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H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。 一 イ及びロに該当するものであること。 イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。 ロ 次のいずれかに該当するものであること。 (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。 (2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物(生活環境動植物(その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。)に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。)の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。 二 当該化学物質が自然的作用による化学的変化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的変化により生成する化学物質(元素を含む。)が前号イ及びロに該当するものであること。
人間の常識的にそうじゃないと思う(そのように運用されるであろう)だけで、簡単に一のイに該当するかと思われます。
> イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。> ロ 次のいずれかに該当するものであること。> (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
やぁそれは、脂身のことですね
腹周りに蓄積されちゃって人身の健康をばっちり損なってくれますね
>> 一 イ及びロに該当するものであること> 一のイに該当するかと思われます。
「及び」はORじゃなく、ANDですよ。ロにも該当しなければならないのでは?もっとも、「継続的に摂取」する量によってはいかなる化学物質も人の健康を損なうおそれがありますが。
植物は一般に適正量のH2Oでも、24時間365日与え続けると根腐れしますよ?土が乾燥してから水やりするのが基本。
量だけの問題じゃないってことでしょう。よく分かんないけど、定期的に通気性も確保しないと腐るんじゃないの?
そういうことです。
必要最低限の量でも、継続的に与えていると腐っちゃいます。パルス的(?)に与えないといかんです。農学部でもなんでもないのでアレですが、ずっと湿ってるとバクテリアに負けるとかそんなことだったと思います。
水稲はもちろん、普段は水につかってますし、通常は乾いた土で生育する植物であっても水耕栽培ってものがあります。
単純に、水につかってればだめ(水に害がある)というもんでもなさそうです。
>簡単に一のイに該当するかと思われます。
他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.#及び,ですので.
でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物
であると定義されており,また,「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成部分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、「起こさせること」には該当しない。
であることから,水が化審法において化学物質として認識されるためには,化学反応を用いて副反応として水が生成した場合でしょう.#主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.でもってそれが市場に出回らなくてはなりません.副反応として水が生成するけど,精製して取り除く,という場合にはその取り除かれた水は化審法の対象ではありませんので.#その代わり捨てる際には廃棄物を取り締まる別な法で汚染等は制限されます.
そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.
>上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
程度も何も、水は蓄積されません。代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。
水は毎日飲んでも害を及ぼしません。
この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。
正直「蓄積されやすい」を「吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る」と言い換えてメリットがあるように思えません。元の文章で誰しも間違えようがないからです。君の自己満足だけですよ。脂肪を例に挙げてますが、脂肪は別の条文でアウトですから、これで大騒ぎするほどじゃないでしょう。
いや、水は無理ですよ。「代謝の速度より多く摂取すれば」といいますが、水を代謝より早く摂取するのは大変です。また、死なない程度に頑張って摂取しても、1日と経たずに排出されると思います。
蓄積し易いかし難いかの境界は確かに曖昧ですが、少なくとも水はもっとも蓄積しにくい物の一つです。それを「蓄積しやすい」とは言わないと思います。
「蓄積しやすいもの」を対象にしてるのは、長期間摂取した場合に影響が大きくなって行く物や、一度摂取すると体外に排出されない物を規制するためです。目的からしても、水は間違いなく対象外だと思われます。
いいんですよ。おそらく実際の法律を読んでないため、そのような事が気になるんだと思います。
この法律は、有害な化学物質全体を管理しようという法律ではありません。化学物質による環境汚染による被害を防ぐ為のものです。なので、どんなに有害でも、生物に蓄積したり、土地に残留する性質のものしか対象になりません。また、毒物・劇物・覚せい剤・麻薬などは、他の法律で管理されているので、この法律の対象外とされています。
>つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?
ご心配の、この法律に引っかからない有害物質は、おそらく他の法律に引っかかっているでしょう。ということで、問題ないんです。
> #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。
更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は
次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう
とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。
すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、
((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの
という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。
> イ及びロにだから、and条件ですよ。ロも満たさなければ化審法的には化学物質ではありません。人間が考えた通りではなく、書かれたとおりに動作するのはコードも条文も同じです。
> 簡単に一のイに該当するかと思われます。
> イ ・・・かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
どう考えても、H2Oなんて汗や尿ですぐに体外に出て行き、体内に蓄積なんて無理っぽいんですが。
まぁ、なんでもお上のお達しに疑問を抱くなとは言わんが、すぐに穴が見つかるようなものでもないことくらいは心得るが吉。意外なものが「簡単に・・・に該当するかと思われます。」なんて結論に達したらまずは自分を疑ったほうがいい。
私は長い間、水に化審法番号が無いのを不思議に思っておりました。 既存化学物質だとしても番号は付く筈ですからね。 法律に詳しく無いので参考に見てみましたが、冒頭って、ここの部分ですよね?
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。 一 毒物及び劇物取締法 [slashdot.jp] (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 [slashdot.jp] に規定する特定毒物 二 覚せい剤取締法 [slashdot.jp] (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤及び同条第五項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤原料 三 麻薬及び向精神薬取締法 [slashdot.jp] (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 [slashdot.jp] に規定する麻薬
第二条 この法律において「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物(放射性物質及び次に掲げる物を除く。)をいう。
一 毒物及び劇物取締法 [slashdot.jp] (昭和二十五年法律第三百三号)第二条第三項 [slashdot.jp] に規定する特定毒物
二 覚せい剤取締法 [slashdot.jp] (昭和二十六年法律第二百五十二号)第二条第一項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤及び同条第五項 [slashdot.jp] に規定する覚せい剤原料
三 麻薬及び向精神薬取締法 [slashdot.jp] (昭和二十八年法律第十四号)第二条第一号 [slashdot.jp] に規定する麻薬
厳密にバカ正直に適用すればやっぱり水も含まれるような気がするんですよ。 ただ、
という事なんでしょうかねぇ……?
誰か水が化審法の対象から外れている理由が解る人居たら教えて欲しいです。
もし化学物質でないなら,英国王立化学会の懸賞金 [gigazine.net]に応募してみてはいかがでしょうか?
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
ついにDHMO監視法案キター (スコア:2, おもしろおかしい)
H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
>H2Oだって化学物質ですよね、もちろん。
化審法的には違います.
化学的には化学物質ですが,化審法内で言う化学物質には含まれません.
#だから冒頭部分で,法令中でつかう化学物質という語の定義が別にされている.
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
人間の常識的にそうじゃないと思う(そのように運用されるであろう)だけで、簡単に一のイに該当するかと思われます。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:4, おもしろおかしい)
> イ 自然的作用による化学的変化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
> ロ 次のいずれかに該当するものであること。
> (1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。
やぁそれは、脂身のことですね
腹周りに蓄積されちゃって人身の健康をばっちり損なってくれますね
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:3, 参考になる)
>> 一 イ及びロに該当するものであること
> 一のイに該当するかと思われます。
「及び」はORじゃなく、ANDですよ。ロにも該当しなければならないのでは?
もっとも、「継続的に摂取」する量によってはいかなる化学物質も人の健康を損なうおそれがありますが。
1を聞いて0を知れ!
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:2)
植物は一般に適正量のH2Oでも、24時間365日与え続けると根腐れしますよ?
土が乾燥してから水やりするのが基本。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
Re: (スコア:0)
量だけの問題じゃないってことでしょう。
よく分かんないけど、定期的に通気性も確保しないと腐るんじゃないの?
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:2)
そういうことです。
必要最低限の量でも、継続的に与えていると腐っちゃいます。
パルス的(?)に与えないといかんです。
農学部でもなんでもないのでアレですが、
ずっと湿ってるとバクテリアに負けるとかそんなことだったと思います。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
水稲はもちろん、普段は水につかってますし、
通常は乾いた土で生育する植物であっても
水耕栽培ってものがあります。
単純に、水につかってればだめ(水に害がある)というもんでも
なさそうです。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:3, 興味深い)
>簡単に一のイに該当するかと思われます。
他の方も指摘していますが,第一種特定化学物質には当然ながら該当しません.
#及び,ですので.
でもって元に書いた「該当しない」はまあ確かに言い過ぎた面が有りましたが,該当しない場合が多いんじゃないかと.
まず,第一章の逐次解説をご覧いただければわかる通り,
「化学物質」とは、元素又は化合物に化学反応を起こさせることにより得られる化合物
であると定義されており,また,
「起こさせることにより」とは、人為的に起こさせることであるから、自然界において起こる場合はこれに該当せず、生物の飼育、栽培、培養等により生物体そのもの(生、死を問わない。)又は生物体構成部分を得る場合は、生物体内で化学反応が起こっていても、当該飼育、栽培、培養等の行為自体は、「起こさせること」には該当しない。
であることから,水が化審法において化学物質として認識されるためには,化学反応を用いて副反応として水が生成した場合でしょう.
#主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
でもってそれが市場に出回らなくてはなりません.副反応として水が生成するけど,精製して取り除く,という場合にはその取り除かれた水は化審法の対象ではありませんので.
#その代わり捨てる際には廃棄物を取り締まる別な法で汚染等は制限されます.
そう考えると,「(非生物的な)化学反応の副反応で水を生じて,かつ精製しないで市中に出回る物」ということになりますので,なかなか該当する物は少ないんじゃないかなあと.
Re: (スコア:0, オフトピック)
なるほど、確かにそうですね。
上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
#ですので、私が引用した箇所のみの文章を持って絶対に該当し得ないという主張には同意しかねます。
(もちろん私はそう思っているわけではありませんが、そうも読めるだろうという意味において)
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
>上の私のコメントは、「生物の体内に蓄積されやすい」程度や、「継続的に摂取される場合」の程度が曖昧なので、文章通りなら水も対象に入るだろうという主旨のものです。
程度も何も、水は蓄積されません。
代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。
水は毎日飲んでも害を及ぼしません。
Re: (スコア:0, オフトピック)
> 代謝によって対外に排出される仕組みが存在しています。
もちろんそうです。
常識的範囲、スケールの中では当然そうです。
しかし私の引用した法律の項では「蓄積されやすい」としか書かれておらず、例えば「脂肪は蓄積されやすい」などとも言えてしまうかと思います。
(つまり代謝の速度より多く摂取すれば(吸収されやすい物質は)「蓄積されやすい」(代謝されるまでの間)と一般的に言えてしまいますので、該当項だけでは条件の絞り方が甘いんじゃないか、ということです)
この法律での「蓄積されやすい」の意図は、吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る、といったようなことを意味しているかと思いますが、そうならそう書くべきだろうと思います。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
正直「蓄積されやすい」を「吸収され、しかし代謝の能力は吸収より劣る」と言い換えてメリットがあるように思えません。元の文章で誰しも間違えようがないからです。君の自己満足だけですよ。脂肪を例に挙げてますが、脂肪は別の条文でアウトですから、これで大騒ぎするほどじゃないでしょう。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
いや、水は無理ですよ。
「代謝の速度より多く摂取すれば」といいますが、水を代謝より早く摂取するのは大変です。
また、死なない程度に頑張って摂取しても、1日と経たずに排出されると思います。
蓄積し易いかし難いかの境界は確かに曖昧ですが、少なくとも水はもっとも蓄積しにくい物の一つです。
それを「蓄積しやすい」とは言わないと思います。
「蓄積しやすいもの」を対象にしてるのは、長期間摂取した場合に影響が大きくなって行く物や、一度摂取すると体外に排出されない物を規制するためです。
目的からしても、水は間違いなく対象外だと思われます。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
いいんですよ。
おそらく実際の法律を読んでないため、そのような事が気になるんだと思います。
この法律は、有害な化学物質全体を管理しようという法律ではありません。
化学物質による環境汚染による被害を防ぐ為のものです。
なので、どんなに有害でも、生物に蓄積したり、土地に残留する性質のものしか対象になりません。
また、毒物・劇物・覚せい剤・麻薬などは、他の法律で管理されているので、この法律の対象外とされています。
>つかその論で攻めたら、水溶性の化学物質はどんなに有害でもこの法律に引っかからんと思うのだが、それでいいのか?
ご心配の、この法律に引っかからない有害物質は、おそらく他の法律に引っかかっているでしょう。
ということで、問題ないんです。
Re: (スコア:0)
> #主反応で水を作りたい人はいないでしょうし.
燃料電池の水ができる反応は主反応ではないですか? 水を作ることが目的で反応させているわけではありませんが、ほかの反応のついでに起きているわけでもありませんし。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:2)
更に付け加えると、この条文(第一種特定化学物質を定めるもの)は
次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう
とあるので、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令 [e-gov.go.jp]の第一条第一項の各号に該当するものだけになります。
すなわち、「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律」における「第一種特定化学物質」とは、
((第二条第二項第一号イ && (第二条第二項第一号ロ (1) || 第二条第二項第一号ロ (2))) || 第二条第二項第二号) && 化学物質 && 政令で定めるもの
という条件を満たすものなのですが、結局政令で定めるものが一番strictなので、政令に書かれたリストの範囲になります。
Re: (スコア:0)
> イ及びロに
だから、and条件ですよ。ロも満たさなければ化審法的には化学物質ではありません。
人間が考えた通りではなく、書かれたとおりに動作するのはコードも条文も同じです。
Re: (スコア:0)
> 簡単に一のイに該当するかと思われます。
> イ ・・・かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。
どう考えても、H2Oなんて汗や尿ですぐに体外に出て行き、体内に蓄積なんて無理っぽいんですが。
まぁ、なんでもお上のお達しに疑問を抱くなとは言わんが、すぐに穴が見つかるようなものでもないことくらいは心得るが吉。意外なものが「簡単に・・・に該当するかと思われます。」なんて結論に達したらまずは自分を疑ったほうがいい。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
私は長い間、水に化審法番号が無いのを不思議に思っておりました。 既存化学物質だとしても番号は付く筈ですからね。
法律に詳しく無いので参考に見てみましたが、冒頭って、ここの部分ですよね?
厳密にバカ正直に適用すればやっぱり水も含まれるような気がするんですよ。
ただ、
という事なんでしょうかねぇ……?
誰か水が化審法の対象から外れている理由が解る人居たら教えて欲しいです。
Re:ついにDHMO監視法案キター (スコア:1)
もし化学物質でないなら,英国王立化学会の懸賞金 [gigazine.net]に応募してみてはいかがでしょうか?