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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
そもそも無効 (スコア:3, 興味深い)
ジャストシステムが云々でなく特許そのものに言及するという、ずいぶん本来的な部分に踏み込んだ判断ですね(まだ詳細は見てませんが)。
いやまぁ、知財高裁は地裁とは違うってことなんですかね。
Re:そもそも無効 (スコア:2, 参考になる)
そうではないです。
判決文中 [courts.go.jp]、
| 4 争点4(時機に後れた攻撃防御方法)について
| (1) 被控訴人は,控訴人が当審において新たに提出した構成要件充足性及
| び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証は時機に後れたものとし
| て却下されるべきである旨主張する。
| また,本件特許の無効理由に関する部分は,新
| たに追加された文献に基づくものではあるが,これらはいずれも外国において
| 頒布された英語の文献であり,しかも,本件訴えの提起より15年近くも前の
| 本件特許出願時より前に頒布されたものであるから,このような公知文献を調
| 査検索するためにそれなりの時間を要することはやむを得ないことというべき
| である。
| 以上の事情を総合考慮すれば,控訴人が当審において新たに提出した構
| 成要件充足性及び本件特許の無効理由についての追加的な主張・立証が時機に
| 後れたものであるとまではいうことができない。
今般、29条2項(進歩性)判断の決め手となった「乙18文献」(「HPニューウェイブ環境ヘルプ・ファシリティ」(1989年8月発行))は、今回の控訴審の際に提出された文献である、との記載があります。
つまり、原審である東京地裁の判決においては、これら文献は提出されておらず、当然ながら今般のような進歩性の判断がなされなかったのは仕方のないことです。
多分、ジャストシステムは必死になって先行技術文献を探したのではないでしょうか。
特許公報とは違い、非特許文献はデータベースでの検索が極めて困難ですから。
Re:そもそも無効 (スコア:1)
判決文全文がまだ見れていないのでアレですが、ソフトウェアへの特許権の行使に対してどういう判断をしているかが非常に興味あります。
Re:そもそも無効 (スコア:2, 参考になる)
特許法104条の3第1条は「無効と認められる特許権を行使することは権利の濫用に当たるから、権利行使は『できない』」と規定していますが、「特許取得の濫用に対する『牽制』」などという意味は含まれていません。
無効資料さえなければ有効な権利であるのですから、それを基に権利行使するのは特許権者の権利です。
判決文は昨日夜から既に閲覧可能です [courts.go.jp]ので、心行くまで熟読されて下さい。
別に「ソフトウェア特許だから云々」なんて記載はありませんけど。
Re:そもそも無効 (スコア:1)
Re:そもそも無効 (スコア:1)
キルビー判決の5ヵ月後、東京地裁平成12年9月27日判決 [courts.go.jp]においても、上記と類似の趣旨の判決が出ています。
すなわち、地裁でも新規性(特29条1項各号)進歩性(29条2項)の判断はします。
以上のことより、地裁だから権利判断をしない、という見識は誤りです。
その上で、今般の判決文を見ると、
| 被控訴人は,平成16年8月5日,本件訴えを提起し,原審において,
| 同年9月17日に第1回口頭弁論期日,同年10月26日に第2回口頭弁論期
| 日,同年11月30日には第3回口頭弁論期日がそれぞれ開かれ,第3回口頭
| 弁論期日において口頭弁論が終結され,平成17年2月1日,被控訴人勝訴の
| 原判決が言い渡された。控訴人は,これを不服として本件控訴を提起し,同年
| 4月25日の当審第1回口頭弁論期日において,控訴状及び控訴理由書を陳述
| し,構成要件充足性及び本件特許の無効理由についての新たな主張を追加する
| と共に,新たな刊行物等を証拠として提出し,その後,同年6月3日の第2回
| 口頭弁論期日及び同年7月15日の第3回口頭弁論期日において,前記主張・
| 立証について若干の補充をし,第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結さ
| れた。
| (2) 前記事実によれば,原審においては,第1回口頭弁論期日が開かれて
| から第3回口頭弁論期日において口頭弁論が終結されるまで2か月余り,訴え
| の提起から起算しても4か月足らずの期間である。このように,原審の審理は
| 極めて短期間に迅速に行われたものであって,控訴人の当審における新たな構
| 成要件充足性及び本件特許の無効理由についての主張・立証は,若干の補充部
| 分を除けば,基本的に,当審の第1回口頭弁論期日において控訴理由書の陳述
| と共に行われたものであり,当審の審理の当初において提出されたものである。
原審の東京地裁判決 [courts.go.jp]は訴えの提起から口頭弁論終結迄4ヵ月足らずという短期間の係争でした。
この短期間で裁判の資料作成等にマンパワーを取られつつ、無効資料を探すとなると、大変だったのではないでしょうか。
ジャストシステムは、原審(東京地裁)の時点で無効資料を出さなかったのは「地裁では特許無効の判断はしない」と思っていたから、とは、いささか妥当性に欠ける理由です。
むしろ、「出さなかった」のではなく、「出せなかった(まだ見つかっていなかった)」と考えるのがより妥当だと思います。
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0, 参考になる)
戦うエピソードがあって、被害を訴えた母子の過去の詐欺歴や
証言の矛盾をついたにも関わらず、原告(つまり詐欺親子)の
勝訴となってしまう。そこで控訴しますって所で終わるのだが、
「地裁では裁判官が一人だが、高裁では3人になる!
3人なら常識が働くと信じたい!」と結んでいたのが印象に残った。
それを思い出した。
高裁と言えば、大阪高裁が首相の靖国参拝を違憲と判断したと、
大々的にメディアが報じているわけだが、そもそも争っていたのは
首相の行為に対して賠償しろって請求が「主たる判決」だったわけで、
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0)
>この国のマスコミは大丈夫か?
個々のマスコミがあういうふうに主張したいと考えているだけのこと。
私自身の主張とも違うけど、わたしはあなたのようにマスコミにこうあってほ
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0)
正しいと無意識のうちに思っているような人たちがかなりの割合でいるのは
確かなので、そういう人たちの言動にいつも戸惑ってしまう自分としては、
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0)
> 大々的にメディアが報じているわけだが、そもそも争っていたのは
> 首相の行為に対して賠償しろって請求が「主たる判決」だった
「三人なら常識が働く」って 書くくらいなら、「一人あたりたった1万円の賠償」を その「常識」で判断してみようね > オボッチャン
民事訴訟としての要件を満たすための、賠償請求であって、主目的が「憲法判断= 違憲の確認」であるのは明白。
それと、靖国神社は慰霊の場でなく、国家=天皇制(国民や国土じゃない)の為に死んだ人間を「顕彰する場」であるんだな。
有名な話じゃ 戊
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0)
差別と区別の違いもわからない馬鹿は何を語っても無駄。
Re:全然ハナシは違うしフィクションだが (スコア:0)