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でも、もし仮にソースを流用した者が、 「著作権侵害を行ったことは認めるが、自社開発を行った部分に関してはソース公開できない。製品の公開は停止するし、著作権保有者に対しては賠償金も支払う用意がある。しかし、それ以上に関しては法廷で争う。」 なんて言い出した場合、どうなります?
世間ではリバースエンジニアリング=逆コンパイル(逆アセンブル)の意でとられることが多いですが、リバースエンジニアリング=仕様・仕組みの解析(逆コンパイル含む)、かと。
例えばコードそのものは見ずに、プロトコルを覗き見するのは「どのように動作しているか」を解析しているわけですが、リバースエンジニアリングに入るのでしょうか?
著作権とは、著作物の扱いなどを著作者が自由に決めても良い権利のことで、ライセンスとは、著作権などの権利者と別の人とが結ぶ利用許可などの契約やその契約文
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人生unstable -- あるハッカー
悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
って、どうやったんでしょう。
「リバースエンジニアリングの禁止」って、体験版なんかでもドキュメントに記載されてると思うんですけど。
それとも、真っ当な方法でそういうことを調べることができるんでしょうか。
いえ、件の体験版ドキュメントに禁止条項が記載されてなければそれまでなんですけど。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:3, 興味深い)
っていうか、まず自分で試してみましょう。
少なくともこのページ [pro-g.co.jp]を起点にして、
「ダウンロード販売はこちら→プロレジ」→「ダウンロード」→
「DVDコンバータ with DivX PRO 体験版 ダウンロードページへ 」→
「DVDコンバータ with DivX PRO」→「ダウンロードする」
とリンクをたどって体験版をダウンロードし(間違いなく正規の手順)、
インストーラを起動してインストールし、スタートメニューから実行した限りでは
ライセンスに相当するものは一度も表示されていませんでした。
表示もされていませんので、もちろん同意もしていません。
したがって、リバースエンジニアリング禁止条項なんてのも一度も見てません。
私も気になってチェックしたらこの有様。
というわけで、堂々とリバースエンジニアリングしましょう(ぉ
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1, 興味深い)
そんなことでは保険契約とかもできませんね。とか釣らr
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0, 参考になる)
保険契約は契約だから契約書の内容(裏面に抜粋が書いてある)は
有効だろうが。
だが、このソフトに関してはインストール・実行するまでの間に
「契約を締結する」過程が全く無い、と言ってるんだ。
契約が存在しないのに契約書(ライセンス文書)に縛られるってのか?おい。
っつーかそもそもライセンス文書に相当するものがどこ見ても見当たらないけどな。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
契約を交わす場面がない以上、法律以外に縛る事は出来ない事になります。
でもって、DVDxパクリが証明されれば、私もソースコードの請求できますね♪
# rm -rf ./.
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
プロジーとの契約が存在しない以上、法で規定されていない限り、権利など何もないですよね。
ramsyさんがDVD2avi等の著作権保有者だというのであれば話は別ですが。
ネタだとは思うけど、あえて釣られてみました。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
そこはあえてただのミスだと最大限に譲歩した上で
「あなたの成果物はGPLであるはずなのでソースコード寄越せや(゚Д゚)モルァ」
と言っているだけですが、何か?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
GPL。今回のお題でしょ。今までの議論、ちゃんと読んでますか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
プロジーに義務が生じるというライセンスならばユーザーに権利が生じるかも
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
という契約を結んだことになるんですよ?
「バイナリを受け取った者」と「PRO-G」がなにか明示的に契約を行う必要はありません。
「バイナリを受け取った」という証明をするだけです。
# rm -rf ./.
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
このスレッド的にはどうでもいいことですね。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
> 「バイナリを受け取った者からソースコードを要求されたら、提供する」
> という契約を結んだことになるんですよ?
「GPLを認めた」の主体は誰ですか?ってのは置いておいて。
なぜいきなり契約を結んだことになるんですか?
別の方法で紛争を解決しちゃダメなんですか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
コレを回避するには、流用もとコードの全著作者に問題ないライセンス
GPLのどの辺に記述があるか (スコア:1)
# で、いいと思うんですけど。
KyaTanaka
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
ココ [srad.jp]からの流れなので、その通りですね。
ご指摘感謝です。 :-)
> GPLのソースを流用した時点で、GPLに同意しソースの公開義務を負うことになる。
GPLのソースを合法的に流用するには、GPLに同意した上でソースの公開義務を負うことになるでしょう。
でもGPLに同意せずにソースを流用してしまった場合、著作権侵害にはなっても、そもそも契約は存在してないのだと思いますけど。
もちろん、権利侵害を行った者がGPLに同意してGPLで配布しなおすという解はあるでしょうし、今までのケースでは概ねそうなっているようです。
でも、もし仮にソースを流用した者が、
「著作権侵害を行ったことは認めるが、自社開発を行った部分に関してはソース公開できない。製品の公開は停止するし、著作権保有者に対しては賠償金も支払う用意がある。しかし、それ以上に関しては法廷で争う。」
なんて言い出した場合、どうなります?
判例もないし正直わからないってのがホントのトコだと思うんですが。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
ソース流用者が開きなおったケースで言いたいのは、
・んなもん、訴訟維持するのが大変だから著作権保有者が泣くしかないじゃん!
ってなことではありません。
(カンパ等で訴訟を維持できたとして)司法がどう判断するのかなんてわからないって主張のつもりです。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
GPLによれば、ソースを流用した時点でケーヤクしたことになるのです。
もっとも日本ではまだその契約形態が有効であるか否かの判例はありませんが。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
現状は判例が存在せず著作権保有者側の主張しかないわけで、また社会通念と言えるほどとも思えないため、短絡的に結論付けてはいけないと考えています。
私個人としては
「んなもん、著作物なんだから条件調べるのは当然やんけ!ワザとやったんなら論外!」
と思うので、「契約の意思表示」としてとらえて欲しいとは思いますが…。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
何のための著作権ですか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
そしてストールマンが縦笛吹き鳴らしにやってきます。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
私の主張は、実際に訴訟となった場合、
・著作権侵害は認められる
・GPLが締結されていると見なされるかどうかは微妙(判例がないからわからない)
なんですけど。
GPL違反という以上、GPLが締結されているという前提が必要なわけですが、その根拠は何ですか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
GPLに同意せずに作られたプロダクトに関しては、
・それが二次的著作物であると判断された場合→原著作権者も権利を持つ
・それが複製物であると判断された場合→そもそも元のGPLプロダクトの著作権者が権利者
よって、元のGPLプロダクトの著作権者が、GPLに同意せずに作られたプロダクトに対してもGPLを適用可能であり、GPLに同意したかどうかなど無関係。
こんな理解でよろしいでしょうか?
長々とお付き合いいただいた皆様、ありがとうございます。
まだ穴があるようならご指摘くださいませ。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
今回の全部の中で、最も間抜けな書き込みダナ。 GPL の基礎もわからずして、GPL 関連のトピックは書き込まないように。 皆の手をわずらわせんなや。
# ID 単位でフィルターする機能が欲しい
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
Pro-G [pro-g.co.jp]
→「ダウンロード」
→「DVDコンバータ with DivX PRO」
→「ダウンロードする」
でたどり着けますよ。
# rm -rf ./.
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
「本契約は、お客様が包装されたビニールを開封することにより成立・開始します。」
とあるのですが,契約を結ぶことなくソフトを手に入れた場合には,
リバースエンジニアリングは可能なんですかね?:p
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1, おもしろおかしい)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0)
確信できないですよね。
禁止したがっている製品が存在するのは知っているのですが、
そもそも何をすると「リバースエンジニアリング」になるの
かちっとも分かりません。
定義とは言わないまでも、常識的に特定できる行為ってのが
あるものなのでしょうか。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1, 参考になる)
世間ではリバースエンジニアリング=逆コンパイル(逆アセンブル)の意でとられることが多いですが、リバースエンジニアリング=仕様・仕組みの解析(逆コンパイル含む)、かと。
# そもそもはソースファイル等から仕様や構成を導き出すための設計技法だった様な…
メモ帳で開こうがなんだろうが DeCSS のソースを使っていることを導き出す=リバースエンジニアリングかも。まぁ、今回はRE禁止項目ないようですが。
実はわざとこういう騒ぎを起こすことによって広告費を削減する営業戦略だったりして…
# 買う方は機能があれば良いわけで生い立ちなんか関係ないですからね。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
まさにその通りで、リバース(逆)エンジニアリング(工学)、つまりどのように作られたかを解析することです。
ソースからの解析も含まれます。
この場合は逆アセンブルと素直に書いた方がいいのでは?タレコミ人が何をしたのか掴めませんが。
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:1)
「どのように動作しているか」を解析しているわけですが、リバースエンジニアリングに入るのでしょうか?
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:2, 参考になる)
Re:悪いことをして悪事を暴く? (スコア:0, オフトピック)
増える、と・・・
#1d4 = 正四面体のダイスを1回振った値
ライセンスと著作権 (スコア:0)
Re:ライセンスと著作権 (スコア:2, 参考になる)
著作権に基づいて使用許諾契約(ライセンス)が締結されます。
但し,実際の使用許諾契約には著作権からはみ出た民法上の契約事項が含まれることもあります。社会通念,公序良俗に反しない限り,当事者間の契約は有効となります。
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
今回は使用許諾契約に同意するプロセスがそもそも無いようだけど、もしあったとしても、同意した個人とプロジー間の契約は有効だと思う。
著作権保有者は、プロジーに対して「オマエ、そんな権利ないじゃん」とは言えても、プロジーと契約を結んだ個人に対しては(善意の第三者である限り)「使うな」とは言えないんじゃないかな。
GPLなプロダクトの著作権保有者が、使用者個人に対してまで「使うな」といいたいかどうかはわかりませんが…。 ^^;
以上、思うだけの法律素人の意見、識者によるツッコミ大歓迎!
もとのACさんがどういう観点で知りたがっているのかわからないので、全くの的外れかもしれず…。
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
派生や再配布に関するところだけですよ。
この場合、DVDx派生が確定した場合でもバイナリを取得した人たちに直接的被害はありません。強いて言えばバージョンアップが望めないってことでしょうか?
# rm -rf ./.
Re:ライセンスと著作権 (スコア:1)
> 派生や再配布に関するところだけですよ。
はい、通常の「GPLに同意した上で派生物をGPLとして公開した場合」に関しては、その点は理解していたつもりです。(ホントか?
今回疑問に思ったのは「派生物の作者がGPLに同意せず、勝手に制限を加えたライセンスで派生物を配布した場合」でも同様なのかってことでした。
で、これに関しては、少なくとも自分の中では疑問解消 [srad.jp]ってトコです。
結局のところ、
・GPLを制限する方向の規定はGPLが優先され無効
・逆にGPLの範囲内で権利を拡大する規定があれば、その部分は有効
ってことになるんですかね?
> 強いて言えばバージョンアップが望めないってことでしょうか?
まぁ、それは、全然別の理由でバージョンアップが行われなくなる可能性だってあるわけですし。
GPLの下、堂々と発展させる(or それを待つ)ことだってできるわけですから、場合によっては幸せかもしれませんです。 :-)
Re:ライセンスと著作権(複製権と利用権) (スコア:0)
海賊盤を買ったことになるんじゃないかと?
で、バイナリの取得者がGPLライセンスを拒否する場合でも、
そのまま使用はできるんでしょうか?
Re:ライセンスと著作権 (スコア:0)
著作権とは、著作物の扱いなどを著作者が自由に決めても良い権利のことで、ライセンスとは、著作権などの権利者と別の人とが結ぶ利用許可などの契約やその契約文
Re:ライセンスと著作権 (スコア:2, 参考になる)
ところで、経済産業省は「電子商取引に関する準則」 [meti.go.jp]という文章を発行していて、この中の「不当契約」の例として、リバースエンジニアリング禁止条項を挙げています。RE禁止条項は典型的な無効契約であるというのが、学説上も多数説として理解されていたと思います。
Re:ライセンスと著作権 (スコア:0)