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どこの国でも違法じゃないのかと思ったら、アメリカドルは条件付きでコピー可なのか。
http://www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=usd&lang=ja [rulesforuse.org]
連邦規則集Title31のSection 411にある1992年偽造銀行券捜査法、公法102-550は、以下の条件の下で、米国通貨のカラーの図示を許可します。
図は、図の各部分における寸法が4分の3以下、または1.5倍以上であること。 図は片側一面のみであること。 図の画像、又はその部分画像を含み、図を作成するために使用した全てのネガ、原版、ポジ、デジタル化された記録媒体、画像ファイル、磁気媒体、光学記憶装置、及びその他の装置は、最終使用後に破棄、削除又は消去されること。
日本でも、スキャンデータと、紙に印刷して切り取る、の間に違法の境界があるはずです。
刑法148条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
刑法153条 貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
たぶん一番怪しいのは刑法153条。「偽造又は変造の用に供する目的」でないのは証明するのは難しいから置いとくとしても、デジタルデータも「原料」に入るのかな?それともスキャンしたパソコンが「器械を準備」ということになるのかなあ。パソコンやデジカメは紙幣を作るための器械ではないし、かなり苦しい気がする。それに、もしスキャンした時点でアウトだとすると、斜線や「見本」の文字を入れてもアウトになる。
通貨及証券模造取締法第1条 貨幣、政府発行紙幣、銀行紙幣、兌換銀行券、国債証券及地方債証券ニ紛ハシキ外観ヲ有スルモノヲ製造シ又ハ販売スルコトヲ得ス
ディスプレイ上に表示された紙幣を本物の紙幣と間違える人はいないだろう。まあテーブル型PC [engadget.com]に表示したものなら絶対にないともいいきれないかもしれない。
紙幣類似証券取締法第1条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
も地域通貨などを財務大臣が禁止できるというだけだし。案外ぴったりくる条文がみつからない。 こちらの弁護士の見解 [lawfirm.gr.jp]では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト [allabout.co.jp](そんなバカな)という見解もあるようだ。最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
怖いので試せないorz
鳥説にエラーコードと対処法が記載されているか否かを読んで納得するだけでは欲求は満たされないでしょうか?小腹がすいたのをだまくらかす意味での提案です。
o...rz
課的向け・・・×家庭向け・・・○
誤字で打ち首なのか、コピーできてしまったら打ち首なのか、どっちだろう??
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは都市伝説か?
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる
例えば、OHPフィルムに予め「みほん」と印刷しておいて、それを紙幣の上にかぶせるようにしてスキャンすれば、回避できないかなとおもったりするんだけど。こうすれば、スキャンした時点で偽造目的じゃなくなるんじゃないかな?
いくつかの法律が絡んでいて、コピーすることは通貨及証券模造取締法の違反行為らしいです。3年以下の禁固、または5~50円の罰金だったらしいですが、明治時代くらいの法律なので、50円の罰金なんて現在とはあわないですね。
刑法上はコピーだけで、使う意思がなければ立件されない可能性がありますが、それは警察・検察のさじ加減かも。
スキャンするだけなら、似た外見を有するものを製造したわけではないので、通貨及証券模造取締法上も違反ではないのではないかなと個人的には思います。紙幣や国債などを印刷したり、貨幣を同じ形・大きさで製造したりすると違法になるのではないかと。
新聞なんかに紙
デジタルコピーのコピー代としてデジタルコピー した紙幣の画像を送ったとき
さすがにMPAAやRIAAと売買契約が成立したわけじゃないから、使ったことにならないんじゃないかな。 もしくは不能犯 [wikipedia.org]。
ふと某紙幣で満たした風呂?の中で女性を侍らせている広告を思い出しました。そういう意味では写真(画像データ)はOKなのかもしれないですね。
#あれは子供銀行券とかそういうオチなのだろうか。
バブリーバブルバスhttp://www.bandai.co.jp/releases/J2008012901.html [bandai.co.jp]こんなのが市販されるぐらいなので、よく見れば素人目にも偽物とわかるものなら、OKなようです。
中クリックでスクロールしようとしたら「右クリックを禁止しています」だって。いつの時代だよ。
# しかも右クリックしてみたらメニューはちゃんと出るし
> # しかも右クリックしてみたらメニューはちゃんと出るし技術的保護手段を回避したかどでページの作者から訴えられる世界がすぐそこまで来てますよ。# Shiftキー押しながらCD挿入するだけでDRM回避になるんだから余裕で該当するだろ
新聞なんかに紙幣の写真が乗るときは、紙に印刷されるので「見本」って付けられるのかな。
「見本」とついている画像データが提供されているって聞いたけど、ネタはどこだったかな?
「一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」だから OR じゃなくて AND ね.もっとも刑法施行法(明41法29号)19条2項で罰金の部分は廃止されているらしいけど.「他ノ法律ノ規定中剥奪公権、停止公権、監視及ヒ附加ノ罰金ニ処ス可キ旨ヲ定メタルモノハ之ヲ廃止ス」
> でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、> デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
匂いも「味」を構成する要素なので、匂いだけでも「味わっている」事になってしまうのです。大岡越前の裁きの方に疑問が…匂いは盗まれたのではなく、垂れ流していたのだろうに、
好ましい匂いを垂れ流すのは客寄せのための広告宣伝みたいなもの、かもしれないですけど悪臭や厨房の排熱を店の出口間近の排気窓やエアコン室外機から出しているのはどうやって裁いてくれるのか大岡裁きにちょっと期待してみたい。風俗営業法その他の遊戯店から騒音とギラギラした照明を垂れ流すのも。
匂いや光や音が直接迷惑をかけていて、それを訴えたなら普通の裁きとして放出側が罰を受けて終わりでしょう。そういうものについて、浴びた側が利益を得ているとして放出側が受難側を訴えるから面白みが出てくる話なので。
つまり、廃熱で部屋を暖めている隣人とか、遊戯店からの光で勉強している隣人とか、そういう人を店側が「ウチのエネルギーを勝手に使うな」と訴える。
・・・なので「ヒートポンプの廃熱先として自宅を提供しているのだから、むしろ店側が隣人に利用料を払うべき」と返せばいいのではないかと。うーん、あまりいいネタが浮かばない。
コピー紙幣のデータを送りつけられた方も、「ごめんね」とか言ってCDやDVDの「ジャケットのコピー」(表紙だけを片面コピーしたA4を1枚)を送り返してやったらいいのに。
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なかなか (スコア:3, おもしろおかしい)
日本でやったらコピーした事自体で捕まりそうだけども。
でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
Eiszeit@Hankers
Re:なかなか (スコア:5, 参考になる)
どこの国でも違法じゃないのかと思ったら、アメリカドルは条件付きでコピー可なのか。
http://www.rulesforuse.org/pub/index.php?currency=usd&lang=ja [rulesforuse.org]
連邦規則集Title31のSection 411にある1992年偽造銀行券捜査法、公法102-550は、以下の条件の下で、米国通貨のカラーの図示を許可します。
図は、図の各部分における寸法が4分の3以下、または1.5倍以上であること。
図は片側一面のみであること。
図の画像、又はその部分画像を含み、図を作成するために使用した全てのネガ、原版、ポジ、デジタル化された記録媒体、画像ファイル、磁気媒体、光学記憶装置、及びその他の装置は、最終使用後に破棄、削除又は消去されること。
Re: (スコア:0)
日本でも、スキャンデータと、紙に印刷して切り取る、の間に違法の境界があるはずです。
Re:なかなか (スコア:4, 興味深い)
デジタルデータではどうやっても買い物できないだろうから、スキャンや撮影しても「偽造」とは言えないだろう。偽造の過程のひとつでもこなせば148条に触れるというのなら、いろんな行為が法に触れることになってしまう。代わりに、偽造の準備を禁止するのは153条らしい。
たぶん一番怪しいのは刑法153条。「偽造又は変造の用に供する目的」でないのは証明するのは難しいから置いとくとしても、デジタルデータも「原料」に入るのかな?それともスキャンしたパソコンが「器械を準備」ということになるのかなあ。パソコンやデジカメは紙幣を作るための器械ではないし、かなり苦しい気がする。それに、もしスキャンした時点でアウトだとすると、斜線や「見本」の文字を入れてもアウトになる。
ディスプレイ上に表示された紙幣を本物の紙幣と間違える人はいないだろう。まあテーブル型PC [engadget.com]に表示したものなら絶対にないともいいきれないかもしれない。
も地域通貨などを財務大臣が禁止できるというだけだし。案外ぴったりくる条文がみつからない。
こちらの弁護士の見解 [lawfirm.gr.jp]では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト [allabout.co.jp](そんなバカな)という見解もあるようだ。最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
Re:なかなか (スコア:3)
30年くらい前、ペンタックスがカメラに添付していた冊子の表紙に紙幣(硬貨だったかも)の写真を載せていたことがあって、後から回収した覚えが。
判例ではないので、過剰反応だったのかもしれないけど、少なくとも顧問弁護士が可能性は指摘したんだろうな。
Re:なかなか (スコア:1, オフトピック)
千円札裁判 [wikipedia.org]なんてのもあります。
美術作品が通貨及証券模造取締法で取り締まられて最高裁で有罪になったそうです。
Re: (スコア:0)
> こちらの弁護士の見解では問題ないとしている。スキャナのガラス面に載せただけでアウト(そんなバカな)という見解もあるようだ。
弁護士のコメントとコピー機の会社コメントの違いですね。
コピー機の会社はグレーゾーンに顧客が入り込むのを避けるためにあえて厳しく注意喚起しているのだと思います。
> 最近のコピー機は紙幣のコピーができないようになってるけどね。
課的向けインクジェット複合機でコピーできないことを試したいけど、コピーできてしまった時が怖いので試せないorz
Re:なかなか (スコア:1)
怖いので試せないorz
鳥説にエラーコードと対処法が記載されているか否かを読んで納得するだけでは欲求は満たされないでしょうか?小腹がすいたのをだまくらかす意味での提案です。
Re: (スコア:0)
o...rz
課的向け・・・×
家庭向け・・・○
Re: (スコア:0)
o...rz
誤字で打ち首なのか、コピーできてしまったら打ち首なのか、どっちだろう??
Re: (スコア:0)
あれ、確かコピー機に通すと、コピーできない上に、コピーしようとしたこと自体を通報する仕組みがあるとかいうのは
都市伝説か?
Re: (スコア:0)
コピー機は伝説でないような気がする。
ところで、うちのフラットベッドスキャナは、スキャンをするたびに高確率で通信しているようなんだけど、
どこと何の目的で通信をしているのだろう?
# Ethernetコンバータが目の前にあるので通信するとLEDがピカピカ光って分かる
Re: (スコア:0)
例えば、OHPフィルムに予め「みほん」と印刷しておいて、それを紙幣の上にかぶせるようにしてスキャンすれば、回避できないかなとおもったりするんだけど。
こうすれば、スキャンした時点で偽造目的じゃなくなるんじゃないかな?
Re: (スコア:0)
いくつかの法律が絡んでいて、コピーすることは
通貨及証券模造取締法の違反行為らしいです。
3年以下の禁固、または5~50円の罰金だったらしい
ですが、明治時代くらいの法律なので、50円の罰金
なんて現在とはあわないですね。
刑法上はコピーだけで、使う意思がなければ立件されない
可能性がありますが、それは警察・検察のさじ加減かも。
スキャンするだけなら、似た外見を有するものを製造
したわけではないので、通貨及証券模造取締法上も
違反ではないのではないかなと個人的には思います。
紙幣や国債などを印刷したり、貨幣を同じ形・大きさで
製造したりすると違法になるのではないかと。
新聞なんかに紙
Re:なかなか (スコア:2)
さすがにMPAAやRIAAと売買契約が成立したわけじゃないから、使ったことにならないんじゃないかな。
もしくは不能犯 [wikipedia.org]。
Re:なかなか (スコア:2)
ふと某紙幣で満たした風呂?の中で女性を侍らせている広告を思い出しました。
そういう意味では写真(画像データ)はOKなのかもしれないですね。
#あれは子供銀行券とかそういうオチなのだろうか。
Re: (スコア:0)
バブリーバブルバス
http://www.bandai.co.jp/releases/J2008012901.html [bandai.co.jp]
こんなのが市販されるぐらいなので、よく見れば素人目にも偽物とわかるものなら、
OKなようです。
Re: (スコア:0)
中クリックでスクロールしようとしたら「右クリックを禁止しています」だって。いつの時代だよ。
# しかも右クリックしてみたらメニューはちゃんと出るし
Re: (スコア:0)
> # しかも右クリックしてみたらメニューはちゃんと出るし
技術的保護手段を回避したかどでページの作者から訴えられる世界がすぐそこまで来てますよ。
# Shiftキー押しながらCD挿入するだけでDRM回避になるんだから余裕で該当するだろ
Re: (スコア:0)
新聞なんかに紙幣の写真が乗るときは、紙に印刷される
ので「見本」って付けられるのかな。
「見本」とついている画像データが提供されているって聞いたけど、ネタはどこだったかな?
Re: (スコア:0)
いくつかの法律が絡んでいて、コピーすることは
通貨及証券模造取締法の違反行為らしいです。
3年以下の禁固、または5~50円の罰金だったらしい
ですが、明治時代くらいの法律なので、50円の罰金
なんて現在とはあわないですね。
「一月以上三年以下ノ重禁錮ニ処シ五円以上五十円以下ノ罰金ヲ附加ス」だから OR じゃなくて AND ね.
もっとも刑法施行法(明41法29号)19条2項で罰金の部分は廃止されているらしいけど.
「他ノ法律ノ規定中剥奪公権、停止公権、監視及ヒ附加ノ罰金ニ処ス可キ旨ヲ定メタルモノハ之ヲ廃止ス」
Re: (スコア:0)
> でも大岡越前の話では匂いだけで実際には食べていないからアレでもいいのだろうけど、
> デジタルコピーだと実際にお腹に入る(音楽なら聴く、映画だと見る)わけだから一緒にされちゃいけないと思う。
匂いも「味」を構成する要素なので、
匂いだけでも「味わっている」事になってしまうのです。
大岡越前の裁きの方に疑問が…匂いは盗まれたのではなく、垂れ流していたのだろうに、
Re:なかなか (スコア:1)
好ましい匂いを垂れ流すのは客寄せのための広告宣伝みたいなもの、かもしれないですけど悪臭や厨房の排熱を店の出口間近の排気窓やエアコン室外機から出しているのはどうやって裁いてくれるのか大岡裁きにちょっと期待してみたい。
風俗営業法その他の遊戯店から騒音とギラギラした照明を垂れ流すのも。
Re:なかなか (スコア:1)
匂いや光や音が直接迷惑をかけていて、それを訴えたなら普通の裁きとして放出側が罰を受けて終わりでしょう。
そういうものについて、浴びた側が利益を得ているとして放出側が受難側を訴えるから面白みが出てくる話なので。
つまり、廃熱で部屋を暖めている隣人とか、遊戯店からの光で勉強している隣人とか、そういう人を店側が「ウチのエネルギーを勝手に使うな」と訴える。
・・・なので「ヒートポンプの廃熱先として自宅を提供しているのだから、むしろ店側が隣人に利用料を払うべき」と返せばいいのではないかと。
うーん、あまりいいネタが浮かばない。
Re: (スコア:0)
コピー紙幣のデータを送りつけられた方も、「ごめんね」とか言ってCDやDVDの「ジャケットのコピー」(表紙だけを片面コピーしたA4を1枚)を送り返してやったらいいのに。