしまう)、って事なのかな。だとしたら、ひどい話だ。
ソーラー事業と堤防削るのと混ぜるなよ。
2メートルも堤防の高さを低くして、パネル工事するのは建築物ではない。ソーラーパネル設置は、建築物でないと決めたのは霞ヶ関の役人か。これも役人が財界から金もらってるな。
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp]許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為二 工作物の新築又は改築
民有地であれば許可は必要ないですね。そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。うわべばかりで取材してるから...。
先のコメントにもあげたように、民有地であっても河川保全区域ならば一定以上の土地改変には許可が必要となりますね。
該当地が河川保全区域に当たるかどうか、もうちょっと調べてみました。国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所発行の鬼怒川河川維持管理計画 [mlit.go.jp]によると、河川保全区間は下記のようです。
②河川保全区域の維持管理場所:ⅰ)鬼怒川の茨城県区間の河川保全区域・有堤部にあっては、堤防川裏法尻から10mまでの範囲。・無堤部にあっては、河岸から20mまでの範囲。(中略)・鬼怒川の指定区間外区間の河川保全区域は、栃木県及び茨城県が告示した「沿岸、堤、河川附近地の土地の区域」を河川保全区域とみなしているものである。
③河川の台帳の調製場所:・指定区間外区間:鬼怒川3.00キロ杭 ~101.50キロ杭
該当地は25キロ地点だそうだから指定区間外区間となり、河川保全区域となると思います。詳細は河川現況台帳見てみないとわかりませんが。
ということで、業者が土地改変の申請を怠ったのか、行政が法に基づく指導を怠ったもしくは漫然と私有地だからOK出してしまったのかでしょうかね。河川管理者の「国交省」がでなく、「市」が業者の土地を借りて土嚢を積もうとしていたあたり、なんだか怪しいですね。
Googleマップで見たところ、河川敷も堤防もないので河岸は平時に河水のあるところだとしたら、パネルがあるあたりでは土手を通ってる道路がだいたい「河岸から20mライン」になってます。削られた私有地は道路の東側のように見えるのでギリギリ保全区域の外かもしれません。ただ敷地の北西部分に明らかに20mライン内に入っている箇所があり、そこは「地面を削った」のか「木を伐採しただけ」なのかGoogleの航空写真では判断できないですね。
沿道掘削申請の対象かも?情報がすくないですね
どうやら、全て保全区域外のようです。
「ソーラー事業者は2社」かつ「内陸側の事業者が自然堤防を削った」という情報が広く伝達されなかったことと、「空中写真で確認できる川側の既設置パネルよりも、自然堤防は内陸にある」ことが広く伝達されなかったことが、議論を混乱させる一因だろうと思います。http://www.solar-energy-i.co.jp/pdf/info150912.pdf [solar-energy-i.co.jp]
「2つの業者が混同されてる」とは聞きましたが、まさかパネルより東側に自然堤防があるとは思いませんでした。写真だけ見たら誰でも勘違いしそうな位置関係ですねぇ。ありがとうございます。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。
やってました。記事の掲載は11日の18時なので、仕事早いと言っていいと思います。人工堤防計画があると、区域指定せずに放置 [j-cast.com]
なんかトンデモナイ経緯になってるな…河川区域の自然堤防(山)の川側を削っておいて、ソーラー建設で更に削ったのかよ。堤防作るつもりでしたって、にしても削った時点で指定しとくべきだよね?なんで空白にしといて、堤防計画流れた後も手付かずで放置してるんだよ。
GoogleMapsで見ても山の跡地だった場所ってのがよく分からんが…よく見たら東側にカーブの痕跡が見えて妙に直線だし、山を削ったというより川の流れを変えたのかな。うん、国土地理院の 地図・空中写真閲覧サービス [gsi.go.jp]で見ると1947/10/26~1961/07/09の間に山(堤防)を削ったのが判る。って、山削ってから50年以上経ってるやん。この後も
この二つを合わせると、行政の意志は「自然堤防を壊されてから人工堤防の計画を立て、人工堤防を作る。」ですね。今回の状況そのまま。
そして、壊されてリスクが高くなった状況が続くと市民からの要望が上がってやっと予算が付く。堤防が完成するまでの間に大雨が降ると今回や従来被害が出たように決壊。全くの後知恵ですが、今回の洪水被害は必然ともいえる状況ですね。行政訴訟起こしたら勝てたりなんかして。
民有地であれば許可は必要ないですね。
いつから民有地は治外法権になったんだよ?
私的所有権は不可侵の基本的人権です。>21世紀にまだ言うか
所有権の問題じゃないですよ。河川保全区域とかはまあ知らないんだろうけど、すごく一般的に知られてる農地転用の規制とかも知らないの?私有地であっても全てが自由になるわけではない。
一部だけよんで脊髄反射してんじゃないよ
河川保全区域外で民有地なら許可不要ってだけじゃないのだから河川保全区域指定しりゃ良かったのにって流れ
なに農地転用とか関係無い知識ひけらかしてんのか意味不明...
これが「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だと知らないなんて」と見えるか、「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だなんて寝言言うなんて」と見えるか。
どっちにしても「河川保全区域指定してれば良かったのに」と解釈するのは難しいと思います。
> 民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
ウソを書くのはやめましょうね。
※「河川保全区域」は、民有地に制限をかけるものです。http://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/qa/qa_common.html [mlit.go.jp]
ですねw無職ゆとり自称裁判官が湧くよねw
「河川保全区域の指定外だったから」「民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。」なだけで嘘ではなさそうだが。
指定してれば止められたはずなのに、何故指定しなかったのかって所は追求されるべきだな。業者と行政がべったりで「指定させなかった」とかだったら嫌だなぁ…人災になってしまう。
市長は太陽光発電の業者から金もらってる。日本全国の市長は、太陽光発電推進派だから。
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人生unstable -- あるハッカー
「市の許可無く」とはいうが (スコア:1)
民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
Re:市議会で議論はありました (スコア:5, 参考になる)
引用の158番辺りから質疑がありまして、188で道路課長が
このソーラー事業に関しましては、建築物をつくるものでもないということですので、
開発とかそういう届け出は市のほうになされておりませんでした。
と、答弁しています。
Re:市議会で議論はありました (スコア:1)
言葉は悪いが脱法行為というかすり抜けというか…ある意味で法の不備でもあるんだけど。
ソーラー発電施設は建築物ではないので規制を受けません、だから土木工事も自由です…って。
Re:市議会で議論はありました (スコア:1)
なるほど。
関連記事での、強風で吹っ飛んだ発電パネルの基礎がなってないって話も、建築物じゃない扱いになっているから基礎もいい加減(むしろ本格的にやったら建築物になってしまう)、って事なのかな。
だとしたら、ひどい話だ。
Re: (スコア:0)
ソーラー事業と堤防削るのと混ぜるなよ。
Re: (スコア:0)
2メートルも堤防の高さを低くして、パネル工事するのは建築物ではない。
ソーラーパネル設置は、建築物でないと決めたのは霞ヶ関の役人か。これも役人が財界から金もらってるな。
河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:3, 参考になる)
鬼怒川の河川管理者(国交省?)は河川保全区域に指定してなかったのだろうか。
それならそんなに重要な自然堤防となっているこの場所を指定してなかった落ち度がありますね。
河川法 [e-gov.go.jp]
許可の必要な行為 [mlit.go.jp]
(河川保全区域における行為の制限)
第五十五条 河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。
一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
二 工作物の新築又は改築
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:1)
民有地であれば許可は必要ないですね。
そもそも自然堤防ならば、そういう所は結構ありますし。
問題はその地域を保全区域に指定しないで放置していた行政に問題があると思います。
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。
うわべばかりで取材してるから...。
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:5, 参考になる)
先のコメントにもあげたように、民有地であっても河川保全区域ならば一定以上の土地改変には許可が必要となりますね。
該当地が河川保全区域に当たるかどうか、もうちょっと調べてみました。
国土交通省関東地方整備局 下館河川事務所発行の鬼怒川河川維持管理計画 [mlit.go.jp]によると、河川保全区間は下記のようです。
②河川保全区域の維持管理
場所:
ⅰ)鬼怒川の茨城県区間の河川保全区域
・有堤部にあっては、堤防川裏法尻から10mまでの範囲。
・無堤部にあっては、河岸から20mまでの範囲。
(中略)
・鬼怒川の指定区間外区間の河川保全区域は、栃木県及び茨城県が告示した「沿岸、堤、河川附近地の土地の区域」を河川保全区域とみなしているものである。
③河川の台帳の調製
場所:
・指定区間外区間:鬼怒川3.00キロ杭 ~101.50キロ杭
該当地は25キロ地点だそうだから指定区間外区間となり、河川保全区域となると思います。
詳細は河川現況台帳見てみないとわかりませんが。
ということで、業者が土地改変の申請を怠ったのか、行政が法に基づく指導を怠ったもしくは漫然と私有地だからOK出してしまったのかでしょうかね。
河川管理者の「国交省」がでなく、「市」が業者の土地を借りて土嚢を積もうとしていたあたり、なんだか怪しいですね。
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:4, 参考になる)
Googleマップで見たところ、河川敷も堤防もないので河岸は平時に河水のあるところだとしたら、パネルがあるあたりでは土手を通ってる道路がだいたい「河岸から20mライン」になってます。
削られた私有地は道路の東側のように見えるのでギリギリ保全区域の外かもしれません。
ただ敷地の北西部分に明らかに20mライン内に入っている箇所があり、そこは「地面を削った」のか「木を伐採しただけ」なのかGoogleの航空写真では判断できないですね。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
沿道掘削申請の対象かも?
情報がすくないですね
Re: (スコア:0)
どうやら、全て保全区域外のようです。
「ソーラー事業者は2社」かつ「内陸側の事業者が自然堤防を削った」という情報が広く伝達されなかったことと、
「空中写真で確認できる川側の既設置パネルよりも、自然堤防は内陸にある」ことが広く伝達されなかったことが、
議論を混乱させる一因だろうと思います。
http://www.solar-energy-i.co.jp/pdf/info150912.pdf [solar-energy-i.co.jp]
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:1)
「2つの業者が混同されてる」とは聞きましたが、まさかパネルより東側に自然堤防があるとは思いませんでした。写真だけ見たら誰でも勘違いしそうな位置関係ですねぇ。
ありがとうございます。
うじゃうじゃ
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:1)
なんでそういう点に突っ込みや深堀調査をマスコミはやらないんでしょうね。
やってました。記事の掲載は11日の18時なので、仕事早いと言っていいと思います。
人工堤防計画があると、区域指定せずに放置 [j-cast.com]
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
なんかトンデモナイ経緯になってるな…
河川区域の自然堤防(山)の川側を削っておいて、ソーラー建設で更に削ったのかよ。
堤防作るつもりでしたって、にしても削った時点で指定しとくべきだよね?
なんで空白にしといて、堤防計画流れた後も手付かずで放置してるんだよ。
GoogleMapsで見ても山の跡地だった場所ってのがよく分からんが…
よく見たら東側にカーブの痕跡が見えて妙に直線だし、山を削ったというより川の流れを変えたのかな。
うん、国土地理院の 地図・空中写真閲覧サービス [gsi.go.jp]で見ると1947/10/26~1961/07/09の間に山(堤防)を削ったのが判る。
って、山削ってから50年以上経ってるやん。この後も
Re:河川保全区域じゃなかったのか? (スコア:1)
この二つを合わせると、行政の意志は
「自然堤防を壊されてから人工堤防の計画を立て、人工堤防を作る。」
ですね。今回の状況そのまま。
そして、壊されてリスクが高くなった状況が続くと市民からの要望が上がってやっと予算が付く。堤防が完成するまでの間に大雨が降ると今回や従来被害が出たように決壊。
全くの後知恵ですが、今回の洪水被害は必然ともいえる状況ですね。
行政訴訟起こしたら勝てたりなんかして。
Re: (スコア:0)
民有地であれば許可は必要ないですね。
いつから民有地は治外法権になったんだよ?
Re: (スコア:0)
私的所有権は不可侵の基本的人権です。>21世紀にまだ言うか
Re: (スコア:0)
所有権の問題じゃないですよ。
河川保全区域とかはまあ知らないんだろうけど、すごく一般的に知られてる農地転用の規制とかも知らないの?
私有地であっても全てが自由になるわけではない。
Re: (スコア:0)
一部だけよんで脊髄反射してんじゃないよ
河川保全区域外で民有地なら許可不要ってだけじゃないの
だから河川保全区域指定しりゃ良かったのにって流れ
なに農地転用とか関係無い知識ひけらかしてんのか意味不明...
Re: (スコア:0)
これが「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だと知らないなんて」と見えるか、
「21世紀になっても私的所有権は不可侵の基本的人権だなんて寝言言うなんて」と見えるか。
どっちにしても「河川保全区域指定してれば良かったのに」と解釈するのは難しいと思います。
Re: (スコア:0)
> 民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。
ウソを書くのはやめましょうね。
※「河川保全区域」は、民有地に制限をかけるものです。
http://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/qa/qa_common.html [mlit.go.jp]
Re: (スコア:0)
ですねw
無職ゆとり自称裁判官が湧くよねw
Re: (スコア:0)
「河川保全区域の指定外だったから」「民有地だったのでそもそも許可を取る必要が無く、市が止めさせることもできなかった模様。」
なだけで嘘ではなさそうだが。
指定してれば止められたはずなのに、何故指定しなかったのかって所は追求されるべきだな。
業者と行政がべったりで「指定させなかった」とかだったら嫌だなぁ…人災になってしまう。
Re: (スコア:0)
市長は太陽光発電の業者から金もらってる。日本全国の市長は、太陽光発電推進派だから。