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そんな「甘い」世界ではないですよ。CCCDでのかたくなな態度を見ていればあの業界の何たるかがわかるはず。
「プレス」wの仲間「だった」人間より
#しかし、海外で日本のTVを見る権利もないのかよ...
著作権法上,頒布は,「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。(著作権法2条1項19号 [cric.or.jp])となっているので,有償無償はとりあえず関係ない。「公衆に提示することを目的として」いるかどうかが問題。だから,録画ネットが複製(=録画)して配っているなら,有償無償を問わず,ひっかかる。
しかし,複製(=録画)しているのが,本当に録画ネットなのかは考えてみる必要がある。録画ネットから買ったコンピュータで,自分で録画して取り寄せるわけだから,録画ネットが複製しているわけではない。
東京地裁のポカミス。
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アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)
##現行の著作権が硬いとかは抜きにして
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)
という意味では確かに当然の結果だな。
633885の方・・・・ (スコア:1, 興味深い)
http://srad.jp/comments.pl?sid=215374&cid=633885
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http://srad.jp/comments.pl?sid=215374&cid=633886
>>インターネットを経由して見るからいけないんでしょうか?
不特定の配信状態なら違反、インターネットであるから違反ではない。
>> Galileo をどこかの業者からレンタルして貰って使ったら違法でしょうか?
機材のレンタルがいけないのではなく
番組プログラムの運営管理が第三者側にあってはいけないだけの事
------------------------------
>>「視聴者の私的複製権なんて無視されて当然」
これはどうかと思う。
実際、「著作権」が有るのは番組制作会社であり
民放各局はその権利がある「会社」から代理店を通して
契約し「放送権利」を買ってから番組を流してる状態なわけ。
もしある会社や個人がネットや電波などで配信したいのなら
権利のある会社と契約をすれば良いだけの事。
(電波配信は法律があるのでこれはある意味、利権がからんでいるので新規参入は難しいかも)
今回の問題は
別に私的複製が無視されているのではなく
第三者が関わって複製がなされている、しかもそれが無断で放送局のような形態で商売を行っているのが問題なわけであり
持ち主本人がすべて管理した上で扱えば問題はないのです。
(但し、個人利用といって番組を不特定多数に見れる環境において利用すると これは罰せられます)
つまり
番組制作会社からすれば「知らない所で製作した番組が勝手に無断で商売に使用されている」
放送局側からすれば「こちら側に放送権利があるのに無断で配信している」
一見、ゲームソフトの中古市場に近いものはありますがまったく違うのです。
「番組制作会社」は「放送権利」を買ってくれた「企業」にだけ
配信を認めているので、その他の企業が配信した時点で「著作権違反」
なのです、ただし「個人利用」のための複製で
放送権利を買った企業から「配信」されている「番組プログラム」の保存認めているだけの事。(原則、ダビングしたものを友人に貸し出すのは違反、つまり友人とかに貸し出す場合「マスターテープ」を無料で貸し出さないとだめ)
今回 違反と思える部分は下記の事だと思う
・放送局から配信された番組を、各顧客のハードウエアに記録したものを業者の手によって「再配信」された事。
・番組製作会社に「無断で商売に使った」。
・放送局の「放送権利を無視した」。
Re:633885の方・・・・ (スコア:2, 参考になる)
> ・放送局から配信された番組を、各顧客のハードウエアに記録したものを業者の手によって「再配信」された事。
業者は再配信していないよ。
あくまで利用者が私的複製権の範囲で「情報のありかを移動させた」だけ。
>・番組製作会社に「無断で商売に使った」。
無断で使っているのは利用者であって、それは私的複製権の範疇。
>・放送局の「放送権利を無視した」。
誰も放送局の放送を妨害などしていませんが(爆笑
単純に、裁判官が技術に詳しくなかったために事実関係を正しく理解できなかっただけに見えるな。
Re:633885の方・・・・ (スコア:0)
今はそれが否定されているわけで・・・・
少々書き方は乱暴であったが
簡単に言えば、業者がストリーミング配信をしていると判断されたのでしょう
個人的にはもっとコンテンツを自由な扱いにできればいいなぁと思うし
実際
Re:633885の方・・・・ (スコア:0)
そんな「甘い」世界ではないですよ。CCCDでのかたくなな態度を見ていればあの業界の何たるかがわかるはず。
「プレス」wの仲間「だった」人間より
#しかし、海外で日本のTVを見る権利もないのかよ...
話のすり替えとか拡大とか思い込みとか (スコア:0)
ほんとに...
>#しかし、海外で日本のTVを見る権利もないのかよ...
えっ! いつから?
#他にも宅配がどうとか普通の家庭での録画も違法とか言っている人たちも...
うちは現実問題として (スコア:0)
Re:うちは現実問題として (スコア:0)
結婚できない男が「俺には結婚する権利もないのか」とぼやくようなもん。
Re:633885の方・・・・ (スコア:0)
業者としてコピーしたりするなら許可を取らなければならない。
業者としてコピーしたりしないなら許可を取る必要はない。
実に普通だ。
Re:633885の方・・・・ (スコア:0)
「Re:なにがし」のほうがまだ分かりがいい。
#オフトピマイナス希望。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)
>視聴者の私的複製権なんて無視されて当然、
>という意味では確かに当然の結果だな。
個人が行なった事と業者を経由して行なうのは違う。
一緒にするな、話がややっこしくなるだろ。
ライブドアでCDのリッピングサービスの話がポシャッタのは
私的じゃなかったからだろ。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:1, 興味深い)
著作権法上,頒布は,「有償であるか又は無償であるかを問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与することをいい、映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物にあつては、これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含むものとする。(著作権法2条1項19号 [cric.or.jp])となっているので,有償無償はとりあえず関係ない。「公衆に提示することを目的として」いるかどうかが問題。だから,録画ネットが複製(=録画)して配っているなら,有償無償を問わず,ひっかかる。
しかし,複製(=録画)しているのが,本当に録画ネットなのかは考えてみる必要がある。録画ネットから買ったコンピュータで,自分で録画して取り寄せるわけだから,録画ネットが複製しているわけではない。
東京地裁のポカミス。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:1, 興味深い)
取り寄せる部分で業者がかかわっているから問題
逆にいえば、録画だけでおわっているなら 逃れたかもしれない。
番組取り寄せる時、業者が管理してる機材を通じて配信されている形になっている。のでいわば この部分が引っかかる。
配信のさい、KDDIとかOCNなどのプロバイダーと同じで
回線が業者の物を使っているだけジャンといわれそうですが
「回線」ではなく「番組」そのものをサービスとしているから確信犯
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)
遠隔操作しただけじゃないの?
詳細を知らないのでAC
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:1)
いまどきの、TV視聴も録画も可能なPCを売って
PCの機能がきちんと使えるように設定し(Netやアンテナ結線含む)
給電するサービスを行う
となぜか著作権を侵害するらしい。
不思議だ。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:2, すばらしい洞察)
このシステムの構成をもっと周知して、
ほかのサービス(リモートデスクトップでいつでもおうちのパソコンを!とか
オフィスにはデータをおかずにリモートで!っていうノリ)も充実させてしまえば、
「デフォルトではいってるWindows media Encoderでエンコードもできます」
は止められないだろう。
さらに、ホスティングするパソコンを VAIO type X にしてしまえば・・・
はっ。まさかライブドアはそこまで狙ってあのサービスを?
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:2, 参考になる)
著作権法30条における、私的複製の例外
「公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」
に該当すると考えているということは無いでしょうか。
個々の機器は「公衆の使用に供することを目的」として設置されているわけじゃないですけど、
サービス全体として見ると、「公衆の使用に供することを目的」として、機器をどんどん設置していってるわけで。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:1, 興味深い)
> いるわけじゃないですけど、
> サービス全体として見ると、「公衆の使用に供することを目的」と
> して、機器をどんどん設置していってるわけで。
というのが東京地裁の言い分みたいですね。
しかし,録画ネット側は,こういう風にこじつけされないために,コ
ンピュータを売っていたわけでしょう。ある個人が購入した,ある個
人しか使えないコンピュータを「公衆の使用に供することを目的」
としているというのは,控えめにいっても無理のある議論です。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:1, すばらしい洞察)
>ンピュータを売っていたわけでしょう。
実際レンタルでも適法だと思うんですけどね。
#地裁だと、裁判官がこういうアレな判決を下しても弾劾できないのが問題だよねぇ。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)
では、自分が実家で録画したビデオテープを、郵便や宅急便で自宅に送るのも、業者がかかわってるから駄目なんですね。
Re:著作権が誰にあるのかをまず考えると・・・ (スコア:0)