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自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、たくさんアップされているね。Youtubeにもあるし。
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
江戸時代に君が代が歌われたときにすぐに狂歌が塀に落書きされたそうだ。
君が代は千代に八千代にシャチホコの研いで磨いて針となるまで
日本には狂歌という伝統もあるからなあ。替え歌がただのおちょくりだったら、共感を得ないだろうけど、なんかしらの批判になっていると普通のメディアでは言及できない役割を持つこともあるしね。
今回の替え歌の最後の歌詞にある、大物云々に共感している人も多いのでは?
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
私が言ってるのは、歌詞の権利と曲の権利はそれぞれ権利者が違うので、もし、全く新しい歌詞であれば、別の歌詞の権利を侵害することはないし、曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
替え歌かどうかは関係ありません。
言い換えると、「あゝ人生に無常あり」の曲で「ギザギザハートの子守歌」を歌ったとして、これは、曲の同一性保持権も、歌詞の同一性保持権も侵害していない、ということです。だって、どちらも元と同じですから。
>曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
あのぉ、サルゴリラチンパンジーをちゃんと同じ音程で?それはそれで芸かもしれないね。
>だって、どちらも元と同じですから。
作詞作曲が同じだと、危ないだろうな
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
確かに。トッカータとフーガに「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」という歌詞を付けるのはどうかと思う。
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵
んー、こっちの曲は権威があるから改変はいいけど、あっちの曲はダメだから、というのは揉めそうな気がしますが、「権威が無いですって(ムッキー)」みたいなことで、それはそれで、みんな権利手放したりして。
全く別の歌詞にした歌を歌ったら、曲のイメージや価値が下がるからダメっていうのは、アリかもしれませんね。著作権の範囲?なのか、どうかは分かりませんが。(レコード会社の業務妨害?)
# クワイ河のマーチは映画よりも嘉門さんのイメージががが。
少なくともニコニコ動画に関しては、JASRACと契約を結んでいるので、JASRAC登録曲については、問題なく楽曲、歌詞を利用できます。ただし、CDの音源を利用するなら、別途レコード会社との契約も必要です。
# JASRACは、金さえ払えば何しても文句言わないので、ある意味便利らしいよ。
> # JASRACは、金さえ払えば何しても文句言わないので、ある意味便利らしいよ。JASRACは過去に替え歌には利用許諾できない [srad.jp]とかほざいてますけど?まあJASRACの声明 [jasrac.or.jp]をよく読むと、あらかじめ改変バージョンが使われると分かっているときには利用許諾(の契約)をできない、と言ってるのであって、すでに契約した分については、著作者人格権の保持者である川内氏との法的なトラブルに発展する可能性があることを示唆しているだけですけどね。自身が契約不履行で訴えられる可能性も考慮しているのでしょう。
そのようなのがあったことは知りませんでした。指摘感謝。
うーん、しかし、それではテレビで放送されている替え歌系のものは、全て個別に著作者に許可をとったものなのでしょうか。それとも、出演者が著作者人格権を侵害して、その違法動画を放送局がテレビで配信しているという解釈でいいのでしょうか。
「全て」について言及できるほどのエロい人じゃありませんが、嘉門達夫は許可を取ってることを公言してますね。 替え歌メドレー -Wikipedia [wikipedia.org]
それとも、出演者が著作者人格権を侵害して、その違法動画を放送局がテレビで配信しているという解釈でいいのでしょうか。
いいんじゃ
歌詞を改変したこと自体が問題になったのではないですよ。もしそうならクリプトンではなくJASRACが出てくるはずです。それをミクに歌わせたことが問題(だとクリプトンは主張している)のです。「楽器」をUTAUにでも差し替えれば少なくともクリプトンは文句を言えないでしょう。
> 「楽器」をUTAUにでも差し替えれば少なくともクリプトンは文句を言えないでしょう
なんで?クリプトン社が「弊社製品を含む音声合成技術全般、およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージ」と言っているのだから、他の同様のソフトを利用してようとも間接的にクリプトン社の利益及び信用が侵害されるのは明白です。なので、文句をいう権利はあります。
音声合成ソフトウェアを使わず自分で歌ったとしても、「音楽創作活動に対するイメージ」を損ねるという点で影響を受けるので文句を言う権利はありますし、音楽じゃなくて単なる批判文章だったとしても、「創作活動全般に対するイメージ」を損ねるという理由で文句を言う権利はあります。
>音声合成ソフトウェアを使わず自分で歌ったとしても、「音楽創作活動に対するイメージ」を損ねるという点で影響を受けるので文句を言う権利はありますし、音楽じゃなくて単なる批判文章だったとしても、「創作活動全般に対するイメージ」を損ねるという理由で文句を言う権利はあります。
それって、無理じゃね?
無理じゃないでしょう、言論の自由が保証されてるから。強制力は無くても、それをニワンゴが受け入れて削除をするのはニワンゴの裁量権の範囲。
なので、ミクを使わない亜流に対してクリプトンが削除のお願いをするのは何ら問題が無いし、それを受けてニワンゴが自身の判断で削除を実施するのもまた問題は無い。
ニワンゴはクリプトンとの関係は重要だと思ってるだろうから、クリプトンの言いなりになってミクと無関係な動画を削除したとしても、経営判断としてはあり。
>強制力は無くても、それをニワンゴが受け入れて削除をするのはニワンゴの裁量権の範囲。
なら、あんたの投稿を著作権違反だと第三者が言うのと同じレベルで、オッケーですね。その程度の意味でしたか...「誰が馬鹿を言うのも自由」ってことですからね。
> なら、あんたの投稿を著作権違反だと第三者が言うのと同じレベルで、オッケーですね。
全然同じではありませんね。著作権侵害を認定する権利は著作権者が持つ権利なので、著作権者自身の意思表示が無い状態で著作権違反を断定することは、その行為自体が著作権者の権利を侵害することになります。
「私の投稿が公序良俗に反している可能性があるので削除すべきだ」とか主張して/.jに削除申し立てをするのは自由ですがね。
> その程度の意味でしたか...「誰が馬鹿を言うのも自由」ってことですからね。
その程度のものですよ、ニコ動とかこの手のサービスは。別に言論プラットフォームじゃないんですから、独断で削除されてもそれが理不尽な理由であろうとも、そういうものと割り切るべきです。
> ヒゥイヒヒーの人からはなんの接触もないから、つまり俺はお目こぼししてもらったんじゃなくて、そもそも著作権を侵害してなかったんだ。
著作権者から肯定も否定もされていない場合については、侵害してるかどうかは不明だろ。つまり、侵害している状態と侵害していない状態が重なり合ってる。
> そしてここで俺を犯罪者扱いした連中こそが著作権侵害者だったんだ!
著作権者の意思表示のソース無く犯罪者扱いしていたのならその通りでしょうね。が、JASRACに登録されている曲ならJASRACの見解が権利者の意思表示とみなせるわけで。
いや,「文句を言う権利はある」というのは正しいと思うよ。
ただ,実質上は「文句を言えない」と「文句を言う権利がない」はまったく別のものであることが多いわ けで。
今回のことが仕様許諾に関することだとわかってればそんな意見は出ないはずだが。ボーカロイドを使用した時に有効になる仕様許諾だぞ。日本語読めますか?(クリプトンに限らずヤマハ製の全てのボーカロイドに同様の規約がある)
そりゃ言いがかりに近いことでも言うのは可能だが、それと今回のことは全く意味が違う。
あいかわらず自分が賢いと勘違いした痛いバカ野郎がいっぱいだ。
クリプトン社のコメントには「使用許諾違反」を理由だとする記述はどこにもありませんが。
むしろ、「これによって、弊社製品を含む音声合成技術全般、およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが、多様性のある実態と異なるかたちで報道によって広まり、一般に認知され定着するおそれがあること。」を理由にした「弊社の営業上の利益および信用が侵害されるおそれ」というクリプトン社のコメントを考慮すれば、「使用許諾違反」は全く関係なく、クリプトン社以外の音声合成ソフトであろうとも、同様の「利益および信用が侵害されるおそれ」懸念があると判断すれば、削除の申立を行うだろうと判断するのが妥当。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
自分で歌えば、いいんじゃない?
削除要請したという記事を読んでからも、
たくさんアップされているね。
Youtubeにもあるし。
Re:ミクがだめなら (スコア:1, 興味深い)
そもそも、替え歌を歌って公開するのは著作権侵害なんじゃないんでしょうか?
完全なオリジナルソングならいいでしょうけれど。
Re:ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
ただし、この場合、訴える権利を持つのは『碧いうさぎ』の作詞者のみです。クリプトンは勿論、酒井法子さんやJASRACですら訴える権限は持ちません。
狂歌 (スコア:2, 興味深い)
江戸時代に君が代が歌われたときに
すぐに狂歌が塀に落書きされたそうだ。
君が代は千代に八千代にシャチホコの
研いで磨いて針となるまで
日本には狂歌という伝統もあるからなあ。
替え歌がただのおちょくりだったら、
共感を得ないだろうけど、なんかしらの
批判になっていると普通のメディアでは
言及できない役割を持つこともあるしね。
今回の替え歌の最後の歌詞にある、大物云々に
共感している人も多いのでは?
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
元の歌詞のごく一部を改変した「替え歌」であれば、同一性保持権の侵害ととることは可能でしょうが、
曲はそのままでも、全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、
元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
で、実態はその中間くらい(歌詞のモチーフをそのままに、時節に沿った内容を歌詞として表現したとか)
でしょうから、なかなかおもしろい議論になるとは思います。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>全く異なる歌詞を当てた場合は、歌詞自体はもととは別個に創作されたものとして、元の歌詞の著作権を侵害していると考えるのは無理でしょう。
まったく別の詩を合わせてある曲を歌っても替え歌ですよ。
一部だけ替えるのではなく、全部取り替えても、替え歌。
たとえば、ボギー大佐の「サル・ゴリラ・チンパンジー」とか、
文明堂のCM曲(カステラ一番)とか、「トッカータとフーガ」と鼻から牛乳とかね。
Re:ミクがだめなら (スコア:2, すばらしい洞察)
私が言ってるのは、歌詞の権利と曲の権利はそれぞれ権利者が違うので、
もし、全く新しい歌詞であれば、別の歌詞の権利を侵害することはないし、
曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
替え歌かどうかは関係ありません。
言い換えると、「あゝ人生に無常あり」の曲で「ギザギザハートの子守歌」を歌ったとして、
これは、曲の同一性保持権も、歌詞の同一性保持権も侵害していない、ということです。
だって、どちらも元と同じですから。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>曲が同じであれば、作曲者の同一性保持権を侵害することもない、ということです。
あのぉ、サルゴリラチンパンジーをちゃんと同じ音程で?
それはそれで芸かもしれないね。
>だって、どちらも元と同じですから。
作詞作曲が同じだと、危ないだろうな
Re: (スコア:0)
それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>それらの例は誰のどの権利を侵害してるの?
著作権ですよ。わかりませんか?
で、著作権者が黙認しているので、赦されているだけです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
確かに。トッカータとフーガに「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」という歌詞を付けるのはどうかと思う。
Re: (スコア:0)
キバヤシ、いつのまにか日本は替え歌も歌えない国になってたんだよ(な(ry
えーと。
- 曲: 原曲そのまま再演。ニコ動とJASRACの包括契約により許可。
- 詩: 原詩と似ているけど、剽窃というよりはパロディ(ある程度の創作性は認められる)。パロディを認めない、とは著作権法のどこにも書いていない (認めるとも書いてない)
例えばインストの曲に勝手に歌詞を付けてニコ動で歌っても、曲の使用権やクレジットの表示さえクリアなら著作権・著作者人格権の侵害にはなりませんよね。
歌のケースでも、詩をゼロから作り直したのであれば、他の歌を歌詞を変えて歌う「替え歌」も著作権侵
Re: (スコア:0)
たとえ「ちゃらり~鼻からぎゅうにゅう~」ってな歌詞をつけられても、
ごく一部の人が原曲を聴いて思い出し笑いとかしちゃうかもしれないけれど、
まぁ、原曲の権威は揺らがないと。
ところが、「碧いうさぎ」さんは、まだ曲の権威も確立されておらず、
事件のインパクトと相まっておかしなイメージもたれちゃう、
ってのが問題なんじゃね?
著作権て言うのは、そういうところを守る役目も果たしていると思うのだが。
世間の間で権威が確立される期間は当該著作物の名誉を守るべし、みたいな。
たとえ、(「碧いうさぎ」さんがそうかどうかはわからんが)
おそらくは大半の著作物なんちゅうのが著作権が切れる頃には、
誰も興味示さなくなっちゃってるとしてもね。
クワイ川のマーチは、個人的には微妙ですね。
あの曲聞くと、やっぱ「サル・ゴジラ・チンパンジー」が浮かんできちゃうなぁ…
ま、あくまでも個人的に、ですが。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
んー、こっちの曲は権威があるから改変はいいけど、あっちの曲はダメだから、というのは揉めそうな気がしますが、「権威が無いですって(ムッキー)」みたいなことで、それはそれで、みんな権利手放したりして。
全く別の歌詞にした歌を歌ったら、曲のイメージや価値が下がるからダメっていうのは、
アリかもしれませんね。著作権の範囲?なのか、どうかは分かりませんが。
(レコード会社の業務妨害?)
# クワイ河のマーチは映画よりも嘉門さんのイメージががが。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
少なくともニコニコ動画に関しては、JASRACと契約を結んでいるので、
JASRAC登録曲については、問題なく楽曲、歌詞を利用できます。
ただし、CDの音源を利用するなら、別途レコード会社との契約も必要です。
# JASRACは、金さえ払えば何しても文句言わないので、ある意味便利らしいよ。
1を聞いて0を知れ!
Re:ミクがだめなら (スコア:2, 参考になる)
> # JASRACは、金さえ払えば何しても文句言わないので、ある意味便利らしいよ。
JASRACは過去に替え歌には利用許諾できない [srad.jp]とかほざいてますけど?
まあJASRACの声明 [jasrac.or.jp]をよく読むと、あらかじめ改変バージョンが使われると分かっているときには利用許諾(の契約)をできない、と言ってるのであって、すでに契約した分については、著作者人格権の保持者である川内氏との法的なトラブルに発展する可能性があることを示唆しているだけですけどね。自身が契約不履行で訴えられる可能性も考慮しているのでしょう。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
そのようなのがあったことは知りませんでした。指摘感謝。
うーん、しかし、それではテレビで放送されている替え歌系のものは、全て個別に著作者に許可をとったものなのでしょうか。
それとも、出演者が著作者人格権を侵害して、その違法動画を放送局がテレビで配信しているという解釈でいいのでしょうか。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
「全て」について言及できるほどのエロい人じゃありませんが、嘉門達夫は許可を取ってることを公言してますね。
替え歌メドレー -Wikipedia [wikipedia.org]
いいんじゃ
Re: (スコア:0)
もう一度読み直してみてはいかがですか?
書き込みってよく読んでからするもんじゃないかね、普通。
> うーん、しかし、それではテレビで放送されている替え歌系のものは、全て個別に著作者に許可をとったものなのでしょうか。
> それとも、出演者が著作者人格権を侵害して、その違法動画を放送局がテレビで配信しているという解釈でいいのでしょうか。
Re: (スコア:0)
歌詞を改変したこと自体が問題になったのではないですよ。もしそうならクリプトンではなくJASRACが出てくるはずです。それをミクに歌わせたことが問題(だとクリプトンは主張している)のです。
「楽器」をUTAUにでも差し替えれば少なくともクリプトンは文句を言えないでしょう。
Re: (スコア:0)
> 「楽器」をUTAUにでも差し替えれば少なくともクリプトンは文句を言えないでしょう
なんで?
クリプトン社が「弊社製品を含む音声合成技術全般、およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージ」と言っているのだから、他の同様のソフトを利用してようとも間接的にクリプトン社の利益及び信用が侵害されるのは明白です。
なので、文句をいう権利はあります。
音声合成ソフトウェアを使わず自分で歌ったとしても、「音楽創作活動に対するイメージ」を損ねるという点で影響を受けるので文句を言う権利はありますし、音楽じゃなくて単なる批判文章だったとしても、「創作活動全般に対するイメージ」を損ねるという理由で文句を言う権利はあります。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>音声合成ソフトウェアを使わず自分で歌ったとしても、「音楽創作活動に対するイメージ」を損ねるという点で影響を受けるので文句を言う権利はありますし、音楽じゃなくて単なる批判文章だったとしても、「創作活動全般に対するイメージ」を損ねるという理由で文句を言う権利はあります。
それって、無理じゃね?
Re: (スコア:0)
無理じゃないでしょう、言論の自由が保証されてるから。
強制力は無くても、それをニワンゴが受け入れて削除をするのはニワンゴの裁量権の範囲。
なので、ミクを使わない亜流に対してクリプトンが削除のお願いをするのは何ら問題が無いし、それを受けてニワンゴが自身の判断で削除を実施するのもまた問題は無い。
ニワンゴはクリプトンとの関係は重要だと思ってるだろうから、クリプトンの言いなりになってミクと無関係な動画を削除したとしても、経営判断としてはあり。
Re:ミクがだめなら (スコア:1)
>強制力は無くても、それをニワンゴが受け入れて削除をするのはニワンゴの裁量権の範囲。
なら、あんたの投稿を著作権違反だと第三者が言うのと同じレベルで、オッケーですね。
その程度の意味でしたか...「誰が馬鹿を言うのも自由」ってことですからね。
Re: (スコア:0)
> なら、あんたの投稿を著作権違反だと第三者が言うのと同じレベルで、オッケーですね。
全然同じではありませんね。
著作権侵害を認定する権利は著作権者が持つ権利なので、著作権者自身の意思表示が無い状態で著作権違反を断定することは、その行為自体が著作権者の権利を侵害することになります。
「私の投稿が公序良俗に反している可能性があるので削除すべきだ」とか主張して/.jに削除申し立てをするのは自由ですがね。
> その程度の意味でしたか...「誰が馬鹿を言うのも自由」ってことですからね。
その程度のものですよ、ニコ動とかこの手のサービスは。
別に言論プラットフォームじゃないんですから、独断で削除されてもそれが理不尽な理由であろうとも、そういうものと割り切るべきです。
Re: (スコア:0)
> 著作権侵害を認定する権利は著作権者が持つ権利なので、著作権者自身の意思表示が無い状態で著作権違反を断定することは、その行為自体が著作権者の権利を侵害することになります。
スラド民が俺のことをガタガタ言うのは作詞者の権利を侵害しているってこと?
ヒゥイヒヒーの人からはなんの接触もないから、つまり俺はお目こぼししてもらったんじゃなくて、そもそも著作権を侵害してなかったんだ。
そしてここで俺を犯罪者扱いした連中こそが著作権侵害者だったんだ!
ナンダッテー
Re: (スコア:0)
> ヒゥイヒヒーの人からはなんの接触もないから、つまり俺はお目こぼししてもらったんじゃなくて、そもそも著作権を侵害してなかったんだ。
著作権者から肯定も否定もされていない場合については、侵害してるかどうかは不明だろ。つまり、侵害している状態と侵害していない状態が重なり合ってる。
> そしてここで俺を犯罪者扱いした連中こそが著作権侵害者だったんだ!
著作権者の意思表示のソース無く犯罪者扱いしていたのならその通りでしょうね。
が、JASRACに登録されている曲ならJASRACの見解が権利者の意思表示とみなせるわけで。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いや,「文句を言う権利はある」というのは正しいと思うよ。
ただ,実質上は「文句を言えない」と「文句を言う権利がない」はまったく別のものであることが多いわ けで。
Re: (スコア:0)
今回のことが仕様許諾に関することだとわかってればそんな意見は出ないはずだが。
ボーカロイドを使用した時に有効になる仕様許諾だぞ。日本語読めますか?
(クリプトンに限らずヤマハ製の全てのボーカロイドに同様の規約がある)
そりゃ言いがかりに近いことでも言うのは可能だが、
それと今回のことは全く意味が違う。
あいかわらず自分が賢いと勘違いした痛いバカ野郎がいっぱいだ。
Re: (スコア:0)
クリプトン社のコメントには「使用許諾違反」を理由だとする記述はどこにもありませんが。
むしろ、
「これによって、弊社製品を含む音声合成技術全般、およびこれを利用した創作活動全般に対するイメージが、多様性のある実態と異なるかたちで報道によって広まり、一般に認知され定着するおそれがあること。」
を理由にした
「弊社の営業上の利益および信用が侵害されるおそれ」
というクリプトン社のコメントを考慮すれば、「使用許諾違反」は全く関係なく、クリプトン社以外の音声合成ソフトであろうとも、同様の「利益および信用が侵害されるおそれ」懸念があると判断すれば、削除の申立を行うだろうと判断するのが妥当。