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他の課税との一貫性に齟齬が無いですかね……。赤字企業には経費を認めません、なんてのはあり得ないわけで。(損失の年またぎでの繰越も認められ無さそうだし)
年単位の収支が分岐点の手前をうろついているときは損失(ハズレ馬券)の隠蔽にメリットが発生しますね。
#当たり馬券の裏取引市場が盛んになるかな……。
ギャンブルは全体的に見れば赤字に決まってるわけで...
ギャンブルの1円あたりの期待値が1を切るのは当然ですが、その値がもっとも低い宝くじには税金が掛からなかったり。
#ちなみに、最近の「期待値」って言葉の使い方が気持ち悪い。
宝くじは源泉徴収なだけでは。 競馬も同じにしちゃえばいいのにね。 100円で1.0倍に的中したら、払い戻しは50円とか。
勝った奴は見逃して、負けた奴からふんだくるまこと平常運転でございます
それはともかく、経済活動の経済活動たるゆえんはいくつかあって、「収益を上げ続けていること」もそのうちの一つなんでしょうねで、競馬の場合はそれしかないと
株もギャンブルだが何が違うのか。やっぱ元が娯楽だからかねぇ…
給与所得は有利、退職所得は非常に有利、雑所得の内公的年金等の所得は有利、その他の雑所得は非常に不利など、日本では所得の種類毎によって課税方法が違います。ギャンブルの勝ち金は雑所得、例外としてそれで生計を立てているなど事業性が認められる場合に限り事業所得所得の種類が違いますので、一貫性がないのは当然です。なお、雑所得は損失の繰り越しも認められません。
#違法賭博も雑所得の課税対象、職業的売春婦の売上は事業所得の課税対象
>ギャンブルの勝ち金は雑所得
一時所得。特別控除が50万まで。
#本件は黒字減らしに見られたのでは?
違法賭博の胴元の所得は事業所得?ばくち打ちは踏んだり蹴ったりやな
日本じゃなくアメリカの例だけど、アル・カポネは傘下の犯罪組織から得た金を申告しなかった脱税容疑で逮捕された。
所得税基本通達からすると、胴元の所得は事業所得になると思われます。振り込め詐欺グループの元締めの所得は事業所得、メンバーの分け前は給与所得で元締めには源泉所得税控除義務あり。
#「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
一時所得に該当する例[編集]臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)。
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/ [nikkei.com]> レースを左右する要素として、被告が選んだ要素は実に40に上るという。その詳細は明かされていないが、裁判資料などによると「前回のレースで5~7着に入った馬は、好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という“法則”があったという。他の要素についても同様に分析を進め、リターンの期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。
必要経費と認められた人の裁判だが、こういう資料を提出するところまでやらないと認められないのかもね
ディープラーニングとか機械学習系の方法で予測掛けてたらどうすんだろ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
一貫性の欠如 (スコア:2)
他の課税との一貫性に齟齬が無いですかね……。
赤字企業には経費を認めません、なんてのはあり得ないわけで。
(損失の年またぎでの繰越も認められ無さそうだし)
年単位の収支が分岐点の手前をうろついているときは
損失(ハズレ馬券)の隠蔽にメリットが発生しますね。
#当たり馬券の裏取引市場が盛んになるかな……。
Re: (スコア:0)
ギャンブルは全体的に見れば赤字に決まってるわけで...
Re:一貫性の欠如 (スコア:2)
ギャンブルの1円あたりの期待値が1を切るのは当然ですが、その値がもっとも低い宝くじには税金が掛からなかったり。
#ちなみに、最近の「期待値」って言葉の使い方が気持ち悪い。
Re: (スコア:0)
宝くじは源泉徴収なだけでは。
競馬も同じにしちゃえばいいのにね。
100円で1.0倍に的中したら、払い戻しは50円とか。
Re: Re:一貫性の欠如 (スコア:1)
# 倍率があまりに低い時は主催者持ち出しで補填してるだけです
Re: (スコア:0)
勝った奴は見逃して、負けた奴からふんだくる
まこと平常運転でございます
それはともかく、経済活動の経済活動たるゆえんはいくつかあって、「収益を上げ続けていること」もそのうちの一つなんでしょうね
で、競馬の場合はそれしかないと
Re: (スコア:0)
株もギャンブルだが何が違うのか。やっぱ元が娯楽だからかねぇ…
株は経済活動の潤滑剤 (スコア:2)
代わりに、株主総会では発言権や議決権を与えないといけないし、配当や株主優待を付ける場合もある。
本来あるべき姿は投資であり、株式会社と株主が経済活動において双方 win-win になるよう運用すべき性格の制度。
市場における価格決定と投機的な運用にギャンブル性がないとは言わないが、それはあくまでも結果論であり、そもそもの目的が異なる。
目的で言えば、スポーツ振興だとか、騎馬隊の練度向上だとか、いろんな理由がありはするけど、遊ぶ側の立場で制度として継続的な投資として成り立つかどうかという視点で言えば、いわゆるギャンブルにそれは本来織り込まれてない、つまりトータルでは一方的にむしり取られるだけの制度のはずなんだけど、システマティックにやった結果、投資として成立しちゃって、それを国税にも認めさせちゃったというところが、株式のギャンブル性に対するアンチテーゼ的な意味でこの話の面白いところだと思う。
uxi
Re: (スコア:0)
給与所得は有利、退職所得は非常に有利、雑所得の内公的年金等の所得は有利、その他の雑所得は非常に不利など、日本では所得の種類毎によって課税方法が違います。
ギャンブルの勝ち金は雑所得、例外としてそれで生計を立てているなど事業性が認められる場合に限り事業所得
所得の種類が違いますので、一貫性がないのは当然です。なお、雑所得は損失の繰り越しも認められません。
#違法賭博も雑所得の課税対象、職業的売春婦の売上は事業所得の課税対象
Re:一貫性の欠如 (スコア:1)
>ギャンブルの勝ち金は雑所得
一時所得。特別控除が50万まで。
#本件は黒字減らしに見られたのでは?
Re: (スコア:0)
違法賭博の胴元の所得は事業所得?
ばくち打ちは踏んだり蹴ったりやな
Re:一貫性の欠如 (スコア:1)
日本じゃなくアメリカの例だけど、アル・カポネは傘下の犯罪組織から得た金を申告しなかった脱税容疑で逮捕された。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
所得税基本通達からすると、胴元の所得は事業所得になると思われます。
振り込め詐欺グループの元締めの所得は事業所得、メンバーの分け前は給与所得で元締めには源泉所得税控除義務あり。
#「収入金額とすべき金額」又は「総収入金額に算入すべき金額」は、その収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わない
Re: (スコア:0)
一時所得(いちじしょとく)は、所得税における課税所得の区分の一つであって、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう(所得税法第34条一項)。
一時所得に該当する例[編集]
臨時的、偶発的な収入で対価性のない次のようなものは、一時所得とされる(所得税法基本通達34-1,2)。
懸賞や福引き、クイズ番組などの賞金・賞品(業務関係を除く)
競馬・競輪(チャリロトを含む)・競艇・
Re: (スコア:0)
https://www.nikkei.com/article/DGXZZO55492380W3A520C1000000/ [nikkei.com]
> レースを左右する要素として、被告が選んだ要素は実に40に上るという。その詳細は明かされていないが、裁判資料などによると「前回のレースで5~7着に入った馬は、好走する確率が高い割に人気になりにくく、高いリターンが期待できる」という“法則”があったという。他の要素についても同様に分析を進め、リターンの期待度を数値化。そのうえで各馬を順位付けし、高い馬同士の組み合わせの馬券を購入していた。
必要経費と認められた人の裁判だが、こういう資料を提出するところまでやらないと認められないのかもね
Re: (スコア:0)
ディープラーニングとか機械学習系の方法で予測掛けてたらどうすんだろ。