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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
罪名が違うのでは? (スコア:3, 参考になる)
どうせなら業務妨害で罪に問われた方が世のため人のためだったようにも思います。こんなあいまいな定義の不正アクセスを判例にしないためにも,控訴して戦い続けるのがoffice氏の社会的責任でしょう。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1, 参考になる)
主文でなく情状の方にセミナー云々は書かれているのでは?
情状に構成要件以外のことが書かれているのは変じゃないと思いますが。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1, 参考になる)
不正アクセスの動機付けとして言及されているのであって、構成要件は
あくまで不正アクセスに関することだと思います。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1, すばらしい洞察)
そして、いい加減な管理で個人情報を漏らした側も「窃盗の幇助」として追及されるべき。
500円図書券でお茶を濁すなんて常軌を逸している。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:0)
「窃盗幇助」に問えるね。
ま、自己責任という意味では納得できなくもないが。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:2)
>「窃盗幇助」に問えるね。
詭弁ですね。
最終的に「犯罪か否か」を認定するのは裁判官ですが、
その裁判官が「犯罪か否か」を判断する基準は
「一般国民が認識しえた『事実か否か』」によります。
AC氏が主張する「家主も幇助犯」という論理は、裁判官は元より
一般国民に対しても主張しえない「詭弁」ですよ。
Re:家主の規模・役割に拠る (スコア:1, 興味深い)
それを利用した客が被害にあったので、ドンキやニューオータニ・歌舞伎町ビルの火災
に例えたほうが良さそうだ。
この三者の家主は、いずれも消防法違反をしていてペナルティを喰らった。
幇助という積極的荷担をしたとは、被害にあった人も認識し得ないだろうが、
管理責任を問う仕組みが存在するのだな。
オフラインレベルでは、まさに4月1日から施行されるわけである。
オンラインレベルで見ると、プライバシーマークとやらは存在するが、
それも、実はオフラインレベルの話でオレオレ証明書 [hatena.ne.jp]で
セキュアですと言っているほうが何の過失責任も問われない。
そんな過失を、堂々のさばらせる一方的な判例になりかねない。
office氏のしたことは、なんらかの責任をとる必要があるだろう。
しかし、「不正アクセスとは何か」をやたら広大に解釈する危険を、
一般国民が理解できないと決定された事に違和感が残るという、
スラドの住民ならではの危機意識…それを杞憂と笑い飛ばすのも結構だ。
話を戻せば、「家主も幇助にあたる」というのはそういう解釈の拡大
を皮肉ったものであって、反駁を狙った論理(詭弁)ではないと思われる。
優しく言えばネタにマジレスカッコ悪いだ。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:0)
>「一般国民が認識しえた『事実か否か』」によります。
ここんところ初耳なんですが
どっかに解説ありますか?
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1)
大谷実とか前田雅英とかが有名。大塚仁、団藤重光なんかもあり。
構成要件該当性という部分に必ず書いてあります。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1)
アクセス脆弱性を自宅の鍵に喩えるのは不適切。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:0)
> 「窃盗幇助」に問えるね。
> ま、自己責任という意味では納得できなくもないが。
いいえ。
「個人情報」は預託されたものであって、企業の財産ではありません。
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1)
不正アクセス禁止法って「防御措置を破っていることが構成要件」だっけ?
条文には善意のハッカーすら認めないの?と読めるような内容だったような気がするけど。
3条2項の2号や3号は「制限を免れることができる情報又は指令を入力して」って感じだよね(1号がパスワードを使っての話)。
例外は、管理者と管理者から承諾を得た奴だけ。
「アクセス制御機能」の定義は、「パスワードで解除」があれば該当するようにしか読めないし。
>青柳勤裁判長は「アクセスはプログラムの脆弱(ぜいじゃく)性を利用したもので、管理者は想定もしていなかった。アクセス制御機能による『特定利用の制限』がかかっていたといえ、被告の行為は不正アクセスに当たる」と述べた。
http://www.asahi.com/national/update/0325/TKY200503250132.html
と、「脆弱(ぜいじゃく)性を利用したもの」と述べているような気がする。
判決文自体を発見出来なかったので色々なサイトを検索し回ってみたが、FTPでは認証があった点とCGIに脆弱性があった点も述べているみたい。
「情状」として、セミナーの話と事前に修正出来る様に連絡しなかった話もあるみたいね。
「情状」として、セミナーの話が判決文に書かれているようだが、俺は逆に判決文で触れなかったら違和感を感じると思う。
「情状」に入れるべきでは無く「構成要件」とかで述べるべきと言うのならば解るけど。
修正連絡無しで晒す行為の有無に一切触れなかったら、善意のハッカーすら認めないみたいに読めるからね。
>どうせなら業務妨害で罪に問われた方が世のため人のためだったようにも思います。こんなあいまいな定義の不正アクセスを判例にしないためにも,控訴して戦い続けるのがoffice氏の社会的責任でしょう。
「あいまいな定義の不正アクセス」って、俺はそうは感じないけど。
「セキュリティーホールを突いてアクセスし、修正連絡を入れずに晒す行為はアウト」って判例だよね?
彼の行為の裁判だから、「修正出来るように連絡し晒さなければセーフ」なんて事が書かれるとは思えないし。
ついでに、見て回ったいくつかのサイトでは「無罪になるべき」旨が書かれていたが、俺は無罪ってのはどうかと思う。
「あれはセキュリティーホールではない」なんて判決になれば、穴を突いて晒し放題になってしまうよな。それはどう考えても異常だから無理だと思う。
あと、執行猶予が付いてたとしても懲役刑はちょっと厳しいように感じる。無罪は無理だろうけど、罰金刑で十分な気が....
Re:罪名が違うのでは? (スコア:1)
裁判というのは、個別の案件を総合的に判定するものです。
今回の判例としては、HTML書き換えのCGIアクセスが不正アクセスと判定されただけで、量刑のほうは「セミナーでの公開」に起因していると考えるべきでしょう。
今後、今回と同じ手法で不正アクセスしたとしても、通報の方法さえ間違えなければ、罪を問われない可能性が十分にあります。
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