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この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
つまりは、全ての音楽利用コンテンツの値上げを示唆するもんなんだよ、これは。
現実的には後発他社ってのが「JASRACの商売は美味しそうだからうちでも」って感じで、 JASRAC程の提供曲数も昔からの付き合いも信用もないクセに同様に殿様商売で稼ごうとしている のが良くないんだと思うけど。
つまり「JASRAC値上げしろ」ではなく「対抗他社値下げしろ」ってのが正しいと思う。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
一般的で安易な意見としては (スコア:2, おもしろおかしい)
// ついでにソフ倫もお願いします。(:>^
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:4, 参考になる)
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
まず、ライバル業者が居ないから、それらに対する不当な行為はありえない。
じゃあ、ライバル業者が現れないような不当な行為をしてるのか?って事になる。
それから、B-CASの売り上げは、年間で1000億円あるのか?
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:3, 参考になる)
http://blog.goo.ne.jp/ikedanobuo/e/e3b44ae168cda176cb937bf809bfe8ec [goo.ne.jp]
>最大の問題は、これが事実上は総務省の天下り先であるARIBによってつくられた公的な規格で、
>すべてのデジタルTVに義務づけられるのに、その審査をB-CAS社という民間企業が独占しており、
>この審査に法的根拠がないことだ。つまりB-CASは、独禁法第3 条で禁止されている私的独占そ
>のものなのだ。(*)
B-CAS
http://ja.wikipedia.org/wiki/B-CAS [wikipedia.org]
>テレビ放送の日本のほぼ全世帯での視聴の可・不可を物理的に制御可能であるようなB-CASおよび
>同カードが、一民間企業であるB-CAS社によって独占的に管理されていることに対し、独占禁止法
>や個人情報保護上の問題、さらには報道の自由の一部である放送の自由の反射的対象である「放
>送の視聴の自由」をも侵害しかねないと批判する向きもある。
残念ながら、B-CASは他に真似できないような技術がある訳じゃないのです。新規参入は望めないよ
うな不可解なシステムがあるだけ。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:2, 興味深い)
私的独占は、独占状態にあることを言うのではなく、「他の事業者の事業活動を排除または支配するという手段を通じて、一定の取引分やにおける競争を実質的に制限すること」です。
B-CASがカードの配布を利用して、映像機器市場の競争を実質的に制限していたのであれば私的独占になりますが、映像機器市場にはソニー、松下、シャープ、東芝、以下諸々の数多くの企業が参入しており、競争が制限されているとは考えにくいです。
B-CASの販売そのものを単独の市場としてみたとしても、運営の透明性などに疑念があるのは確かですが、正当な理由無くB-CASの発行を排除された会社が居ない限り私的独占とは見なされないでしょう。
コピーガードの基準を満たさない製品に対してB-CASを発行しないのは正当な理由にあたります。
B-CASやコピワン廃止を狙うのであれば独禁法のような経済法ではなく、表現の自由やTV局との間に生じる権力の非対称性等のアプローチを取るべきだと思います。
Re: (スコア:0)
映像器機事業者とは日本企業以外はいないのでしょうか?
B-CAS発行事業者になる為の、正当な理由って何ですか?
>コピーガードの基準を満たさない製品に対してB-CASを発行しないのは正当な理由にあたります。
別に良いけど、基準を満たした製品に対して誰がB-CASを発行してもかまわないならね。
B-CASやコピワン廃止を狙わなくたっていいじゃない。
まあ、フリーオがある以上、国内企業だって妨害されていると思うんだがね。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
外国企業が市場性と開発費を比較考慮して参入していないのか、B-CASが恣意的に外国企業を排除しているのかで状況が異なりますね。
類似の例で言えば、数年前までは携帯電話も日本メーカーばかりでしたが、携帯電話会社が競争を制限しているとは見なされていなかったはずです。
もちろん、その結果として生じたガラパゴス現象に望ましくない点が多い事は理解しています。
> 別に良いけど、基準を満たした製品に対して誰がB-CASを発行してもかまわないならね。
B-CASの発行権がB-CAS1社にしか無いことで何か具体的な問題が生じていますか?
また、複数の会社がB-CASを発行するようになた場合に得られるメリットは何でしょうか。
価格が合理的な価格であり、抱き合わせ販売を行った、映像機器市場への参入を阻害した等の具体的な不利益が生じていないのならば1社独占を批判する理由としては不足だと思います。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
他の事業者の参入を排除しているが、公共の利益に反して競争を制限してるとは、かならずしも言えない状態。
みんな勘違いしてるような気がするけど、「複数の事業者による競争」という状況になっても、「カードが無いとテレビが見れない」とか「ダビング10」といった制限は変わらないんだよ。
単に、B-CASと同じ機能を持ったカードが、複数の業者から提供されるというだけの話。
B-CAS社の独占で、カードの価格が不当に高いといった状況は、独占禁止法で改善される可能性がある。
でも、B-CASカードのせいで不便だってのは、独占禁止法じゃ何も変わらないよ。
Re: (スコア:0)
microSD並みの小さなカードや、チップ+ソケットの形でボードに乗っててもいい。
(ソフトウェアでの実装は無理、かな?)
最近発表された、PC用地デジボードの写真見ると、B-CASカードが鎮座ましましてるのがものすごく邪魔くさく見えるので…
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
ライバルの有無と「BCASカードと同じ機能を持った何か」の出現は直接関係ないと思いますよ。
なお、SIMカードサイズなどモバイル向けの小型カードについての議論は実際に行われてますね。
あと、ソフトRMPは数年がかりで規格化寸前まで行ったところで停滞してますが...
それにしてもこの付近はオフトピ大漁ですね...
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:2, 参考になる)
そもそも、その独占禁止法の場合、その影響下にある市場が一千億円以上の市場であれば、対象の市場であるとみなされるのであって、その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。……ですよね?>識者様
で、テレビなんつーのは当然、たとえばシャープだけで売り上げ1兆円を目指す、とかいうような市場なわけで、その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
大人の事情があるので、独占禁止法違反はありえないと思うな。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1, 参考になる)
以前も総理府の外局で、省庁再編の時に一時的に総務省外局となりましたが、やはり懸念があったようで
2年で内閣府に移管されています。
公取委の委員長は歴史的に大蔵・法務関係者が務めているようですから、日銀と財務省のような関係が
総務省との間にあるとも思えません。
Re: (スコア:0)
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
売り上げではなく、問題となっている会社の製品とその類似製品の市場の規模が1000億円ですね。
「独占的状態」にあるのは、B-CAS社の製品は何ですか?
B-CASカードじゃないんですか?
そうなると、対象となるのは、B-CASカードとそれに類する製品です。
1枚2000円と考えると、年間5000万枚の発行がされてないと「独占的状態」とはなりませんね。
テレビ全体の市場とした場合、B-CAS社はテレビ作って無いですから、問題無いですよ。
>その市場の独占的なコントロールをB-CAS一社が実質的に担ってしまうというのは独占禁止法に引っかかる要件だと思います。
「私的独占」ならば、市場の規模は関係ないですね。
でも、今のところ、B-CAS社が市場を不当にコントロールしてるようには見えないです。
私が知らないだけという可能性も高いので、そんな事実があるなら教えてください。
一社独占というだけじゃ、違法行為じゃないんですよ。
不当な行為を行っていたり、正当な競争を阻害したりしてる必要がある。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
フリーオなんて製品が話題になってる時点で、不正にコントロールされまくってるとしか思えませんが……。
B-CAS社がチューナー関連製品市場をコントロールしてないのであれば、フリーオはB-CASカード同梱で販売されているはずです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASによるコントロールは、「良い」コントロールなのです。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
今のところ、B-CASの影響による不評ってのは、不便って事に尽きると思います。
しかし、もしも独占ではなくなったとしても、同じように不便なカードが増えるだけです。
結局、不便な事に変わりは無いので、独占と不便に関連は無く、不当であるという理由にならないのです。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
従って、今のところ独占による不法行為は何も無いんですよ。
スクランブルやコピー制御が不法行為だとしても、それは独占禁止法じゃなくて、他の法律で何とかしてください。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
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Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
ネジとねじ穴の取り決めについて業界が談合して決めたとしてもそれは処罰の対象にならないのと同様ですね。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASカードがタダならその通りでしょうね。
実際にはなんらかの上乗せがされていてその価格は消費者が負担しているわけで、実情はB-CAS社の赤字補填のための抱き合わせ販売なのでは?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
再発行が事実上の小売りであり、その値段が卸売価格を下回っているのであればスタックテストで独禁法の範疇に持ち込めるかもしれませんが・・・
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
カルテルで抱き合わせ販売をすることが独占禁止法の範疇ではないということですか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
海外ベンダーへの参入障壁となっていたとしても、それを参入障壁にしてしまっているのは総務省であってB-CASではないですからね。
B-CASという概念自体が市場や利用者の利便性にとって害悪であったとしても、B-CASという会社やそこで働いている人が悪いわけではありません。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CASがライセンスの提供を不当に拒否しなければ独禁法違反には当たらないと思います。
個人ぼ無くした、壊れた、などの申し出に対していくらでも再発行が行われており、中古市場での流通も行われていますしね。(http://aucfan.com/search1?y=22&ss=48703&t=-1&q=B-CAS&x=57&o=t1)
Re: (スコア:0)
あなた中の人なのか?
B-CASは使い回し禁止だよ。
そもそも、所有権留保契約なんだから、譲渡なんか勝手に出来ないよ。
シュリンクラップ契約だがね。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
(シュリンクラップ契約は契約に同意したと見なされない事が多い、とは聞いています)
契約がどうなっているかはわかりませんが、実態として中古市場が存在しており、容易に入手可能なように思えますが。(URLを参照してください)
Re: (スコア:0)
B-CASのコストは対象製品の販売価格に含まれてしまっているので、単品価格については不明です。
但し、再発行申請した場合の手数料は送料、消費税込みで2000円です。
税抜き価格は送料込みで約1905円。
送料を200円と想定して1705円
手数料等を含めていると考えて、安く見積もって単体価格は1000円程度と見込んでいるのではないでしょうか?
そうなると、1億台の当該機器、再発行枚数も考えれば1億台に満たない台数で市場規模を満たしていることになります。
B-CASの対象機器は
・TV
・レコーダー
・チューナー機器
あたりだと思うので、1家庭あたり2枚のB-C
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
さすがに、全世帯が毎年2枚づつB-CASカードを手に入れてるとは思えないです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
もとコメントで「その企業単独の売上高が一千億円を超えなけばいけないわけではないはずです。」とあったので試算しただけ。
そこに対し、毎年需要が発生する前提の試算をするか、3年に一度の需要と試算するか、5年とするかは訴える場合の根拠をそろえる人だろう?
Re: (スコア:0)
付きません。
B-CASカードは廃止が決まってる。
Re: (スコア:0)
度々このコメントを目にしますが、これについて明確なソースを寡聞にして存じません。ご提示いただけますか。
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re:一般的で安易な意見としては (スコア:1)
B-CAS以外の業者が類似のカードを作れないようにしてるのは、行政ですね。
独占禁止法は、「業者」の行為を禁止しているので、行政は対象外。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
B-CASは著作権保護技術なので独禁法21条の規定により対象外になります。
>法律の後ろ盾もないし。
CCCDと同じですね。
それらの技術で防護されているコンテンツは同時に著作権法で保護されていますから。
著作物の諸権利を守るのなら別のやり方があるだろう、という行間の部分には同意。
Re: (スコア:0)
B-CASはコンテンツへのアクセスを制限する技術であって著作権を保護しているわけではないと思うのだが。
チューナーやプレイヤーと同じレベルの、著作物であるコンテンツにアクセスできるようにするための単なる技術手段だと解釈するのが正しいのでは?
考えないとそうなんだろが (スコア:0)
つまりは、全ての音楽利用コンテンツの値上げを示唆するもんなんだよ、これは。
現実的には後発他社ってのが「JASRACの商売は美味しそうだからうちでも」って感じで、
JASRAC程の提供曲数も昔からの付き合いも信用もないクセに同様に殿様商売で稼ごうとしている
のが良くないんだと思うけど。
つまり「JASRAC値上げしろ」ではなく「対抗他社値下げしろ」ってのが正しいと思う。
社員乙 (スコア:0)
そう、不当廉売なんです。
Re: (スコア:0)
一般指定第6項「不当廉売」
正当な理由がないのに商品又は役務を、その供給に要する費用を著しく下回る対価で継続して供給し、
その他不当に商品又は役務を低い対価で供給し、他の事業者の事業活動を困難にさせるおそれのあること。