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カナダで、P2Pの「ダウンロードは合法」との判断 44

ストーリー by Acanthopanax
非対称 部門より

Anonymous Component曰く、"CNETの記事によると、カナダの著作権委員会が、「カナダでは著作権のある楽曲をピア・ツー・ピア ネットワークからダウンロードすることは合法だが、ファイルのアップロードは違法だ」という判断を示したそうです。その代わりにということなのでしょうか、iPodなどのMP3プレーヤは、オーディオテープやブランクCDと同じものとみなされ最大25ドルが課税されるそうです。
カナダ著作権法では個人利用目的の複製が可能で、複製元が著作権侵害していない事が必要だとは明記されていないので、「コンピュータのハードドライブだけを考えた場合、当面は合法」と判断されたそうですが、カナダレコード工業会は、「 これは裁判所が判断すべきことだ」と反論しています。
アップロードはNGなのにダウンロードはOKっていうのは なんだか不思議な気がしますが、P2Pがなかなか撲滅できないからなんとかお金を取る方法を考えよう、って事なんでしょうか?"

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by Anonymous Coward on 2003年12月15日 20時01分 (#455223)
    > アップロードはNGなのにダウンロードはOKっていうの
    > はなんだか不思議な気がしますが

    著作物が権利者からの許可を得ずにアップロードされた場合
    公衆送信権を侵害するのはアップロード側だけで
    ダウンロード側は公衆送信されているものを受信しているに過ぎませんので
    著作権侵害にはなりません
    ですので全然不思議じゃありません

    ダウンロードした人は
    アップロードした人が許可を得ていないことを知ることができません

    テレビやラジオの放送局が送信した音楽が
    著作権者に許可を得ていないものであった場合
    (JASRAC未登録楽曲を放送しておきながら
    未登録であることを知らなかったときにありがち)
    突然視聴者の方に著作権侵害の訴えが来たら聴取者はマジビビるでしょ?
    P2Pはまさにそれです
    送信者が許諾を得ているか否かは
    受信者の与り知らぬところなのです
    • by Anonymous Coward on 2003年12月15日 20時35分 (#455256)
      素朴な疑問なんですが、、
      P2P というのは、「サーバを介さずに端末同士が通信する
      技術」の名称だと思っていたのですが、最近のここでの
      議論を見ているとしばしばファイル共有システムの代名詞
      のように使われているのはどういうことなんでしょうか。
      #IP電話 みたいなのも P2P なんだと思うのだけれど。
      親コメント
      • by Anonymous Coward on 2003年12月15日 21時09分 (#455300)

        昔のようにサーバとクライアントがきちんと分かれていた時代ならばまだしも、今となってはデスクトップ用途のWindowsでさえサーバになりうる時代ですから "P2P" = "サーバを介さない通信技術" と決めつけることは無理があると思います。

        近いところで言えば「サーバとクライアントの各機能が不可分な形で提供される通信技術」ではないでしょうか。

        親コメント
        • > 昔のようにサーバとクライアントがきちんと分かれていた時代
          > ならばまだしも、今となってはデスクトップ用途のWindowsで
          > さえサーバになりうる時代ですから

          デスクトップ用途のWindowsでさえサーバ
      • P2P共有ソフトと書くのがめんどくさくて略しているだけなのでは?
        親コメント
        • > P2P共有ソフトと書くのがめんどくさくて略しているだけなのでは?

          全ての人がそのような認識で、読者も誤解しないのなら
          いいと思うのですが、
          略した結果、明らかに誤用になっているのがなんだかなぁと。
          そして、そのような記事で誤解している人も少なからず
          いるのではないでしょうか。

          別に P2P でない HTTP や FTP を始めとする
          その他のプロトコルで、未許諾のデータをばらまいても
          違法なわけです。
          Winny や MX のようなソフトを指したいのであれば
          普通に「ファイル共有ソフト」と
          • >Winny や MX のようなソフトを指したいのであれば
            >普通に「ファイル共有ソフト」というくくりでいい。
            結局は自己満足に過ぎないですよ。
            それはあなたが妥当だと思う判断区分を示しているだけに過ぎません。

            人に依っては、

            「Winnyはファイル共有ソフト。でもWinMXはファイル交換ソフト」

            と更に厳密に区分けしなければならな

    • 全然ちがう (スコア:1, 余計なもの)

      by tomoa (17875) on 2003年12月17日 4時34分 (#456321)
      あきれた。これがスコア5、ですか。
      説明内容、事実とぜんぜん違うんだけど。

      Internetでの著作物配布は自動公衆送信権(著作権法23条)。
      この自動公衆送信権は、インバンドで著作物を配布する権利です。
      これはテレビのスイッチを入れたら視聴してしまった、という性質のものではなく、アウトバウンド、つまり、ファイルを頂戴とリクエストを出すことで著作物をダウンロードしてくるのです。
      しかも、ダウンロードする側も、複製権という、著作物の複製をコントロールする権利を侵していますから、ダウンロードする側に罪がない、ということにはなりません。現状の法で充分裁けるんです。
      ただ、水際を防ぐのが先だし、あんまりたくさん捕まえると実入りが減るし、手間が大きいから後回しにされているだけです。

      それから。少なからず驚いているのですが、
      ダウンロードした人は
      アップロードした人が許可を得ていないことを知ることができません
      と、ほんとにそう思っているんでしょうか?
      少なくとも私は、
      「僕はね、氷室京介と昔ながらの友達でさ、この間会ったら昔いじめた詫びにと、彼の曲を僕のサイトから好きなだけダウンロードさせていいよって言われたんだ。ね、彼って気前がいいよね」
      なんて書いてあって、
      「お、いいねいいね、さすがヒムロック!」
      なんて信じる馬鹿がいるとは思えないし、なんだかよくわからないものをダウンロードしてくる馬鹿もそういないと思います。

      ちなみに氷室さんなら、演奏止めて、「ステージの上に上がってくるんじゃねぇ、馬鹿ヤロウ!」とブチ切れると思います。
      親コメント
      • by Anonymous Coward
        > あきれた。これがスコア5、ですか。
        > 説明内容、事実とぜんぜん違うんだけど。

        事実と違うと言いながら事実を説明しているつもりのようですが
        他人から見ればどうみても事実の説明にしては言葉足らずに見えます。

        > この自動公衆送信権は、インバンドで著作物を配布する権利です。

        インバンドで配布する権利という謎の言葉を使ってるし

        > しかも、ダウンロードする側も、複製権という、著作物の複製をコントロール
        > する権利を侵していますから、ダウンロードする側に罪がない、ということに
        > はなりません。現状の法で充分裁けるんです。

        「現状の法で充分裁ける
    • > 突然視聴者の方に著作権侵害の訴えが来たら聴取者はマジビビるでしょ?

      SCOから突然ライセンス使用料の請求が来ても同様にびびると思うん
      ですが、これは合理的なんでしょうか?
      • 「合理的」なんて話題はどこにも存在していなかったし
        共通点は「びびる」だけだし

        コメント同士の繋がりがほとんどないのでコミュニケーションが成立してないと思う
    • 公衆送信権を侵害するのはアップロード側だけなのはわかるけど、
      なぜそこから著作権侵害にならないと飛躍しちゃうんでしょうか?
      いわゆる著作権を構成する権利って、公衆送信権だけじゃないでしょうに。

      あくまでも現状のWinnyやMXに限定した場合ですが、

      > ダウンロードした人は
      > アップロードした人が許可を得ていないことを知ること
  • by MIYU (17727) on 2003年12月16日 0時20分 (#455433)
    MP3プレーヤーで、
    メモリが1GB以下の場合は、2ドル
    メモリが10GBまで、15ドル
    それ以上の場合は、25ドルの追加徴収だそうです。
    ちなみにiPodのカナダ価格は
    10Gが$454.00、 20Gは $604.00、 40Gが $754.00でした。

    カナダでは作詞作曲家と音楽出版社を代表する業界団体が、
    「ISP料金に楽曲使用料上乗せ」 [zdnet.co.jp]を要求して、最高裁判所で争っています。
    “タリフ22の事件”。(タリフは仏語で“料金表”です)
    ISPがダウンロードを高速化するために、コンテンツの一時的なローカルコピー(キャッシュ)を作成する場合に限って課金するというもので、下級審で一部承認されているそうです。

    この記事とはあまり関係ないですが、
    日経デジタルコア: 「デジタル著作権とコンテンツビジネスの行方」 [nikkei.co.jp]、
    マイケル・ガイスト氏(オタワ大学 教授)の、デジタル著作権についてのスピーチが、課金、プライバシー、裁判などを扱っています。
  • カナダ以外では… (スコア:2, オフトピック)

    by 37A (12754) on 2003年12月15日 20時15分 (#455240) ホームページ 日記
    ちっ、カナダ人はダウンロードばっかりで、自分たちは
    一つも上げてこねぇ。
    カナダからの接続は全部フィルタリングしてやるぅ~

    --

    ----------------------------------------
    You can't always get what you want...
  • by Anonymous Coward on 2003年12月15日 20時26分 (#455248)
    権利者への分配を前提にした私的録音補償金よりは、分配を
    前提としない税金の方が、分配方法や透明性を巡って揉めない
    だけマシ…なのか?

    # 処で、http://www.sarah.or.jp/info/info10.html に拠ると、
    # JASRAC に預けてない曲の権利者は、JASRAC を通して分配して
    # 貰えって云う事になってるんですが、JASRAC 側では、
    # どう云う事になってるんですか?
  • by fraLi (17487) on 2003年12月15日 22時36分 (#455366)
    日本ではアップしなくても
    送信可能な状態にするだけで罪になったはず。。。(?)
    カナダではどうなのでしょう?(調べる気なし)

    #教えてエロい人
    • 「送信可能な状態」っていわゆるアップロードが含まれていると思うのですけど。
      • 何が違うか分かってる?
        • 何が違うか分かって書いたのですが?

          ・送信可能な状態
          不特定多数のものが受信可能な状態にする。

          ・(広義の)アップロード
          クライアントからサーバにデータをコピーする。

          ・(狭義の)アップロード、うp
          公開され
          • >何が違うか分かって書いたのですが?

            元コメントでは

            アップできるファイルが一つも無い、
            または一度もアップ処理が発生しなくても
            送信可能な回線を開いた状態がヤバいのでは?という話。

            定義はともかく会話が違う
            • どこをどう読むとそうなるんだ?

              >日本ではアップしなくても
              >送信可能な状態にするだけで罪になったはず。。。(?)

              普通に読めば、上の元コメントの内容は
              「他のPCに送ってはいないが、自分からはファイルを送信可能な状態にしている」
              としか読めないが?
              少なくとも「ファイ
            • >アップできるファイルが一つも無い、
              >または一度もアップ処理が発生しなくても
              >送信可能な回線を開いた状態がヤバいのでは?という話
              落ち着いて何の権利が問題になっているのかを考えよう。
              権利問題のブツが無い状況で罪を問えるかって言えば否。

              #まさか常備接

              • ダウンロードすれば、まさにそのブツがあるわけだが…

                この手のソフトは使ったこと無いのでわからんが、
                ”アップロード可能にする”とかいうチェックボックスでもあって、
                それにチェック入れるともう犯罪ってことなのかな。
              • > ”アップロード可能にする”とかいうチェックボックスでもあって、
                > それにチェック入れるともう犯罪ってことなのかな。

                自分で作詞作曲演奏して録音したファイルをアップしても、なんも問題はないわけで…

                回答の方向性が違うっつーの>俺(w

                P2Pファイル共有に於いて、ファイルを送信可能な状態にすることは、
                いわゆるファイルをサーバーにアップロードしてある状態と
          • ダウト!!もっと広い意味だと思うよ。

            ・送信可能な状態
            特定個人、不特定に関わらず他者が受信可能な状態にする。
  • 頂戴、って言って、アップロードしてもらったら

    共犯になってしまって違法・・・ですよね?
    --
    1を聞いて0を知れ!
  • 禁酒法 (スコア:0, 興味深い)

    by Anonymous Coward on 2003年12月15日 20時05分 (#455229)
    > アップロードはNGなのにダウンロードはOKっていうのは

    まあ、米国の禁酒法みたいな例もありますし。
    製造販売運搬: NG
    飲酒: OK
  • by Anonymous Coward on 2003年12月16日 8時57分 (#455552)
    著作権を自分で持たないものを著作者の許可なくUploadすることのみが違法、ということだから、Downloadするほうは特定できなくても、Uploadするほうは特定できるP2Pソフトを作るといいかも知れないね。

    まぁ、それでもいろいろと出てくるモンでしょうけど。

    最後は違法性を含む行為を行うことができるソフトウエアは作っただけで違法、なんてことにならないように。そんなバカな世の中がこないように。
    • 最後は違法性を含む行為を行うことができるソフトウエアは作っただけで違法、なんてことにならないように。そんなバカな世の中がこないように。
      もしそうなったら、パソコン始め、ソフトウェアや使い方次第で汎用的に使えるような機器や何かを記録・再生できる機器や物は全て違法になってしまいます。

      そうなれば、文化もクソもなくなり、著作権保持者は自らの首を締めることになります。

      もっと極論すれば、包丁も違法、車も違法、何もかも違法で、原始人どころか類人猿レベルに戻るしかないでしょう。

      親コメント
      • キノの旅のある国の話を思い出すなぁ。

        包丁、ナイフ、は危険なので販売製造禁止。
        高い場所に物を置くと危険なので、禁止。
        危険なので、湖でおよぐの禁止。
        • 星 新一による「白い服の男」にも似た様な話が一つ。
          戦争を根絶させるために、戦争を想起させるようなもの全てを禁止させる。
          もちろん歴史も戦争が登場しないように書き換え、戦争が発明のきっかけになったものは、その由来も書き換え、
          文学とかの作品で戦争を扱ったものはすべて焚書、戦争という言葉さえも無くし、「セ」と称され、そして白い服の男が……続きは本編で。
          親コメント
      • >もっと極論すれば、包丁も違法、車も違法、何もかも違法で、原始人どころか類人猿レベルに戻るしかないでしょう。

        もっと極端なことを考えてた。

        子供を産んだら殺人者になるかもしれないので違法。
        そうなると作るのも違法。
        てか、いつ罪を犯すか分からないので生きることそのものが違法。

        極論ならこれぐらいやらないとw
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall

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