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昔は、プロバイダとかこういったサービスの契約で、条件が変わるときには無条件解約(解約手数料なし)か、継続か選べたのにね。いつからこうなってしまったのだろうね。
それ学習した法務部か顧問弁護士が「約款の変更権限を会社に委譲させれば儲けそこないを無くせますよ」と吹き込んだに1カノッサ
でも激しく変更すると(特に基本サービス関連)、消費者に一方的に不利益な条項により該当条項は無効、契約不履行により解約しても違約金は無しね逆にサービスが制限されたとして、損害金を払う事と言う判断が下される可能性もあります
こう細かい規約変更ならまだしも、基本サービスに関わる部分でその制限が常に適応されるレベルであれば、条項が無効化される可能性は高くなるかと
再契約をした場合は、その辺は納得したと取られるためそういうリスクはないでしょうけど
昔、プロバイダ年払いで、一ヶ月前までに解約やコース変更がなければ同じコースを自動継続される契約にかいてあったけど2週間前に料金が変更され約2倍近くになったことがあって、やめたかったので2週間前一ヶ月前まで申し出がないと解約できないとかいわれたことがあった。払わないと解約されるので解約になったけど、なんか契約違反で解約になったようで納得いかなかった。
> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
『「本質」の部分を「変更する権利は当社にある」』とする規定自体が一方的な不利益変更であり、そのような約款は法的には認めないというのが、消費者契約法の基本的な立ち位置。
事業者と消費者では(平均的な)法的な知識蓄積や権利行使能力に実質的な差があり、真の意味で対等とは言えない部分があることから、消費者が仮に約款等に同意して契約関係を結んだとしても、信義則に反するような内容(これは裁判所が最終判断)については部分的に無効にするべきと解釈される。
一般的な消費者は約款や契約書を隅から隅までは能力的にも時間的にも読めない、という前提がまずあるので、「同意があったから一方的ではない」という主張を事業者側がしてもそれは通らない。「事業者が消費者に対し、自分の側にのみ一方的に優位な契約を結ばせようと試み、それを成し遂げた」という状況を、後付けで消費者が異議申し立てできるというのが、現在の消費者法制の肝の部分。
#出来るだけロジカルに説明したつもりだけど、納得してもらえる気があまりしない・・
基本的に自由に契約が設定できるのは法人同士だけ。わが国では、法人対個人の契約の場合に法人に許されている自由度はそれほど大きくない。
個人は契約書を完全に読むわけではないという前提で法律が存在しているし、それが詐欺や悪徳商法に対する抑止だという考え方が根本にある。
実際、個人があまりに保護されているので法令に違反しないように法人が契約書面を作成すること自体がとても難しい。
>その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、>それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?>もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
公序良俗に反する契約は無効。
>公序良俗に反する契約は無効
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のことですが、今回の契約のどこが公序良俗に反するのですか?
ちなみに訴状に「…よって公序良俗違反で無効である」なんて書くと裁判所の書記官から「一般条項使わないで主張できへん?」て電話かかってくるよw
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のこと
たとえば結婚することを内容とする契約は婚約といいまして、別に公序良俗に反して無効という訳ではないですし、むしろ不当に破棄したら損害賠償を請求されます。婚約しても結婚を強制することはできませんが。
一身に専属する権利は譲渡とかはできませんが、そりゃ一身に専属する権利だからで、公序良俗に反するからではないですね。また、例えば著作者人格権は一身に専属する権利ですが、それを行使しないことを契約の内容としても、必ずしも無効とはならんでしょう。
あと、判例上は妾関係を維持・継続する目的でなされた贈与とか、男女で定年に差をつけることとかも公序良俗違反で無効とされていますが、それもあなたの定義では抜けてしまいます。刑法以外の法律で犯罪とされている行為も。
まあ、公序良俗違反の範囲を定義するのは至難なんですが。私の手元の教科書(内田貴 民法 I)にも「公の秩序・善良の風俗とは何か。随分漠然とした概念であり、その内容は一義的に明瞭ではない」とあって、判例の類型の説明はあるものの、定義は書いてないですね。
これはその通りでしょうが、不公正な契約条項が公序良俗違反で無効とされることがない訳ではないです。
次に述べる内容の契約の有効性はどうですか?
1)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する違約金を支払うべし2)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する者と結婚すべし(婚約だから有効?)3)契約開始後2年以内に解約を望む場合、年金を差し押さえる(一身専属の債権だから譲渡不可?単純な金銭債権なのに?)
1)は今回の係争事件
2)については、まず婚姻意思の伴わない婚姻は無効です。ここでいう婚姻意思とは一緒に夫婦生活を送る気があるかを含みます(通説・判例)。そもそも「・・をしたら結婚する」という条件付で決せられた場合、婚姻意思自体が認められませんし、そういう婚約も無効です。
3)については、国に対する年金支給債権を差し押さえることは不可。振り込まれたあとは一定の条件付で可。
消費者契約法
>約款に「違約した場合は殺害されます」と書いてあっても有効だと信じているのではあるまいな
民法90条を知らない人は黙ってて!
>法律は契約に優先するんですよ日本国では
そーですか。私的自治の原則は無視ですか。
#強行規定とか任意規定とかいろいろググればもう少し幸せになれるよ
昔は携帯電話は飽くまでサブ電話機で、固定電話が無きゃ駄目だと思われていた。今は、携帯電話しか持っていない人も珍しくない。
「携帯端末向けのサービスを、自宅で日常的に使おう」という感覚はもはや普通のことだと思うが。
#私もまだ、サービス品質的にはネット回線を日常にとは思わないが#そうしようと思った人が居ることには、別に不思議を感じない。
携帯しか持ってないですが,住宅ローンが組めました.最近はそれなりにあるらしいです.
大体,住宅関係で引越し前の固定電話番号に何の意味があるのか自分には理解出来ません.
世界は変わっているもので、若い人向けで何らかの信用が必要なサービスは、むしろ携帯電話の契約がないと承認が取れないということがあります。携帯メールアドレスをトリガーにしているサービスとかです。
まあ携帯電話の契約の有無が信用を証明するのではなく、単に他の手段(住所とかクレカとか)の方を用意すると余計なコストがかかるから、が理由の大部分だとは思いますが。
よくよく考えればそれで信用取れるのか?と疑問に思える所ですが、世間は十分それで回っているのでいずれ固定電話なんて過去の遺物になるでしょう。少なくとも「個人」については。「法人」では商店や飲食店で細々と始まっている程度です。
まあ信用は信用されてナンボな訳で、みんなが信じていればそれでいいんですよ。
現在固定電話なしで携帯のみの生活してるんですが、何か不都合があるんですか?今のところそういう事態には遭遇していませんが...
# 家族ができたらあった方がいいと思うけどねぇ
話の趣旨を逸らしてまで自分の戯言を正当化ですか。
>> で、そういう人が社会的に信用されますか?
他に問題無ければ,普通に信用されるよ.さすがに「連絡先の電話が無い」となるとどうかわからないけど,今までマンション(賃貸ね)でも保険でも何か契約する時に「連絡先は携帯電話だけ」ってのが問題になったことは一度も無いし,一度転職した時にも何も問題にならなかったね.住宅ローンはまだ未経験だから知らんが.
#社会的信用という意味では,電話が携帯かどうかなんて誰も気にしない.そんなことよりも勤務先とか収入の方が重要.
WMXシリーズ専用 WiMAX対応モバイルルーター WMX-GW02Aシリーズ [iodata.jp]
これはUQ WiMAXの例ですが、この様にUSB接続データ通信カードを繋げてモバイルルーターとして使用できる商品がある以上、「発想がおかしい」と言う考えがもう古い様な気がします。
企業がそういうサービスの売り方をしてしまっているので、しょうがないとは思いますが、
>「発想がおかしい」と言う考えがもう古い様な気がします。古い新しいに関係なく、有限である周波数帯域(変調方式の進化もあるけど…)を使用する以上、限界があることは明らかなわけで、発想自体はおかしくないと思いますが。
##IPv4のアドレス枯渇みたいだなあ、NATで解決=マイクロセルで解決みたいなかんじ?##激しくオフトピ
それはあなただけおかしくないと思い込んでいるだけかと。
>猫を電子レンジに入れるアメリカ人か、と。
こんな都市伝説を信じてる情弱がまだ存在したのか、と。
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192.168.0.1は、私が使っている IPアドレスですので勝手に使わないでください --- ある通りすがり
縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, すばらしい洞察)
規約に帯域制限や規約の変更に関して言及されていますが、サービスの「本質」である部分を
一方的に制限することに対しても焦点を当て欲しいところです。
# 自宅の光回線解約してイーモバイル2年縛り契約したばかりのAC。一日360MBなんて一瞬だぜ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:3, 参考になる)
条件が変わるときには無条件解約(解約手数料なし)か、継続か選べたのにね。
いつからこうなってしまったのだろうね。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, すばらしい洞察)
昔は、プロバイダとかこういったサービスの契約で、
条件が変わるときには無条件解約(解約手数料なし)か、継続か選べたのにね。
いつからこうなってしまったのだろうね。
それ学習した法務部か顧問弁護士が「約款の変更権限を会社に委譲させれば
儲けそこないを無くせますよ」と吹き込んだに1カノッサ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2, 興味深い)
でも激しく変更すると(特に基本サービス関連)、消費者に一方的に不利益な条項により
該当条項は無効、契約不履行により解約しても違約金は無しね
逆にサービスが制限されたとして、損害金を払う事
と言う判断が下される可能性もあります
こう細かい規約変更ならまだしも、基本サービスに関わる部分で
その制限が常に適応されるレベルであれば、条項が無効化される可能性は高くなるかと
再契約をした場合は、その辺は納得したと取られるためそういうリスクはないでしょうけど
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, 参考になる)
昔、プロバイダ年払いで、
一ヶ月前までに解約やコース変更がなければ同じコースを自動継続される契約にかいてあったけど
2週間前に料金が変更され約2倍近くになったことがあって、やめたかったので2週間前
一ヶ月前まで申し出がないと解約できないとかいわれたことがあった。
払わないと解約されるので解約になったけど、なんか契約違反で解約になったようで納得いかなかった。
Re: (スコア:0)
> サービスの「本質」である部分を一方的に制限
その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:5, 参考になる)
『「本質」の部分を「変更する権利は当社にある」』とする規定自体が一方的な不利益変更であり、
そのような約款は法的には認めないというのが、消費者契約法の基本的な立ち位置。
事業者と消費者では(平均的な)法的な知識蓄積や権利行使能力に実質的な差があり、
真の意味で対等とは言えない部分があることから、
消費者が仮に約款等に同意して契約関係を結んだとしても、
信義則に反するような内容(これは裁判所が最終判断)については部分的に無効にするべきと解釈される。
一般的な消費者は約款や契約書を隅から隅までは能力的にも時間的にも読めない、という前提がまずあるので、
「同意があったから一方的ではない」という主張を事業者側がしてもそれは通らない。
「事業者が消費者に対し、自分の側にのみ一方的に優位な契約を結ばせようと試み、それを成し遂げた」という
状況を、後付けで消費者が異議申し立てできるというのが、現在の消費者法制の肝の部分。
#出来るだけロジカルに説明したつもりだけど、納得してもらえる気があまりしない・・
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2, すばらしい洞察)
まあ契約を絶対視するとしたらたしかにその通りなんだけど、それが消費者契約法で言う「消費者に一方的に不利な契約」というのに当たると判断されると、話が違ってくるんじゃないかな。
普通は、不当と思えるような契約内容なら、「じゃあ契約しない」という選択肢があるわけだけど、イーモバイルのように有限である電波帯域の割り当てを受けて営業している会社の場合、 他の選択肢は多くないし、共有資源を使っているという観点からもある程度社会通念上の妥当性を持った契約を提示する義務があるんじゃないだろうか。
もちろん個別の契約が「消費者に一方的に不利な契約」であるかどうかは最終的には裁判所の判断だけど。
私個人の感覚では、「縛りの途中でサービス品質を落とす」はアウトだな、。
Re: (スコア:0)
基本的に自由に契約が設定できるのは法人同士だけ。わが国では、法人対個人の契約の場合に法人に許されている自由度は
それほど大きくない。
個人は契約書を完全に読むわけではないという前提で法律が存在しているし、それが詐欺や悪徳商法に対する抑止だと
いう考え方が根本にある。
実際、個人があまりに保護されているので法令に違反しないように法人が契約書面を作成すること自体がとても難しい。
Re: (スコア:0)
概ね同意だけど、上記だけはおかしいかな。
別に法令に違反しないように法人が契約書面を作成することは難しくない。
ただ、法人は損しないよう曖昧に個人が勘違いするように販売・サービスの契約内容の肝心な制限事項を細かい文字で端の方に書いたり
肝心な内容をぼやかして書いて、法人の都合の良いように運用できるよう曖昧なままにしておく、例えばプロバイダなら帯域制限しながら
制限に至る条件を非公開とし、制限されたときの速度も非公開という、あまりに
Re: (スコア:0)
>その「本質」も含め事前に「変更する権利は当社にある」と約款上も明言しおり、
>それをユーザも承諾し双方同意の上で契約してるのになぜ一方的?
>もうすこしロジカルに説明してもらえますか?
公序良俗に反する契約は無効。
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1, 参考になる)
>公序良俗に反する契約は無効
公序良俗違反とは「身分行為(結婚・離婚等)、一身に専属する債権(遺言の内容・年金債権)ならびに刑法で犯罪とされている行為」を内容とする契約のことですが、今回の契約のどこが公序良俗に反するのですか?
ちなみに訴状に「…よって公序良俗違反で無効である」なんて書くと裁判所の書記官から「一般条項使わないで主張できへん?」て電話かかってくるよw
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
たとえば結婚することを内容とする契約は婚約といいまして、別に公序良俗に反して無効という訳ではないですし、むしろ不当に破棄したら損害賠償を請求されます。婚約しても結婚を強制することはできませんが。
一身に専属する権利は譲渡とかはできませんが、そりゃ一身に専属する権利だからで、公序良俗に反するからではないですね。また、例えば著作者人格権は一身に専属する権利ですが、それを行使しないことを契約の内容としても、必ずしも無効とはならんでしょう。
あと、判例上は妾関係を維持・継続する目的でなされた贈与とか、男女で定年に差をつけることとかも公序良俗違反で無効とされていますが、それもあなたの定義では抜けてしまいます。刑法以外の法律で犯罪とされている行為も。
まあ、公序良俗違反の範囲を定義するのは至難なんですが。私の手元の教科書(内田貴 民法 I)にも「公の秩序・善良の風俗とは何か。随分漠然とした概念であり、その内容は一義的に明瞭ではない」とあって、判例の類型の説明はあるものの、定義は書いてないですね。
これはその通りでしょうが、不公正な契約条項が公序良俗違反で無効とされることがない訳ではないです。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
次に述べる内容の契約の有効性はどうですか?
1)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する違約金を支払うべし
2)契約開始後2年以内に解約を望む場合、別途指定する者と結婚すべし(婚約だから有効?)
3)契約開始後2年以内に解約を望む場合、年金を差し押さえる(一身専属の債権だから譲渡不可?単純な金銭債権なのに?)
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
1)は今回の係争事件
2)については、
まず婚姻意思の伴わない婚姻は無効です。
ここでいう婚姻意思とは一緒に夫婦生活を送る気があるかを含みます(通説・判例)。
そもそも「・・をしたら結婚する」という条件付で決せられた場合、婚姻意思自体が認められませんし、
そういう婚約も無効です。
3)については、
国に対する年金支給債権を差し押さえることは不可。振り込まれたあとは一定の条件付で可。
Re: (スコア:0)
消費者契約法
Re: (スコア:0)
法律は契約に優先するんですよ日本国では
Re: (スコア:0)
>約款に「違約した場合は殺害されます」と書いてあっても有効だと信じているのではあるまいな
民法90条を知らない人は黙ってて!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
>法律は契約に優先するんですよ日本国では
そーですか。
私的自治の原則は無視ですか。
#強行規定とか任意規定とかいろいろググればもう少し幸せになれるよ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:4, すばらしい洞察)
昔は携帯電話は飽くまでサブ電話機で、固定電話が無きゃ駄目だと思われていた。
今は、携帯電話しか持っていない人も珍しくない。
「携帯端末向けのサービスを、自宅で日常的に使おう」という感覚は
もはや普通のことだと思うが。
#私もまだ、サービス品質的にはネット回線を日常にとは思わないが
#そうしようと思った人が居ることには、別に不思議を感じない。
Re: (スコア:0)
けど、現状では固定回線引かずに携帯オンリーでも特に生活の支障はないからね
もっとも、オレは、首都圏で固定電話回線すら持っていない一人暮らしの連中は社会的害悪と思ってるけどさ
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:2)
携帯しか持ってないですが,住宅ローンが組めました.
最近はそれなりにあるらしいです.
大体,住宅関係で引越し前の固定電話番号に何の意味があるのか自分には理解出来ません.
------------------------
いつかきちんと仕上げよう
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
世界は変わっているもので、若い人向けで何らかの信用が必要なサービスは、むしろ携帯電話の契約がないと承認が取れないということがあります。
携帯メールアドレスをトリガーにしているサービスとかです。
まあ携帯電話の契約の有無が信用を証明するのではなく、単に他の手段(住所とかクレカとか)の方を用意すると余計なコストがかかるから、が理由の大部分だとは思いますが。
よくよく考えればそれで信用取れるのか?と疑問に思える所ですが、
世間は十分それで回っているのでいずれ固定電話なんて過去の遺物になるでしょう。
少なくとも「個人」については。「法人」では商店や飲食店で細々と始まっている程度です。
まあ信用は信用されてナンボな訳で、みんなが信じていればそれでいいんですよ。
=-=-= The Inelegance(無粋な人) =-=-=
Re:縛りの期間中にサービス品質が落ちていくのが問題 (スコア:1)
現在固定電話なしで携帯のみの生活してるんですが、何か不都合があるんですか?
今のところそういう事態には遭遇していませんが...
# 家族ができたらあった方がいいと思うけどねぇ
Re: (スコア:0)
話の趣旨を逸らしてまで自分の戯言を正当化ですか。
Re: (スコア:0)
>> で、そういう人が社会的に信用されますか?
他に問題無ければ,普通に信用されるよ.さすがに「連絡先の電話が無い」となるとどうかわからないけど,今までマンション(賃貸ね)でも保険でも何か契約する時に「連絡先は携帯電話だけ」ってのが問題になったことは一度も無いし,一度転職した時にも何も問題にならなかったね.住宅ローンはまだ未経験だから知らんが.
#社会的信用という意味では,電話が携帯かどうかなんて誰も気にしない.そんなことよりも勤務先とか収入の方が重要.
一例ではありますが (スコア:1)
WMXシリーズ専用 WiMAX対応モバイルルーター WMX-GW02Aシリーズ [iodata.jp]
これはUQ WiMAXの例ですが、この様にUSB接続データ通信カードを繋げてモバイルルーターとして使用できる商品がある以上、「発想がおかしい」と言う考えがもう古い様な気がします。
Re: (スコア:0)
企業がそういうサービスの売り方をしてしまっているので、
しょうがないとは思いますが、
>「発想がおかしい」と言う考えがもう古い様な気がします。
古い新しいに関係なく、有限である周波数帯域(変調方式の進化もあるけど…)
を使用する以上、限界があることは明らかなわけで、発想自体はおかしくないと思いますが。
##IPv4のアドレス枯渇みたいだなあ、NATで解決=マイクロセルで解決みたいなかんじ?
##激しくオフトピ
Re: (スコア:0)
それはあなただけおかしくないと思い込んでいるだけかと。
Re: (スコア:0)
真に受ける方もアレだけど
Re: (スコア:0)
>猫を電子レンジに入れるアメリカ人か、と。
こんな都市伝説を信じてる情弱がまだ存在したのか、と。