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自分で買ったDVDを自分のパソコンに移すと違法なのか。第三者に提供したり上映?したりすりゃまずいのは分かるけど。
ものすごい感覚的に変な気分だな。そんな法律成り立たないだろ・・・。
CDは自分で利用するならリッピングしてパソコンに保存してOKなんだよね最近はmp3のように劣化するフォーマットじゃなくて劣化しない圧縮があってiTuneなんかに標準装備されているのは違法じゃなくてDVDを個人のためにリッピングしてPCに保存するのが違法っていうのには少し無理があるように思うんだよね同じ著作物なのに、何が違うんだろうか著作権法に「個人で使うんでもDVDはだめだけどCDならいいよ」って書いてあるんだろうか
著作権法は全く関係ない。コピープロテクトを外すと違法。CDは普及した段階でコピープロテクトがついていなかった。
CDはDRMがかけてなくて、権利者側が必要な保護処置をしていないから、私的複製が許諾されているとみなせる。DVDは、以前は諸説があったものの、現在は技術的保護手段により権利者側が必要な保護処置をしているから、私的複製が許諾されていない。
本当はCDもDRMをかけて技術的保護手段により権利者側が必要な保護処置を行いたいのでしょうが、CDがCDでなくなってしまったり互換性がなかったりと手遅れなので放置されている。もっとも、CDが2chであることを逆手にとって、技術的保護手段をとることも可能で、多CHのDVD-AudioやBD-Audioを出しているところもあるけれど、少数派に過ぎない。
DVDもDRMは掛けられていませんよ。あるのはスクランブラだけです。それと、記録の方式の変換に伴う技術的な制約によるスクランブラの除去は合法なはずでは?それと、CDにも技術的保護手段(コピー禁止フラグ)は存在しますよ。誰も守ってないだけで。
その解釈は、著作権法改正までは有効でした。が、既に著作権法改正され、その解釈は無効です。
「影像の復元」については包括的に禁止されましたが、変換に関しては従来どおりなはずでは?
変換するためには一度復元しなければいけないのでは?つまり元の記録方式→(復元)→影像→(変換)→別の記録方式とする場合、いったん影像に戻す必要があるから、そこで引っかかると。
影像は実際の影像であって、表示しないなら問題ないのでは?
知らないでは済まないので、勉強しましょう。知らないからといって、すべてが許される世界ではないのです。
そうは言うが何で駄目なんだ?プロテクトやDRMを解除することで同一性を侵害するから?
コピーガードを付けたまま複製すればいいのかみたいな理屈になりそうだが。うちのDVDマルチドライブは古いやつなんでコピーガードをちゃんと認識してくれるのか心配だ。
以前書いたコメントのコピペ [srad.jp]になりますが、・大前提 著作権法では、著作権者に「複製権」という権利があり、無許諾で複製することは「複製権の侵害」になる。
・中前提 著作権法では、「私的複製には複製権は及ばない」という著作権の制限がある。「私的複製の条件を満たす複製」に対しては、著作権法上は原著作者の権利が発生せず、そのため複製しても権利侵害にはならない、ということです。
・小前提 「技術的保護手段の回避」をした複製は、私的複製とは認めない。
ということです。「コピーガードを外した複製」は、私的複製とは認められないため、複製権の侵害になるのです。
> コピーガードを付けたまま複製すればいいのか「コピーガードをそのまま残して複製」したのであれば、技術的保護手段の回避はしてませんから、私的複製に該当します。その場合、複製権は及ばないため、元の著作権者の権利を侵害しませんから、合法です。
ただし、DVDの場合で考えますと、通常のDVDドライブとメディア(DVD-R for General)では、コピーガードをかけた DISC を作ることはできません。実現不可能です。
「DVD-R for Authoring」なら、コピーガード付きの(CSS暗号化した)DVD-Rを焼き込むことができますが、そのためには対応したドライブとメディアを使う必要があります。これは一般人が気軽に買えるような安上がりなものではありません。
何十年(下手すりゃ何年?)後にはできそうな気もする。>コピーガードを付けたまま複製すればいいのか
スキャンと3Dプリンタで立体的に複製とか。
業者側の利益が減りそうなことはなんでも違法にしたいんやで。
業界の要望があったから。
業界がそう主張している時に興味ないから関係ないからと反論が足りなかったから。しっかり反論すればよかったね、消費者の権利だって。もう手遅れだけど。
しっかり反論したところで法律作る連中に献金しているわけでもないし汲んでくれる可能性はない。
> 同じ著作物なのに、何が違うんだろうか> 著作権法に「個人で使うんでもDVDはだめだけどCDならいいよ」って書いてあるんだろうかうん。意訳するとそうなっちゃうね。具体的にはDVDにはCSSという名のアクセスコントロールがかかっていて、それを解除するのも「複製の技術的保護手段」の回避扱いになっちゃった。昔は、視聴そのものを禁止するアクセスコントロール技術はコピープロテクトじゃない、とはっきり区別されてたんだけどね。
そこらへん言葉がひとり歩きしている上にたびたび法改正もされていてカオスな訳ですが、
現在の最新の解釈は下記サイトのとおり: http://d.hatena.ne.jp/baba-p/20120621/p2 [hatena.ne.jp]
つまり「権利者が認めていない」暗号化の解除・解読(を伴った複製)がNGと言うことです。
よってDVDやBlu-rayのリッピングはアウト。
ほんでCDのリッピングはどうかと言うと、CD-DAの場合は暗号化は掛かってないので、上記の「不許諾の暗号化解除」には該当しません。
SCMSがコピーガードだからCDのリッピングも違法とする向きがありますが、そもそも世の中
一般のCDプレーヤってSCMS登場以降の製品は対応じゃないんですか?PCやDAPが普及したいまどきどれだけデジタルアウトが使われてるか微妙ですけど。
CCCDの場合は、目的や名称からすると黒なんだけど、技術的には誤り訂正機能を利用しているだけなのでグレーなんだろうか?
マクロビジョンと同じでコピーガードっしょ
オレのポエム.zipはwinRarの有料版での解凍しか認めませんって言って訴えたい(誰を?
「オレノポエム」が言語の著作物であるならば、技術的保護手段うんぬんは、音と影像にしか適用されないので、保護の対象外です。
また、winRar(の暗号化オプション)は、著作権侵害行為の防止等を目的とする手段では必ずしもないので、技術的保護手段と認められない可能性もあります。
以上、釣りにマジ回答
いやぁ~、知らなかったすっごく勉強になっちゃったみなさん「ありがとう!感謝」つまり作者が「コピーするなよ!だからコピーガードしたぜ」って言ってるものは「だめ」で「コピーガードしてないけどコピーして欲しくないんだけどな」ってものはいいんだようは意思表示だよね
そりゃあ、売り手は最初から「販売したメディアでのみ視聴できる権利」という意識でモノを売っているからね。CDの時代も著作権法上の個人利用の規定を根拠にリッピングが黙認されていただけで、コピーを取ることを販売側が公に認めていたわけじゃない。
売られているのは収録されているメディアであって、決して「一意の内容のコンテンツを消費する権利」じゃないんだよ。今での販売経緯を振り返っても、買ったCDやテープに傷か付いて読めなくなった時に無料で新しい物に交換できる訳じゃなく、買い直す必要があった点からもそれが窺える。
>そりゃあ、売り手は最初から「販売したメディアでのみ視聴できる権利」という意識でモノを売っているからね。でも修理には応じてくれないと言うのが納得いかない傷ついて見られなくなったDVDメディアの修理って何処に出すの?家電製品なら修理受付あるのに
家電と違うのは、盤の修理に対する消費者の関心が薄く、販売側がコストを負ってまでサービス展開をする必要が無かったからじゃないかな?
単価が高価ではないこと(家電の様に云万・十万の商品が出ることは極稀)、複数の販売元から同一のコンテンツが販売される事がない独占的事業なのでサービス面で競争する必要がないこと、販売価格と比較して修理のコストが大きいこと、等が理由だと考えられるよ。
モニタをビデオで撮影する時代が近付いてきたな。
釣りじゃないの?一体何年経ってると。
買ったDVDというが、本当に買ったのは何かをよく考えた方がいい。DVDに記録されたコンテンツの著作権まで購入したわけではないので、そもそも複製権はない。限定的に認められている私的複製権についても、技術的保護手段で保護されたコンテンツは、私的複製権の対象外。結局、メディアとメディア上のコンテンツを私的に再生する権利を購入しただけで、複製する許諾なんて誰も与えていない。唯一の例外は、再生用アプリケーションが、再生するために一時的にメモリ上に読み込むのに複製を行うことだけ。再生用アプリケーションが再生したものは、著作物なので、キャプチャー等で無断で複製することも禁じられている。改めて言う。買ったというが、本当に買ったのは何かをよく考えた方がいい。
おいおい、
> メディアとメディア上のコンテンツを私的に再生する権利を購入しただけ
と書いてあるぞ。未来永劫再生できる権利じゃなくて、購入したメディアが生きている間だけ有効な権利なんだろ。
特定のメーカー製PCに紐づけられたWindowsのライセンスみたいなもので、そのマシンが壊れたらライセンスもなくなってしまうことを考えると分かりやすいかもしれない。
保護機能を回避するのが違法だったはず。
DVD 保護機能ありCD 保護機能なし
つ[シュリンクラップ契約]
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
しらなかったわ (スコア:1)
自分で買ったDVDを自分のパソコンに移すと違法なのか。
第三者に提供したり上映?したりすりゃまずいのは分かるけど。
ものすごい感覚的に変な気分だな。
そんな法律成り立たないだろ・・・。
Re: (スコア:0)
CDは自分で利用するならリッピングしてパソコンに保存してOKなんだよね
最近はmp3のように劣化するフォーマットじゃなくて劣化しない圧縮があって
iTuneなんかに標準装備されているのは違法じゃなくて
DVDを個人のためにリッピングしてPCに保存するのが違法っていうのには
少し無理があるように思うんだよね
同じ著作物なのに、何が違うんだろうか
著作権法に「個人で使うんでもDVDはだめだけどCDならいいよ」って書いてあるんだろうか
Re: (スコア:0)
著作権法は全く関係ない。コピープロテクトを外すと違法。CDは普及した段階でコピープロテクトがついていなかった。
Re:しらなかったわ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
CDはDRMがかけてなくて、権利者側が必要な保護処置をしていないから、私的複製が許諾されているとみなせる。
DVDは、以前は諸説があったものの、現在は技術的保護手段により権利者側が必要な保護処置をしているから、私的複製が許諾されていない。
本当はCDもDRMをかけて技術的保護手段により権利者側が必要な保護処置を行いたいのでしょうが、CDがCDでなくなってしまったり互換性がなかったりと手遅れなので放置されている。もっとも、CDが2chであることを逆手にとって、技術的保護手段をとることも可能で、多CHのDVD-AudioやBD-Audioを出しているところもあるけれど、少数派に過ぎない。
Re: (スコア:0)
DVDもDRMは掛けられていませんよ。あるのはスクランブラだけです。それと、記録の方式の変換に伴う技術的な制約によるスクランブラの除去は合法なはずでは?
それと、CDにも技術的保護手段(コピー禁止フラグ)は存在しますよ。誰も守ってないだけで。
Re:しらなかったわ (スコア:1)
「機器が特定の反応をする信号」では無いですし、音楽データを「特定の変換を必要とするよう」にしているわけでもないので「技術的保護手段」では無いと、自分は思います。
Re: (スコア:0)
その解釈は、著作権法改正までは有効でした。
が、既に著作権法改正され、その解釈は無効です。
Re: (スコア:0)
「影像の復元」については包括的に禁止されましたが、変換に関しては従来どおりなはずでは?
Re: (スコア:0)
変換するためには一度復元しなければいけないのでは?
つまり
元の記録方式→(復元)→影像→(変換)→別の記録方式
とする場合、いったん影像に戻す必要があるから、そこで引っかかると。
Re: (スコア:0)
影像は実際の影像であって、表示しないなら問題ないのでは?
Re: (スコア:0)
知らないでは済まないので、勉強しましょう。知らないからといって、すべてが許される世界ではないのです。
Re: (スコア:0)
そうは言うが何で駄目なんだ?
プロテクトやDRMを解除することで同一性を侵害するから?
コピーガードを付けたまま複製すればいいのかみたいな理屈になりそうだが。
うちのDVDマルチドライブは古いやつなんでコピーガードをちゃんと認識してくれるのか心配だ。
Re:しらなかったわ (スコア:2)
以前書いたコメントのコピペ [srad.jp]になりますが、
・大前提
著作権法では、著作権者に「複製権」という権利があり、無許諾で複製することは「複製権の侵害」になる。
・中前提
著作権法では、「私的複製には複製権は及ばない」という著作権の制限がある。
「私的複製の条件を満たす複製」に対しては、著作権法上は原著作者の権利が発生せず、そのため複製しても権利侵害にはならない、ということです。
・小前提
「技術的保護手段の回避」をした複製は、私的複製とは認めない。
ということです。
「コピーガードを外した複製」は、私的複製とは認められないため、複製権の侵害になるのです。
> コピーガードを付けたまま複製すればいいのか
「コピーガードをそのまま残して複製」したのであれば、技術的保護手段の回避はしてませんから、私的複製に該当します。
その場合、複製権は及ばないため、元の著作権者の権利を侵害しませんから、合法です。
ただし、DVDの場合で考えますと、通常のDVDドライブとメディア(DVD-R for General)では、コピーガードをかけた DISC を作ることはできません。実現不可能です。
「DVD-R for Authoring」なら、コピーガード付きの(CSS暗号化した)DVD-Rを焼き込むことができますが、そのためには対応したドライブとメディアを使う必要があります。これは一般人が気軽に買えるような安上がりなものではありません。
Re: (スコア:0)
何十年(下手すりゃ何年?)後にはできそうな気もする。
>コピーガードを付けたまま複製すればいいのか
スキャンと3Dプリンタで立体的に複製とか。
Re: (スコア:0)
業者側の利益が減りそうなことはなんでも違法にしたいんやで。
Re: (スコア:0)
業界の要望があったから。
Re: (スコア:0)
業界がそう主張している時に興味ないから関係ないからと反論が足りなかったから。
しっかり反論すればよかったね、消費者の権利だって。もう手遅れだけど。
Re: (スコア:0)
しっかり反論したところで法律作る連中に献金しているわけでもないし汲んでくれる可能性はない。
Re: (スコア:0)
> 同じ著作物なのに、何が違うんだろうか
> 著作権法に「個人で使うんでもDVDはだめだけどCDならいいよ」って書いてあるんだろうか
うん。意訳するとそうなっちゃうね。
具体的にはDVDにはCSSという名のアクセスコントロールがかかっていて、
それを解除するのも「複製の技術的保護手段」の回避扱いになっちゃった。
昔は、視聴そのものを禁止するアクセスコントロール技術はコピープロテクトじゃない、と
はっきり区別されてたんだけどね。
Re: (スコア:0)
そこらへん言葉がひとり歩きしている上にたびたび法改正もされていてカオスな訳ですが、
現在の最新の解釈は下記サイトのとおり:
http://d.hatena.ne.jp/baba-p/20120621/p2 [hatena.ne.jp]
つまり「権利者が認めていない」暗号化の解除・解読(を伴った複製)がNGと言うことです。
よってDVDやBlu-rayのリッピングはアウト。
ほんでCDのリッピングはどうかと言うと、
CD-DAの場合は暗号化は掛かってないので、
上記の「不許諾の暗号化解除」には該当しません。
SCMSがコピーガードだからCDのリッピングも違法とする向きがありますが、
そもそも世の中
Re:しらなかったわ (スコア:2)
一般のCDプレーヤってSCMS登場以降の製品は対応じゃないんですか?
PCやDAPが普及したいまどきどれだけデジタルアウトが使われてるか微妙ですけど。
Re: (スコア:0)
CCCDの場合は、目的や名称からすると黒なんだけど、
技術的には誤り訂正機能を利用しているだけなのでグレーなんだろうか?
Re: (スコア:0)
マクロビジョンと同じでコピーガードっしょ
Re: (スコア:0)
オレのポエム.zipはwinRarの有料版での解凍しか認めません
って言って訴えたい(誰を?
Re: (スコア:0)
「オレノポエム」が言語の著作物であるならば、
技術的保護手段うんぬんは、音と影像にしか適用されないので、
保護の対象外です。
また、winRar(の暗号化オプション)は、著作権侵害行為の防止等を目的とする手段では
必ずしもないので、技術的保護手段と認められない可能性もあります。
以上、釣りにマジ回答
Re: (スコア:0)
いやぁ~、知らなかった
すっごく勉強になっちゃった
みなさん「ありがとう!感謝」
つまり
作者が「コピーするなよ!だからコピーガードしたぜ」って言ってるものは「だめ」で
「コピーガードしてないけどコピーして欲しくないんだけどな」ってものはいいんだ
ようは
意思表示だよね
Re: (スコア:0)
そりゃあ、売り手は最初から「販売したメディアでのみ視聴できる権利」という意識でモノを売っているからね。
CDの時代も著作権法上の個人利用の規定を根拠にリッピングが黙認されていただけで、
コピーを取ることを販売側が公に認めていたわけじゃない。
売られているのは収録されているメディアであって、決して「一意の内容のコンテンツを
消費する権利」じゃないんだよ。
今での販売経緯を振り返っても、買ったCDやテープに傷か付いて読めなくなった時に無料で
新しい物に交換できる訳じゃなく、買い直す必要があった点からもそれが窺える。
Re: (スコア:0)
>そりゃあ、売り手は最初から「販売したメディアでのみ視聴できる権利」という意識でモノを売っているからね。
でも修理には応じてくれないと言うのが納得いかない
傷ついて見られなくなったDVDメディアの修理って何処に出すの?
家電製品なら修理受付あるのに
Re: (スコア:0)
家電と違うのは、盤の修理に対する消費者の関心が薄く、
販売側がコストを負ってまでサービス展開をする必要が
無かったからじゃないかな?
単価が高価ではないこと(家電の様に云万・十万の商品が出ることは極稀)、
複数の販売元から同一のコンテンツが販売される事がない独占的事業なので
サービス面で競争する必要がないこと、販売価格と比較して修理のコストが
大きいこと、等が理由だと考えられるよ。
Re: (スコア:0)
モニタをビデオで撮影する時代が近付いてきたな。
Re: (スコア:0)
釣りじゃないの?
一体何年経ってると。
Re: (スコア:0)
買ったDVDというが、本当に買ったのは何かをよく考えた方がいい。
DVDに記録されたコンテンツの著作権まで購入したわけではないので、そもそも複製権はない。
限定的に認められている私的複製権についても、技術的保護手段で保護されたコンテンツは、私的複製権の対象外。
結局、メディアとメディア上のコンテンツを私的に再生する権利を購入しただけで、複製する許諾なんて誰も与えていない。
唯一の例外は、再生用アプリケーションが、再生するために一時的にメモリ上に読み込むのに複製を行うことだけ。
再生用アプリケーションが再生したものは、著作物なので、キャプチャー等で無断で複製することも禁じられている。
改めて言う。買ったというが、本当に買ったのは何かをよく考えた方がいい。
Re: (スコア:0)
おいおい、
> メディアとメディア上のコンテンツを私的に再生する権利を購入しただけ
と書いてあるぞ。
未来永劫再生できる権利じゃなくて、購入したメディアが生きている間だけ有効な権利なんだろ。
特定のメーカー製PCに紐づけられたWindowsのライセンスみたいなもので、
そのマシンが壊れたらライセンスもなくなってしまうことを考えると
分かりやすいかもしれない。
Re: (スコア:0)
保護機能を回避するのが違法だったはず。
DVD 保護機能あり
CD 保護機能なし
Re: (スコア:0)
つ[シュリンクラップ契約]