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「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
スレッドで議論が長く続いてるけど、閲覧や公開をしなければ問題がないんだから、とりあえずコピーするだけすればいいのに。
閲覧や公開は、後から需要があるものからできる範囲で対応していけばいいじゃん。もう再生機器が利用できなくなってしまうことのほうが心配。
> どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。 司書すら短期契約でまともに金かけてない昨今、コストカットしといて仕事は十二分にやれってのは無理でしょ。
短期契約以前に委託先企業に全部投げてるのだから、行政と労働契約なんかやってないよ
それならそう言えば良いだけの話。そんな関係無い事を言い訳に使うから改善も何もしないんだよ。上からすると「ああ技術的に出来ないんだね」ってなっちゃうもの。
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
結論は出ていない
>>出ています文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。
保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。
国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。
いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。
図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。
条文はどうか知らないが、図書館が書籍の一部を実費でコピーして来場者に引き渡すのが合法なら、動画・音声作品も同様では?
「保存のため」の物を貸し出すのは、目的外使用じゃないの?
参考:国会図書館資料デジタル化に関する協議 [ndl.go.jp]
ほんとそう。こういうのは訴える方も消滅してる場合が多いので、前例を作って標準的な手順にすればいい。それでも訴えるところがあるなら、図書館協会全体で対応して判例を作ればいいんだよ。
それで裁判で負けて不可だという結論ならしょうがないさ。でもまだそこまで行ってないでしょ。戦えばいいじゃないの。なんで戦わないの?
「金が無いから何もできない」と言っている人に金を与えると、その金を使って、次の「できない理由」探しを始めてしまう。
戦わないで済むように法改正した方がいいと思うけど一番の敵は誰だ?またJASRAC?
著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]裁定の申請料\6,900のほかに、著作権情報センターなるところに広告掲載料の名目で\8,100も払う必要があるってのが、ボッタクリ感が。#図書館などは別だとは思いたいが。
あっさり「負けて不可」のみで済めばいいですけど、その結果、役所の中の誰かがオトシマエを付けなければならないので。。そういうチャレンジャーな人は、そもそも最初から公務員になろうとは考えないと。退屈な仕事だし。
>「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。
余裕で適用できる気がする。原版にこだわらず、コピー後にテープの方を破棄すればいいのではないだろうか。
条文読む限り、デジタル化していいのは、2項3項で特記してある国会図書館だけでは?
保存のためのデジタル化はすべての図書館でできます。#3691984 [srad.jp]に書いといたので参照してください。
元記事でも言及されてて、そのうえで文化庁著作権課の担当者の話として、
「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。今回のようなケースについて、2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います」
って書かれてますよ。
著作権第31条2項『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』なので、国会図書館以外には認められていない。
ということは、費用負担等の課題はあるけど、以下の手順は可能?図書館等に保管されている当該著作物を各地の図書館から国立国会図書館に移管↓ 著作権法 第三十一条3項 [e-gov.go.jp]に定める絶版等資料に係る著作物として、著 [e-gov.go.jp]
第31条2項は複製の目的が保存ではないんです。
と書かれている通り、これらを目的とする場合は国会図書館だけデジタル化できる、という規定です。デジタル化は複製の一形態なので、保存目的のデジタル化はすべての図書館に認められています。
文化庁の役人と通りがかりのACだったらまだ文化庁の役人の方が信頼できるんだよなぁ
そらそうでしょ、ドキュメントが一番そして (#3690466) にあるようにドキュメントでは「基本的に著作権処理は必要」なんだよな。
であるなら特筆されている、たとえば「保存のため必要な場合」以外の場合、例えば今回問題になっている閲覧用途、であれば「著作権処理は必要」と考えるのが妥当だよな
すると (#3690439) の言ってることはピント外れであり、通りがかりのACよりはまだ文化庁の役人の方が信頼できたね、って事になるんだよな
閲覧のための複製の話がいつの間にか上映にすり替わってて面白いですね元の記事読んでないんじゃなかろうかまぁすり替えずにしゃべれるようになるまでコメント禁止やな
貸出・閲覧しないにせよ、これ以上の劣化を防ぐためにデジタル化してアーカイブしておく、くらいはしておいて良さそうだよね。
美術品は保存のための複製造りが進められてますhttps://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2019/superclone/superclone_ja.htm [geidai.ac.jp]https://global.canon/ja/tsuzuri/ [global.canon]
馬鹿。馬鹿。
口癖?
「※※バカ」とか名乗ってるマスコットキャラなんだよ。だから、語尾にはもれなく「馬鹿」が付く。
と言うか、付いてないと偽物扱いされるから死活問題。
法が想定してないなら自由に解釈して勝手にやればいいのでは?現実がそうなれば法と接続する理屈は後から司法が考えてくれるよ
> #そういうののアップデートを提言していくことは「担当者」の仕事ではないという事か
でも俺らだって、何か法律が絡んで足踏みせざるを得ない場合にどう「提言」すりゃいいのか分からんし。市役所に行って喚けばいいんだっけ?
所管官庁の担当者のコメントなんてくその役にも立たないから裁判で解釈が覆されるんだよそれにリンク先でも担当者は
2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います
と言ってる第一項第2号が適用できるかどうか分からんし、著作権者にOKもらったほうが確実ですよ、程度のことしか言ってないメディアに報道してもらって審議会に注目を集め、法改正や法解釈の変更を円滑にしたいという文科省の深慮遠謀なんだろうね
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コンピュータは旧約聖書の神に似ている、規則は多く、慈悲は無い -- Joseph Campbell
本当に著作権上の問題かな? (スコア:0)
「著作権者と連絡が付かない」「著作権者の同意が得られない」事案よりも、
「複写に関する一切の予算の目途が立たず、著作権者と交渉をする前の段階で足踏みしている」事案の方が多そうだぞ。
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:5, すばらしい洞察)
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:2)
スレッドで議論が長く続いてるけど、閲覧や公開をしなければ問題がないんだから、とりあえずコピーするだけすればいいのに。
閲覧や公開は、後から需要があるものからできる範囲で対応していけばいいじゃん。
もう再生機器が利用できなくなってしまうことのほうが心配。
Re: (スコア:0)
> どう見ても仕事したくない言い訳でしかない。
司書すら短期契約でまともに金かけてない昨今、コストカットしといて仕事は十二分にやれってのは無理でしょ。
Re: (スコア:0)
短期契約以前に委託先企業に全部投げてるのだから、行政と労働契約なんかやってないよ
Re: (スコア:0)
それならそう言えば良いだけの話。
そんな関係無い事を言い訳に使うから改善も何もしないんだよ。
上からすると「ああ技術的に出来ないんだね」ってなっちゃうもの。
Re: (スコア:0)
それは「資料の保存」って趣旨のものであって、貸出用のものについてじゃない。
βテープをVHSにしたいとかあって昔から拡大解釈してコピーしちゃえ!って議論あるけど結論は出ていない。
だから現状では権利者に承諾を得る必要あり。
図書館等における複製等に関する論点について [mext.go.jp]
図書館関係の権利制限について [mext.go.jp]
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:1)
結論は出ていない
>>出ています
文化審議会著作権分科会報告書 平成29年4月 [bunka.go.jp]
「記録技術・媒体の旧式化により作品の閲覧が事実上不可能となる場合に,新しい媒体への移替えのために複製を行うことも可能であると解せられる。」
わざわざ古い平成17,18年の審議会資料を持ち出してまで否定するのは何故ですか?
かつ、法第31条における『図書館資料』の定義において貸出用と他の区別がされているとは聞いたことが無いのですが、どのような解釈なのでしょうか。『図書館資料の保存』であって『資料の保存』ではありません。
著作権法第三十一条より
図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:4, 参考になる)
それは保存のための複製だよ。それは昔から認められているもの。
そうやってフォーマット変換したものを一般へ公開することについてはそのpdfなら124ページに「保護期間中の著作物等を利用する場合については,原則として権利処理が必要となる。」とある。
Re: (スコア:0)
保存のために複製したものをネットでアクセスできるようにしたい場合など権利処理が必要になる場合はあるからそう書いてあるが、閲覧に関して新規に許諾が必要という話はないでしょ。保存のためにマイクロフィルム化したものを閲覧するのは、これまでもやってるわけで。
国会図書館でデジタル化したものも、著作者からの許諾が得られていないものはインターネットからアクセスできないが、国会図書館に行けば見られる(国会図書館のデジタル化の場合は、条件が満たされていれば31条3項で他の図書館に送らせてそこで閲覧するというオプションもある)。それと同じ話だよ。
Re: (スコア:0)
たぶんそのころから知識をアップデートしてないんだと思うよ。
元コメの人も文化庁の担当者も←最悪だ
Re: (スコア:0)
文化庁なんかは自分が以前提出した著作権法改正の条文も読めてないことが多いからな。天下り先の絡みもあって基本的に一部企業に有利になる話しかしないし。
Re: (スコア:0)
はい論破
Re: (スコア:0)
いや、でも普通に考えて、保存用ですって言って持ってたのを、やっぱり一般に
貸し出しますって言ったら、著作権じゃは「ちょっと待てや」ってなるんじゃないですかね。
Re: (スコア:0)
# というか図書館向けのDVDはそういう特別価格の特別エディションのはずだよ
Re: (スコア:0)
図書館の著作権扱いは元々そういう物ですけど?
書籍でも「貸し出すのだったらちょっと待てや」になってないでしょ。
Re: (スコア:0)
著作権法第38条(中略)4.公表された著作物(映画の著作物を除く。)は、営利を目的とせず、かつ、その複製物の貸与を受ける者から料金を受けない場合には、その複製物(映画の著作物において複製されている著作物にあつては、当該映画の著作物の複製物を除く。)の貸与により公衆に提供することができる。
Re: (スコア:0)
条文はどうか知らないが、図書館が書籍の一部を実費でコピーして来場者に引き渡すのが合法なら、動画・音声作品も同様では?
Re: (スコア:0)
「保存のため」の物を貸し出すのは、目的外使用じゃないの?
Re: (スコア:0)
参考:国会図書館資料デジタル化に関する協議 [ndl.go.jp]
Re: (スコア:0)
ほんとそう。
こういうのは訴える方も消滅してる場合が多いので、前例を作って標準的な手順にすればいい。
それでも訴えるところがあるなら、図書館協会全体で対応して判例を作ればいいんだよ。
それで裁判で負けて不可だという結論ならしょうがないさ。
でもまだそこまで行ってないでしょ。
戦えばいいじゃないの。
なんで戦わないの?
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:1)
// すべての問題は金がないに通じる
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:2)
「金が無いから何もできない」と言っている人に金を与えると、その金を使って、次の「できない理由」探しを始めてしまう。
Re: (スコア:0)
戦わないで済むように法改正した方がいいと思うけど一番の敵は誰だ?またJASRAC?
Re:本当に著作権上の問題かな? (スコア:1)
Re: (スコア:0)
著作権者不明等の場合の裁定制度 [bunka.go.jp]
裁定の申請料\6,900のほかに、著作権情報センターなるところに広告掲載料の名目で\8,100も払う必要があるってのが、ボッタクリ感が。
#図書館などは別だとは思いたいが。
Re: (スコア:0)
あっさり「負けて不可」のみで済めばいいですけど、その結果、役所の中の誰かがオトシマエを付けなければならないので。。
そういうチャレンジャーな人は、そもそも最初から公務員になろうとは考えないと。退屈な仕事だし。
Re: (スコア:0)
>「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。
余裕で適用できる気がする。
原版にこだわらず、コピー後にテープの方を破棄すればいいのではないだろうか。
Re: (スコア:0)
条文読む限り、デジタル化していいのは、2項3項で特記してある国会図書館だけでは?
Re: (スコア:0)
保存のためのデジタル化はすべての図書館でできます。#3691984 [srad.jp]に書いといたので参照してください。
Re: (スコア:0)
元記事でも言及されてて、そのうえで文化庁著作権課の担当者の話として、
「該当する可能性があるとすれば2号の範囲だと思いますが、『図書館資料の保存のため必要がある場合』としては、収蔵スペースが足りない関係でデータ保存するとか、損傷の予防のために完全なコピーを取っておくといったケースが適用されます。今回のようなケースについて、2号が必ずしもそのまま適用できるかは一概に言えません。著作権者の方に許諾を取っていただくのが確実かと思います」
って書かれてますよ。
Re: (スコア:0)
著作権第31条2項
『前項各号に掲げる場合のほか、国立国会図書館においては、図書館資料の原本を公衆の利用に供することによるその滅失、損傷若しくは汚損を避けるために当該原本に代えて公衆の利用に供するため、(中略)必要と認められる限度において、当該図書館資料に係る著作物を記録媒体に記録することができる。』
なので、国会図書館以外には認められていない。
Re: (スコア:0)
ということは、費用負担等の課題はあるけど、以下の手順は可能?
図書館等に保管されている当該著作物を各地の図書館から国立国会図書館に移管
↓
著作権法 第三十一条3項 [e-gov.go.jp]に定める絶版等資料に係る著作物として、著 [e-gov.go.jp]
Re: (スコア:0)
第31条2項は複製の目的が保存ではないんです。
と書かれている通り、これらを目的とする場合は国会図書館だけデジタル化できる、という規定です。デジタル化は複製の一形態なので、保存目的のデジタル化はすべての図書館に認められています。
Re:馬鹿が (スコア:5, 参考になる)
国会図書館以外の図書館等であっても、現行法上認められている「保存のため必要な場合」(第31条第2号)に該当するのであれば、その所蔵する資料を複製することができる。例えば、損傷、紛失の防止等のためにマイクロ化をしたのであれば、同様の目的の範囲でそれをデジタル化することも不可能でないと考えられる。 また、例えば、記録のための技術・媒体の急速な変化に伴う旧式化により、SPレコード、5インチフロッピーディスク、ベータビデオのように、媒体の内容を再生するために必要な機器が市場で入手困難となり、事実上閲覧が不可能となってしまう事態が生じていることから、新しいメディアに媒体を移し替えて保存する必要があるが、そのためにデジタル化をすることについて、第31条第2号の規定の解釈として不可能ではないと考えられる。 [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
文化庁の役人と通りがかりのACだったらまだ文化庁の役人の方が信頼できるんだよなぁ
Re: (スコア:0)
担当者の言い分だけ信じて痛い目見たことくらいあるだろ
Re: (スコア:0)
そらそうでしょ、ドキュメントが一番
そして (#3690466) にあるようにドキュメントでは「基本的に著作権処理は必要」なんだよな。
であるなら特筆されている、たとえば「保存のため必要な場合」以外の場合、
例えば今回問題になっている閲覧用途、であれば「著作権処理は必要」と考えるのが妥当だよな
すると (#3690439) の言ってることはピント外れであり、
通りがかりのACよりはまだ文化庁の役人の方が信頼できたね、って事になるんだよな
Re: (スコア:0)
閲覧のための複製の話がいつの間にか上映にすり替わってて面白いですね
元の記事読んでないんじゃなかろうか
まぁすり替えずにしゃべれるようになるまでコメント禁止やな
Re:馬鹿が (スコア:1)
貸出・閲覧しないにせよ、これ以上の劣化を防ぐために
デジタル化してアーカイブしておく、くらいはしておいて良さそうだよね。
Re:馬鹿が (スコア:1)
美術品は保存のための複製造りが進められてます
https://www.geidai.ac.jp/museum/exhibit/2019/superclone/superclone_ja.htm [geidai.ac.jp]
https://global.canon/ja/tsuzuri/ [global.canon]
Re: (スコア:0)
馬鹿。
馬鹿。
口癖?
Re: (スコア:0)
「※※バカ」とか名乗ってるマスコットキャラなんだよ。
だから、語尾にはもれなく「馬鹿」が付く。
と言うか、付いてないと偽物扱いされるから死活問題。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
法が想定してないなら自由に解釈して勝手にやればいいのでは?
現実がそうなれば法と接続する理屈は後から司法が考えてくれるよ
Re: (スコア:0)
> #そういうののアップデートを提言していくことは「担当者」の仕事ではないという事か
でも俺らだって、何か法律が絡んで足踏みせざるを得ない場合に
どう「提言」すりゃいいのか分からんし。
市役所に行って喚けばいいんだっけ?
Re: (スコア:0)
所管官庁の担当者のコメントなんてくその役にも立たないから裁判で解釈が覆されるんだよ
それにリンク先でも担当者は
と言ってる
第一項第2号が適用できるかどうか分からんし、著作権者にOKもらったほうが確実ですよ、程度のことしか言ってない
メディアに報道してもらって審議会に注目を集め、法改正や法解釈の変更を円滑にしたいという文科省の深慮遠謀なんだろうね