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Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
思いつくけど、実際のところどうなんだろうか。
マスコミでの取り上げられ方を見てると、米国での和解に巻き込まれたのが寝耳に水だったので、それこそ「黒船が来航したかのように」ヒステリックに反応しているだけのように見えなくもない。
先ず持って図書館と認める理由が有るのですか?広告収入の為の客寄せに使うのだから、これはどっちかって言えば貸本・マンガ喫茶ってレベルのサービスでしょう。「図書館と一緒なんだから」というのであれば、充分に案件として図書館と同等である事を証明してからでは無いでしょうか。少なくとも和解内容から見ると、管理者側の誰もGoogleを図書館とは見てませんよ。不満ながらにも妥協の内容としては、「収益活動として権利使用料を払う」という内容なのでは?逆に言えば、Google自体も収益活動として認めたって事でも有ります。まあ普通に考えて、Googleだけが収益活動であっても公共の利益とされるというのは理解に苦しむ人は多いでしょう。
図書館の蔵書をスキャンしてサービスしているという意味で電子的な「図書館」であると表現しました。別に図書館が公立でなければならないなんてことはないでしょう。もし広告を取ることで私企業でも同等のサービスを提供できるのなら、公的には図書館と呼ばなくても、それは広い意味で図書館の機能を果たしているとみなすこともできると思います。そういう意味では貸本やマンガ喫茶は最終利用者から金銭を徴収しているのでGoogleとは違いますよね。
今回問題になってる和解については、単なる電子的な図書館からさらに一歩進んで、絶版書へのアクセスを有料で認めて、その収入を権利者に支払うという内容になっていると理解していますけど、従来の図書館だって有料で蔵書をコピーさせるサービスぐらいやってますよね。紙とインターネットという媒体の違いはあっても、似たものは既にあるわけです。
そういう見方からすると、インターネットだからダメとか、私企業だからダメとか言うのは、これだけインターネットが一般化してきている中で時代に逆行しているんじゃないかと思うんですよ。もちろん権利者の権利を無視していいということではなく、時とともに変わって行ったほうがいいところもあるんじゃないかといったところで、権利者も逆にGoogleを利用するぐらいのことを考えてみてもいいんじゃないかと思います。
図書館が通常利用者よりも便宜を図られているのは目的としての公共の利益を自他共に認められているから。このサービスは少なくとも権利者からは公共の物と認められていませんし、利益を得るのがエンドユーザーか広告かでそれが公益となったり私益となったりする訳じゃないと思いますが。自社利益の為の他人の著作物を使っているという点で貸本屋と何等変わりません。
それとも民放局はエンドユーザーから料金を徴収しないが故に、図書館と同等の権利を与えるべきと?そんな事すればコンテンツ業界は収入の道は断たれますよ。
別に私企業でやっている図書館なんぞ沢山有るよ。でも、それらはその事業自体を自社の収入源としていないが故に公共的サービスと看做されているんですが。
この問題は単純な話、「何で他人の商売の為に権利者の権利を通常より制限する必要がある?」って事でしょ。幾らGoogleが他よりも他人の著作をパクり易い環境にあるとしても、それをもってパクるのが正しいとする理由にはならないでしょう。
図書館法をちゃんと読んでみてください。 Googleブックは法律的に漫画喫茶と同じものです。 図書館でのサービスは非常に幅広い義務を果たしているからこそ行えるものです。 Googleがそれらの義務をすべて果たせるなら図書館と同列に扱ってもよいのですが、彼らの主張は、そのようには見えません。 ですので、電子図書館と呼ぶことに抵抗がありますし呼ぶべきではないと考えます。
あなた、今流行のGoogle脳をお持ちですね?
著作者の権利としては正しいですね。だから自分で録画したビデオを「権利金払うから」と言っても勝手に売れない。
製造・流通・公開については権利者の許諾を受けたもののみがそれを行って良い。そして、その対象を選択するのには「気に入る」「気に入らない」で充分。妥当な選択理由を示す事すら義務化されている訳じゃない。
電子化した書籍をインターネットで本文まで見えるようにした既存のシステムってあるんですか?(しかも著作権者と未調整で)
あるなら理由が必要でしょう。ないなら一緒に語ること自体ナンセンスかと。可能性の範囲が違いすぎる上に相手は営利企業だし。規模なんか関係ない!という1bit論であれば、私は何も言うことはありません。
# 実際の売り上げへの影響とかは試算困難だろうなぁ・・・
今まで技術的に困難だったからだれもやらなかったというだけで、それを頭から否定するのはそれこそ日本の音楽産業と同じで頭が固いと思いますよ。こういうのは、出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって、今までにないやり方だからダメだというのは理由として幼稚すぎやしませんか。
旧来の図書館だって、最初は無料で閲覧させるのはとんでもないという反対論があったのかもしれませんが、現在までに解決されてきているわけですから、ただ自分たちの権利が侵されるから反対というのでなく、何が将来のためになるかという視点で議論してほしいと思います。
改めて和解案の内容を読んでみましたが、希望する権利者は自分の著作物をサービスから除外 (Exclude) するようGoogleに要求できるようになっているようですし、それほどGoogleに一方的に有利な内容だとは思えませんでした。仮に和解が裁判所で承認されて正式に有効になったとしても、権利者が自分の著作物をコントロールできなくなるわけでもなく、場合によっては追加の収入があるかもしれないのならデメリットは小さいと思いますけどねえ。
まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
>出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであってバランスも何も勝手に決めちゃって居るのが問題なんでしょう。
>まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。そういう問題ではなく、他国の管理範囲の物まで勝手に決めたのが問題。これは有る意味「米国法は各国の法より優先される」と言っているのと一緒で、立派な主権侵害。何のためのベルヌ条約なんだ?
いまいちgoogleの公式発表にいいページが見つからなかったのでITmediaの記事ですが、日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味 [itmedia.co.jp]によると、2009/2/24にgoogleは複数大手新聞に広告を出しています。米国の法ではそれで事足りている、つまり「公開する著作物の著作権者全員に、きちんと公開する旨連絡」したとみなせると。ベルヌ条約にしたがって日本でも有効ということなので、必要な連絡は済んでいます。# 少なくともgoogle日本法人の法務の解釈では。
> 米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
(クラスアクションが有効なのであれば)日本人も当事者です。*1ベルヌ条約により、米国内法に従って(著作権者の利益となるのであれば)日本人著作権者にも有効です。*2米国における著作物を、米国内に対してのみ公開する話なので、本質的には米国内の問題です。主権がどうこうが入る余地はありません。
問題点は括弧書きした部分で、「国際条約にもクラスアクションが有効となるのか、有効だとしても範囲が適切であるのか」といった点、「他国で流通していても米国内で流通していなかったら絶版扱いとするのは適切なのか」といった「この和解内容は、本当に著作権者の利益であるといえるのか」という点です。
あとは、「和解の告知は新聞広告だけでは十分ではない(米国ではよくても、日本の慣習的には不十分)のではないか、そしてその告知内容が適切といえるのか」という「googleのやりかたはずるくね?」というところ。
個人的感想としては、非常にインチキくさい脱法行為だと思います。
*1私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの和解に含まれますか?の記述によれば、日本人であれば「あなたの国が、書籍出版の段階で米国と著作権関係を結んでいた場合。」に該当するため、米国における著作物の著作権者になります。
*2千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 [wikisource.org]の第五条などを見れば、著作権者の利益になる同盟国法は自動的に有効となるように読めます。
国会図書館 [ndl.go.jp]とかですね。
イロイロ読んで解って来たが全然違うじゃないか。
本質はGoogleが本のデータを得るのに公共性を謳って図書館を撒き込んだ。図書館は当初Googleが本当に公共の為にやってくれていると信じていた。しかし、その契約書には本来図書館がGoogleに与えられる筈も無い権利を与えることになっていた上、公共的な使用であってもGoogleの意図に従っての使用しか出来ない事が記述されていた。
Google位の知財を扱う会社が図書館がGoogleに利用許諾を出せない事を知らない訳は無い。となれば、Googleは権利者との矢面に立てる盾として図書館を利用したって事でないかな。
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「科学者は100%安全だと保証できないものは動かしてはならない」、科学者「えっ」、プログラマ「えっ」
旧来の図書館との違いはどこか (スコア:4, すばらしい洞察)
Googleブックス [google.com]って、図書館の蔵書を電子化して検索可能にしている (コンテンツをダウンロードするのでない) わけだから、やってることは「検索機能つきの電子図書館」とも言えるわけで、これに反対している権利者は、旧来の図書館ならOKでそのインターネット版ともいえるGoogleブックスがダメであるもっともな理由を、はっきりと示す必要があるんじゃないかな。
とりあえず予想できる理由としては、
思いつくけど、実際のところどうなんだろうか。
マスコミでの取り上げられ方を見てると、米国での和解に巻き込まれたのが寝耳に水だったので、それこそ「黒船が来航したかのように」ヒステリックに反応しているだけのように見えなくもない。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1, 興味深い)
先ず持って図書館と認める理由が有るのですか?
広告収入の為の客寄せに使うのだから、これはどっちかって言えば貸本・マンガ喫茶ってレベルのサービスでしょう。
「図書館と一緒なんだから」というのであれば、充分に案件として図書館と同等である事を証明してからでは無いでしょうか。
少なくとも和解内容から見ると、管理者側の誰もGoogleを図書館とは見てませんよ。
不満ながらにも妥協の内容としては、「収益活動として権利使用料を払う」という内容なのでは?
逆に言えば、Google自体も収益活動として認めたって事でも有ります。
まあ普通に考えて、Googleだけが収益活動であっても公共の利益とされるというのは理解に苦しむ人は多いでしょう。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:2)
図書館の蔵書をスキャンしてサービスしているという意味で電子的な「図書館」であると表現しました。別に図書館が公立でなければならないなんてことはないでしょう。もし広告を取ることで私企業でも同等のサービスを提供できるのなら、公的には図書館と呼ばなくても、それは広い意味で図書館の機能を果たしているとみなすこともできると思います。そういう意味では貸本やマンガ喫茶は最終利用者から金銭を徴収しているのでGoogleとは違いますよね。
今回問題になってる和解については、単なる電子的な図書館からさらに一歩進んで、絶版書へのアクセスを有料で認めて、その収入を権利者に支払うという内容になっていると理解していますけど、従来の図書館だって有料で蔵書をコピーさせるサービスぐらいやってますよね。紙とインターネットという媒体の違いはあっても、似たものは既にあるわけです。
そういう見方からすると、インターネットだからダメとか、私企業だからダメとか言うのは、これだけインターネットが一般化してきている中で時代に逆行しているんじゃないかと思うんですよ。もちろん権利者の権利を無視していいということではなく、時とともに変わって行ったほうがいいところもあるんじゃないかといったところで、権利者も逆にGoogleを利用するぐらいのことを考えてみてもいいんじゃないかと思います。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1, 参考になる)
図書館が通常利用者よりも便宜を図られているのは目的としての公共の利益を自他共に認められているから。
このサービスは少なくとも権利者からは公共の物と認められていませんし、利益を得るのがエンドユーザーか
広告かでそれが公益となったり私益となったりする訳じゃないと思いますが。
自社利益の為の他人の著作物を使っているという点で貸本屋と何等変わりません。
それとも民放局はエンドユーザーから料金を徴収しないが故に、図書館と同等の権利を与えるべきと?
そんな事すればコンテンツ業界は収入の道は断たれますよ。
別に私企業でやっている図書館なんぞ沢山有るよ。
でも、それらはその事業自体を自社の収入源としていないが故に公共的サービスと看做されているんですが。
この問題は単純な話、「何で他人の商売の為に権利者の権利を通常より制限する必要がある?」って事でしょ。
幾らGoogleが他よりも他人の著作をパクり易い環境にあるとしても、それをもってパクるのが正しいとする
理由にはならないでしょう。
Re: (スコア:0)
その上でGoogleが図書館として扱うことに適切なのかどうか考えれば
おのずと答えは導けることでしょう。
図書館法の下、図書館として扱えないようであれば、各書籍の権利者との
話し合いということになるのでしょうけれど、Googleという会社は
まずはやっちゃってから問題になった後、「新技術の阻害をするな」的な
風潮を誘導しようとするのですよね。
ストリートビューでの騒動のように。
権利者から拒否された以上、没とするのが筋ではないと思います。
私立図書館も可能ですが、公益法人(財団法人)である必要があります。
Googleは公益法人ではないと思われますので、図書館は運営できないのでは
ないかと思います。
法的に図書館ではないのに図書館に特別に認められたことをやってしまうのは
法治国家でサービスを提供する企業として、受け入れられるものではないと
思います。
Re: (スコア:0)
図書館法をちゃんと読んでみてください。
Googleブックは法律的に漫画喫茶と同じものです。
図書館でのサービスは非常に幅広い義務を果たしているからこそ行えるものです。
Googleがそれらの義務をすべて果たせるなら図書館と同列に扱ってもよいのですが、彼らの主張は、そのようには見えません。
ですので、電子図書館と呼ぶことに抵抗がありますし呼ぶべきではないと考えます。
Re: (スコア:0)
あなた、今流行のGoogle脳をお持ちですね?
Re: (スコア:0)
Re:旧来の図書館との違いはどこかだか (スコア:0)
著作者の権利としては正しいですね。
だから自分で録画したビデオを「権利金払うから」と言っても勝手に売れない。
製造・流通・公開については権利者の許諾を受けたもののみがそれを行って良い。
そして、その対象を選択するのには「気に入る」「気に入らない」で充分。
妥当な選択理由を示す事すら義務化されている訳じゃない。
Re: (スコア:0)
電子化した書籍をインターネットで本文まで見えるようにした
既存のシステムってあるんですか?(しかも著作権者と未調整で)
あるなら理由が必要でしょう。
ないなら一緒に語ること自体ナンセンスかと。
可能性の範囲が違いすぎる上に相手は営利企業だし。
規模なんか関係ない!という1bit論であれば、私は何も言うことはありません。
# 実際の売り上げへの影響とかは試算困難だろうなぁ・・・
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:3, 興味深い)
今まで技術的に困難だったからだれもやらなかったというだけで、それを頭から否定するのはそれこそ日本の音楽産業と同じで頭が固いと思いますよ。こういうのは、出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって、今までにないやり方だからダメだというのは理由として幼稚すぎやしませんか。
旧来の図書館だって、最初は無料で閲覧させるのはとんでもないという反対論があったのかもしれませんが、現在までに解決されてきているわけですから、ただ自分たちの権利が侵されるから反対というのでなく、何が将来のためになるかという視点で議論してほしいと思います。
改めて和解案の内容を読んでみましたが、希望する権利者は自分の著作物をサービスから除外 (Exclude) するようGoogleに要求できるようになっているようですし、それほどGoogleに一方的に有利な内容だとは思えませんでした。仮に和解が裁判所で承認されて正式に有効になったとしても、権利者が自分の著作物をコントロールできなくなるわけでもなく、場合によっては追加の収入があるかもしれないのならデメリットは小さいと思いますけどねえ。
まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
Re: (スコア:0)
>出版物が持つ社会的な価値と権利者が持つ権利とのバランスの中で調整されるべきであって
バランスも何も勝手に決めちゃって居るのが問題なんでしょう。
>まあ自分の知らないところで決まってしまったのは癪に障るかもしれませんけど。
そういう問題ではなく、他国の管理範囲の物まで勝手に決めたのが問題。
これは有る意味「米国法は各国の法より優先される」と言っているのと一緒で、立派な主権侵害。
何のためのベルヌ条約なんだ?
Re: (スコア:0)
ここがねぇ、単なる逃げ口上というか何と言うか…
Googleは公開する著作物の著作権者全員に、
きちんと公開する旨連絡してないんですよね?
# ちょっとネット上で調べただけなので、知らんす、
# 間違ってたら御免なさい。
連絡してないならば、上記の様な項目など、(全くではないが)
殆ど意味が無いと思うのですが、如何でしょう?
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1)
いまいちgoogleの公式発表にいいページが見つからなかったのでITmediaの記事ですが、日本の書籍全文が米国Googleブック検索に? 朝刊に載った「広告」の意味 [itmedia.co.jp]によると、2009/2/24にgoogleは複数大手新聞に広告を出しています。
米国の法ではそれで事足りている、つまり「公開する著作物の著作権者全員に、きちんと公開する旨連絡」したとみなせると。
ベルヌ条約にしたがって日本でも有効ということなので、必要な連絡は済んでいます。
# 少なくともgoogle日本法人の法務の解釈では。
Re: (スコア:0)
米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
癪に障るとかそういう問題ではない。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:2, 興味深い)
> 米国裁判所の和解・判決が当事者外の日本人に影響するという考えは主権侵害。
(クラスアクションが有効なのであれば)日本人も当事者です。*1
ベルヌ条約により、米国内法に従って(著作権者の利益となるのであれば)日本人著作権者にも有効です。*2
米国における著作物を、米国内に対してのみ公開する話なので、本質的には米国内の問題です。
主権がどうこうが入る余地はありません。
問題点は括弧書きした部分で、「国際条約にもクラスアクションが有効となるのか、有効だとしても範囲が適切であるのか」といった点、「他国で流通していても米国内で流通していなかったら絶版扱いとするのは適切なのか」といった「この和解内容は、本当に著作権者の利益であるといえるのか」という点です。
あとは、「和解の告知は新聞広告だけでは十分ではない(米国ではよくても、日本の慣習的には不十分)のではないか、そしてその告知内容が適切といえるのか」という「googleのやりかたはずるくね?」というところ。
個人的感想としては、非常にインチキくさい脱法行為だと思います。
*1
私は米国外に居住していて、米国の市民権を持っていません。私もこの和解に含まれますか?の記述によれば、日本人であれば「あなたの国が、書籍出版の段階で米国と著作権関係を結んでいた場合。」に該当するため、米国における著作物の著作権者になります。
*2
千八百九十六年五月四日にパリで補足され、千九百八年十一月十三日にベルリンで改正され、千九百十四年三月二十日にベルヌで補足され並びに千九百二十八年六月二日にローマで、千九百四十八年六月二十六日にブラッセルで、千九百六十七年七月十四日にストックホルムで及び千九百七十一年七月二十四日にパリで改正された千八百八十六年九月九日の文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約 [wikisource.org]の第五条などを見れば、著作権者の利益になる同盟国法は自動的に有効となるように読めます。
Re: (スコア:0)
本物の図書館が蔵書をWEBに公開してますし、こちらは、はじめから合法です。
技術的な問題で誰もやらなかったわけではなく、違法だからやらなかったんです。
ですので何度も図書館法が示されているのです。
本来は違法な物を全ベルヌ条約加盟国を巻き込んで、米国内の法律のみで完結させる和解案をもってして図書館と同じに論じること自体が間違ってます。
それと、JANJANによると [janjan.jp]告訴されている方は、Googleより著作物の削除を拒否されていますので、和解案そのものの実効性も疑わしいですね。
Re:旧来の図書館との違いはどこか (スコア:1)
国会図書館 [ndl.go.jp]とかですね。
◆IZUMI162i6 [mailto]
Re: (スコア:0)
施設ではないので図書館にはならないと思いますが....
図書館でなければ複製物の展示は禁止されています。
#Google図書館として認可されてたりして..^^;
P2Pの割れソフトとどこが違うのさ (スコア:0)
販売終了した商用ソフト、たとえばPhotoShop Pro 6とかMS Office 2000とかを権利者に無断でダウンロード可能にするのと、このGoogle Books、何処が違うのさ?
公共性なんて言葉で誤魔化しているけれど、結局はそういうことではないの?
さらには例えば一太郎、ATOK、国内向け特化の版組みソフトとか、海外に(ほとんど)流通していないソフトに対して、アメリカの市場内だけで判断してインターネット上に勝手に公開することが商慣習として『適法』なの?
さらにいうなら、そこに広告やアフィリエイトを並べまくっているサイト、なんてことになれば、そりゃ反発も法的措置も受けるだろう…って、想像できないかな?
Re: (スコア:0)
大体こんなの引用の範囲でしょう、文句を言う神経が分からない。
Re: (スコア:0)
「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。」
ので、単に印刷物をスキャンしただけのものはダメです。
Re: (スコア:0)
イロイロ読んで解って来たが全然違うじゃないか。
本質はGoogleが本のデータを得るのに公共性を謳って図書館を撒き込んだ。
図書館は当初Googleが本当に公共の為にやってくれていると信じていた。
しかし、その契約書には本来図書館がGoogleに与えられる筈も無い権利を与えることになっていた上、
公共的な使用であってもGoogleの意図に従っての使用しか出来ない事が記述されていた。
Google位の知財を扱う会社が図書館がGoogleに利用許諾を出せない事を知らない訳は無い。
となれば、Googleは権利者との矢面に立てる盾として図書館を利用したって事でないかな。