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どこにコメントするべきか迷ったんですが、一応ここにぶら下げさせてもらいます。
#ちなみに、わたしは「コンピュータースペシャリスト」じゃないただの一般人です。
デジタルコピーの問題について、アメリカでもWCT->DMCAの流れで、技術的保護手段を回避しての複製が禁じられたました。が、この規定は利用者の権利を損なうものであるとして、法改正を目指す動きが出ているようです。詳しくは以下のニュース等を参照してください。
根拠として出ているAHRA: Audio Home Recording Act of 1992 : 17 U.S.C. §1001-1010 非商業使用の例外については、 17 U.S.C. §1008 [cornell.edu]
Rick Boucher下院議員による一連の動きは、 ここ [house.gov]で紹介されてます。
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繰り返し議論?になっているのは日本の著作権法なので、直接関係あるわけではありませんが・・・・・第三十条の技術的保護手段回避禁止がWCTに準拠したものであることを考えると、著作権保護に関するひとつの姿勢として参考になる動きだと思います。
著作権法が寄与すべき文化の発展の「文化」は、言うまでもなくリスナーが居ることが前提です。すなわち、ぽつんと楽曲がそこにあれば文化なのではなく、受け手側の「リスニングスタイル」も含めて、音楽が社会でどう受け入れられているのか、というのがひとつの文化でしょう。その意味で、リスナーの利便を保護する、というのも著作権法の(そして憲法をはじめとする法律そのものの)目的であるはずです。
ある楽曲をCDの形式で購入し、それをMDに落として聴く、というのはすでにスタイルとして広く一般に浸透しています。また、今後、技術の進歩(つまりはPCを含むデジタル録音機器の多様化)に伴って、音楽の聴き方は様々に変化していくと思います。その意味で、技術的保護手段の進歩によって可能となる様々な制限に対して、リスナーの権利(利便)を守るのもまた法律の役目であるはずです。
著作権保護法制がデジタルコンテンツや新技術に対応し切れていない、というのは確かで、新しい動きに対応できるような著作権保護法制が求められると思います。その際、立法趣旨を反映しつつ有効かつ柔軟に運用できるシステム(法制)が志向されるべきですし、そこで上記の「リスナーの権利」に留意するべきことは当然でしょう。
ちなみに、 JASRAC理事長に聞く・私的複製、拡大解釈しすぎ [nikkei.co.jp]では、JASRACの見解らしきものが述べられています。既出かな? あくまでひとつの「解釈」ですが。レコード業界が、今後どのような著作権保護システムを目指しているのかを読み取る上で、かなり参考になると思います。
いい加減、複製権は存在しないという”妄想”はやめたら どうですか?
まだ、著作権第30条では個人での使用に限り複製を認めている。
今回のケースで言えば,CDのレイアウトなどの構成やさらには記録された信号までが,すべてオリジナルと同じ状態になっていれば「技術的保護手段の回避」を行ったことにはあたらない。
技術的保護手段を回避しないで複製できたらね。
# そのzdnetの記事は言ってることがめちゃくちゃだよ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
今回だけね (スコア:1)
他力本願。
Re:今回だけね (スコア:2, すばらしい洞察)
わかりやすい亀裂は私的複製ですね。
私的複製は購入者の権利だから自由にできますと言う人いれ
-- wanna be the biggest dreamer
複製権はありますよ (スコア:0)
Re:複製権はありますよ (スコア:2, すばらしい洞察)
そして現在の著作権法に私的複製権は無いです。
ただしこれはあくまでデジタルコピーが高価だった頃の便宜的な規定で、明確に私的複製権は無いと議論結論されたわけじゃありません。
現在デジタルコピーが手軽になってきたので議論されています。
認めない立場の人たちは、便宜的に規定されていることを理由として今の規制をそのまま既成事実化しようという戦略のようです。
認めたい立場の人たちは、便宜的な規定にすぎないと認めさせるところから始めることを余儀なくされてるわけです。
どうもコンピューター界隈の人も法律となると天から与えられたもののように対応しちゃう傾向があるように見受けられます。ソフトウェアが苦手な日本人の国民性なのかなぁ。守る人だけでなくて、破る人も何やら英雄意識がギトギトしてる(燕雀いずくんぞ云々)。
僕は法律もプログラムもあまり違いは感じないので違和感あります。どっちもソフトウェアでありコードでしょ?
法律の解釈に終わらないで、法律は人の作るものだという視点をまずもってほしい。今の法律はこうなってる、という知識で判断できるテーマじゃないのです。
それはコンピュータープログラムをその可能なユーザーインターフェースの範囲で使い方を覚える、言ってみればエクセル使いが何でもかんでもエクセル使おうとするようなものです。
もーちょっと広い視点がないと、現実の問題をどう解決するのがよいだろうかという話に的外れなアクロバティックな答えしか出てきません。
僕らがソフトを作るときに、現実に問題にならない部分はとりあえずこんなんでいいやと仕様を決める(そしてユーザーさんはそれをアプリオリのものと考えちゃう)のと同じように、法律は全ての状況を想定してるわけじゃないです。
ここまで説明すれば、デジタルコンテンツの copyright の仕様はまだ決まっていないと言って分かるでしょうか。
今の法律の仕様という垣根を取り除いて眺めれば、デジタルだとコントロールの範囲がアナログに比べて比較にならないほど広くなりうるから、アナログと同じ権利認めるとやばいんじゃない? というコンピュータースペシャリストとしての危機意識も見えてきませんか?
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:2, 興味深い)
だから、ナニ?それがどうしたの?
著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。
なにかをする権利がどこかで定められてない行為はダメっすか?
その行為が他者の権利を侵害しない限り、どうこう言われる筋合いはないと思うですよ。
私的使用を目的とした複製は著作権者の権利の及ばない範囲であることは定められてるよね。
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
>だから、ナニ?それがどうしたの?
>著作権法は著作権者の権利を定めたものなんだから、
>著作権法に著作権者以外の権利が定められてる方がおかしいでしょ。
あー、私的複製権とやらがあったら著作権法以外に書かれるでしょう。でもその場合でも普通は著作権法に参照なり何なり一言書かれますよね。そういった著作権法体系の全体という意味です。
確かに著作権法という限定的な言い方は不適切。
とにかく厳密に法的な意味で私的複製権が無い(というかあるとは言えない)のはいいですよね。
別に見得切るほどのことじゃないけれど、サブジェクトみたいなこと主張されたら一応言っておかないと。
>なにかをする権利がどこかで定められてない行為はダメっすか?
認められている範囲でコピーしてもいいかってだけの話ならもちろんOKに決まってます。
でなくて、私的複製権とかいう謎の権利の話。
「こっちに権利がある」のと「相手の権利(こっちにとっては義務)が制限される」ってのは雲泥の差がありますよね。
私的範囲でコピーできるのは権利でなくて著作権の制限なんだという認識は基本的なところ。
まぁ、私的複製権云々言う人は、「~してもいい」=「権利がある」という意味で権利って言っているだけかもしれないけれど。
法的には権利ってのはかなり基本的かつ重要な概念ですから。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
>まぁ、私的複製権云々言う人は、「~してもいい」=「権利がある」という意味で権利って言っているだけかもしれないけれど。
実際そうだと思います。
逆に、「私的複製権がない」→「~することまかりならん」って言ってるのかと勘違いしちゃいました。
そういう輩に合わせて「いーや、私的複製権はないんだ!」って言い張るのはいかがなものかと思います。
まずは「(私的)複製権」なんて単語使うと、別の意味を持ち得る可能性があることを指摘した上で、
ほんとにそういうことが言いたいのか確認した方がよくないですか?
でないと、私みたいのに絡まれますよ。 ^^;
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
>私的範囲でコピーできるのは権利でなくて著作権の制限なんだという認識は基本的なところ。
相手の権利とこっちの権利が衝突することもありえるんで、
「相手の権利=こっちの義務」というのはどうかなあ。
なんでこんなこと言うか、てえと、著作権法は民法上規程されてない財産について規程している、と考えられてるらしいんで。
仮に、著作権法がないとすると、こっち(=使用者)は民法上の規程により、
コピーだろうがなんだろうが自由にする権利がある、ということになるわけじゃない。
その権利を著作権法で制限している、ということになる。
つまり、著作権法が「著作者が、使用者の権利を一部制限する権利を保証にする法律」と位置付けられれば、
「著作権の制限=著作者が制限できない使用者の権利」ということにならないかな。
こういう論理を組み立てると、「私的範囲のコピー=使用者の権利」ということもできるのだが。
#屁理屈かにゃ?
#そもそも、著作権法の規程があいまいだから、こんな議論が展開されるんだけど。
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
でも民法と分離させるってのはなかなか辛い主張なような…。
ところで僕は著作物利用者の権利が無い、とは思っていません。
今の法解釈ではそれは存在しないとされている、というのが出発点。どう攻めるか考えるのは現状認識をちゃんとしてから。
# ちゃんと現状認識できない人は門前払い。
さて現在の解釈に異を唱えるために、色々なものを持ち出して利用者の権利を導こうとしている、というスタンス。
民法や自然権持ち出して言うこともできるけれど、やっぱり明文化されてないときついですね。相手も「著作者の権利」という逆らい難いもの根拠にしてくるし(方便ですけど、アーティストがあっちにいる限りは、そのファンに認識させるのは難しい)。
それよりデジタルコンテンツは新しい状況なんだと言った方がよさそう。完全にコントロールできるデジタルコンテンツに対して物理的限界を暗黙に仮定していた著作権法の権利は強すぎる、リスナーの権利を規定するべきだ、と。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
法律と対応するものはソフトウェア(あるいはコード)ではなく、仕様書あるいはプロトコルですよ?
現存の法律の枠組みにあわない事例は法改正が必要なのはたしかですが、今はその時点の法律に照らし合わせた対応が必要なのは国民の義務でしょう?
# 解釈で終わっちゃだめってのは同意します。
# rm -rf ./.
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
今できる対応ですか?
現在、私的複製権はありません。まずこれ常識。知った上で異論述べるならともかく、知らない人は勉強してきましょう。
と、ここまではっきりしてるのに対応っても何ができるんでしょう。
ヒカルパパ偉いっ、て拍手喝采すること?(マジメに疑問)
それと些細な違いが意味あるような比喩の使い方はしていません。
protocol でも code でも program でも、それをひっくるめて software でも、個々の単語の細かい意味の違いが問題になるような使い方してないです。/.に分かりやすいようなたとえばなし。
比喩でなく、本質的な意味でプログラムは法だ、と言ってもいいんですが、それはもっと哲学が深く進んでからですね。
いきなり言っても何だコイツと思われるのがオチでしょう。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:複製権はありますよ (スコア:1)
どこにコメントするべきか迷ったんですが、一応ここにぶら下げさせてもらいます。
#ちなみに、わたしは「コンピュータースペシャリスト」じゃないただの一般人です。
デジタルコピーの問題について、アメリカでもWCT->DMCAの流れで、技術的保護手段を回避しての複製が禁じられたました。が、この規定は利用者の権利を損なうものであるとして、法改正を目指す動きが出ているようです。詳しくは以下のニュース等を参照してください。
根拠として出ているAHRA: Audio Home Recording Act of 1992 : 17 U.S.C. §1001-1010
非商業使用の例外については、 17 U.S.C. §1008 [cornell.edu]
Rick Boucher下院議員による一連の動きは、 ここ [house.gov]で紹介されてます。
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繰り返し議論?になっているのは日本の著作権法なので、直接関係あるわけではありませんが・・・・・第三十条の技術的保護手段回避禁止がWCTに準拠したものであることを考えると、著作権保護に関するひとつの姿勢として参考になる動きだと思います。
著作権法が寄与すべき文化の発展の「文化」は、言うまでもなくリスナーが居ることが前提です。すなわち、ぽつんと楽曲がそこにあれば文化なのではなく、受け手側の「リスニングスタイル」も含めて、音楽が社会でどう受け入れられているのか、というのがひとつの文化でしょう。その意味で、リスナーの利便を保護する、というのも著作権法の(そして憲法をはじめとする法律そのものの)目的であるはずです。
ある楽曲をCDの形式で購入し、それをMDに落として聴く、というのはすでにスタイルとして広く一般に浸透しています。また、今後、技術の進歩(つまりはPCを含むデジタル録音機器の多様化)に伴って、音楽の聴き方は様々に変化していくと思います。その意味で、技術的保護手段の進歩によって可能となる様々な制限に対して、リスナーの権利(利便)を守るのもまた法律の役目であるはずです。
著作権保護法制がデジタルコンテンツや新技術に対応し切れていない、というのは確かで、新しい動きに対応できるような著作権保護法制が求められると思います。その際、立法趣旨を反映しつつ有効かつ柔軟に運用できるシステム(法制)が志向されるべきですし、そこで上記の「リスナーの権利」に留意するべきことは当然でしょう。
ちなみに、 JASRAC理事長に聞く・私的複製、拡大解釈しすぎ [nikkei.co.jp]では、JASRACの見解らしきものが述べられています。既出かな? あくまでひとつの「解釈」ですが。レコード業界が、今後どのような著作権保護システムを目指しているのかを読み取る上で、かなり参考になると思います。
著作権第30条 (スコア:0)
そんなものは関係ない。将来どうなるかというのも無関係。
法的に有効なのは現在効力を持つ法律。そして、
裏技だろうが何だろうが、著作権法に複製に関する規定が
存在するのは事実。CD内のエラー信号等も含めて完全に複製物を
作成できるのであれば、それは著作権には違反しません。
まだ、著作権第30条では個人での使用に限り複製を認めている。
いい加減、複製権は存在しないという”妄想”はやめたら
どうですか?
http://www.zdnet.co.jp/news/0203/04/protectcd_m.html
より引用:
ただし
Re:著作権第30条 (スコア:1)
CCCD買って、そのMP3をP2Pアプリで落とすとかね。
僕のことは知ってるらしいけど、こちらが相手を識別できないのはフェアじゃないなぁ。
何度言っても論理的な議論できないようならそもそも相手にしないようにしたいので、IDとってくれませんか?
これは「私的複製権」じゃありません。「著作権の制限」です。
どこに複製権が存在するんですか?
完全コピーを排除する技術的保護手段はありうるので、これをもって「完全コピーは可能」とはなりませんね。CCCDの場合はたまたまです。
特殊を普遍に拡張するのはやめましょう。
-- wanna be the biggest dreamer
Re:著作権第30条 (スコア:1)
>これは「私的複製権」じゃありません。「著作権の制限」です。
>どこに複製権が存在するんですか?
法律の文面では
「第五款 著作権の制限
(私的使用のための複製)
著作権の目的となつている著作物(りゃく)は、
個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること
(りゃく)を目的とするときは、
次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。」
となっていて、これをどう取るのか、という話になってくる。
要は「複製することができる」のは「権利」なのかどうか、ということね。
著作者の権利が制限されていることは明確だけど、使用者の権利については何もいってないので、
「私的複製権」があるのかどうか、ということは解釈次第だと思う。
著作権法だけ見ると見えてこないが、民法上の規定により、
使用者は基本的に使用権がある物をどう使用しても自由であり、それを著作権法で制限している、
という見方に立てば、使用者に私的複製する権利がある、と見ることもできる。
私は法律の専門家ではないので、どっちが一般的な解釈なのかわからないが、
解釈次第であることはお忘れなきよう。
Re:著作権第30条 (スコア:1)
ただし、私的利用の範囲では許可してもいいですよ、といっているんですよね。
まぁ、著作権保持者が何が何でも複製は駄目というのも通るように出来ているわけで。
やっぱり複製の許可が取れる仕組みを作って欲しいですね。制限するだけでなく。
本当かい♪本当かい♪
Re:著作権第30条 (スコア:1)
「第五款 著作権の制限」とあるとおり、
著作権者といえども、特定の行為に関しては権利を行使できない
のであって、「許可してもいい」とかではないっすよ。
Re:著作権第30条 (スコア:1)
>「第五款 著作権の制限」とあるとおり、
>著作権者といえども、特定の行為に関しては権利を行使できない
>のであって、「許可してもいい」とかではないっすよ。
技術的保護手段を施すとか利用契約で禁止するとかで
実質的には私的利用のための複製は制限されていると思ってます。
実際には著作権者が許可出しているみたいなもんだと考えていました。
それだけです。
本当かい♪本当かい♪
Re:著作権第30条 (スコア:0)
技術的保護手段を回避しないで複製できたらね。
# そのzdnetの記事は言ってることがめちゃくちゃだよ。