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コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていてもまねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は不特定多数に配信しているわけではないので公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。
最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。
同一業態でやるなら
1.ハウジング業者は設置場所&設備のみを提示する(アンテナ&ネット&電源&スペース)使用用途は決して限定しない2.アンテナ&電源&スペース等設備の管理はするが装置の設置等は全てユーザーが主体で行い、何を置くかは関知しない3.録画できる事を主体で告知せず、あくまでスペースを提供できます設備はこんなです等の告知を行う
と言う形でやるしかないでしょうね自分でテレビが何処からでも見れますって宣伝してたら説得力が薄くなるつぅかで別会社でネット管理ポート付きの個人向け録画サーバーを販売とでまた別人がblog等で設置方法とハウジングサービスの紹介を(苦笑)
灰色にするなら三店式相当にしないとだめだったんだよやっぱり
それではさすがに胡散臭すぎて営業できないですね。下手するとユーザにまでとばっちりが来そうです。
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うのでFON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している) 知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
ドミトリー形式にすれば電気の契約は省略できますね。ベースステーションの管理は別途保守契約を結んで、電話対応による現地出張扱いにすれば良い。
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると判断されるには「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」この部分が必須条件である事なのにねここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。
下級審での「機器レベルで一対一、かつ設置したユーザーにのみ配信しているから公衆送信じゃない」というのはクリアな線引きだったが、アンテナ接続やネット接続をサービスとして提供しているからその形態から判断してアウトというのでは、線引きが無くなってしまったのも同然。
……と、直感的に怒ってみたのですが、判決論旨を見ると、さすがに日本の裁判所というか、色々な方面に都合がいい内容になっているように素人目には思えるわけです。
具体的には
>当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置
に業者側がアンテナ(やネット)
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なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
コンテンツの頒布権は放送局にあって、利用者や代行業者にはないはずなのに
送信先を限定していれば違法に当たらないという解釈はなにを根拠に出てきたんだろう?
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
頒布権は「映画の著作物の複製物を公衆に譲渡し又は貸与する権利」のことで、DVDのようなメディアがあって成立するものです。
この裁判で争われていたのは、送信可能化権、公衆送信権の侵害で、自動公衆送信装置かどうかが特に争われました。
地裁と知財高裁は送信先が限定されているから自動公衆送信ではないとしましたが、最高裁は限定されていても
まねきTVのようにお客を集めてたくさんのロケフリを使って送信するのならば自動公衆送信であるとしました。
ぶっちゃけ、最高裁の方が屁理屈を言っているように感じますけどね。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 興味深い)
逆に言えば、個人が特定の個人に対し放送を転送する事は
不特定多数に配信しているわけではないので
公衆送信に値しないという事にはなるわけですけどね
この判断だと多数と契約可能だと問題になるので多数と契約が可能でなければ
問題とはされないつぅ話で...
まぁ商いとしては実行できなくなるよなぁこれだと...
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
言葉足らずでしたが、特定の個人というだけでは足らず、転送する人及びされる人が私的利用と考えられる範囲の人物である必要があります。
最高裁判所がまねきTVを著作権侵害としたのは、まねきTVのような業態では、放送を送信した人間はロケフリの持ち主ではなく、預かっている永野商店であるという点が認定されたからです。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
同一業態でやるなら
1.ハウジング業者は設置場所&設備のみを提示する(アンテナ&ネット&電源&スペース)使用用途は決して限定しない
2.アンテナ&電源&スペース等設備の管理はするが装置の設置等は全てユーザーが主体で行い、何を置くかは関知しない
3.録画できる事を主体で告知せず、あくまでスペースを提供できます設備はこんなです等の告知を行う
と言う形でやるしかないでしょうね
自分でテレビが何処からでも見れますって宣伝してたら説得力が薄くなるつぅか
で別会社でネット管理ポート付きの個人向け録画サーバーを販売と
でまた別人がblog等で設置方法とハウジングサービスの紹介を(苦笑)
灰色にするなら三店式相当にしないとだめだったんだよやっぱり
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
それではさすがに胡散臭すぎて営業できないですね。下手するとユーザにまでとばっちりが来そうです。
Re: (スコア:0)
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
不特定多数の公衆でないと判断される必要が有るので
送信者と受信者は日常から知り合いである必要があると思うので
FON的に作るのはダメだと思います
受信者が再送信するのもかなりやばい感じがするなぁ
Re: (スコア:0)
公衆に送信してないから
頒布権も公衆に譲渡、貸与、公開すること前提の譲渡/貸与じゃなきゃ主張できない
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 参考になる)
公衆に送信してないから
そしてその判断を最高裁がひっくり返した [courts.go.jp]わけだ(丁寧に下線までつけて強調している)
知財高裁判決 [courts.go.jp]に比べて最高裁判決は、驚くほど短くて、しかも論旨が理解しやすい。
回避策 (スコア:2, 興味深い)
所有してるアンテナから分配器使ってベースステーションへ接続したことと、ベースステーションの管理をしている箇所を突っ込まれたようだから
・狭い部屋(電気・アンテナ口あり)を月賦で貸し出しアパートを装う。
・居住可能だと主張できるように、せめて人が寝られる程度のスペースは確保しておく(棺桶程度)
・10Aの家庭用電気およびNHKの放送受信料は各自払いで、ベースステーションも各自管理。クラッシュしたときは家族か友人に頼んでね。
これで違法とするならアパートの共同アンテナすら公衆送信権侵害ということになる
Re: (スコア:0)
ドミトリー形式にすれば電気の契約は省略できますね。
ベースステーションの管理は別途保守契約を結んで、電話対応による現地出張扱いにすれば良い。
Re: (スコア:0)
アームロボットで遠隔管理できるようにしたらどうだろう?
っていうかもはや公衆送信じゃなくて有線テレビ放送法の分野じゃないのそれ
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:2, 興味深い)
しかし、一番肝となるなぜ自動公衆送信と判断するかの部分に下線がないのは何でだろう
>何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,
>被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより
>同サービスを利用することができるのであって,送信の主体である被上告人からみ
>て,本件サービスの利用者は不特定の者として公衆に当たるからベースステーションを用いて行われる送信は自動公衆送信であり,したがって,ベースステーションは自動公衆送信装置に当たる。
ここが一番の肝だと思うのになぁ
大事なのは本件の場合ベースステーションが自動公衆送信装置に当たると
判断されるには
「何人も,被上告人との関係等を問題にされることなく,被上告人と本件サービスを利用する契約を締結することにより同サービスを利用することができる」
この部分が必須条件である事なのにね
ここをはぶくと個人の使用まで問題化するように見える
Re: (スコア:0)
この判決文で下線が引かれている部分は、高裁判決の誤りを指摘している部分だからでしょう。
高裁判決は、装置が「1対1の送信しかしないから公衆送信装置では無い」とするのに対して、最高裁判決は「公衆送信装置であるかどうかの判断は、装置が1対1接続であるかどうかに直接かかわらず、その使われ方で判断すべき」としています。だから高裁判決は間違っているよ、と。
だから高裁はこの部分を考えて再度判断しなさい、と言っている。このように判断すれば、この使われ方が公衆送信にあたる高裁で判断しても自明でしょう? ということですね。1対1だから公衆送信ではないという判断はしちゃだめよ、ということでその部分だけに下線を引いたということでしょう。
Re:なんで地裁勝訴だったんだ? (スコア:1)
それは違います。下線が引かれているのは判決要旨 [courts.go.jp]に挙げられている部分というだけです。
Re: (スコア:0)
下級審での「機器レベルで一対一、かつ設置したユーザーにのみ配信しているから公衆送信じゃない」というのは
クリアな線引きだったが、アンテナ接続やネット接続をサービスとして提供しているから
その形態から判断してアウトというのでは、線引きが無くなってしまったのも同然。
……と、直感的に怒ってみたのですが、判決論旨を見ると、さすがに日本の裁判所というか、
色々な方面に都合がいい内容になっているように素人目には思えるわけです。
具体的には
>当該装置に入力される情報を受信者からの求めに応じ自動的に送信する機能を有する装置
に業者側がアンテナ(やネット)