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コピーガードをかいくぐって複製を作成することは私的複製にあたらないという法律はあるが、暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
それと、法律に違反しないで無制限に複製できる地上デジタル番組の録画は可能(これ [srad.jp]とか)なので、そこを問題にするのもどうか……。
#ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
第120条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 1.技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とする装置(当該装置の部品一式であつて容易に組み立てることができるものを含む。)若しくは技術的保護手段の回避を行うことを専らその機能とするプログラムの複製物を公衆に譲渡し、若しくは貸与し、公衆への譲渡若しくは貸与の目的をもつて製造し、輸入し、若しくは所持し、若しくは公衆の使用に供し、又は当該プログラムを公衆送信し、若しくは送信可能化した者
要するに、技術的保護手段を回避するプログラムは、個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。また譲渡を目的としている場合は、作ることも所持することも禁止、と。
>個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。
これが無理な話ではないか?と思うんだけどね。最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いてくださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
つまり、最終的プロダクト製造は個人でやってちょうだいね...で、該当しなくなっちゃうよ。
>「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む」と、括弧書きで含めています。
この容易さってのが主観の問題だったりするわけなんだが...
makeが出来ずに四苦八苦していたお方もいるのでは?
「当該装置の部品一式」でなければ良いのでしょうか?特定の部品だけは別から調達させれば良いと。
これで逮捕されるなら、おそらく同じCPRM解除ソフトを同梱したCD付きの雑誌だとか書籍などを出版している会社が逮捕されないのには違和感を覚える。
書籍のスキャン・公開を個人でやると逮捕されたり [srad.jp]、ちっぽけな会社がやると [srad.jp] 潰されたり [itmedia.co.jp]するけどGoogleがやると [srad.jp] 告訴状の受理をスルーされたり [srad.jp]するでしょ? そういうこと。
同梱すると逮捕される可能性があるからと URL だけ入ってるんじゃなかったっけ?
# 同梱されているかどうか、買ってまで確認する気無し
このコメントを読むまで、私も不正競争防止法が対象だと思ってました。
でもニュースに書いてある通り、容疑が「保護手段回避装置の譲渡」であるならば、まさに不正競争防止法の方が焦点だと思うんですが。著作権法が焦点ならば「保護手段回避による複製の実施」ないし「保護手段回避による複製の実施のほうじょ」(この場合は別途正犯が必要)のどちらかになると思うので。
単に情報が錯綜しているだけじゃないかって気がします。
> 暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
そのソフト作成者の著作権侵害ってのもありそうだよね。という冗談はおいといて...
あることをなす道具を作るのが違法ってのは、銃刀法とかにもあるけどね。しかし、それは事前に立法していないといけない。で、現在のところ、どういったソフトウェアを作ってよいか?作って悪いかについては、決まりはないからね。そういえば、8mmフィルムのダビングをする機械もあったけど、あれは違法ではないわけだよな。
>ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
法律で守られないと解除されちゃう暗号化というのも、さて法律で守るほどのものであるか?という面で疑問が残りそう。そんなヘタレな暗号化とかいっているソフトウェアを作ったお方の程度の問題ではないか?と思うね。
文字ずらしの「暗号もどき」で暗号化して、それを解読するプログラムを書いたら有罪とか?..とかね。
CRPM [e-words.jp]
"2006.3.4更新"なのでコピーワンスにしか触れていませんが、> コンテンツのデジタルコピーをメディアに記録する際の一度だけ許容し、メディアから他の機器やメディアへのコピー(ダビング)を禁じる「コピーワンス」を実現する方式の一つ。とあるので、CRPM=DRM(コピーワンス・ダビング10)の実装方式の一つでありこれを解除したらやっぱり著作権法違反ってことなのかなぁ?
実際のところはどうなんでしょう?
CR Project Managerだったりしちゃったりしちゃって。#うはw ちょっとの人月投入で利益大放出タイムとか、#リソース投入しても投入しても一向にめどがつかないどはまりとか
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:2, 興味深い)
コピーガードをかいくぐって複製を作成することは私的複製にあたらないという法律はあるが、暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
それと、法律に違反しないで無制限に複製できる地上デジタル番組の録画は可能(これ [srad.jp]とか)なので、そこを問題にするのもどうか……。
#ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:5, 参考になる)
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/bunka/gijiroku/013/05072901/002-4.htm
アクセスコントロール回避専用装置等の譲渡は、
著作権法は違反じゃないけど不正競争防止法は違反(刑事罰なし)
コピーコントロール回避専用装置等の譲渡は、
著作権法違反(刑事罰有り)で不正競争防止法も違反(刑事罰なし)
ということで著作権法違反での逮捕となったのではないでしょうか。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:4, 参考になる)
そりゃそうでしょう。暗号解除ソフトの譲渡行為が「著作権を侵害する」とは誰も言っていませんから。あくまで「著作権法に違反」しているだけです。
どの条文に違反するかといえば、まさにこの条文そのものです。
要するに、技術的保護手段を回避するプログラムは、個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。また譲渡を目的としている場合は、作ることも所持することも禁止、と。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:2, 興味深い)
>個人で使うのが目的であれば作ってもいいけど、譲ったり、売ったり、貸したりしたら駄目、と。
これが無理な話ではないか?と思うんだけどね。
最近だと、プログラミングもある程度の部品化とかで細かく割って作るわけだろ?
細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
つまり、最終的プロダクト製造は個人でやってちょうだいね...で、該当しなくなっちゃうよ。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:2, 興味深い)
> 細かく割ったのを公開しちゃう。でもって、後で「main() で順番に呼び出すのを書いて
> くださいね、そしてmakeしてね」とmakefile を配るとすり抜けできちゃうだろ?
これはプログラムに限らず、ハードウェアでも同じです。ハードウェアそのものずばりではなく、そのハードウェアを構成するのに必要な全部品と基板とをセットにして、秋月のキットよろしく「あとは半田付けして組み立てれば、コピー装置ができますよ」として売れば、コピー装置を売っているのではなく、部品を売っているだけという主張ができてしまいます。
著作権法弟120条ではこれに対応するため「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む」と、括弧書きで含めています。問題はこの注記がソフトウェアの場合にも適用されるかどうかで、これが争点になるかと思いますが、もし法廷で争われることになればおそらく範囲に含められるのではないかと予想します。
過去にもFLMASK裁判などで「容易に変換可能なものであれば、変換結果を頒布するのと実質的に同等」との判断が行われたことがありますしね(このときはわいせつ図画でしたが)。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:1)
>「当該装置の部品一式であって容易に組み立てることができるものを含む」と、括弧書きで含めています。
この容易さってのが主観の問題だったりするわけなんだが...
makeが出来ずに四苦八苦していたお方もいるのでは?
Re: (スコア:0)
「当該装置の部品一式」でなければ良いのでしょうか?
特定の部品だけは別から調達させれば良いと。
Re: (スコア:0)
条文を素直に読めばそう解釈できますね。
ただ、これはあくまで個人的な見解ですが、その「欠けた部品」が、誰でも容易に入手可能なものである場合にはちょっと厳しいかもなぁ、と思います。たとえば機器を構成する部品のうち、抵抗1本だけわざと欠品させておいて、かつ、その抵抗をどこに追加すればコピー機として正しく動作するかをはっきりと示しているような場合には、やっぱりクロと判定される場合が高いのではないかと。
要するに「誰がやっても容易に実現できる」ような方法を提供するとまずいのであって、たとえば上の例でいえば、「どこに何Ωの抵抗を追加するかは明かさない」といった状態であればシロとか。
でもまぁこれは所詮程度問題であって、判事なり裁判官なりが判断する項目でしょう。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:2, すばらしい洞察)
これで逮捕されるなら、おそらく同じCPRM解除ソフトを同梱したCD付きの雑誌だとか
書籍などを出版している会社が逮捕されないのには違和感を覚える。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:4, すばらしい洞察)
書籍のスキャン・公開を個人でやると逮捕されたり [srad.jp]、ちっぽけな会社がやると [srad.jp] 潰されたり [itmedia.co.jp]するけどGoogleがやると [srad.jp] 告訴状の受理をスルーされたり [srad.jp]するでしょ? そういうこと。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:1)
同梱すると逮捕される可能性があるからと URL だけ入ってるんじゃなかったっけ?
# 同梱されているかどうか、買ってまで確認する気無し
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:1, 興味深い)
このコメントを読むまで、私も不正競争防止法が対象だと思ってました。
でもニュースに書いてある通り、容疑が「保護手段回避装置の譲渡」であるならば、まさに不正競争防止法の方が焦点だと思うんですが。
著作権法が焦点ならば「保護手段回避による複製の実施」ないし「保護手段回避による複製の実施のほうじょ」(この場合は別途正犯が必要)のどちらかになると思うので。
単に情報が錯綜しているだけじゃないかって気がします。
Re:暗号解除は不正競争防止法じゃないのか? (スコア:1)
> 暗号解除ソフトの販売が著作権侵害というのはどうも違和感を覚える。
そのソフト作成者の著作権侵害ってのもありそうだよね。
という冗談はおいといて...
あることをなす道具を作るのが違法ってのは、銃刀法とかにもあるけどね。
しかし、それは事前に立法していないといけない。
で、現在のところ、どういったソフトウェアを作ってよいか?作って悪いかについては、決まりはないからね。
そういえば、8mmフィルムのダビングをする機械もあったけど、あれは違法ではないわけだよな。
>ひょっとして、暗号化解除ソフトの著作権を侵害したということなのか?
法律で守られないと解除されちゃう暗号化というのも、さて法律で守るほどのものであるか?という面で疑問が残りそう。
そんなヘタレな暗号化とかいっているソフトウェアを作ったお方の程度の問題ではないか?と思うね。
文字ずらしの「暗号もどき」で暗号化して、それを解読するプログラムを書いたら有罪とか?..とかね。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
CRPM [e-words.jp]
"2006.3.4更新"なのでコピーワンスにしか触れていませんが、
> コンテンツのデジタルコピーをメディアに記録する際の一度だけ許容し、メディアから他の機器やメディアへのコピー(ダビング)を禁じる「コピーワンス」を実現する方式の一つ。
とあるので、CRPM=DRM(コピーワンス・ダビング10)の実装方式の一つでありこれを解除したらやっぱり著作権法違反
ってことなのかなぁ?
実際のところはどうなんでしょう?
Content Protection for Recordable Media (スコア:0)
デジタルリサーチ(既にないけど)が沈黙を破り新O/Sを発表したのかっ!!
Re:Content Protection for Recordable Media (スコア:2)
CR Project Managerだったりしちゃったりしちゃって。
#うはw ちょっとの人月投入で利益大放出タイムとか、
#リソース投入しても投入しても一向にめどがつかないどはまりとか