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作らせてみようぜ。
入社したての人間でも「特段困難じゃない」って言うならこの裁判長をいきなり転職させても作れるんだろうさ。
どうして困難でないと判断したか分からないのに、いきなり非難するのはどうかと。
もしかすると裁判官が企業寄りな判断をする偏向的な裁判官なのかもしれません。 はたまた、この元同僚の証言というのが嘘っぱちなのかもしれません。
ともあれ、この件については情報が少なすぎて、当不当を理性的に判断することは 誰にもできないでしょう。
感情としては自殺したら労災を無条件に認めるべきと思うのですが。
それが本当なら裁判官訴追委員会 [sotsui.go.jp]にチクった方が良いですね。
その字面通りなら、偏向的というよりは職務怠慢という方が合っているのかもしれません。
同じ裁判官がいろいろな判決を下すので、いろいろなケースを見た方が良いと思います。中村哲で見つかった裁判
試用期間中解雇を全面擁護(今年4月の)http://www.mdsweb.jp/doc/1179/1179_45c.html [mdsweb.jp]・・・ニュースサイト関連は全部リンクが切れてたので仕方なくここ
入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ラインhttp://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)
生徒の暴力による教師の自殺は公務災害 - 大阪地裁http://ja.wikinews.org/wiki/%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A... [wikinews.org]・・・これもニュースソースがリンク切れなので
市職員労組側の訴え退ける 大阪市組合費天引き廃止http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110824/trl11082419300005-n1.htm [msn.com]
JR西訴訟:「日勤教育」は裁量逸脱 大阪地裁が賠償命令http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2011/07/27/20110727k0000e... [mainichi.jp]
どうも、裁判の場で結論しか言わないタイプの人らしいですね。でも必ずしも労働者の敵というわけでもないようです。裁判官、裁判長を見るときは、その人の複数の判決を見たほうが良いです。
セルフレスで恐縮ですが、興味深いのはこれです。
> 入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ライン> http://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]> 過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)
労災認定を巡って遺族と国との攻防が行われたわけですが、1)過労自殺に対する労災判決を出したことがある裁判官2)2週間で156時間労働という状況下での自殺を労災とした3)国の主張ではなく遺族の主張を通しているので、仕事はしている
ここからは想像ですが、本ストーリーの過労自殺は、モンタボー事件と比べたら労災と呼べるほど過酷であるという印象を裁判長が持たなかったのかも知れません。あるいは、弁護士が戦い方を誤ったという可能性ももちろんあります。(証言を裏付ける証拠が提出されているという話がどこにもない。元同僚の証言だけで勝てるという楽観があった可能性も高い)
ちょっと検索すると
こんな [nakama-union.org]紹介もありますね。
#2件目です。
##判決は静かに聞きましょう。
Librahack事件を見ても明らかなように、司法の人間はITに関してもド素人なのです。
にも関わらず、>死後、仕事を引き継いだ元同僚は「入社したてでは絶対にこなせない難易度と分量だった」と話し、>裁判でも同様の証言をしたが、判決では証言の大半が採用されなかったという。
という「専門家」の証言を無視して、いったい何を根拠に「簡単である」と判断したのか、そっちの方が問題だ。
#ま、どーせ日本の裁判官なんて、結論ありきで判決出すんだけどさ。
心情的には、僕も自殺したプログラマに同情的なのですが。
ただ、現実はもうちょい厳しいもののように思えます。
判決に際しては何かを根拠として、入社したてでもこなせる分量である判断したはずです。よって、単なる「証言」は証拠と認められなかったと。それが順当と考えます。
会社側が出した「入社したてでもこなせる業務である根拠」みたいなものがあれば、それが最重要視される可能性は高いかと。例えば、・カスタマイズするシステムの仕様書・マニュアル・カスタマイズ手順を記した書面・通常、1案件あたりにかかる工数の統計この程度の資料で被告(会社)側からの反証は十分でしょう。
こういうものを覆すには、・例えば上記資料が、実は裁判用に作成されたもので、社員は閲覧したことが無い。などの証言。・統計資料が虚偽であることの証拠。(お金の流れや残業時間などから)・実はそれ以上の事をさせられていた、などの業務上の記録。などが必要と思われます。それらの資料を無視して、「入社した手ではこなせない」と言っても覆せません。
会社側が箝口令を敷くのは、卑怯とは思いますが、法廷の場ではよくあることですし。会社がよほど恨みを買ってないと、社内での立場を悪くしてまで言いつけを破るとも思えません。#ある弁護士は、この目隠しじゃんけん状態が現在の司法の問題であると言っていましたが・・・。
それと、日本の裁判官は結論ありきで判決を出すんじゃありません。法廷を開く前に、提出された準備資料でほとんどの審議を終えている。が正しいです。準備書類の出来の良し悪しで勝ち目が確定します。だから、IT関係の裁判では、中学生に教えるかのようにITについて記述する必要があります。専門家ではないのですから、その程度の配慮を要します。私が裁判の際に依頼した弁護士は、そうしていました。
成果物や社外秘資料を持ち出すことは別件で訴えられたり、不法行為で得た証拠とみなされて棄却される可能性があります。
だから日ごろの心がけとして、業務中の日時と出来事の詳細な記録を日記などにつけておき、いざというときにちゃんと人手にわたるようにしておくのは結構重要なのです。ネットのアクセスが自由な会社だったら、会社からSNSやブログなどにアクセスして、日々の出来事を非公開で記録しておくとか、結構有効です。もしくは、上司に送信した作業日報などを毎日印刷して持ち帰るとか。日記とメールの記録は、ねつ造であると反証されない限り、割と強いですね。
あと、立証責任は、原告側に有るのが普通なんで、裁判が法律通りに運用されていればいる程、原告側有利になっちまったりする訳で……
結論ありきのコメントですね。
あなたの意見は、元同僚の意見を信じることが前提になっています。 これが採用されなかった理由はなぜなのかを知らないことには、信じるべきか信じないべきかもまだ分からないのです。
この記事から分かることは、何らかの理由で裁判官に元同僚の意見は採用されなかったということだけです。
その理由はもしかしたら、裁判官の偏見のために採用されなかったのかもしれないし、 元同僚が挙動不審であったからかもしれないし、ともかく不明すぎて推測すらできないのです。
T/O
できますが、大阪地裁まで行かないとできませんし、また事件番号も必要です。
最高裁までもっていくのにお金も年月もかかるし、なんとかできないのかな。陪審員制度もこれの一環なのかな。と思ったけど民事は陪審員制度じゃないしね。
平成21年の統計(pdf注意) [courts.go.jp]によると
最高裁における事件処理結果は以下の通りです。おいて
最高裁でひっくり返る破棄判決というのはそもそもこんなに少なく、割合としては1%程度でしかありません。
この数値からすると、
地裁の判決ってかなりの確率で最高裁でひっくり返る
のかというと、かなり疑わしいですね。
そう見えるのは上告の多くが最高裁で裁かれる前に棄却されてるからだよね
IT業界の人からは司法がITに対してトンチンカンに見えるのと同じくらい、司法の人からはIT業界の人が司法に対してトンチンカンに見えてるんじゃないかなあ。
労災なら積み重ねがあるのでそっちのコースで判断したのだろうけど、たまたま司法の人がITについても専門的な知識があった場合に立証責任をどうするべきなんでしょうねえ。
というか、家族関係とか友人関係とか健康とか、自殺するかも知れないトラブルを抱えていないか、採用時に徹底的に調査するようになるでしょうね。
まったくべつの要因で自殺しても、たまたまそのとき仕事を抱えていたからといって会社のせいにされてしまったんじゃ、たまらないですから。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
この裁判長に (スコア:0)
作らせてみようぜ。
入社したての人間でも「特段困難じゃない」って言うなら
この裁判長をいきなり転職させても作れるんだろうさ。
Re:この裁判長に (スコア:3, すばらしい洞察)
どうして困難でないと判断したか分からないのに、いきなり非難するのはどうかと。
もしかすると裁判官が企業寄りな判断をする偏向的な裁判官なのかもしれません。
はたまた、この元同僚の証言というのが嘘っぱちなのかもしれません。
ともあれ、この件については情報が少なすぎて、当不当を理性的に判断することは
誰にもできないでしょう。
感情としては自殺したら労災を無条件に認めるべきと思うのですが。
Re:この裁判長に (スコア:5, 興味深い)
Re:この裁判長に (スコア:3, 参考になる)
それが本当なら裁判官訴追委員会 [sotsui.go.jp]にチクった方が良いですね。
その字面通りなら、偏向的というよりは職務怠慢という方が合っているのかもしれません。
Re:この裁判長に (スコア:3, 参考になる)
同じ裁判官がいろいろな判決を下すので、いろいろなケースを見た方が良いと思います。
中村哲で見つかった裁判
試用期間中解雇を全面擁護(今年4月の)
http://www.mdsweb.jp/doc/1179/1179_45c.html [mdsweb.jp]
・・・ニュースサイト関連は全部リンクが切れてたので仕方なくここ
入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ライン
http://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]
過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)
生徒の暴力による教師の自殺は公務災害 - 大阪地裁
http://ja.wikinews.org/wiki/%E7%94%9F%E5%BE%92%E3%81%AE%E6%9A%B4%E5%8A... [wikinews.org]
・・・これもニュースソースがリンク切れなので
市職員労組側の訴え退ける 大阪市組合費天引き廃止
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/110824/trl11082419300005-n1.htm [msn.com]
JR西訴訟:「日勤教育」は裁量逸脱 大阪地裁が賠償命令
http://mainichi.jp/select/today/archive/news/2011/07/27/20110727k0000e... [mainichi.jp]
どうも、裁判の場で結論しか言わないタイプの人らしいですね。
でも必ずしも労働者の敵というわけでもないようです。
裁判官、裁判長を見るときは、その人の複数の判決を見たほうが良いです。
Re:この裁判長に (スコア:2)
セルフレスで恐縮ですが、興味深いのはこれです。
> 入社2週間で過労自殺発生の高級パン屋「モンタボー」事件 裁判所が認定した過労自殺ライン
> http://www.mynewsjapan.com/reports/1360 [mynewsjapan.com]
> 過労による自殺と認定されたのは、2009年1月14日(大阪地裁、中村哲裁判長判決)
労災認定を巡って遺族と国との攻防が行われたわけですが、
1)過労自殺に対する労災判決を出したことがある裁判官
2)2週間で156時間労働という状況下での自殺を労災とした
3)国の主張ではなく遺族の主張を通しているので、仕事はしている
ここからは想像ですが、本ストーリーの過労自殺は、モンタボー事件と比べたら労災と呼べるほど過酷であるという印象を裁判長が持たなかったのかも知れません。
あるいは、弁護士が戦い方を誤ったという可能性ももちろんあります。
(証言を裏付ける証拠が提出されているという話がどこにもない。元同僚の証言だけで勝てるという楽観があった可能性も高い)
Re: (スコア:0)
ちょっと検索すると
こんな [nakama-union.org]紹介もありますね。
#2件目です。
##判決は静かに聞きましょう。
Re:この裁判長に (スコア:1)
Librahack事件を見ても明らかなように、司法の人間はITに関してもド素人なのです。
にも関わらず、
>死後、仕事を引き継いだ元同僚は「入社したてでは絶対にこなせない難易度と分量だった」と話し、
>裁判でも同様の証言をしたが、判決では証言の大半が採用されなかったという。
という「専門家」の証言を無視して、いったい何を根拠に「簡単である」と判断したのか、
そっちの方が問題だ。
#ま、どーせ日本の裁判官なんて、結論ありきで判決出すんだけどさ。
Re:この裁判長に (スコア:3, 興味深い)
心情的には、僕も自殺したプログラマに同情的なのですが。
ただ、現実はもうちょい厳しいもののように思えます。
判決に際しては何かを根拠として、入社したてでもこなせる分量である判断したはずです。
よって、単なる「証言」は証拠と認められなかったと。それが順当と考えます。
会社側が出した「入社したてでもこなせる業務である根拠」みたいなものがあれば、それが最重要視される可能性は高いかと。
例えば、
・カスタマイズするシステムの仕様書・マニュアル
・カスタマイズ手順を記した書面
・通常、1案件あたりにかかる工数の統計
この程度の資料で被告(会社)側からの反証は十分でしょう。
こういうものを覆すには、
・例えば上記資料が、実は裁判用に作成されたもので、社員は閲覧したことが無い。などの証言。
・統計資料が虚偽であることの証拠。(お金の流れや残業時間などから)
・実はそれ以上の事をさせられていた、などの業務上の記録。
などが必要と思われます。
それらの資料を無視して、「入社した手ではこなせない」と言っても覆せません。
会社側が箝口令を敷くのは、卑怯とは思いますが、法廷の場ではよくあることですし。
会社がよほど恨みを買ってないと、社内での立場を悪くしてまで言いつけを破るとも思えません。
#ある弁護士は、この目隠しじゃんけん状態が現在の司法の問題であると言っていましたが・・・。
それと、日本の裁判官は結論ありきで判決を出すんじゃありません。
法廷を開く前に、提出された準備資料でほとんどの審議を終えている。が正しいです。
準備書類の出来の良し悪しで勝ち目が確定します。
だから、IT関係の裁判では、中学生に教えるかのようにITについて記述する必要があります。
専門家ではないのですから、その程度の配慮を要します。私が裁判の際に依頼した弁護士は、そうしていました。
成果物や社外秘資料を持ち出すことは別件で訴えられたり、不法行為で得た証拠とみなされて棄却される可能性があります。
だから日ごろの心がけとして、業務中の日時と出来事の詳細な記録を日記などにつけておき、いざというときにちゃんと人手にわたるようにしておくのは結構重要なのです。
ネットのアクセスが自由な会社だったら、会社からSNSやブログなどにアクセスして、日々の出来事を非公開で記録しておくとか、結構有効です。もしくは、上司に送信した作業日報などを毎日印刷して持ち帰るとか。
日記とメールの記録は、ねつ造であると反証されない限り、割と強いですね。
Re:この裁判長に (スコア:1)
あと、立証責任は、原告側に有るのが普通なんで、裁判が法律通りに運用されていればいる程、原告側有利になっちまったりする訳で……
Re:この裁判長に (スコア:1)
結論ありきのコメントですね。
Re:この裁判長に (スコア:1)
あなたの意見は、元同僚の意見を信じることが前提になっています。
これが採用されなかった理由はなぜなのかを知らないことには、
信じるべきか信じないべきかもまだ分からないのです。
この記事から分かることは、何らかの理由で裁判官に元同僚の意見は
採用されなかったということだけです。
その理由はもしかしたら、裁判官の偏見のために採用されなかったのかもしれないし、
元同僚が挙動不審であったからかもしれないし、ともかく不明すぎて推測すらできないのです。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
こういった民事裁判判決文は一般人が閲覧出来ないの? (スコア:0)
T/O
Re:こういった民事裁判判決文は一般人が閲覧出来ないの? (スコア:1)
できますが、大阪地裁まで行かないとできませんし、また事件番号も必要です。
あと地裁の判決ってかなりの確率で最高裁でひっくり返るけど (スコア:0)
最高裁までもっていくのにお金も年月もかかるし、なんとかできないのかな。
陪審員制度もこれの一環なのかな。と思ったけど民事は陪審員制度じゃないしね。
地裁の判決が最高裁でひっくり返る確率は低い (スコア:1)
平成21年の統計(pdf注意) [courts.go.jp]によると
最高裁における事件処理結果は以下の通りです。おいて
最高裁でひっくり返る破棄判決というのはそもそもこんなに少なく、割合としては1%程度でしかありません。
この数値からすると、
地裁の判決ってかなりの確率で最高裁でひっくり返る
のかというと、かなり疑わしいですね。
Re: (スコア:0)
そう見えるのは上告の多くが最高裁で裁かれる前に棄却されてるからだよね
Re:この裁判長に (スコア:1)
Re:この裁判長に (スコア:1)
IT業界の人からは司法がITに対してトンチンカンに見えるのと同じくらい、
司法の人からはIT業界の人が司法に対してトンチンカンに見えてるんじゃないかなあ。
労災なら積み重ねがあるのでそっちのコースで判断したのだろうけど、
たまたま司法の人がITについても専門的な知識があった場合に立証責任をどうするべきなんでしょうねえ。
Re: (スコア:0)
裁判員裁判ってこの手の案件(?)の方が向いてそうな気がしてしょうがないのは私だけ?
Re: (スコア:0)
>感情としては自殺したら労災を無条件に認めるべきと思うのですが。
それはむしろ自殺を誘発する要因になるからダメ
Re: (スコア:0)
というか、家族関係とか友人関係とか健康とか、自殺するかも知れないトラブルを
抱えていないか、採用時に徹底的に調査するようになるでしょうね。
まったくべつの要因で自殺しても、たまたまそのとき仕事を抱えていたからといって
会社のせいにされてしまったんじゃ、たまらないですから。