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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
とりあえず終了〜! (スコア:4, 参考になる)
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339342 [srad.jp]
GPL v3 - 0. 定義
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339343 [srad.jp]
GPL v3 - 1. ソースコード
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339348 [srad.jp]
GPL v3 - 2. 基本許諾
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339483 [srad.jp]
GPL v3 - 3. デジタル制約管理
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339351 [srad.jp]
GPL v3 - 4. 改変なしのコピー
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339484 [srad.jp]
GPL v3 - 改変版の配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339567 [srad.jp]
GPL v3 - 6. 非ソース配布
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339485 [srad.jp]
GPL v3 - 7. ライセンスの互換性
http://srad.jp/~Jadawin/journal/339532 [srad.jp]
GPL v3 - 8. 終
「9. 契約ではない」について (スコア:1)
GPLv3 Conferenceに参加してきた者です。
日本人は、私の他にg新部さんと八田真行さん、某Nさんが参加していたのを確認しました。
# g新部さんは、International PanelにPanelistとしても参加されていました。
「9. 契約ではない」についてですが、議論を呼ぶポイントだと思いましたので、Eben Moglenご本人に
意図を確認してきました。
また、International Panelでも同じ話題が出ていました。
ポイントは、
・「契約」となるためには、基本的にそれぞれの国で認められた言語に翻訳したGPLが必要となるが
各国語に翻訳し、その翻訳が英文のGPLと法的に同等であることを保証するための
法的なリソースや資金がFSFにはない。
・また、言語の違いや各国の法の規定の違いによって、翻訳版を英語版と同等にすることが
そもそも困難である。
・しかし、ソフトウェアの自由を守るために何らかの手段が必要で、ライセンスという形態をとった。
ということの様です。
そもそも、GPLv2についてもEben Moglenは、契約ではない [lwn.net]と言っていますので、
GPLv2にさかのぼって、GNU Public Licenceは「GNU一般公衆利用許諾」と訳語を改訂したほうが
良いかもしれません。