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「GPLは、契約なのか. 単なる不行使宣言なのか. 」 [osdn.co.jp]という方もいらっしゃいますし。
GPLv3でもDraft1のときに「契約ではない」と本文に明記されたので、契約で片の付いていた国から反対にあって、Draft2で削除されたとか。
ライセンスは契約と解釈するのが日本法での一般的な解釈なのかもしれませんが、 GPLがそうかはグレーっぽい。
> ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
そもそも、いちいちそういうことで問い合わせられても面倒くさいので、そういうこと無しにフリーに使ってほしいというのがGPL.
他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える [gnu.org]) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
そうやって、問い合わせる必要無いようにしているのがGPL。
そう解釈しているのですが、違いましたかね?
GPL-10. もしあなたが『プログラム』の一部を、その頒布条件がこの契約書と異なる他 のフリーなプログラムと統合したいならば、作者に連絡して許可を求めよ。フリーソフトウェア財団が著作権を保有するソフトウェアについては、フリーソ フトウェア財団に連絡せよ。私たちは、このような場合のために特別な例外を 設けることもある。私たちが決定を下すにあたっては、私たちのフリーソフト ウェアの派生物すべてがフリーな状態に保たれるということと、一般的にソフ トウェアの共有と再利用を促進するという二つの目標を規準に検討されるであ ろう。
「ライセンス違反」なのに「問題なし」という解釈になるのも不自然ですよね?
それで、GPLにドイツ裁判所からお墨付き [opentechpress.jp]とかで、
さらに重要なことは、判決――現時点ではドイツ国内のみで有効だが――がGPLの法的有効性を認め、コピーレフトのソフトウェアが著作権法によって保護されうることを確認した点である。
2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
JASRACを引き合いに出すのは構わんが、その前に何のために権利者の情報を管理するのかまず考えような。
JASRACは徴収した著作物の使用料を再配分するために権利者の情報を管理する必要があるが、GPL2の下で自由に使っても良いことが保証されてるLinuxカーネルで、権利者の情報を管理する必要が本当にあるのか?
# 「?が大事」「?が良いこと」と言うが、具体的にどんなよいことがあるのか説明してもらいたい。
共有著作権は、その共有者全員の合意によらなければ、行使することができない。
「権利者の連絡先」は不明だけど「権利者」と「利用条件(ライセンス)」は明確になってる、という場合にも適用されるんですかね?(これらは各ソースファイルに埋め込まれてるはずですが)
もし GPL のような利用自体は自由、というライセンスに対してまで「供託金を払えばライセンスの範囲外で利用可」という制度が適用できてしまうのであれば、確かに問題だとは思いますけど、でも逆に言えば、そうでもない限り FOSS の開発者にとってデータベースを作って維持するコストに見合うほどのメリットはないんじゃないでしょうか。 権利の許認可を便利に行いたい人にとっては、データベースは有意義でしょうけど、GPL はそもそも個別の許認可など必要なしにすべてのコードが自由に使えることを目的に生まれてるワケで、そんなライセンスを選ぶような人たちが「権利の認可の代行を行う仕組み」に手間と暇をかけたりはしないんじゃないかなあ。
Vistaでゼロから作り直した [impress.co.jp]らしいですけどね。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
権利者 (スコア:1)
かなりの数になってるんじゃないかと思うんだけど。
それぞれの権利者の情報とかって、集中管理されてたりする?
案外、そこらへんは適当に放置されてたりするんじゃないかと思うんだけど。
この間のJASRACを中心とした著作権情報の集中管理を見て、オープンソースのそういった所が気になった。
みんなJASRACは嫌いだろうけど、見習える所は見習ってもいいと思う。
Re:権利者 (スコア:2, 参考になる)
新規ファイルであれ、パッチの採用であれ、そのソースコード上にGPLが宣言されている以上、それに従って利用できるし、書いた人でさえ変に覆すこともできない。
まあ、だからこそ商用のもののコードが交じったりすることに対して敏感になってるし、2足の草鞋な人はそれぞれの成果が混入しないように留意しているわけですしね。
# 会社と面談したことあるのですが、あえてIDで
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:権利者 (スコア:1)
GPLといえども、著作権に基づいたライセンスですから、他の著作権が面している問題を同じく持っていますよ。
今はまだ大きな問題ではありませんが、今の法律のままでも、権利者が死んで50年経てば権利は消えます。
そうでなくても、権利者が死んで、相続する人がいなければ、その時点で権利は消えます。
著作権の権利が消えれば、それ以降の利用にはGPLに従う必要も無くなるのです。
また、現状でも、権利者と交渉して、GPLと矛盾しないダブルライセンスにしてもらえば、
他のライセンスでの運用を可能にできたりしませんか?
そういった著作権の運用に関して、オープンソースは、JASRACに大きく遅れてる気がします。
Re:権利者 (スコア:1)
>GPLといえども、著作権に基づいたライセンスですから、他の著作権が面している問題を同じく持っていますよ。
一回GPLで出したコードは次のバージョンで非GPLとなっても
利用可能だから、誰かがGPLバージョンを引き継いで開発すれば問題ないですよ。
# たぶん・・・
# ライセンス問題はややこしいのがいやだからBSD like
# ライセンスを選んでる人もいるんじゃないかと思う
Re:権利者 (スコア:1)
>利用可能だから、誰かがGPLバージョンを引き継いで開発すれば問題ないですよ。
引き継いだ人の権利は、引き継いだ人が作ったものにしか適用されませんよ。
元のコードの権利はそのままです。
Re:権利者 (スコア:2, 興味深い)
Linuxカーネルのソース -> GPLによるライセンス(著作権を背景とする)
-> GPLはライセンスという契約形態にすることで、オープンを強制しフリーを維持する。
Linux上での著作権切れのコード -> そもそも著作権的にフリーとなるため、再利用や改変に制限は必要ない。
-> なので、それらのコードを含むGPLなソースが存在してもライセンス的に矛盾しない。
-> Linuxカーネルなるソースコード群はメンテナンスされつづける限りにおいて最新版では全体がGPL対象になる。
となるような気がしますが。
なんか間違ってますかね?
# GPL的な強制オープンは旧版のものには無理がありますが、最新版でないと利便性が低く、あまり意味がないと思います。
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:権利者 (スコア:3, 参考になる)
>-> GPLはライセンスという契約形態にすることで、オープンを強制しフリーを維持する。
ライセンスは利用者と権利者との間の契約です。
著作権が有効な間は、契約無しに利用すれば著作権法違反になるので、必ず契約する必要がある。
>Linux上での著作権切れのコード -> そもそも著作権的にフリーとなるため、再利用や改変に制限は必要ない。
>-> なので、それらのコードを含むGPLなソースが存在してもライセンス的に矛盾しない。
著作権切れのコードをGPLなコードとあわせて利用するのは問題無いと思います。
>-> Linuxカーネルなるソースコード群はメンテナンスされつづける限りにおいて最新版では全体がGPL対象になる。
ソースコード郡として利用するなら、そこに有効なGPLなコードが1つでもあれば、全体がGPLになると思います。
ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
Re:権利者 (スコア:1)
そもそもそのコード片を複雑な状況をクリアにしてまで再利用したいのであれば、そこにコストを払えばいいのだろうし、権利者ら(個人であったり、IBM などの企業)は Public Domain や修正 BSD ライセンスなどでのリリースをしていない時点で、GPL ライセンス下での利用、あるいはそのあたりのコストを払わないと利用できない状況を望んでいたりはしないのでしょうかね。
Re:権利者 (スコア:1)
「GPLは、契約なのか. 単なる不行使宣言なのか. 」 [osdn.co.jp]という方もいらっしゃいますし。
GPLv3でもDraft1のときに「契約ではない」と本文に明記されたので、契約で片の付いていた国から反対にあって、Draft2で削除されたとか。
ライセンスは契約と解釈するのが日本法での一般的な解釈なのかもしれませんが、 GPLがそうかはグレーっぽい。
> ですが、カーネルのソースコード全体を利用せずに、一部だけ利用したいって場合に権利の所在と有効性の確認は重要だと思います。
そもそも、いちいちそういうことで問い合わせられても面倒くさいので、そういうこと無しにフリーに使ってほしいというのがGPL.
他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える [gnu.org]) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
そうやって、問い合わせる必要無いようにしているのがGPL。
そう解釈しているのですが、違いましたかね?
Re:権利者 (スコア:1)
よくわかんないです。
>他のライセンスにしてほしい?原則却下。(FAQにその雰囲気は伺える) だから再頒布の際、同じライセンスで配布を義務付けている。
却下される可能性は高いかもしれないけど、不可能ではないし、禁止もされていない。
交渉の余地は十分あるわけですよ。
で、交渉しようにもどうやっても連絡が付かない場合には、文化庁長官が権利者に代わって許可を与える事が出来るのが現状の法律なのでは?
Re:権利者 (スコア:1)
許諾の条件については、著作権の範囲ではありません。
ライセンスに同意せず、許諾を得ていない状態で、複製等を行えば著作権法違反。
ライセンスに同意し許諾を得た後に、ライセンス違反をすれば、著作権法違反ではなく、契約違反。
ここで、ライセンスが契約でないとなると、契約無しに許諾を与えた事になり、ライセンスに違反しても契約違反にならず、問題無しになってしまうのでは?
Re:権利者 (スコア:1)
(GPLを策定した)FSFのソフトはそうかもしれないが、(GPLを適用した)他のソフトはそうでないかもしれない。
後半はあくまでFSFの場合であって一般論ではない。どーでもいいけどGPLはPreambleとかこーゆーところにライセンスとは本来無関係なチラ裏が紛れ込んでるのでうざい
Re:権利者 (スコア:1)
「ライセンス違反」なのに「問題なし」という解釈になるのも不自然ですよね?
それで、GPLにドイツ裁判所からお墨付き [opentechpress.jp]とかで、
Re:権利者 (スコア:0)
引き継いだ人の権利が引き継いだ人が作ったものにしか適用されないと、なにか不都合でも生じるのでしょうか?
まさか、GPLなコードを引き継いだ人は、それをGPLのソフトウェアとして再頒布できないとか思っている?
Re:権利者 (スコア:1)
GPLとして利用する人達にとっては、GPLとして引き継がれたものを利用していけば良いだけです。
でも、GPLが切れた後に、フリーなコードとして利用する事を考えると、引き継がれたコードの権利は引き継いだ人のコードにだけ適用されるというのは重要です。
Re:権利者 (スコア:0)
もしGPL以外のライセンスで利用したいコードがあるのなら、書いた本人に連絡がつくうちに「別のライセンスでも出して欲しいんだけど」と頼んでみるしかないんじゃないかな。
#逆に、連絡がつかないような古いコードはあまり有用じゃないと思う。
LinuxカーネルそのものをGPL以外のライセンスで出して欲しいのなら、カーネル開発してる人たちにそう頼むしか。
Re:権利者 (スコア:1)
そういう事を、権利者を集中管理してれば楽なんじゃないの?と思ったのですよ。
他にも権利者の情報が整理されれば、GPLを守る為にも役立つだろうし。
でも、#1104782が書かれているように、ソースに必ずそのコードへの著作権者の名前が明記されていて、その人に連絡を取ればいいだけなら、それでいいのかも。
どれだけの人の名前や連絡先がそこに並ぶのか知らないし、連絡先が変わるたびにソースコードを書き換えていく事になるんでしょうけど。
Re:権利者 (スコア:0)
Re:権利者 (スコア:0)
分かったからよそへ行って。
Re:権利者 (スコア:0)
一度作ったらあまり変化しない音楽と違って、頻繁に手が加えられていきますからね。
あと、
第五十一条に とあるので、Linuxカーネル全体で(もしくはもうちょっと粒度を下げてモジュール単位程度でもいい気がするけど)共同著作物と認められれば大丈夫な気もする(日本では。他の国の法律は知らない)。
Re:権利者 (スコア:0)
>権利者が死んで50年経てば権利は消えます。
きっと大丈夫だよ(無敵の呪文@CCS)。
ミッキーたんとその仲間達が70年、果ては子々孫々に相続させようと頑張っているから。
(でも独身・子無しなプログラマならどうなるんだろ)彼らはGPLのために鋭意努力しているんだよっ。
って煽りは置いておいて。
GNUの思想とJASRACの思想はベクトルの向きが違うから「オープンソースは、JASRACに大きく遅れてる」てのは何か賛同できないなあ。
確かにGPL v2には法的な不十分性があり、そのためにGPL v3って出てきたのだろうし、LinuxがGPLv2にとどまるのならGPLv3で克服した(とされる)問題を
独自にどう克服するのか、って論点は残るとは思うけど。そういう点で論じてる記事ってあるのかしら。
Re:権利者 (スコア:2, すばらしい洞察)
JASRACを引き合いに出すのは構わんが、その前に何のために権利者の情報を管理するのかまず考えような。
JASRACは徴収した著作物の使用料を再配分するために権利者の情報を管理する必要があるが、GPL2の下で自由に使っても良いことが保証されてるLinuxカーネルで、権利者の情報を管理する必要が本当にあるのか?
Re:権利者 (スコア:0)
ライセンスが有効である事の確認とか、いろいろ大事だと思うんですけど。
Re:権利者 (スコア:1)
とりあえずは、ドキュメントのライセンス事項(この場合はGPL v2.0)に入っている"as is"とか"No warranty"と言う言葉の持つ本当の意味を噛みしめて見ては如何でしょうか?
# 基本的には免責条件の為の文句であるのですが…
Re:権利者 (スコア:1)
なんだろ、こんなに激しくコメントが来るとは思わなかった。
そんなに権利の所在がハッキリするのが怖いのかな、オープンソースな人達は。
Re:権利者 (スコア:2, 興味深い)
Re:権利者 (スコア:1)
とても興味深いお話なのに、「"as is"とか"No warranty"と言う言葉の持つ本当の意味」ってだけじゃ、理解できませんでした。
できれば、そのFOSSと商品ソフトウェアの根底的な思想の違いを具体的に教えてください。
権利のありかたを、JASRACとオープンソースは同じにしろと言ってる訳じゃなくて、権利の情報は集中管理したほうが良いのではないかと思ったのです。
思想の違いで違ってくるんですね。
そこを説明してもらえるとありがたいです。
Re:権利者 (スコア:0)
Re:権利者 (スコア:2, 興味深い)
今はまだ、コードのほとんどは権利者が生きてるでしょうし、権利は生きてるって仮定で行動してるだけだと思います。
でも、実際には、権利が切れてるかもしれない。
そこをハッキリさせるのは、GPL違反してるかも知れない人にとっても、GPLを守りたい人にとっても良い事だと思います。
Re:権利者 (スコア:2, すばらしい洞察)
逆に、権利の所在がはっきりしてしまうと、著作権がきれたときに、GPLの思想に従おうとしない奴にとっては簡単にパブリックドメイン扱いで利用できてしまいます。それは少なくともGPLで配布されることを望む元の著作権者にとっては不都合なことなのです。とはいえ、そんなことは自分の死んでから50年たった後のことなので、その点は全く気にしていないでしょうが。
彼らにとって権利の集中管理をすることに全くメリットはなく、むしろそれは負担でしかないと思います。
GPLを守りたい人にとっては、自分は権利は生きているという仮定だけで行動すればよいです。例え、権利がきれているものがGPLの思想に従わないようにに利用されたとしても、それは著作権を集中管理したからといってどうにでもなるものでもなくて、著作権法上しかたのないことです。GPL違反しているかもしれない人にとっては、権利関係が不明ならライセンスどおりにGPLの元でやれば?ということだと思いますし、それはGPLを守りたい人にとっては都合のいいことです。
# 「〜が大事」「〜が良いこと」と言うが、具体的にどんなよいことがあるのか説明してもらいたい。
Re:権利者 (スコア:1)
連絡が付かないコードについては、金を払えば使えちゃう訳ですね。
今は、文化庁長官の裁定が必要ですけど、先日の共同でデータベースを作るというニュースの中には、その一環として、その手続きの簡略化を目指すってのも含まれています。
この権利者不明の著作物の利用を後押しするって案が通れば、権利者不明のGPLコードは、お金を払えばGPLに縛られずに使える可能性が出てしまいます。
今、Linuxカーネルのコードの中で、権利者が不明だったり、権利者へ連絡の取れなくなっているコードは無いのでしょうか?
権利者の情報のデータベースを作ったり、権利の認可の代行を行う仕組みを作っておけば、権利を有効に使えると思います。
Re:権利者 (スコア:0)
JASRACを批判する人達がよく言う事に、著作権は「文化の発展に寄与」するためのものなのだから、過剰に利用を制限するのは目的から外れている、ってのがあります。
GPL切れて自由に使えるのに、あえて使いにくいようにするってのは、同じなんじゃないかな。
Re:権利者 (スコア:0)
著作権法第六十五条二項にはこうあります。
よって権利者側も他の権利者を把握していなければ訴訟もできません。
権利管理の厳格化というlittle(氏の論点は鋭いと思うのですが話下手ですね。権利者の利益や管理コストといった議論を避けているから堂堂巡りしているし。著作権法にも規定がない連絡先の更新という話を持ち出したり(逆に第六十七条から連絡できない場合の手続きが定められている)。他にも揚げ足取り的なコメントが散見されるし。
Re:権利者 (スコア:0)
Re:権利者 (スコア:1)
元のコードの権利は、そのコードを書いた人にあるので、そこからの派生物の権利者は何も言えないと思います。
そのコードを書いた人、もしくは権利を委譲されている人へ連絡が取れる状態にしておくべきです。
Re:権利者 (スコア:1)
「権利者の連絡先」は不明だけど「権利者」と「利用条件(ライセンス)」は明確になってる、という場合にも適用されるんですかね?(これらは各ソースファイルに埋め込まれてるはずですが)
もし GPL のような利用自体は自由、というライセンスに対してまで「供託金を払えばライセンスの範囲外で利用可」という制度が適用できてしまうのであれば、確かに問題だとは思いますけど、でも逆に言えば、そうでもない限り FOSS の開発者にとってデータベースを作って維持するコストに見合うほどのメリットはないんじゃないでしょうか。
権利の許認可を便利に行いたい人にとっては、データベースは有意義でしょうけど、GPL はそもそも個別の許認可など必要なしにすべてのコードが自由に使えることを目的に生まれてるワケで、そんなライセンスを選ぶような人たちが「権利の認可の代行を行う仕組み」に手間と暇をかけたりはしないんじゃないかなあ。
Re:権利者 (スコア:1)
デュアルライセンスいう形があるんだし、適用されるんじゃない?
GPLで公開されているコードの権利者に、デュアルライセンスでコードの利用をお願いしたいが、どうやっても連絡が取れないって事はあるかも。
そうなれば、そのデュアルライセンスが、それ以前の契約と矛盾しない限りOKだと思うけど。
Re:権利者 (スコア:0)
終わりの方にあるGPLを適用する方法を読んでください。
#ほとんどの技術者は法律には疎いと思われるので
#GPL関連で疑問に思ったことは
#FSFに直接尋ねるのが早いと思いますよ。
Re:権利者 (スコア:1)
連絡先が変わればソースを更新し、権利が消滅したらソースから削除するって作業をしてるわけですか…
やっぱり一括で管理したほうがいいのでは?
Re:権利者 (スコア:0)
というのは,コードのどこからどこまでが著作権切れなのかをハッキリさせないで「個々のコードはさておき,とりあえずザックリ全体でGPLね」なんてテキトーなこと言ってたら,そん
Re:権利者 (スコア:0)
なんで?
GPL のコードは盗み放題だけど、盗んだ部分が大きいほど訴訟リスクが高くなるしくみ。
一行でも盗んだら99%アウト、なんていうしくみではない。
白か黒か、はっきりできることなんて現実にはほとんどないんですよ。
Re:権利者 (スコア:0)
BSDライセンスは商用使用可(じゃ無かった?)
WindowsのTCP/IPは (スコア:0)
Vistaでゼロから作り直した [impress.co.jp]らしいですけどね。
Re:権利者 (スコア:0)
権利者のいないコードは、誰もが使うことが出来るし誰も囲い込むことが出来ない本当にフリーなコードとなっているはずだ。
それがフリーウェアの理想だろう。
GPLの感染性なんて、今存在するコードを守るための制約で本質じゃないシナ。
結局、コードがGPLであるうちは不完全な自由しか得られてないということだ。
Re:権利者 (スコア:1)
誰かがGPLを守らずに訴訟沙汰になった
↓
なんらかの賠償金and/or権利を勝ち取ることができた
↓
あとから知らない権利者を名乗る人がたくさんでてきた
[Q][W][E][R][T][Y]
Re:権利者 (スコア:1)
されてない。
ちょっと前にlinusがGPLv3についてどうのという話があったけど、linusがどう思おうと、
コントリビュータ全員の許可を取ってライセンス変更するってのは事実上不可能なので、
その点を無視してどうこう言う議論はナンセンスだと思ってた。
>この間のJASRACを中心とした著作権情報の集中管理を見て、オープンソースのそういった所が気になった。
「オープンソース」でひとくくりにすんな。しかるべきプロジェクトはしかるべく集中管理している。
具体的にはコントリビュータはプロジェクト(リーダ個人か法人)に著作権を寄贈する。
法的有効性によるものか、手続きが「書面」つまり電子メールではなく紙だったりするので面倒だが。
寄贈されない場合、そのままrejectされることもあるが、小さいパッチ程度なら別の人が同じ動作のコードを書いて寄贈する。
著作権は表現を保護するものであって原理を保護するものではないので、同じ原理の別表現にはコントリビュータの著作権は及ばない。
この場合、著作者が誰であれ、著作権はプロジェクト(リーダ個人か法人)に集中してるので、そこと交渉できる。
なお、本家にコントリビュートせずに独自forkする分には寄贈は必要ない。
G・P・L! G・P・L! (スコア:0)
特定の人が権利を主張する構造にはなっていないのです。
Re:権利者 (スコア:0)
Re:権利者 (スコア:1)
JASRACを例えに出しましたけど、それは、権利を代行するという事ではなく、JASRACの上記のような取り組みの事です。
Re:権利者 (スコア:0)
NDA的にまずいとか特許問題があるとか権利者じゃ無い人が勝手にコミットしたとか、
そういうGPLにできないコードが混入した時に、同じ人がコミットした他のコードも調査する必要が出てくるでしょう。
そういう時に「権利者が管理できている」かどうかは重要な気がします。
実用上は「ソースコードをgrepする」ぐらいで問題ないと思いますが、
それで本当に問題ないかどうかの保証をするためには、
権利者の管理システムがあった方が便利でしょう。