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現実的に見た場合、ほとんどの人が不法な目的で使っているからこうなるのでは? 単純に「トラフィックが多すぎるから」というわけではないと思います。 それだけじゃ、いくらなんでも理由にならないのでは。
つきましては、「ぷらら」は11月より順次、「Win-MX」や「Winny」などの一部アプリケーションをご利用になり、サーバ利用をされた場合に発生する上りトラフィックを中心にアプリケーション毎の帯域を制御するトラフィック制御装置の導入を図り、他の会員の迷惑にならないレベルまでトラフィックの制御を行っていくことにいたしました。 ぷららからのお知らせより抜粋
一部の人でそのリソースの大部分を消費してしまうのを避けるために、プロバイダが配分の裁定者になることについて、私は賛成です。しかし、選ぶときの目安として、配分の上限を数字として明示するべきだとは思います。
第12条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。 第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。
単に通信量が異常に多いユーザの通信量を制限するだけなら、ワン切り対策と同様の認識が得られたのではないかと思いますが、今回は「Win-MXやWinnyのユーザ」を標的としたということで、通信の秘密を侵しているのではないかという疑いが持たれますね。 さらに、既に#418239 [srad.jp]に指摘される危惧もあります。
契約約款 [plala.or.jp]において
(個別サービス契約の中断・解除) 第15条(株)Plalaは、会員が以下の本サービスの利用において 各個別サービス契約毎の統計的平均的な利用を大幅に超えた利用を行い 、本サービスの運用及び制度の維持に支障を来たすと判断した場合は、 当該会員に対し事前に対処を依頼した上で、利用状況が改善しない場合 は、30日以上の事前の通知を出すことにより個別サービス契約を解除 できるものとします。 (1)(
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
Winny (スコア:0)
... まさか人間力勝負か?
Re:Winny (スコア:2, 参考になる)
基本的に賛成。
多分「WinMX/Winny使ってるけど犯罪行為には使ってない」とか
証明すれば、あまり問題ないのではないかと。
現実的に見た場合、ほとんどの人が不法な目的で使っているからこうなるのでは?
単純に「トラフィックが多すぎるから」というわけではないと思います。
それだけじゃ、いくらなんでも理由にならないのでは。
ユーザを無視してるといっても、「法律を無視しているユーザ」が
対象だと思うので。そーいうやからが痛い目にあうのは賛成、という意味で。
Re:Winny (スコア:3, 参考になる)
ですから、第4段落は第3段落を受けていると考えるのが妥当だと思います。
一部の人でそのリソースの大部分を消費してしまうのを避けるために、プロバイダが配分の裁定者になることについて、私は賛成です。しかし、選ぶときの目安として、配分の上限を数字として明示するべきだとは思います。
Re:Winny (スコア:2, 興味深い)
使用目的にもよりますが、電気通信事業者がアプリケーションレイヤでデータを見るのは違憲行為にあたると可能性が高いです。
その結果を用いて通信を阻害しようとすれば、間違いなく検閲であり違憲行為と思われます。
(あくまで、電気通信事業者の場合であって、企業や大学のキャンパス内でのことについては当てはまりません)
アプリケーション自動解析する装置があったとして (スコア:2, 参考になる)
一律にアプリケーション層のデータだからNGと言うのであれば、AAA over http等仮想レイヤ上のAAAレイヤのヘッダはヘッダにもかかわらず参照できないという事になります
実質的なデータ部は守秘義務により保護されるのは当然ですが
実質的に通信のデータではなく、通信の制御ヘッダと解析されている場合も上記のように存在するでしょう
アプリケーション層のデータ部だからNGと言ってしまうのは少し乱暴なような...
Re:Winny (スコア:0)
>その結果を用いて通信を阻害しようとすれば、間違いなく検閲であり違憲行為と思われます。
違憲?
違法ではなくて?
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
しかしこれは民間企業の行為について規定したものなんだろうか?
日本国憲法 (スコア:1)
Re:Winny (スコア:1)
私人間効力(第三者効力)は裁判で決めることでしょうね。
[udon]
Re:Winny (スコア:1, 参考になる)
> 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
こういうのを引いてくるのはいいのだが、もうちょっと勉強してから引っ張ってください。 国民の権利だって、無条件に認められるわけではなく全体の利益のために制限される場面もあるのです。
それから、内容を検閲するわけではなく、一定の通信手順を用いるものに対する制限ですので、そもそも検閲ではないですね。
#小包の大きさを制限する程度の話です。
Re:Winny (スコア:1)
・トラフィック・セッション傾向から判別---合法
・アプリケーション層のデータから判別--違法
組織内
・トラフィック・セッション傾向から判別---合法
・アプリケーション層のデータから判別--合法
ってことでファイナルアンサー?
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:1)
単に通信量が異常に多いユーザの通信量を制限するだけなら、ワン切り対策と同様の認識が得られたのではないかと思いますが、今回は「Win-MXやWinnyのユーザ」を標的としたということで、通信の秘密を侵しているのではないかという疑いが持たれますね。
さらに、既に#418239 [srad.jp]に指摘される危惧もあります。
Nullius addictus iurare in verba magistri
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
遮断ではなくて、絞るだけだから検閲には当たらないと思います。
それに通信の秘密を侵すというのは、通信の内容を得て、それを外部に
提供
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
どこまでが通信制御のデータで、どこからが秘密を守るべき私文データなのかということでしょう。
私の認識ではメールを想定した場合、SMTPヘッダは制御データとして検閲OK。但し本
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
そう思いますよ。
なんでいまさら騒いでるんでしょうね?
まあ嫌がるのは一部の方々だけでしょうけど。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
この場合とは関係ないのでは?
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
あらゆる通信が検閲になってしまうよ。
パケットを分解してみると、あなたの考えてるデータ部にも制御データが載ってる
わけだし、バラバラに分けられて流れてくるデータなんて見ても、データの一部に
すぎないし、はっきり言って帯域制御の場合はそのデータの内容すらみないでしょ。
特定のソフトの帯域を制御したいなら、データよりもその制御データのチェックが
必要なはず。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:1)
ウィルス対策してないPCが多いからしょうがないのかな、とは思ってます。
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
||インターネット上の
||あらゆる通信が検閲になってしまうよ。
普通の通信は検閲にならないよ。
検閲というのはAさん~Bさんへの通信について、Cさんが通信内容を確認することですよね。
制御データと本来の通信データは1つの箱に入っているけど、宛先が違う。
制御データは、Bさん 及び Cさん(通信業者)宛ての通信。
だ
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
||わけだし、||バラバラに分けられて流れてくるデータなんて見ても、
||データの一部に
||すぎないし、はっきり言って帯域制御の場合はそのデータの内容すらみないでしょ。
||特定のソフトの帯域を制御したいなら、||データよりもその制御データのチェックが
||必要なはず。
データ部=私文内容なんて一言も書か
Re:憲法&電気通信事業法 (スコア:0)
明らかに違いますよ。
#以下それを前提の発言なので全却下
Re:Winny (スコア:0)
契約約款 [plala.or.jp]において
Re:Winny (スコア:1, すばらしい洞察)
> 証明すれば、あまり問題ないのではないかと。
犯罪行為を立証するのは、検察であって被疑者じゃありませんよね。
この場合、ユーザがISPに対して自分の利用方法の正当性を証明しなきゃいけないってのは、負担が大きすぎやしませんか。
Re:Winny (スコア:0)
それはつまりSSL化されちゃうともう対処不能ってこと?