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私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったようなだれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。>体に障害が有って機材をうまく操作できない人の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。極端な例を言うと、「客にこれはあなたの著作物ですか?これを第三者配布してもいいですか?無回答の場合、あなたの著作物で第三者配布を許諾していただければ、自炊用機器の使用料は無料と(もしくは、安く)します」というのを出して、「回答しません」欄を作ってそこに○つけてもらうとかね。もちろん、今のところ規制もないので、本人確認?それっておいしいの?ってなことになる。
著作権とか言っても、所詮は弱い(親告が前提)というのがあるから、結構長生きしちゃうのではないか?と思う。
法律って、結構、何をどう守るか?について技術の進歩に疎いところがあって、そういう疎さがさらに技術への疎さからバカな法律へ..という悪循環があるんだよね。
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。
「使用する者が複製することができる」のほかに,「公衆の使用」の「自動複製機器」では OK とかの規定もある.
たしかに現行の著作権法の字面の解釈では「他人への委託はNG」とか解釈できるかもしれないけど,仮に「全自動裁断・スキャン機」というのが置いてあって「使用する者」が本を突っ込むのなら OK のように読める.(写真の現像なんかは「全自動マシン」があったりするんで,非現実的なわけではないと思う)
あと「一度電子化されたらその先が制御不能だから却下」とかそういう論理は(若干は関連するという主張は成立するが)基本的には自炊代行とかとは独立の話であるので,いまその話を混ぜると議論が発散するだけでしょう.
裁断サービスにして,オンラインでスキャナのボタンをクリックしてもらえばいいんじゃない?ついでにそのようすをWebカメラで中継してて,「使用する物が複製した」と言い切っちゃえば。
そもそもこういう問題が出てくるのは、現在のような状況を想定して作った法律ではなく、制度が古くて世の中に対応できていないから。いちいち定義していたらキリがないので。明記していないことは状況に応じて判断されるし、明記されていても例外はあるし、例外の例外もあり得る。
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので限りなく黒に近い灰色ですね。
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
裁断した時点で著作物をトリミングしちゃっているわけだからオークションで処分すると同一性保持権を侵害することになりませんかね?
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。作者に一人ひとり確認しなければならないから電子書籍化が進まないのだとかほざいてなかったっけ? やればできるじゃん。何で電子書籍化のサボタージュの言い訳にだけ使ってこんなときは関係もないのに出てくるの?
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。
それは書籍の製品としての包括した著作物だって点が抜けている。確かに文章のみを考慮すればそれは成り立つかもしれない。しかし、表紙のデザインやタイトルロゴや場合に依ってはイラストから注釈まで、出版社が著作権を持つかその代理人で有り得るもの幾らでも有るよ。ラノベの電子化でイラストを避けてってするとも思えないよね。そして本文とイラストは、別個の著作物というのは一目でわかる。#漫画の写植なんてどういう扱いなんだろうか?だから多分、代理人としての出版社を通した方が話は未だ早いと思われ。
#一応書籍複製に置ける権利の代理団体も有るっぽいが、どこまで使えるんだろうか?
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。
>それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
裁断していない本の古本としての売買はオッケー、裁断していたらNGとする法律の理屈が難しいと思う。
>その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので>限りなく黒に近い灰色ですね。
単行本そのままの紙くずというのもあって、それを売り買いするのが灰色ということになりますよね。裁断されているとだめ?裁断したものを縫い合わせて本にしたらだめ?もともと縫製が弱くて崩れたのを売るとだめ?それを灰色とします?
雑誌なんか40年前のは広げると崩れちゃう。でも、崩れちゃったのを古本屋に売ると灰色ってなのは、ちょっとおかしいよ。
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日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
私的複製の代行 (スコア:0)
私的複製って法的には「私的利用に限りその複製を~~」だったような
だれが複製するかは明記してない気がする。
おまけにここでの大きな問題は、複製後の本が所有者に返らず、
複製物の所有権が微妙になることだと思うので、
「裁断した本をちゃんと本人に返却」すれば良いだけなんじゃないかな
Re:私的複製の代行 (スコア:3, 参考になる)
> だれが複製するかは明記してない気がする。
「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
Re:私的複製の代行 (スコア:2)
たとえば、体に障害があって機材をうまく操作できない人が、サポートしてくれる人に頼んで操作してもらうのも、かたちとしては代行だけど、これをダメというわけにはいかないでしょう。
こういうケースをきちんと振り分けられる立法が出来ないと全部許さざるを得ないんじゃないかな?
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
普通はそういう例外の方を、法廷で判断するんじゃ。
でないと六法全書はアカシックレコード並みでないとって事になって、編纂だけで人類史は終わるような・・・。
>体に障害が有って機材をうまく操作できない人
の定義からして凄く大変。
#で、日本の著作権には例えば点字翻訳の規定とか有る訳だから、別段無視されている訳でも無いでしょう。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>「使用する者が複製することができる」と明記されてます。
裁断は関係ないわけで、スキャナの「スキャン開始」ボタンの押下とその後の見守りしてたら、法律上での問題もないだろう。
スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
極端な例を言うと、「客にこれはあなたの著作物ですか?これを第三者配布してもいいですか?無回答の場合、あなたの著作物で第三者配布を許諾していただければ、自炊用機器の使用料は無料と(もしくは、安く)します」というのを出して、「回答しません」欄を作ってそこに○つけてもらうとかね。
もちろん、今のところ規制もないので、本人確認?それっておいしいの?ってなことになる。
著作権とか言っても、所詮は弱い(親告が前提)というのがあるから、結構長生きしちゃうのではないか?と思う。
法律って、結構、何をどう守るか?について技術の進歩に疎いところがあって、そういう疎さ
がさらに技術への疎さからバカな法律へ..という悪循環があるんだよね。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>スキャンした結果のデータについては、極端を言えば、「客が残していったものであって、自分で複製したものではない、よってネットでばらいまいてもオケ」になりかねないよね。
>著作権系の法律の問題点として「誰がスキャンして自分のモノとしてよいか」が書かれているが、その結果のデータを第三者が利用しちゃダメとは書かれていないってのがある。
>なので、どこぞのサイトで拾ったデータ・自炊業者が客の消し忘れをばらまいたといったことについてどういった罰とするか?が面倒だと思うんだ。
元作品の著作権は常に残っているため、勝手に流したら公衆送信権の侵害確定。
この場合、誰がスキャンしたかは問題になりませんね。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
「使用する者が複製することができる」のほかに,
「公衆の使用」の「自動複製機器」では OK とかの規定もある.
たしかに現行の著作権法の字面の解釈では「他人への委託はNG」とか
解釈できるかもしれないけど,仮に「全自動裁断・スキャン機」という
のが置いてあって「使用する者」が本を突っ込むのなら OK のように読める.
(写真の現像なんかは「全自動マシン」があったりするんで,
非現実的なわけではないと思う)
あと「一度電子化されたらその先が制御不能だから却下」とかそういう論理は
(若干は関連するという主張は成立するが)
基本的には自炊代行とかとは独立の話であるので,
いまその話を混ぜると議論が発散するだけでしょう.
Re: (スコア:0)
裁断サービスにして,
オンラインでスキャナのボタンをクリックしてもらえばいいんじゃない?
ついでにそのようすをWebカメラで中継してて,
「使用する物が複製した」と言い切っちゃえば。
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
そもそもこういう問題が出てくるのは、現在のような状況を想定して作った法律ではなく、
制度が古くて世の中に対応できていないから。いちいち定義していたらキリがないので。
明記していないことは状況に応じて判断されるし、明記されていても例外はあるし、例外の例外もあり得る。
Re: (スコア:0)
裁断した本をちゃんと本人に返却したとして、
それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので
限りなく黒に近い灰色ですね。
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
ネットオークションを見ると"裁断済み"が沢山見受けられます。
かといって古本の販売はNGなのか…に行き着いちゃって混迷を極めることになるしねぇ。
まるごと複製を手元に残すことが容易になった時点で、
(いや、たぶん「一部でも…」なんだろうな)
現行の規定は大幅に見なおさなければ本当はいけないんだと思います。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
Re: (スコア:0)
裁断した時点で著作物をトリミングしちゃっているわけだから
オークションで処分すると同一性保持権を侵害することになりませんかね?
Re:私的複製の代行 (スコア:2, 興味深い)
そしてそもそも同一性保持権は一身専属の著作者人格権だから、作者本人は主張できても出版社に発言権はない。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
そもそも出版権は他社が出版することを妨げられるだけなので、(別途契約していない限り)作者は文句言えても出版社の出る幕ではない。
作者に一人ひとり確認しなければならないから電子書籍化が進まないのだとかほざいてなかったっけ? やればできるじゃん。何で電子書籍化のサボタージュの言い訳にだけ使ってこんなときは関係もないのに出てくるの?
Re: (スコア:0)
それは書籍の製品としての包括した著作物だって点が抜けている。
確かに文章のみを考慮すればそれは成り立つかもしれない。
しかし、表紙のデザインやタイトルロゴや場合に依ってはイラストから注釈まで、出版社が著作権を持つかその代理人で有り得るもの幾らでも有るよ。
ラノベの電子化でイラストを避けてってするとも思えないよね。
そして本文とイラストは、別個の著作物というのは一目でわかる。
#漫画の写植なんてどういう扱いなんだろうか?
だから多分、代理人としての出版社を通した方が話は未だ早いと思われ。
#一応書籍複製に置ける権利の代理団体も有るっぽいが、どこまで使えるんだろうか?
Re: (スコア:0)
紙束の問題じゃなく、「複製物をそのまま手元に残しておく事の是非」の問題になるんじゃないかなぁ。
あくまでも「30条における許諾範囲内での複製物」だから、権利関係はそのままなんだよね。
で、この場合デジタルスキャンってのはあくまでも30条の「私的使用」の制限
『個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは』
と言う条件付で複製が認められてるのであって、複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
つまりこの時点で「30条における複製物」が「30
Re: (スコア:0)
複製の元となった紙束を手放すことは、この「私的使用の条件」から外れる。
それは無理筋じゃね?
複製物の取扱いについてはあるけど、複製元については正当に入手した物という以外に、特にないとおもうけど。
というか、CDレンタルとか図書館でのコピーとか、普通に返却後の利用前提でのコピーですけど。
だからこそ、ソフトウェアは例外が設けられているわけで。
Re:私的複製の代行 (スコア:1)
>それを本人がどこかに売る可能性はありますよね。
裁断していない本の古本としての売買はオッケー、
裁断していたらNGとする法律の理屈が難しいと思う。
>その紙束がスキャンされたかされていないかは区別が付かないので
>限りなく黒に近い灰色ですね。
単行本そのままの紙くずというのもあって、それを売り買いするのが
灰色ということになりますよね。
裁断されているとだめ?裁断したものを縫い合わせて本にしたらだめ?
もともと縫製が弱くて崩れたのを売るとだめ?それを灰色とします?
雑誌なんか40年前のは広げると崩れちゃう。でも、崩れちゃったのを
古本屋に売ると灰色ってなのは、ちょっとおかしいよ。