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日本の著作権法では、レコードなどの録音物をBGMとして利用する場合は音楽の著作権者に断ることなく自由に利用できるという世界に例のない規定 (著作権法附則第14条、以下「附則14条」という) がありましたが、一昨年の法改正でこの規定は廃止されました。
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、放送又は有線送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第三十条第一項第八号及び第二項並びに同項に係る旧法第三十九条の規定は、なおその効力を有する。
1999年までは合法だったのに、JASRACが10年分の使用料支払いを求めるのはどういう理屈ですか。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1, 興味深い)
著作権法附則14条撤廃の経緯 [jasrac.or.jp]
1999年までは合法だったのに、JASRACが10年分の使用料支払いを求めるのはどういう理屈ですか。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:2, 参考になる)
法施行例附則3条や法附則14条の文言や、制定経過を考えるに、原告の主張と裁判所の判断は、それなりに納得がいくものだと思います。
改正前著作権法附則第14条
適法に録音された音楽の著作物の演奏の再生については、公衆送信に該当するもの及び営利を目的として音楽の著作物を使用する事業で政令で定めるものにおいて行われるものを除き、当分の間、旧法第30条第1項第8号及び第2項並びに同項に係る旧法第39条の規定は、なおその効力を有する。
改正前著作権法施行令附則第3条
(録音物による演奏についての経過規定を適用しない事業)
法附則第14条の政令で定める事業は、次に掲げるものとする。
一 喫茶店その他客に飲食をさせる営業で、客に音楽を鑑賞させることを営業の内容とする旨を広告し、又は客に音楽を鑑賞させるための特別の設備を設けているもの
二 キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホールその他フロアにおいて客にダンスをさせる営業
三 音楽を伴つて行なわれる演劇、演芸、舞踊その他の芸能を観客に見せる事業
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
#いや、その辺の知識はありませんが
法的な罰金ではなく、違約金でもなく、単なる一請求だと思うけど、
「法律が変わったから今までの分も払え」と言ったりとか、傍目から
「法に代わって罰金まがいの課金を取る」とも見える行為をやったり
とか、そういうことって、やっても良いのでしょうか。
#はて、他の問題で同じような事があったっけ…。
#この萎える感覚、何かデジャヴがある…。
#どーでも良い事だが、ソキュウをカキュウと読むという、
#ガイシュツ級の誤読をしていた。
#…道理で出ないはずだ。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
音楽と無関係に運動するスポーツクラブ等でかかっているのはBGMだが、
流れる音楽に「合わせて」ダンスするのはBGMではない。
つまり音楽コンテンツそのものを営利目的で使っている!
と判断されたのだと思います。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:1)
# 金の亡者に成り下がった著作権者がのしてきてから、
# 世の中どんどん窮屈になる。
Re:1999年までは合法だったのに10年分請求? (スコア:0)