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(受信契約及び受信料) 第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
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Stay hungry, Stay foolish. -- Steven Paul Jobs
NHKの受信料 (スコア:0)
それなのに、NHK BS放送の受信料を払わされています。
CATV局から無条件にBSチャンネルが配信されているので、視聴の有無に関わらず
BSの受信料が必要なのだとか。
うちだけBS放送の配信を停められないか、CATV局に聞いてみたことがあるのです
Re:NHKの受信料 (スコア:-1, フレームのもと)
>そうすれば、NHK受信不可になるので、今後は受信料も払わなくて済むのかな?
放送法では、NHKの放送を見る見ないはどうでもよくて、
テレビ放送の受信設備を持っていることが要点ですのでおまちがえなく。
法律への苦情要望陳情はお近くの議員までどうぞ。
Re:NHKの受信料 (スコア:1)
地上波に関しては、上記の通り「放送の受信を目的としない受信設備」であれば契約の必要はありません。
ここで「放送」に民放が含まれるかどうかですが、第2章自体が日本放送協会についてですので、それはないと読み取れます。
Re:NHKの受信料 (スコア:1)
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
って書いてあるので、そもそもCATVの場合には有線通信(NHKを直接受信しているのはCATV会社であって公衆では無い)なので、この条文の適用はされないんじゃ無いでしょうか?1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
Re:NHKの受信料 (スコア:0)
Re:NHKの受信料 (スコア:0)
#とはいえ、隙のある条文記述だな。わざとかもしれないけど。
#解釈法改正が好きな国だから、意図的なw