アカウント名:
パスワード:
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだこんなアホな話があるの?これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
刑法 第126条1.現に人がいる汽車又は電車を転覆させ、又は破壊した者は、無期又は3年以上の懲役に処する。2.現に人がいる艦船を転覆させ、沈没させ、又は破壊した者も、前項と同様とする。3.前2項の罪を犯し、よって人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
汽車電車転覆罪よりは往来危険罪のほうがマッチするのでは。
もし最大が当てはまるならてって仮定の話をすると「適用したくてしたくて仕方ないから詭弁を弄している」とみなされるのか。へー。
「微妙だが」「もしかしたらこれを当てはめるかもしれない」「ちょっと厳しい気もする」「ちなみに当てはめられたら」辺りの「無理だと思うが」のニュアンスは何処に消えた。
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
でいいのかな。未遂は当てはまるけど、障害未遂なので「減軽することができる」(軽減しなくてもいい)。
ついでに減軽も無制限にできるのではなくて68条で範囲が決められてる(半分以上。死刑は10年以上、無期は7年以上)。尊属殺の件は心神衰弱と酌量減軽の2つ分減軽して無期→7年→3年半。で執行猶予は3年以下じゃなと付けれない(25条)。
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
お前こそ「勉強してこい」だよ
被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく本人がその行動が違法でないと思っていても、その行動それ自体は意図してやったことなのだから「必要な意図を証明できない」は間違っている
> 転覆したならともかく、転覆していないのだからが大嘘であると指摘されたのに「勉強してこい」と言い返せるのは凄いわ。足元見えてない。減刑条件も理解しての発言には全く見えないというか言われて初めて考えた感がすごいし。
#2884366に至っては自分が何言ってるかも理解してなさそう。自称人権派弁護士的な話から唐突に反安倍な左巻きが混ざったが、なんでそうも変な思想ばかり選んで取り込んでしまうんだろうなぁ…?
転覆は証明できずとも、破壊する意図は明らか。汽車等なので破壊対象は汽車に限定されない。
凄いな。
「JRが許せなかった」と言ってる -> 容易に推測がつく
って、証明どころか推認にもなってない。ただ「意図があったんじゃねーの?」って察してるだけ。それが意図の証明になるってどういった法理ですか。
威力業務妨害を否定していても、実際に破壊行為に及んだ事実は否定できない。
>安倍病にでも罹ってるんじゃないですか?
あー、妙に居丈高だと思ったら馬脚を顕したか。言ってることは正確なだけに残念だな。
> 放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく
それで刑法126条やその未遂罪を適用しようと?いやー、びっくり仰天だわなあ。
誰もそこは否定してないぞ。126条適用に必要な意図の立証をどうすんの?って聞いてるだけ。「容易に推測」とか「明らか」ってのは証明じゃないよ、と言ってるに過ぎんし。
126条には過失犯を罰する規定が無いからだと思うが、複数回の犯行に及んでいる以上過失はありえんよ。どうしても意図していなかったというなら、意図せずして複数回の犯行に及ぶことが可能であることを弁護側が立証しないと。
唐突に過失とか弁護とか言い出してどうしたの?
構成要件なんだから、「ありえんよ」とか「容易に推測」とかじゃなくて立証しなよ。ていう単純な話なんだけどな。
人間が頭の中で何を考えてたかなんて証明できるわけ無いじゃん。証明しろとか笑うわ。故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。法の適用なんてそんなもんだ。
なら最初からそう言えば良かったね。それから「故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。」も間違いだから。嘘やデタラメを吹聴しないこと。
だがちょっと待ってほしい。放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
>放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
んー、この条文でいう「破壊」にあたると解釈するのは無理筋すぎるな。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
風の息遣いネタってもうみんな忘れちゃったのかな。それとも片っ端から脊髄反射してるだけ?
> 汽車等の運行に重大な支障が出ただろ。何言ってるんだ。
まぁ設備だから往来妨害罪か往来危険罪に当たりそう。結果として車両故障が出てそこに適用するとか、地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、社会的な影響がもっと大きくないとそこまではやらんだろうな。
> 意図を証明するのは困難運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…「業務妨害」って単語を否定しても「業務妨害に当たる行為」を否定したことにはならない。単に無知なだけだ。「業務妨害とは思っていない」とか寝言を言ったところで「運行に必要な設備破壊の意図」は間違いないのだし。
ネタも芸風も全く違うんだが、お前は#2884079の息遣いでも感じたのか。
ほう?放火によって「汽車等の運行に重大な支障」が出る程度の損傷が車両に起こったんですね。首都圏を走る電車でそんな事が起こったら死者多数となっても不思議ではないのですが。で、何時、どれだけ死傷者が出たのでしょう。
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
これこそトンデモ解釈というものですなあ。
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…「業務
「「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。」って表現にに抜け(必須の周辺設備の支障)があったことすら認められないからって、「「汽車等の運行に重大な支障」とは「死者多数」のことである」なんてオレオレ定義するのかwww
そういうのを嘘で嘘を塗り固めるって言うんだよ。
> 刑法126条は成立しないんですよ。業務妨害の話と刑法126条の話が入れ違ってるってのに気づいてない?結果的に業務妨害にもなるだけで刑法126条に業務妨害の意図の有無は関係ないだろ。
> 電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙ビミョウでもなく、当たらないでしょ。結果犯だから、電車転覆・破壊の結果が発生していない以上適用はムリ。別コメの往来危険罪だね。
電車ってディーゼルと違って単体ではたとえレールがあっても動かない装置だけど、それを想定していない法律の場合「どこまで」の定義はどう決まるんだろう。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
ソースを見ろ -- ある4桁UID
アホな (スコア:2)
>特に建造物等以外への放火と解されれば、結構刑は軽くなりそうだ
こんなアホな話があるの?
これで罪が軽くなったら模倣犯でてきちゃうでしょ。
Re:アホな (スコア:1)
人に影響しない放火は軽いようですね。
でもこれ、電車に影響(停止はもとより、電気火災で引火したかもしれない)する可能性を認識していたと考えたら、人的被害を認識していなかったとはいえませんよね。
無理筋かもしれんけど。
あと民事は、軽くはないでしょう。
Re: (スコア:0)
地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、そこから引火して走行中の車両の火事を誘発した可能性や、発電設備等が燃えているのを目撃する等で急ブレーキをかけ、それによって列車が脱線する事故は想定しうるので、もしかしたらこれを当てはめるかもしれない。ちょっと厳しい気もするけどね。
# ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
Re:アホな (スコア:2)
汽車電車転覆罪よりは往来危険罪のほうがマッチするのでは。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
もし最大が当てはまるならてって仮定の話をすると
「適用したくてしたくて仕方ないから詭弁を弄している」
とみなされるのか。へー。
「微妙だが」「もしかしたらこれを当てはめるかもしれない」「ちょっと厳しい気もする」「ちなみに当てはめられたら」
辺りの「無理だと思うが」のニュアンスは何処に消えた。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
トンデモ解釈ですな。
> 地上設備の電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙だが、
放火によって現実に電車が転覆したならともかく、転覆していないのだから刑法126条の適用は考えるまでもなく無理ですな。125条の往来危険なら可能性はあったんですがねえ。
> # ちなみに当てはめられたら3年以上の懲役なので執行猶予もなく実刑確定になる
多分、「執行猶予が付くのは3年以下の懲役の場合」というのをどっかで読んで、こういう事を言っているんだと思うけど、その「3年以下の懲役の場合」は量刑の話なんだよね。条文通りに量刑が決まらない場合があるのを知らないのかな?
例えば殺人罪。199条では「死刑又は無期若しくは五年以上の懲役」となっているんだが、現
Re:アホな (スコア:2)
前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
#とはいえ立証は無理筋とは思う。被疑者がそう主張しない限り(英雄気取りならありうるか?)
後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
ちなみに、ざっくり刑法を検索したら、減軽の要件は
でいいのかな。
未遂は当てはまるけど、障害未遂なので「減軽することができる」(軽減しなくてもいい)。
ついでに減軽も無制限にできるのではなくて68条で範囲が決められてる(半分以上。死刑は10年以上、無期は7年以上)。
尊属殺の件は心神衰弱と酌量減軽の2つ分減軽して無期→7年→3年半。で執行猶予は3年以下じゃなと付けれない(25条)。
Re: (スコア:0)
#2884168のACです。
これも「勉強してから」の口ではなかろうかと。
> 前半部分だけど、刑法126条(汽車転覆等罪)は未遂でも罰するので(128条)、転覆してないから当てはまらないとは言えないかと。
被疑者は逮捕容疑の威力業務妨害すら否定している訳ですから、126条適用に必要な意図を証明出来てないわけです。なので、現時点では126条/128条適用は無理です。分かりませんかねえ。
> 後半部分だけど、量刑の減軽には要件があって、どれにも当てはまらないといいたいのでは?
本人が言っていない事を斟酌するのは麗しいとはいえ、それはshinshimashima氏の日本語の能力に対する疑問となるでしょうね。そして、shinshimashima氏がこの件で39条の2の適用が「当てはまらないといいたいのでは」と考えた根拠は何ですか?
Re: (スコア:0)
お前こそ「勉強してこい」だよ
被疑者は威力業務妨害を否定してはいるが、同時に「JRが許せなかった」と言ってるわけで、放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく
本人がその行動が違法でないと思っていても、その行動それ自体は意図してやったことなのだから「必要な意図を証明できない」は間違っている
Re: (スコア:0)
> 転覆したならともかく、転覆していないのだから
が大嘘であると指摘されたのに「勉強してこい」と言い返せるのは凄いわ。足元見えてない。
減刑条件も理解しての発言には全く見えないというか言われて初めて考えた感がすごいし。
#2884366に至っては自分が何言ってるかも理解してなさそう。
自称人権派弁護士的な話から唐突に反安倍な左巻きが混ざったが、
なんでそうも変な思想ばかり選んで取り込んでしまうんだろうなぁ…?
Re: (スコア:0)
転覆は証明できずとも、破壊する意図は明らか。
汽車等なので破壊対象は汽車に限定されない。
Re: (スコア:0)
凄いな。
「JRが許せなかった」と言ってる -> 容易に推測がつく
って、証明どころか推認にもなってない。ただ「意図があったんじゃねーの?」って察してるだけ。
それが意図の証明になるってどういった法理ですか。
Re: (スコア:0)
威力業務妨害を否定していても、実際に破壊行為に及んだ事実は否定できない。
Re: (スコア:0)
>安倍病にでも罹ってるんじゃないですか?
あー、妙に居丈高だと思ったら馬脚を顕したか。
言ってることは正確なだけに残念だな。
Re: (スコア:0)
> 放火により鉄道に障害を起こし、止めようとしたことは容易に推測がつく
それで刑法126条やその未遂罪を適用しようと?いやー、びっくり仰天だわなあ。
Re: (スコア:0)
誰もそこは否定してないぞ。
126条適用に必要な意図の立証をどうすんの?って聞いてるだけ。
「容易に推測」とか「明らか」ってのは証明じゃないよ、と言ってるに過ぎんし。
Re: (スコア:0)
126条には過失犯を罰する規定が無いからだと思うが、複数回の犯行に及んでいる以上過失はありえんよ。
どうしても意図していなかったというなら、意図せずして複数回の犯行に及ぶことが可能であることを弁護側が立証しないと。
Re: (スコア:0)
唐突に過失とか弁護とか言い出してどうしたの?
構成要件なんだから、「ありえんよ」とか「容易に推測」とかじゃなくて立証しなよ。
ていう単純な話なんだけどな。
Re: (スコア:0)
人間が頭の中で何を考えてたかなんて証明できるわけ無いじゃん。証明しろとか笑うわ。
故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。法の適用なんてそんなもんだ。
Re: (スコア:0)
なら最初からそう言えば良かったね。
それから「故意だったとする主張を崩せなければ故意だったことになる。」も間違いだから。
嘘やデタラメを吹聴しないこと。
Re: (スコア:0)
だがちょっと待ってほしい。
放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
煽り行為を行うのであれば風の息遣いを感じるべきだ。
Re:アホな (スコア:1)
>放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
んー、この条文でいう「破壊」にあたると解釈するのは無理筋すぎるな。
Re: (スコア:0, フレームのもと)
#2884168のACです。
だから、少しは勉強してから言いなさいよ、なんですよ。
> だがちょっと待ってほしい。
> 放火がきっかけで付近の列車に故障が生じていれば、それは破壊ではないだろうか。
126条が成立するためには、汽車等を転覆あるいは破壊する意図と、列車等を転覆あるいは破壊された事実が必要なんですね。「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。放火がきっかけで電車が全焼ならばそりゃ「破壊」でしょうが、一連の放火で電車が丸焼けになったのですか?軽微な故障が放火によって発生したとして、それを「破壊」と言い出すのは、全くの無知か、法匪のざれごとと言うべきでしょうね。
本人がそう言っていれば別ですが、意図を証明するのは困難でしょうし、事実が無い以上、126条の適用は端っから無理です。
# 意図が無く転覆あるいは破壊となった場合は、127条の適用となるんですよ。
Re: (スコア:0)
風の息遣いネタってもうみんな忘れちゃったのかな。
それとも片っ端から脊髄反射してるだけ?
Re: (スコア:0)
> 汽車等の運行に重大な支障が
出ただろ。何言ってるんだ。
まぁ設備だから往来妨害罪か往来危険罪に当たりそう。
結果として車両故障が出てそこに適用するとか、
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
社会的な影響がもっと大きくないとそこまではやらんだろうな。
> 意図を証明するのは困難
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…
「業務妨害」って単語を否定しても「業務妨害に当たる行為」を否定したことにはならない。単に無知なだけだ。
「業務妨害とは思っていない」とか寝言を言ったところで「運行に必要な設備破壊の意図」は間違いないのだし。
Re: (スコア:0)
ネタも芸風も全く違うんだが、お前は#2884079の息遣いでも感じたのか。
Re: (スコア:0)
> 汽車等の運行に重大な支障が
出ただろ。何言ってるんだ。
ほう?放火によって「汽車等の運行に重大な支障」が出る程度の損傷が車両に起こったんですね。首都圏を走る電車でそんな事が起こったら死者多数となっても不思議ではないのですが。で、何時、どれだけ死傷者が出たのでしょう。
地上設備も電車の一部と解釈できれば適用の見込みもあるが、
これこそトンデモ解釈というものですなあ。
運行妨害に成功した後もやってるなら余裕だろ…
「業務
Re: (スコア:0)
「「破壊」とは汽車等の運行に重大な支障が出る程度の損傷を与える事です。」
って表現にに抜け(必須の周辺設備の支障)があったことすら認められないからって、
「「汽車等の運行に重大な支障」とは「死者多数」のことである」なんてオレオレ定義するのかwww
そういうのを嘘で嘘を塗り固めるって言うんだよ。
> 刑法126条は成立しないんですよ。
業務妨害の話と刑法126条の話が入れ違ってるってのに気づいてない?
結果的に業務妨害にもなるだけで刑法126条に業務妨害の意図の有無は関係ないだろ。
Re: (スコア:0)
> 電線部に放火するのが「転覆させ、又は破壊した」にあたるかどうかは微妙
ビミョウでもなく、当たらないでしょ。
結果犯だから、電車転覆・破壊の結果が発生していない以上適用はムリ。
別コメの往来危険罪だね。
Re: (スコア:0)
電車ってディーゼルと違って単体ではたとえレールがあっても動かない装置だけど、
それを想定していない法律の場合「どこまで」の定義はどう決まるんだろう。