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動画配信サイトでの「物乞い」、軽犯罪法違反として書類送検
動画配信サイトを使って物乞い行為をした香川県の無職男性が軽犯罪法違反で書類送検された。軽犯罪法ではこじきをしたり、こじきをさせることを禁じている(共同通信)。
動画を見ていた視聴者が警察に通報して発覚したとのこと。こじきが明確に違法行為とされているのを初めて知ったが、ネット経由でのこじきでもアウトとは興味深い。「ネット乞食」が一時話題になったが、寄付を求める、ならセーフなのだろうか。
torigasiraのコメント: Re:新宿で (スコア 1) 32
スピリタスカプセルってほんとに効果あるんですかね?
カプセルは一番大きい000号で1.37mlの容量らしいです。カプセル剤
生ビール中ジョッキが300ml アルコール濃度5%として、倍の10%にするには10個以上カプセルが必要な計算になります。
そんなに大量のカプセルを飲まされて気づかない人いるのかな。
torigasiraのコメント: Re:1錠ずつ (スコア 5, 興味深い) 26
調剤薬局に「分包/一包化」というサービスがあります。
服用日時別に小袋に分けて、書いたり印字してくれます。
保険適用には医師の処方箋での指示が必要ですが、有料サービスとして行ってくれる薬局もあるみたいです。
#自動分包機は100万円単位の投資なんだとか
torigasiraのコメント: Re:社交ダンスだけがダンスではない (スコア 1) 189
なるほど、僕が書いたのは完全に間違ってますね。
勉強になりました。ありがとうござます。
torigasiraのコメント: 社交ダンスだけがダンスではない (スコア 2) 189
「社交ダンスを想定した風営法による規制をダンス全般に当てはめるのはおかしい」というのが今回の規制改正に向けた議論の争点だと思います。
今は「クラブ」が摘発の対象になっていますが、フラダンスやバレー、フォークダンス、日本舞踊、盆踊りなどあらゆるダンス/踊りを対象にする事ができてしまいます。
行政が社交ダンスと「クラブ」を規制したいのであれば、対象を明確にするのが筋ではないでしょうか?
現行の規制の問題点については、下記のブログが参考になりました。
風営法規則改正案とダンス教室の行方
現行の風営法の中では、<指定講習機関が実施する試験に合格した者(又はこれと同等とみなされた者)がダンスを教授しているダンス教室>だけが例外規定にあてはまるのであって、それ以外のダンス教室、それは社交ダンスに限らず、リトミックだろうとバレエだろうと、サルサだろうと、日本舞踊だろうと、ダンス、踊りとされるあらゆる種類の踊りを客に行わせる営業が全て風俗営業だという解釈になろうかと思います。
torigasiraのコメント: Re:再販制度 (スコア 1) 44
・価格競争が無いため合理化が進まず、商品が割高になる
・商品差別化が進まず、似たような商品が店頭に並ぶ
・販売価格と商品から得られるメリットと釣り合いが取れず購入できない(しない)消費者が増える
ってあたりが、消費者にとってのデメリットらしいです。
小売業者側のデメリットとしては、合理化が進んでないため制度外からの敵に弱くなります。
例:ブックオフ、アマゾン
torigasiraのコメント: Re:ネット企業が多い? (スコア 1) 80
観測範囲の問題とかじゃないですかね
最近でもこんなのありましたし
ふと思い立って、「STAP」と入力してみたところ... 今年の1月30日 (Nature論文が掲載された日) 以降にSTAPの商標出願が5件も発生していた。出願番号は、商願2014-006433、商願2014-006730、商願2014-007588、商願2014-011057、商願2014-011519である。
このうち一件は、学習塾やおもちゃ、プログラミングに関する役務であり、例のSTAPとは関連性が薄そうなので商標登録が通りそう。シャンプー、化粧品、飲料に絡む二件も通るかもしれない。「細胞再生用または活性化用の医薬品」とズバリと書いてある出願を含む医療系役務の二件は通らないだろう。
torigasiraのコメント: Re:他山の石 (スコア 2) 70
「飲食店で働いていた従業員が解雇の腹いせに、閉店後の店舗に車で突っ込む。」
みたいなニュースってあまり聞いた事が無い気がします。
一方で、解雇者によるサーバーへの攻撃が話題になることが多い気がするので、
「サーバーの重要性を周囲は理解してない」みたいに思いやすい労働環境なのかなと思いました。
なので、雇用者側が改善するなら、システム管理者に感謝を示す(口先だけでも)でどうですかね。
torigasiraのコメント: Re:でも…… (スコア 1) 150
リークした側も処罰対象にはならないんですか?
本法では、この最高裁決定の趣旨を踏まえ、報道機関の通常 の取材行為は、正当業務行為に該当する旨を規定し、処罰対象と ならないことを明確にしています。