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「該当するアプリケーションをダウンロードした人はソースコードを受け取る権利がある。ただ単に公開を停止すればよい、というものではない」
#GPLと他のライセンスよりGPLとその眷属のが合わないと思うこともあり。
つまり、直接契約も交わしていないのに、
直接契約を交わさなくても、GPLの条件に従いさえすれば著作権侵害に問われることが無いってのは、GPLソフトウェアを利用する場合の大きな利点で、利用者側にとって大変便利な点なんですが…
ちょっと混じっただけで
いくら混ぜたら著作権の侵害になるかは各国の著作権法で決まる問題で、GPLには特に書いてありません。
相手のすべてが奪えるなんて無茶な契約
GPLには奪えるなんて書いてありません。
今回もAppleが契約書を交わすような厳密な契約と、GPLのような一方的で身勝手な契約がお互いに感染した状態です。でも法治国家ではどちらが有利か明白です。少なくとも、厳密な契約を反故にするような無法な契約は国家の保護を受けられないわけです。
Apple vs rdesktop開発陣みたいな争いは起こっていませんので、「どっちが有利」とか言われても困ります。また、MochaSoftがAppleといくら「厳密な」契約を結ぼうが、rdesktop側が国家に保護されなくなるいわれはありません。rdesktop側がAppleと契約を結んだ訳ではありませんから。
更にいうと、「契約」は他の「契約」を反古にすることはありません。MochaSoftがAppleとの契約を破ることはできますし、MochaSoftがGPLの条項に従わずに(rdesktop側の著作権を侵害して)rdesctopを改変したり再配布することもできます。その場合でも契約違反や著作権侵害をしているのはMochaSoftであって、「GPL」や「Appleとの契約」ではありません。
お願いしたいのですが、文章を書くときになるべく主語を書いてもらえませんか?また、今回は当事者が三者もいるので「当事者」「両者」「一方」といった曖昧な代名詞を使わないでくれると有り難いです。
また、私はMochaSoftとrdescktop側に契約が成立しているとはそもそも考えていません、ということを言っておきます。ただし、MochaSoft側はGPLの条件に従わない限り、rdescktop側の著作権を侵害してしまいますが。
作った人の意思に従えば問題が起きないのは一般的な利点でGPL固有のものでない
作った人の「現在の」意思に反していても、GPLの条件にさえ従えば良いという点で、利点があるのです(他のオープンソースライセンスも同様ですが)。著作権者の現在の意思を確認する必要がありませんから。
関連ソースすべて出せというのは、ソフトウェアベンダーにとってすべて奪われることです。
GPLは「関連ソース全て出せ」なんて言っていません。「(利用者に)出すなら俺のコード改変して、お前のコードと混ぜても良いよ」と言っているんです。逆に言えば「出さないなら、俺のコード混ぜるな」ということです。他人が著作権を持っているコードを混ぜるなと言われるのは法律的には無茶な請求でも何でもありません。
当然無契約で他人の著作物を使ったことに対する制裁や保護は発生しますよ。でも、それは普通の著作権に関することで、今議論しているGPLとは無関係です。
GPLというのは「条件に従わなかったら、著作権侵害になる」という点を抑止力として実効性を上げることを期待しているライセンスなのです。だから、GPLの実効性を論じる場合は、かならず著作権についても同時に論じる必要があるのです。
あなたはAppleとの契約とGPLのどちらが「有効性が高い」かを論じていますが、この「有効性」というのは法的な有効性でしょうか?もしそうならば、その比較は重要ではないでしょう。
Appleとの契約が有効ならば、MochaSoftはAppleとの契約を守らないとAppleに訴えられたり、アプリの配信停止措置を受けるかもしれません。
GPL+著作権の組み合せが有効ならばGPLの条件に従わないと、rdescktop側に著作権侵害で訴えられるかもしれません。
「両方有効」である場合には両方守らないと、破った相手側から訴えられるかもしれません。仮に一方の「有効性がより高い」ということがあっても、もう一方の有効性が減じる訳ではありません。
片方を守るためにはもう片方を破る必要が生じた場合は、法的な「有効性の高さ」だけれでなく、経済的なコスト等も勘案するはずです。今回は著作権侵害を最小限に抑えるために配布を中止し、iPhone向けアプリの販売を継続することを重視して、GPLコードの混じっていないバージョンを開発して再配布することにした訳です。
この判断において「有効性がより高い方はどちらか」なんてMochaSoftは考えてないと思いますよ。どっちを破ってもヤバいんですから。
> GPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。ということにしないと都合が悪いのですね。妄想でなく、論理的な話をしないとね。
ここでは二つの契約が有るが、Appleとの契約は明示的に意思を示して契約を行ったって事が確認出来る。
しかしGPLのライセンスとしての契約ってのは、当人に契約の意思があったかどうか自体不明だが、「ライセンスの契約状況に従えば・・・」って事。 つまり「自分には契約の意思は無いし、契約したって認識は無い」って言い訳は可能では有るんだよね。確認のフェーズが無いから。 そして誰かの書いて居た様に明確な意思確認無しの契約には疑義を挟み易い。シュリンクラップ契約の無効判定ってのと一緒。
著作権問題は又別の話だな。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
時、すでに遅し? (スコア:1)
> GPLv3ライセンスに基づくソフトウェアはApp Storeの規約に反するうえ、開発者がiPhone SDKを
> 使用する際にはソースコードの共有などを禁止する契約に同意する必要がある。
完全に矛盾しちゃうわけですが、こういう場合はどんなオチをつけることになるんでしょうね・・・。
# お金で解決、しかないのかなぁ?
神社でC#.NET
Re: (スコア:1)
このような場合は単に GPL 違反として公開を停止するだけかと。なので、
みたいな批判は的外れということになりますね。
Re:時、すでに遅し? (スコア:0)
Re: (スコア:0)
出来ないんでしょうか。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
「このライセンスのコードを混入させたらソース全部を非公開としなければいけない」
というような俺様ライセンスを考えた俺頭いいんじゃね? とか思っても、
GPLのコードに混ぜたらどうなるかといったら、既に公開されているGPLのコードは
もう公開されているので非公開にはできないというオチで。
つまり論理的に欠陥がある。
GPLなコードを使用して非公開にしたかったら、コードの原著作者に別ライセンスでの
利用許可を取るしかない。でもそれだとGPLなコードを「汚染」することはできませんな。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 参考になる)
Re: (スコア:0)
GPL コードと相性ぴったりのプログラムを、GPL とは相反するライセンスで提供。
罠にはまって公開した人に訴訟を起こし、違約金でウハウハ。
# 本当にくだらないのでAC
Re: (スコア:0)
GPLに何を入れてもGPLのままである。
Re: (スコア:0)
もし違反したら検査結果を公開したやつに賠償責任ありってことで
Re: (スコア:0)
勿論同様の規約付きのライセンスを作る事は出来ますが、その場合最悪の親和性になりますから普通だと流用は考えなくなると思いますよ。
そりゃ今回みたいに不注意でってのであれば有り得るでしょうけど。
#GPLと他のライセンスよりGPLとその眷属のが合わないと思うこともあり。
Re:時、すでに遅し? (スコア:4, すばらしい洞察)
直接契約を交わさなくても、GPLの条件に従いさえすれば著作権侵害に問われることが無いってのは、GPLソフトウェアを利用する場合の大きな利点で、利用者側にとって大変便利な点なんですが…
いくら混ぜたら著作権の侵害になるかは各国の著作権法で決まる問題で、GPLには特に書いてありません。
GPLには奪えるなんて書いてありません。
Apple vs rdesktop開発陣みたいな争いは起こっていませんので、「どっちが有利」とか言われても困ります。また、MochaSoftがAppleといくら「厳密な」契約を結ぼうが、rdesktop側が国家に保護されなくなるいわれはありません。rdesktop側がAppleと契約を結んだ訳ではありませんから。
更にいうと、「契約」は他の「契約」を反古にすることはありません。MochaSoftがAppleとの契約を破ることはできますし、MochaSoftがGPLの条項に従わずに(rdesktop側の著作権を侵害して)rdesctopを改変したり再配布することもできます。その場合でも契約違反や著作権侵害をしているのはMochaSoftであって、「GPL」や「Appleとの契約」ではありません。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 興味深い)
作った人の意思に従えば問題が起きないのは一般的な利点でGPL固有のものでな
いので、そのての関係ない話はどうでもよいです。
> GPLには奪えるなんて書いてありません。
関連ソースすべて出せというのは、ソフトウェアベンダーにとってすべて奪わ
れることです。
> Apple vs rdesktop開発陣みたいな争いは「どっちが有利」とか言われても困ります。
今回の話題に何か関係があるの?
契約の効力について有効性が高いのはどちらといっているのだから、そういう
争いは何の関係も無いですよ。
> また、MochaSoftがAppleといくら「厳密な」契約を結ぼうが、rdesktop側が国家に保護されなくなるいわれはありません。rdesktop側がAppleと契約を結んだ訳ではありませんから。
GPLというものを理由にして国家が保護する義務は無いですよ。 あなたの言う
とおり。GPLを有効にする契約など無いのだから。
当然無契約で他人の著作物を使ったことに対する制裁や保護は発生しますよ。
でも、それは普通の著作権に関することで、今議論しているGPLとは無関係です。
> 更にいうと、「契約」は他の「契約」を反古にすることはありません。
いいえ、相反する契約がある場合は反故にする場合があります。
両方が法的に正当なら、反故にするという状態にし、それに対して何かを行い
ます。不当な契約の場合は単に反故にして終わりということも普通にあります。
今回の場合文書による厳密な契約がある以上、当事者同士の話し合いも無い一
方的で、かつ一方がその契約と反する意思表示をする契約をしている以上両者の
同意など無いので、そのような場合は契約はないと推測されます。
> 契約違反や著作権侵害をしているのはMochaSoftであって、「GPL」や「Appleとの契約」ではありません。
契約違反はMochaSoftがAppleに対して行っていますが、rdesktop相手には契約
違反はしていません。有効な契約が無いのだから。
rdesktop相手に著作権侵害をしているのは同意しますが、前にも言ったように
今議論しているGPLとは無関係です。
Re: (スコア:0)
MochaSoftには、
・GPLに同意しリンクを行う
・GPLでは支障があるので、直接契約交渉を行い、合意しうる別のライセンスを受ける
・GPLでは支障があるので、クリーンルームでコードを書き起こす
少なくともこの3つの選択肢があった中で、直接の交渉を行わずにリンクを行ったわけです。これは、GPLに同意したものとみなされるでしょう。
コードがGPLの下で配布されていることを確認せずにリンクをしてしまった、というケースであれば、ライセンスの確認もせずリンクをしたMochaSoftの過失ですね。完全に著作権フリーであることを確認もせずに、むやみにソースを混入させるのは今日日ありえないでしょう。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
お願いしたいのですが、文章を書くときになるべく主語を書いてもらえませんか?また、今回は当事者が三者もいるので「当事者」「両者」「一方」といった曖昧な代名詞を使わないでくれると有り難いです。
また、私はMochaSoftとrdescktop側に契約が成立しているとはそもそも考えていません、ということを言っておきます。ただし、MochaSoft側はGPLの条件に従わない限り、rdescktop側の著作権を侵害してしまいますが。
作った人の「現在の」意思に反していても、GPLの条件にさえ従えば良いという点で、利点があるのです(他のオープンソースライセンスも同様ですが)。著作権者の現在の意思を確認する必要がありませんから。
GPLは「関連ソース全て出せ」なんて言っていません。「(利用者に)出すなら俺のコード改変して、お前のコードと混ぜても良いよ」と言っているんです。逆に言えば「出さないなら、俺のコード混ぜるな」ということです。他人が著作権を持っているコードを混ぜるなと言われるのは法律的には無茶な請求でも何でもありません。
GPLというのは「条件に従わなかったら、著作権侵害になる」という点を抑止力として実効性を上げることを期待しているライセンスなのです。だから、GPLの実効性を論じる場合は、かならず著作権についても同時に論じる必要があるのです。
あなたはAppleとの契約とGPLのどちらが「有効性が高い」かを論じていますが、この「有効性」というのは法的な有効性でしょうか?もしそうならば、その比較は重要ではないでしょう。
Appleとの契約が有効ならば、MochaSoftはAppleとの契約を守らないとAppleに訴えられたり、アプリの配信停止措置を受けるかもしれません。
GPL+著作権の組み合せが有効ならばGPLの条件に従わないと、rdescktop側に著作権侵害で訴えられるかもしれません。
「両方有効」である場合には両方守らないと、破った相手側から訴えられるかもしれません。仮に一方の「有効性がより高い」ということがあっても、もう一方の有効性が減じる訳ではありません。
片方を守るためにはもう片方を破る必要が生じた場合は、法的な「有効性の高さ」だけれでなく、経済的なコスト等も勘案するはずです。今回は著作権侵害を最小限に抑えるために配布を中止し、iPhone向けアプリの販売を継続することを重視して、GPLコードの混じっていないバージョンを開発して再配布することにした訳です。
この判断において「有効性がより高い方はどちらか」なんてMochaSoftは考えてないと思いますよ。どっちを破ってもヤバいんですから。
# For man might be free./人は自由になれるかもしれないから。
Re: (スコア:0)
その3個の選択肢は今回の製品にGPLコードが入っていることを認識している前
提が必要ですよ。
あなたの言うように「直接の交渉を行わずに」に、それもオリジナルアーカイ
ブ中ででかつ大量のファイルの一個に書かれているような(つまり、見つけに
くいだけでなく、使用したソースと一緒に受け取れる保障すらない)ものを入
れただけで、契約に同意したと「みなす」なんて認められません。
GPLは法律ではないのだから、知らないはずが無いなんて意見はそれなりの理
由が無ければ通りません。
ちなみにあなたはシュリンプラップ契約は有効で、箱を空けたら契約に同意し
したことになると考えている方ですか? それならあなたの考えも理解できる。
当然同意しませんけどね。
Re: (スコア:0)
わからないところを指摘していただければ補足はします。
> また、私はMochaSoftとrdescktop側に契約が成立しているとはそもそも考えていません、ということを言っておきます。
当然そうです。
だから、GPLの契約は効力を発生しないというだけの話です。
> ただし、MochaSoft側はGPLの条件に従わない限り、rdescktop側の著作権を侵害してしまいますが。
当然そうです。
だから、GPLの条件
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, おもしろおかしい)
一言だけいいっすか?
シーフードたっぷりで美味しそうな契約ですね。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, すばらしい洞察)
mochaがGPLのライセンスを見つけられなかったり、それに同意しないよと決めた場合は、そのコードは普通の制限の有る著作物として扱わなければならないのではないの?
なんで、勝手に「こいつはBSDライセンス的に扱っていいんだな」って判断できるの?
教えてくれ。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
ACの主張はさっぱり何が言いたいのかわからん。
主張が合ってるとか以前の問題で。
これだけじゃなんなんで少し突っ込んでおくと
(既出だったら申し訳ない)
>つまり、直接契約も交わしていないのに、ちょっと混じっただけで
「混じった」んじゃなくて「混ぜた」の間違い。
GPLの潔癖性的、完璧主義的な部分に違和感を感じるのはわからんでもないけど
ソースは公開するが、その成果にただ乗りして全てが自分の手柄のように
ふるまう泥棒からは守りたいという、ちょっと矛盾した事項を両立させる
一つの解決方法としては筋が通ってる。
もし、ライセンスの有効性をウンヌン言いたいのであれば、流用する前に争うべきで
勝手に使ってバレてからそんなのは無効だと言い出すのは厚かましい。
MochaSoft はそんな主張はしてないけどね。
GPLに違反したくなければソース公開を前提に流用する。
そのつもりはなくてもGPLのソースが紛れ込んでしまうようなケースで
(プロトタイプとして流用したけど独自のソースに置き換えるつもりの部分が漏れたとか?)
結果的にGPLに違反してしまった場合、ソース公開を強制できるかは微妙。
GPLは後者を強制すると判断するなら、そりゃあなたの言う無茶な契約かもね。
Re: (スコア:0)
痛いな
Re: (スコア:0)
当たり前ですね。
> なんで、勝手に「こいつはBSDライセンス的に扱っていいんだな」って判断できるの?
GPLに同意があるかとか著作権が同とかの話は出しているがBSDライセンスなんて話は一切出ていないのに、その話題に出てこないことの意味が分かるかどうかなんて考えているのだから。
Re: (スコア:0)
そして、あなたは、そのような意図を読み取れず「BSD ライセンスの話なんてしていない」と返事をしているのではないでしょうか。
私は、あなたが GPL ライセンスの有効性についてのみ議論なさりたいのだろう、と推測しています。
そうであるなら、そのことがもう少し容易に理解できるような段階を置かれると賛同が得られると思います。
さて、私はどのような意図で、こんなことを書いているのでしょうか。
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, 興味深い)
そう、明白なのは「どちらが有利か」であって「どちらが勝つか」じゃないんですよね。
法治国家ではこういう場合、和解するか裁判で決着つけるまでは自らの言い分を主張する権利があることも保証されなければいけません。
>GPLのような一方的で身勝手な契約
プログラムを利用するだけのエンドユーザーならともかく、ソースコードを流用した開発者がGPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。
GPLコードであるか確認せずに、あるいはわかっていながら利用したのであれば、「一方的で身勝手な契約」だからといってそれを無視して利用してもよいという話にはなりませんよね。
コードを流用しないことでGPLを拒否するという選択肢もあるのだから、この場合一方的で身勝手なのは開発者の方でしょう。
うじゃうじゃ
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
「誰かが自分の主張をしてはいけないといった」なんてことはいってませんが?
誰かが言わなければそういうことは言っちゃいけないんですか?
>> GPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。
> ということにしないと都合が悪いのですね。
> 妄想でなく、論理的な話をしないとね。
Linuxなどがここまで普及する前だったら妄想で済ませることもできたでしょうけど、今となってはGPLコードを流用する機会があった人間がGPLについてろくに知らなかったということを納得させる方が困難だと思いますよ。
客観的なデータは出しにくい話題だけど、これを妄想で片付けることが論理的であると言うのはかなり無理があると思います。
>> コードを流用しないことでGPLを拒否するという選択肢もあるのだから
> つまり、あなたもインフルエンザを選択する人なのですね。
> あっ!インフルエンザは後で退治できるけど、GPLは一度かかったら一生だったね。
少なくともインフルエンザよりは感染するかどうか自分の意思で選択できますからね。
それにGPLはソースコードに感染するもので、人間には感染しません。
感染したプログラムを捨てて作り直すことは必ずしも簡単なことじゃないけど、一生を左右されるようなものでもありませんよ。
それにコードを流用するわけではなく、単に「感染した」プログラムを実行しているだけなら何の制約もないのだし。
#私自身はGPLってあまり好きじゃないですよ。できる限り使いたくない。
#でも「使用条件が気に入らなければ使わなければいい」という選択肢があることは他のプログラムと同等じゃないですか。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
指摘を受けて慌てて引っ込めたMochaSoftの対応を見れば、故意だったのはほぼ明らかでは?
GPLのソースを使いつつ、GPLには従わないという一方的な行為はどんな法治国家が保護してくれるんですか?
Re:時、すでに遅し? (スコア:1, 興味深い)
どう理解すれば明らかなのか説明してくれ。
シナリオとしては
事故や、無知な従業員などがいて混ざってしまった。
↓
GPLを知らなかったり、気にしていなかったので、
出荷検査をすり抜けた。
↓
市場で感染が発覚した。
↓
即座に回収した。
ってことは当然考えられるでしょう。
あなたの意見が正しいなら、最近の汚染米が仕入れたも
のに混ざっていたのが分かっていたので、即座に回収し
た酒屋や菓子屋が製品を出荷したのは「故意だったのは
ほぼ明らかでは」という同じレベルですよ。
> GPLのソースを使いつつ、GPLには従わないという一方的な行為はどんな法治国家が保護してくれるんですか?
別に法治国家にGPLを特別に保護する義務は無いよ。
著作物を普通の著作物として保護はするけど、GPLをGPL
として保護はしない。
だって、一方的に契約とか言っているだけだから。
つまり、GPLとしての契約は無効なのだから契約が無い状
態として、その状態を保護しているだけだ。
GPL契約を有効としてそれを保護することなどしない。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
今どき他人の書いたコードを取り込むのならそのコードを利用する条件について確認しないで取り込むのは非常識だし、最低でも「ライセンスを調べたが確認できなかったorそのような義務は書かれていなかった」という記録くらいは残さないとダメでしょう。
それがあれば、GPLであることを容易に確認できない形でコードを公開していた側にも責任を負わせることができます。(責任を完全に回避することは難しいかもしれませんが)
GPLに限らず、「他人のコードを取り込む」ことに対して最低限の注意もせずに「一方的で身勝手」と主張するのは通じないと思いますよ。
「感染」は基本的に他人のコードを取り込む、またはリンクすることで発生するのだから。
たとえば今回の場合、AppleはMochaSoftから受け取ったプログラムにGPLコードが含まれていたことを知るのは難しく、GPLを利用しないことを自発的に選択できる立場にないのでAppleにはGPLに対する義務を要求するのは無理でしょう。
それをやったら明らかに一方的で身勝手だと私も思いますよ。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
どこか別の場所でやってくれないかな。
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
> 程度の問題でないことは明白だし
程度の問題なんですよ。
「感染を防ぐために相応の注意を払っていたが感染を防げなかった。自発的な選択の機会を与えられずに感染した」ということがある程度立証できれば、その要求は一方的なものであると判断される可能性が高まります。
つまり「感染を防ぐために必要な注意」というのがどの程度現実的に実行可能なものであるかというのが判断の分かれ目になるわけです。
逆にインフルエンザだって、あまりにも無防備で不摂生な生活をしていた結果の感染であれば、社会人としての責任を問われる場合だってあります。これも程度問題。
コンピュータウィルスに感染した場合でも、アンチウィルスソフトを入れていたかどうかで周囲の反応は違うでしょ?最低限の注意も払わないで「自分の責任ではない」なんて理屈は通りませんよ。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0)
本当はどういうふうに見えるか自覚はあるんですよね。
じゃないとあまりに…
Re:時、すでに遅し? (スコア:1)
>
>ということにしないと都合が悪いのですね。
>妄想でなく、論理的な話をしないとね。
プログラムのソースコードにかかわらず、他の人の著作物を使っておいて、著作権なんて存在しらなかったと言う理屈は現実では通りません。
ソースコード以外の著作物(絵とか文とかなんでも)を勝手に改変したり再配布したりするのは問題になります。
GPLは「いちいちソースコードの改変や再配布の許可を得なくてもGPL条件の下でなら問題にしないよ(GPLなら改変その他を許可するよ)」と作者が宣言しているだけです。
GPLに従わないということは作者の許可なく著作物を改変しているので著作権侵害です。
GPL知ってようが知らなかろうが、他人の著作物に対する著作権侵害はかわりません。
Re: (スコア:0)
著作権とGPLは別物です。
GPLを知っているかどうかと、著作権を知っているかどうかはまったく別。
この方以外にも混同させるような悪質な言動が目立ちますね。
> GPL知ってようが知らなかろうが、他人の著作物に対する著作権侵害はかわりません。
GPLのようなマイナールールなんか普通の人は知りません。GPL≠著作権ですので。
著作権は知っていることが前提ですが、「GPLについてまったく知らなかったとは考えにくいです。」は知っている根拠を出さなければ無意味な意見です。
著作権侵害については誰も争っていません。
Re: (スコア:0)
お前みたいなのがいてとても楽しいよ!!!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
ここでは二つの契約が有るが、Appleとの契約は明示的に意思を示して契約を行ったって事が確認出来る。
しかしGPLのライセンスとしての契約ってのは、当人に契約の意思があったかどうか自体不明だが、「ライセンスの契約状況に従えば・・・」って事。
つまり「自分には契約の意思は無いし、契約したって認識は無い」って言い訳は可能では有るんだよね。確認のフェーズが無いから。
そして誰かの書いて居た様に明確な意思確認無しの契約には疑義を挟み易い。シュリンクラップ契約の無効判定ってのと一緒。
著作権問題は又別の話だな。
Re: (スコア:0)
まあ、ここら辺が無法な暴力たるゆえんで、心ある人はちゃんとしているから問題ないが、
単なる取り巻きは無責任だから平気で行使する。
そこらへんが嫌われる原因。
Re:時、すでに遅し? (スコア:2, すばらしい洞察)
そりゃGPLのことをちゃんと理解しないでGPLにしちゃったという意味で問題だと思うぞ。
>単なる取り巻きは無責任だから平気で行使する。
GPLってのがそもそも公開を強制するために作られたライセンスなんだから、それを望まないなら別のものを選ぶべきだろ。
GPLを選んでおいて後からそんなこと言い出す方が無責任。
うじゃうじゃ
Re: (スコア:0, 荒らし)
まあ、有効性を無視して作るのは簡単だし。
> それを望まないなら別のものを選ぶべきだろ。
望んでいないのは当然で、
> GPLを選んでおいて後からそんなこと言い出す方が無責任。
望んでないので、そんなものは選んでいない。
あなたはインフルエンザに感染せずに選ぶのですか?