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トヨタが公道で行った運転支援システムのデモは「違法」な行為だった? 3

タレコミ by Anonymous Coward
あるAnonymous Coward 曰く、
豊田が10月15~18日にかけて開催された「ITS世界会議東京2013」に向け、自動運転技術を利用した運転支援システムのデモを首都高速道路で行ったという(レスポンス)。デモではドライバーがハンドルやペダルから手足を離した状態での運転が披露されたのだが、これは実際には「違法行為だった」とBusiness Journalで指摘されている。

トヨタ側は国土鉤虫症や警察庁からのデモの許可は受けていたが、それはあくまで人間の運転を補助するシステムに対してであって、手足を離した場合の「自動運転」については現行法上は認めていないという。とはいえ、デモされたのは「追随走行」であるため、完全な自動運転とも言いがたい。判断は難しいが、技術開発を止めるような状況にはならないでほしいものだ。
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  • by usagito (9671) on 2013年10月16日 21時36分 (#2478129) ホームページ 日記

    Business Journal、なんで国交省と警察庁にコメントを求めないのか。これでは憶測記事に過ぎない。

  • by Y-taro (38255) on 2013年10月16日 23時26分 (#2478222)

    自動運転が運転者による操作ではないとみなされるなら、操作しているのは誰になるんですかね。

    (安全運転の義務)
    第七十条  車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
    道路交通法第70条 [e-gov.go.jp]

  • 従来から、機械の自動的な動作は、人の動作とは違うものだとされてきたように思う。
    ある事務に対し、人間相手なら詐欺罪が成立する行為について、当該事務が機械で自動化されていた場合、「人」を騙していないため、詐欺罪が成立しない。
    物理的に金品を得ていれば窃盗罪に当たるが、そうでなければ不可罰というところ、機械相手専用の罪、電子計算機使用詐欺罪を創設するという、立法的解決が行われた。
    どちらにせよ、機械と人間を分けている。

    感覚的には、自動制御される機械の動作は、それを運用する者の動作と同義だと感じる。
    ウェブアプリケーション相手の申込みで、その運用者との契約は成立するし、自動殺人マシンを使って人を殺せば、使用者が殺人罪になる(はず)。
    これらとの違いは、わかるようなわからないような。

    いずれにせよ、機械の自動的な動作はその使用者の意思と行為とみなすような、統一的な法解釈なり立法なりがあればすっきりしそうなんですが、そういうのはだめなんですかね。
    「人」の行為を規律する個別の規定に対して、個別に機械用の規定を作らなくてはいけないのでしょうか。

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