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走行中、自動車にぶつかられたとか、何か落下物に当たってしまったとかって例を除けば速度規制など各種交通規制を自転車にも導入すれば、大きな被害は生じなさそうな。安全性を求めるならルールの遵守が大前提だと思うんですけどね。
守れない、守った方が危ないルール作られても困るけどね。「スマホ見運転すんな」とか「夜間はちゃんと前照灯点けろ」とかはいいんだが(というか当然だ)、「必ず車道を走れ」とかは道路状況によっては余計危険だしな。#自転車専用レーンがどこにでもあって、そこに路駐が無いのが理想かな
歩道を通るときはちゃんと降りて歩けばいい。それがルールだ。
そんで自転車通行帯を歩行者が歩くのもやめてほしいなあ
でも、歩行者が自転車通行帯を歩くのって割合的にはレアケースだよね。しかもそういう人たちが加害者になることはまずないし。
地域によるかもしれないけど、少なくとも東京、神奈川ではレアじゃないです。そもそも歩道が狭いとか問題のある場所もあるけど、それ以外の場所でも自転車レーンを歩く人は結構居ます。
歩道橋を使わずに自転車専用横断道を歩く人や、自転車走行帯の上に堂々と駐停車する自動車の存在が「日常」ですわ# 八王子の南大沢駅付近
--その車道に面したところに駅前交番があるという…
自転車走行帯の上に堂々と駐停車する自動車の存在が「日常」ですわ
お気に召さないだろうとは思うのだが、原則では自転車走行帯の*駐停車は適法*なんだわ。
オフトピ承知で書き散らかしておくと、停止車両があるときに、安全確認と車線変更でその右側方を通過する義務があるのは、自転車が軽車両といえども車両としての義務で。それでは安全に走れないという苦情として広く認知されてきつつある、という点も重ねて理解したいのだが、安全に車線変更を行えないときに*停止して待つ*とことをしない者が絶えない自転車利用者に、他の交通(駐停車車両)に異論を唱える資格も無かろう。
図体の違いがあるが、道路上では自転車も自動車も自動二輪も走っている時間より止まっている時間のほうが長い(ご存じか?)、混合交通において同列の義務を課せられた*同じ*共存すべき車両であることを認識しての議論を頂くよう強くお願いしたい。放置自転車、邪魔なんですよ本当に・・・。
>自転車走行帯の*駐停車は適法*大ウソ乙。
そもそも、自転車通行帯は、歩道と同じく”車両侵入禁止(軽車両除く)”なので、駐車について規定がなくとも、そもそも侵入が違法なので、駐車できないはずの為、規定がないだけです。(自転車通行帯に駐車するには侵入する必要があるので、その時点で違法です)
別ACだけど、自転車横断帯と間違えていないかい?
> 自転車通行帯に駐車するには侵入する必要があるので、その時点で違法ですってことになると、自転車通行帯に面した駐車場には入れないんですけどw
自転車通行帯には、通常駐車禁止の看板がセットになっている事が多いけど、停車は可能。駐車禁止の看板が無ければ、当然駐車可能。< 少ないけどね。交通量が少ない所だと、時間指定で駐車可能な所は知っている。
お気に召さないだろうとは思うのだが、原則では自転車走行帯の*駐停車は適法*なんだわ。オフトピ承知で書き散らかしておくと、停止車両があるときに、安全確認と車線変更でその右側方を通過する義務があるのは、自転車が軽車両といえども車両としての義務で。それでは安全に走れないという苦情として広く認知されてきつつある、という点も重ねて理解したいのだが、安全に車線変更を行えないときに*停止して待つ*とことをしない者が絶えない自転車利用者に、他の交通(駐停車車両)に異論を唱える資格も無かろう。
警官に専用レーンを走れと言われた人の動画 [narinari.com]を思い出したこの時の警官と同じようなことをいう奴がいるんだなって
悪い事は言わないから、君は自転車の利用をやめたほうが良いよ?
そもそも自転車横断帯なるものがいらない。あれが、いろいろと複雑化させてる。
でも今交差点書き換える時に、自転車横断帯なくなっていってる。歩行者用の信号の横に「歩行者・自転車専用」って書いた札もなくなった。
足りないのは教育だけ。
うむ法令上は、幅75cm以上あれば駐車可だよね。
ちっともレアじゃないよ。レアだと思うのは自転車通行帯自体がレアなせい。
自転車通行帯に歩行者がふらふら飛び出したせいで自転車にぶつかったら、自転車乗りも怪我するんですがね。
そういうのは加害者っていわんのですか?
だって信号が青だもん
歩道の自転車通行帯の上にバス停とバス待ち用のベンチがある京都市内も忘れないで。
さすがに危ないと思ったのか通行帯がバス停にかかる手前に【バス停注意】って書きやがったよ…。なにも解決していない……。
自転車通行帯の道路と交差する部分の縁石を下げていない旭川市も忘れないでね(50~100m置きに道路と交差するっていうのにその状態)。さらには植物の剪定をさぼって、事実上通れないってことも…。
たぶん、歩道に自転車がベルを鳴らしながらどけどけっていう状態で走ってたので、あいてる自転車通行帯を歩いてたんだよ
※作り話でない
うーん残念答えは「1-3すべて」です。
「横断歩道以外を横断してる歩行者や車道をふらふら走ってる自転車ははねても轢いても一切の罪を問わない」ってな法律とセットなら賛成する。
相当に意味が異なるが?いろいろな物が入って来る前提の公道ではそれぞれの違いに対する速度・動きの差に対応するのは免許保有者の必須条件であり義務だぞ?それを明らかな違反車両に対する物と比較してどうするのだ?
そんな極論を出す時点で運転適性が全く無いってのだけは、はっきりするが。
そういう人って、自分が流れに乗れていなくてフラついて居たりするのに、相手がふら付いているとかクレーム付けたり、単に雑な運転をして「自分は運転が上手い」とか言って居たりするから、あんまり近くを走ってほしくない。
#ちょうど昨日免許更新だったので。
> 「横断歩道以外を横断してる歩行者や車道をふらふら走ってる自転車ははねても轢いても一切の罪を問わない」
それとセットなら、「[自転車|歩行者]専用レーンに駐車してある車は全損にした上でドライバーに重傷を負わせてもいい」くらいじゃないとあわない
自転車歩行者専用レーンへの駐車は現状で違法です。横断歩道以外を横断している歩行者(横断禁止場所を除く)や車道を走る自転車の妨害も現状で違法です。
ささやかな嫌がらせで、ワイパーを立てて上げます。できれば前後。
あるいは運転席とは反対側に「迷惑です」とメモを挟んでおきます。
ドライバーは乗り込んだ後に気付いたら、降りて反対側まで移動してワイパーを戻したり、メモを取らないといけないので面倒です。
歩道に駐車するなんて行動をする人物は、まともな精神ではないハズなので、嫌がらせを見つかったりするとやっかいです。常識や論理は通じませんので、やっぱり警察に通報してレッカー移動してもらうことが良いでしょう。
歩道への駐車の場合は速攻で持って行ってくれますよ。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
何と事故ったのか… (スコア:2)
走行中、自動車にぶつかられたとか、何か落下物に当たってしまったとかって例を除けば
速度規制など各種交通規制を自転車にも導入すれば、大きな被害は生じなさそうな。
安全性を求めるならルールの遵守が大前提だと思うんですけどね。
如何なる内容であろうとACでの書き込みは一切無視します。
Re:何と事故ったのか… (スコア:1)
守れない、守った方が危ないルール作られても困るけどね。
「スマホ見運転すんな」とか「夜間はちゃんと前照灯点けろ」とかはいいんだが(というか当然だ)、
「必ず車道を走れ」とかは道路状況によっては余計危険だしな。
#自転車専用レーンがどこにでもあって、そこに路駐が無いのが理想かな
Re: (スコア:0)
歩道を通るときはちゃんと降りて歩けばいい。それがルールだ。
Re: (スコア:0)
そんで自転車通行帯を歩行者が歩くのもやめてほしいなあ
Re: (スコア:0)
でも、歩行者が自転車通行帯を歩くのって割合的にはレアケースだよね。
しかもそういう人たちが加害者になることはまずないし。
Re:何と事故ったのか… (スコア:1)
地域によるかもしれないけど、
少なくとも東京、神奈川ではレアじゃないです。
そもそも歩道が狭いとか問題のある場所もあるけど、
それ以外の場所でも自転車レーンを歩く人は結構居ます。
Re: (スコア:0)
歩道橋を使わずに自転車専用横断道を歩く人や、自転車走行帯の上に堂々と駐停車する自動車の存在が「日常」ですわ
# 八王子の南大沢駅付近
--
その車道に面したところに駅前交番があるという…
Re:何と事故ったのか… (スコア:1)
お気に召さないだろうとは思うのだが、原則では自転車走行帯の*駐停車は適法*なんだわ。
オフトピ承知で書き散らかしておくと、停止車両があるときに、安全確認と車線変更でその右側方を通過する義務があるのは、自転車が軽車両といえども車両としての義務で。
それでは安全に走れないという苦情として広く認知されてきつつある、という点も重ねて理解したいのだが、安全に車線変更を行えないときに*停止して待つ*とことをしない者が絶えない自転車利用者に、他の交通(駐停車車両)に異論を唱える資格も無かろう。
図体の違いがあるが、道路上では自転車も自動車も自動二輪も走っている時間より止まっている時間のほうが長い(ご存じか?)、混合交通において同列の義務を課せられた*同じ*共存すべき車両であることを認識しての議論を頂くよう強くお願いしたい。
放置自転車、邪魔なんですよ本当に・・・。
Re: (スコア:0)
>自転車走行帯の*駐停車は適法*
大ウソ乙。
そもそも、自転車通行帯は、歩道と同じく”車両侵入禁止(軽車両除く)”なので、
駐車について規定がなくとも、そもそも侵入が違法なので、駐車できないはずの為、規定がないだけです。
(自転車通行帯に駐車するには侵入する必要があるので、その時点で違法です)
Re: (スコア:0)
別ACだけど、自転車横断帯と間違えていないかい?
> 自転車通行帯に駐車するには侵入する必要があるので、その時点で違法です
ってことになると、自転車通行帯に面した駐車場には入れないんですけどw
自転車通行帯には、通常駐車禁止の看板がセットになっている事が多いけど、
停車は可能。駐車禁止の看板が無ければ、当然駐車可能。< 少ないけどね。
交通量が少ない所だと、時間指定で駐車可能な所は知っている。
Re: (スコア:0)
警官に専用レーンを走れと言われた人の動画 [narinari.com]を思い出した
この時の警官と同じようなことをいう奴がいるんだなって
Re: (スコア:0)
悪い事は言わないから、君は自転車の利用をやめたほうが良いよ?
Re:何と事故ったのか… (スコア:1)
そもそも自転車横断帯なるものがいらない。
あれが、いろいろと複雑化させてる。
でも今交差点書き換える時に、自転車横断帯なくなっていってる。
歩行者用の信号の横に「歩行者・自転車専用」って書いた札もなくなった。
足りないのは教育だけ。
Re: (スコア:0)
うむ法令上は、幅75cm以上あれば駐車可だよね。
Re: (スコア:0)
ちっともレアじゃないよ。
レアだと思うのは自転車通行帯自体がレアなせい。
Re: (スコア:0)
自転車通行帯に歩行者がふらふら飛び出したせいで自転車にぶつかったら、自転車乗りも怪我するんですがね。
そういうのは加害者っていわんのですか?
Re: (スコア:0)
だって信号が青だもん
Re: (スコア:0)
歩道の自転車通行帯の上にバス停とバス待ち用のベンチがある京都市内も忘れないで。
さすがに危ないと思ったのか通行帯がバス停にかかる手前に【バス停注意】って書きやがったよ…。
なにも解決していない……。
Re: (スコア:0)
自転車通行帯の道路と交差する部分の縁石を下げていない旭川市も忘れないでね(50~100m置きに道路と交差するっていうのにその状態)。
さらには植物の剪定をさぼって、事実上通れないってことも…。
Re: (スコア:0)
たぶん、歩道に自転車がベルを鳴らしながらどけどけっていう状態で走ってたので、あいてる自転車通行帯を歩いてたんだよ
※作り話でない
Re: (スコア:0)
1)自転車歩道通行可規制が行われている歩道の車道側おおむね半分程度に「自転車用」趣旨の法定外標識・標示で示される部分
2)車道の第一通行帯かつ普通自転車専用規制の行われた車線
3)自転車道
希望はご希望として承るのだが、「歩道」は歩行者が何処をどちら向きに歩いても構わない上に、自転車に対して優先的に通行出来る法制度になっているね。
普通自転車は、自歩道規制されていても歩道のうち車道側半分*しか*通行が許されていない上に、歩行者がいたら徐行義務もある。通れないなら降りて押して歩くしかない。
つまり、半分づつ分けて利用しましょうといった提言はお門違いもいいところで、そんな虫の良いご希望が通るわけがないという指摘が過去あちこちで繰り返されている(詳細略)というのも触れておこう。
この手のACが沸くのは自転車利用者が法令を理解せず、結果的にルールを無視しがちという証左なのではなかろうか。
Re: (スコア:0)
うーん残念
答えは「1-3すべて」です。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
落書きとか、引っかき傷とか。ボディをへこませるくらいなら素手でもできるし。
Re: (スコア:0)
「横断歩道以外を横断してる歩行者や車道をふらふら走ってる自転車ははねても轢いても一切の罪を問わない」ってな法律とセットなら賛成する。
Re: (スコア:0)
相当に意味が異なるが?
いろいろな物が入って来る前提の公道ではそれぞれの違いに対する速度・動きの差に対応するのは免許保有者の必須条件であり義務だぞ?
それを明らかな違反車両に対する物と比較してどうするのだ?
そんな極論を出す時点で運転適性が全く無いってのだけは、はっきりするが。
そういう人って、自分が流れに乗れていなくてフラついて居たりするのに、相手がふら付いているとかクレーム付けたり、
単に雑な運転をして「自分は運転が上手い」とか言って居たりするから、あんまり近くを走ってほしくない。
#ちょうど昨日免許更新だったので。
Re: (スコア:0)
> 「横断歩道以外を横断してる歩行者や車道をふらふら走ってる自転車ははねても轢いても一切の罪を問わない」
それとセットなら、
「[自転車|歩行者]専用レーンに駐車してある車は全損にした上でドライバーに重傷を負わせてもいい」
くらいじゃないとあわない
Re: (スコア:0)
自転車歩行者専用レーンへの駐車は現状で違法です。
横断歩道以外を横断している歩行者(横断禁止場所を除く)や車道を走る自転車の妨害も現状で違法です。
Re: (スコア:0)
ささやかな嫌がらせで、ワイパーを立てて上げます。
できれば前後。
あるいは運転席とは反対側に「迷惑です」とメモを挟んでおきます。
ドライバーは乗り込んだ後に気付いたら、降りて反対側まで移動してワイパーを戻したり、メモを取らないといけないので面倒です。
歩道に駐車するなんて行動をする人物は、まともな精神ではないハズなので、嫌がらせを見つかったりするとやっかいです。
常識や論理は通じませんので、やっぱり警察に通報してレッカー移動してもらうことが良いでしょう。
歩道への駐車の場合は速攻で持って行ってくれますよ。