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同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか? Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
> つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
いやそんなことないだろ。WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
20年ちょっと昔、日本国内ではPC-98が標準であり、ワープロソフトが群雄割拠していた頃、日本語FEP VJE-βで有名な VACS が発売したVJE-Penというワープロソフトには、使用許諾に「本ソフトで作成した文書の著作権はVACSに帰属するものとする」と書かれておりました。
WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
え?
>WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
きっと、「~と同じく間違い」という意味だろうから安心して
それだと「いやそんなことないだろ。」が繋がらないぞ。
本気で訴えるなら大変な事になると言えば、MS明朝等。
Windowx XP までだと、MS明朝で作った文書を商用利用するならリコーとライセンス契約しなければならない。まともに契約している会社ってほとんど無いんじゃないかな。Vista 以降だと商用利用可能になったけど。
その「道具による単なる出力」自身に道具の製作者による創作性が認められればそうなると思いますよ。例えばDTMの組み込みパターンとか音源とかは当然著作権が及ぶ範囲で、この二次利用をライセンスとして認めてはじめてDTMソフトとして売られているわけです。MS明朝もそうだし、クリップアートもそう。そう考えると、例えばWordの標準テンプレート normal.dot 自身に創作性がないと断言することは(裁判でも起こさない限り)難しいのでは?
エディタの話に戻ると、文字コードは標準 (通常は標準自体には創作性は認められない) なので、文字コードの組み合わせ自体にはエディタの創作性が及ぶとは考えられないでしょう。だけどエディタが「直子の代筆」だったらその成果物にはその製作者(TEGLET)の著作権が部分的に及んでいてもおかしくありません(定型文に創作性が認められるかは都度判断しないといけない)。
さて、ポケモンの場合はどうかっていうと、裁判してみないとわからない部分ですねぇ。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複製権の侵害、それを改造して正しい方法では作れない内容に改造するのはたぶん同一性保持権の侵害でしょう。
金儲けを別にしても、DSのポケモンゲームで改造データは正規ユーザーに被害を与える場合があります。ネットを介して改造データを受け取ってしまったばかりに任天堂からのデータ配信を受けられなくなって、泣く泣くそれまでプレイしてきたデータを全部初期化せざるを得なかった小学生を知っています。「出所の怪しいソフトウェアには手を出すな」というセキュリティの基本的な教訓は身についたようですが。
吸い出そうがどうが配布しない限りは私的利用の範疇だろCDプレーヤーでプレイせずにパソコンで吸い出してiPodでプレイするのは複製権の侵害だとでも?
(著作者の)「意に望まぬ改変」なので、著作者に訴えられたら負ける可能性はゼロではないということです。幸い(?)著作者人格権は譲渡不可能なので、訴える主体はJASRACではありません。著作隣接権にも人格権的なものはありますが、こちらは「名誉声望を害する改変」に限定されているので、音質を落としたくらいでレコード会社が訴えるのも無理だと思います。
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのがそもそも怪しいわけです。
著作者人格権は著作権法59条で規定されているようです。
これは完全に間違いです。 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。条文もそうなっていますし、引用されているウィキペディアにもそう書いてあります。
同一性保持権⊂著作者人格権⊂著作権法
最後は「著作権法で規定される権利」とか書かないと型エラーです。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp] [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのがそもそも怪しいわけです。
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。 自分の主旨としては、セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか? という事です。
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。
僕は「著作権という言葉に著作者人格権を含める流儀もある」と言っただけで、むしろ日本の法律である著作権法では含めませんので、お間違えなく。こんな細かい話、ほとんどの人にはどうでも良いとは思いますが、念のため。
セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか?
その点は僕もそんな気がしますが、法律のことはよく知らないし、ポケモンのゲームのセーブデータの中に具体的に何が書かれているかも知らないので、そういう判断は専門家に任せます。
知らないなら細かい突っ込みは自己責任で行うことです。
だから、僕は自分の責任でわかることだけツッコミを入れているじゃん。何言ってるの?
> 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。 現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していないので、 完全に間違いと断定するのはいかがかとは思いますが、、、
「現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していない」というのはその通りだと思うのですけれど、その後ろへの「ので」というつながりがまったく理解できません。
「著作者人格権」という用語は著作権法 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されており、その内容は著作権法 18 条 1 項 (公表権)、 19 条 1 項 (氏名表示権)、 20 条 1 項 (同一性保持権) で規定されています。 #1901378 [srad.jp] の人がおっしゃる
というのは、 #1901380 [srad.jp] に書いた通り、明確に間違いです。
僕が言っているのは
だけです。そして、この二つは互いに関係がありません。
それに コメント:fcp (32783) の > これは完全に間違いです。 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。 とありますが、これは著作者人格権が部分的にでも著作権で規定していることを認めているわけです。
僕は「権利が権利で規定している」という日本語を知らず、「著作者人格権が著作権で規定している」という言葉の意味がわかりません。「著作者人格権が著作権法で規定されている」の書き間違いかなとも思うのですが、それにしては書き間違え過ぎだし、第一それだと僕のコメントと何の関係もないし。なので、本当に意味が想像できません。
全体の流れを追ってみたけど、ACの話が理解できない(#1901378)=(#1901659) =(#1901725) =(#1901972) =(#1902082) で同一人物?それとも別人?
日本の著作権法的に間違ったことを言っているからそれを指摘されているところで、ACの人が法律にはないオレオレ解釈で揚げ足取りしているだけにしかみえないのですけども。
元コメントからの流れを読んでも>これは著作者人格権が部分的にでも著作権で規定していることを認めているわけです。は日本語として意味不明です著作権法と著作権は別物だし、著作者人格権を規定しているのは著作権法。著作権で規定されているなんてことはありません。
なので >僕は「権利が権利で規定している」という日本語を知らず、「著作者人格権が著作権で規定している」という言葉の意味がわかりません。 は、話の流れを追ってないから意味がわからなくなるのだと思います。
えっと、僕は単に #1901972 [srad.jp] の人の日本語がめちゃくちゃなせいで、理解しようと頑張ってみたけれど理解できなかったよと言っているだけなんだけど。なので、たぶんその人が何を指摘されているか理解して、意味を説明しない以上、あなたが頑張っても無駄なんじゃないかな。
万一あなたが #1901972 の人と同一人物だったら、すみませんがあなたは僕の手には負えません。
同一性保持権は著作権の構成要素の一つだから、著作権を持ちだしたことがポイントと言うより権利を主張する対象が変わっている。
ときメモの件ではゲーム本体の一部としてゲーム自身を映画とみなし、その著作権に基づいて改変データを「改変だ」と訴える構造だったが、今回はセーブデータ単体でそこに著作権ありと主張している(認められるかどうかは別として)。
セーブデータはポケモンのソフトウェアによって生成され、ポケモンのソフトウェアと不可分であり、ユーザが直接意図して生成したデータではない。
とか主張されて終わりそうな気がする。# ○○をエディタ的なものとして捉えると、ってとこから無理ありまくりだろ。
「改造ポケモン」という時点で意図的に「改変」はしてるよね。問題は改変前のセーブデータが著作物であるのかどうか。
記録されたデータそのものは記録にすぎないので著作物というのは厳しい気がするけれど、そのデータ構造は著作物と言えるような気がする。またエディタ的なものと考えたとしても、セーブデータにポエムでも一句刻んでおけば、限定的とはいえ著作物のコピーと言えなくもない。
そのポエムがセーブデータであることの証としておけば、ポエムのコピーなくして改造セーブデータを読み込ませられない、と。これでゲームボーイ起動時の商標チェックで認証外ソフトを弾くのと同様の手段でセーブデータの流通を違法化できる。
#セーブデータ改造は自分でしましょうってことですね。
↑は超同意 (^-^;;。
セーブデータに著作物を仕込んでそれをチェックする、って、その著作物のバイト列が必要不可欠なフォーマットって事になるね。 すると、当該フォーマットに沿った記述をすれば自然に入るバイト列は機能性を満たす為のモノであり創造的な表現では無い、と言う論理も成立するんじゃないかな?
と、言っても、カセットの認証に使う暗号バイト列に著作権を主張する、という戦法を取ったのも任天堂だっけか。 確か裁判にもなった筈だが結果は知らないなぁー。
それってどうなの?どのボタンをどのタイミングで押して、みたいな動作を記録したものが、ユーザが直接意図して生成したデータと言えないのだったら、お絵描きソフトだって、それで作ったデータがユーザが直接意図して生成したデータといえるか怪しい気がします。
>ポケモンのソフトウェアと不可分であり、
不可分であれば、分離させてはいけないだろうな。すくなくとも、実際の利用上で一体としていないとだめでしょう。
>ユーザが直接意図して生成したデータではない。
ユーザがこういうモノにしたいという意図のもとに作るわけでしょ?「不正に改造されたデータ」としても、その正邪についての別の議論はおいといて、「ユーザが意図して生成した」ものであるわけで、「意図して作ったものではない」は、この場合、理由とはなりえないと思うけどね。
バーコードバトラー的にゲームのセーブデータを戦わせるようなゲームを(表面上は)作ってそれのデータ交流なんだ、という名目にするとどうなるんでしょうね。
セーブデータを戦わせるゲームは違法?
>ユーザが直接意図して生成したデータではない
この主張に無理があるかと。
自動生成するプログラム側ならともかく、された結果に著作権を主張するのは無理筋でしょう。
>ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
そのデータが意味をなすのは結局そのゲームソフト上のみなので、データ単体を取り出した01のデータ列を使用者側の著作行為だというのは無理があるような。
まぁ、この文章だって日本語というコード変換をしないと著作物として意味がないだろうといわれればそうかもしれないけど。例えば私がxan語を作ったとして、他の人がxan語を用いた文章を書いたらその文章の著作権は私にあるのか作った人にあるのかっていう話ですかね?そこまで行かなくても、毎年生まれる謎な造語(単語)には著作権はあるんでしょうか。
というか、そもそも使用者の行った創造的行為(表現)って何?っていう問題が。ポケモンはやったことないからわからんけど、所持金とか経験値とかそんなもんでしょう?そんなもん著作物になるのかっていう気がしますが。
というか、そもそも使用者の行った創造的行為(表現)って何?っていう問題が。
ポケモンにはランダムで設定される隠しパラメータ(俗に個体値などと呼ばれる)があって、この高低がポケモンの強さを左右します。この隠しパラメータは基本的に運頼みなので、良いパラメータを得るのは大変な苦労を要します(その苦労こそがポケモンの魅力だと思うのですが)。改造者は、それを人為的に操作して、最強ポケモンとして売っているようです。
著作物になるかどうかは微妙だと思いますが、別コメントにもあったように改造データは他者のデータを壊してしまうこともあるようなので、何らかの形で取り締まって欲しいなあとは思います。
>改造者は、それを人為的に操作して、最強ポケモンとして売っているようです。
ポケモンの名前を出して販売しているなら、それこそ商標権で取り締まれる範囲だと思うんですけどね。
ブランドのただ乗り&(場合によっては)毀損行為になるわけですから。
あ、申し訳ない、私の書き方がいい加減でしたね。正確には、「改造したポケモンを含むセーブデータ」を売っているんです。少なくとも私がヤフオクで見かけたのはそうでした。落札者が出品者に自分のゲームカセットを送り、出品者はそれを受け取りセーブデータを転送して、落札者に返送するような感じです。他にも、全種類のポケモンが揃ったデータ、なんてのも売りに出てます。株式会社ポケモンはそういう行為を問題視しているのだと思います。
まともな行為でないのは確かですが、あくまでもゲーム内の話なので、法律を持ち出すよりはゲーム内の仕組みで解決する方が良いと思いますね。
>正確には、「改造したポケモンを含むセーブデータ」を売っているんです。
周辺グッズなんかと同じで、セーブデータであろうと許諾を得た上で販売するのでなければ商標権の侵害にあたりそうに思いますが…
まぁ、改造セーブデータの存在自体を許さないというスタンスのようなので、そっち方面で訴えることはしてないのかもしれませんね。
Bisonの事例は特別で,普通はプログラムの出力は,そのプログラムの派生物ではない.
Bisonの場合,生成されるプログラムに Bison コードの一部分が入ってしまう.(テンプレートとなる部分)このテンプレート部が十分に長く,独自性のあるコードであるために,Bison の出力が派生物と見做される可能性が出てきてしまう.
逆に言えば,このような条件が無い場合には,プログラムの出力は派生物ではない.
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
# 私は上記のテキストデータをFirefoxというソフトウェアを使って作成しました。# このデータの著作権は私にあるんですよね?
セーブデータのフォーマットはポケモン側の発明にあたるのでセーブデータの著作権がプレイヤー側にあるとは言い切れないでも特許による利用許諾制限は前例があるけど、ゲームソフト利用許諾をセーブデータにまで適用するという今回の拡大解釈はかなり苦しいと思う
データフォーマットに著作権ってありましたっけ?
>Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?しかし大抵のGPL製エディタには「これによって生成されたものは適用を除外する」という一文が付いてますな。GPLに限らずライセンスってのは法律じゃなくて契約なんだから、法と矛盾しない限りあれこれ強制したり禁止することは可能でしょ。
> しかし大抵のGPL製エディタには「これによって生成されたものは適用を除外する」という一文が付いてますな。
これって聞いたこと無いのですが具体的にはどのソフトでしょうか。FSFの見解ではエディタやツールの著作権はあなたが書くコードは保護しない [gnu.org]としていて、除外するもなにも著作権の範囲外なのでもともと縛っていないのではないでしょうか。上のページのようにFAQとして範囲外であると確認することはあっても、適用を除外するという条文を追加するものはあるのでしょうか。
GPLの条件を追加はできないけど減らすことはできる。このおかげでgcc(のランタイム)を商利用してもコンパイル・リンクしたバイナリはGPLにならない。
gcc添付のlibgccやlibstdc++のソースヘッダを見るか、GPL special exceptionとか例外条項でぐぐれ。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 興味深い)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:3, おもしろおかしい)
> つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
いやそんなことないだろ。
WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:3, 参考になる)
20年ちょっと昔、日本国内ではPC-98が標準であり、ワープロソフトが群雄割拠していた頃、
日本語FEP VJE-βで有名な VACS が発売したVJE-Penというワープロソフトには、
使用許諾に「本ソフトで作成した文書の著作権はVACSに帰属するものとする」と書かれておりました。
Re: (スコア:0)
え?
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
>WordやExcelで作った文書にMicrosoftの著作権が及ぶかと言ったら、当然及ぶと判断するのと同じだ。
きっと、「~と同じく間違い」という意味だろうから安心して
新人。プログラマレベルをポケモンで言うと、コラッタぐらい
Re: (スコア:0)
それだと「いやそんなことないだろ。」が繋がらないぞ。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
>え?
「法律上は、その気になれば及ぼしうる」という話じゃないかな? ただ、そんなことするとWordもExcelも売れなくなるから絶対にやるはずがないけれども。
法律上、「このソフトウェアのいかなる出力も当社が著作権を保持するものとします」というライセンスもやりたかったら可能。 でもって、「自由に使ってOK」という状態は厳密に言うと著作権が及んでいないわけではなく、及んでいるけど使うことを許している状態なので、それをインパクトのある表現に直すと、上の文章のようになる、と。
と、解釈して、なるほどそういう考え方もあるか、とか思ったんですが、間違ってますかね。今更MSが.docや.xlsに対する著作権を行使しようと裁判を起こしたところで、事実上放棄してたんだから今更ダメ、みたいな判決が出たりするのかな? とかいろいろ気になるところです。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 興味深い)
本気で訴えるなら大変な事になると言えば、MS明朝等。
Windowx XP までだと、MS明朝で作った文書を商用利用するならリコーとライセンス契約しなければならない。
まともに契約している会社ってほとんど無いんじゃないかな。
Vista 以降だと商用利用可能になったけど。
TomOne
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
筆記具メーカーが主張しだしたら大変なことになりますね。
で、最終的に「みんな自然に感謝しろ」ということなんですね。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
その「道具による単なる出力」自身に道具の製作者による創作性が認められればそうなると思いますよ。
例えばDTMの組み込みパターンとか音源とかは当然著作権が及ぶ範囲で、この二次利用をライセンスとして認めてはじめてDTMソフトとして売られているわけです。MS明朝もそうだし、クリップアートもそう。そう考えると、例えばWordの標準テンプレート normal.dot 自身に創作性がないと断言することは(裁判でも起こさない限り)難しいのでは?
エディタの話に戻ると、文字コードは標準 (通常は標準自体には創作性は認められない) なので、文字コードの組み合わせ自体にはエディタの創作性が及ぶとは考えられないでしょう。だけどエディタが「直子の代筆」だったらその成果物にはその製作者(TEGLET)の著作権が部分的に及んでいてもおかしくありません(定型文に創作性が認められるかは都度判断しないといけない)。
さて、ポケモンの場合はどうかっていうと、裁判してみないとわからない部分ですねぇ。
ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:3, 参考になる)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
とかいう些末なツッコミはともかく、ゲームソフトについて考えてみると、著作権者はユーザーに対し正当なプラットフォームでプレイする権利を許諾しているだけなんじゃないかと思います。ゲーム上でデータを作成し正当な方法でセーブしたりネットで交換したりするのは許諾の範囲内、ゲーム機以外にプログラムやデータを吸い出すのは範囲外。正当に作成したデータをパソコンなりに吸い出すだけでも複製権の侵害、それを改造して正しい方法では作れない内容に改造するのはたぶん同一性保持権の侵害でしょう。
金儲けを別にしても、DSのポケモンゲームで改造データは正規ユーザーに被害を与える場合があります。ネットを介して改造データを受け取ってしまったばかりに任天堂からのデータ配信を受けられなくなって、泣く泣くそれまでプレイしてきたデータを全部初期化せざるを得なかった小学生を知っています。「出所の怪しいソフトウェアには手を出すな」というセキュリティの基本的な教訓は身についたようですが。
Jubilee
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2, すばらしい洞察)
吸い出そうがどうが配布しない限りは私的利用の範疇だろ
CDプレーヤーでプレイせずにパソコンで吸い出してiPodでプレイするのは複製権の侵害だとでも?
Re: (スコア:0)
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:1, 興味深い)
(著作者の)「意に望まぬ改変」なので、著作者に訴えられたら負ける可能性はゼロではないということです。
幸い(?)著作者人格権は譲渡不可能なので、訴える主体はJASRACではありません。著作隣接権にも人格権的なものはありますが、こちらは「名誉声望を害する改変」に限定されているので、音質を落としたくらいでレコード会社が訴えるのも無理だと思います。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:1)
>> 同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
> 同一性保持権は著作権の一部として著作権法第二十条に定められています。
> とかいう些末なツッコミ
細かな突っ込みを入れるなら、同一性保持権は著作者人格権の一部で、著作権の一部ではないです。
TomOne
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:4, すばらしい洞察)
「著作権」という用語に著作者人格権を含めるかどうかは、どちらの流儀もあって、どちらかに決まるものではありません。
著作権法上の用語としては、「著作権」も「著作者人格権」も 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されていて、この定義では「著作権」は著作者人格権を含まないことになっています。
しかし、一般には著作権法で定められる様々な権利をまとめて「著作権」と呼ぶことも多く、その定義なら「著作権」は著作者人格権も含みます。
ZAKZAK の記事でいう「著作権」というのがどういう意味で使われているかわからない以上、 hafu さん [srad.jp]のおっしゃる「同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう」というのがそもそも怪しいわけです。
これは完全に間違いです。 59 条では著作者人格権の一身専属性を規定しているだけです。条文もそうなっていますし、引用されているウィキペディアにもそう書いてあります。
最後は「著作権法で規定される権利」とか書かないと型エラーです。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:1)
自分がコメントを書いた時には、同一性保持権が著作権に包含される (少なくとも日本の法律では) という点に見落としがありました。 自分の主旨としては、セーブデータに著作財産権 (複製権・頒布権) まで主張するのは行き過ぎなんじゃないのか? という事です。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
僕は「著作権という言葉に著作者人格権を含める流儀もある」と言っただけで、むしろ日本の法律である著作権法では含めませんので、お間違えなく。こんな細かい話、ほとんどの人にはどうでも良いとは思いますが、念のため。
その点は僕もそんな気がしますが、法律のことはよく知らないし、ポケモンのゲームのセーブデータの中に具体的に何が書かれているかも知らないので、そういう判断は専門家に任せます。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
だから、僕は自分の責任でわかることだけツッコミを入れているじゃん。何言ってるの?
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
「現状、国内においては著作権法以外において著作者人格権を規定していない」というのはその通りだと思うのですけれど、その後ろへの「ので」というつながりがまったく理解できません。
「著作者人格権」という用語は著作権法 17 条 1 項 [e-gov.go.jp]で定義されており、その内容は著作権法 18 条 1 項 (公表権)、 19 条 1 項 (氏名表示権)、 20 条 1 項 (同一性保持権) で規定されています。 #1901378 [srad.jp] の人がおっしゃる
というのは、 #1901380 [srad.jp] に書いた通り、明確に間違いです。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
僕が言っているのは
だけです。そして、この二つは互いに関係がありません。
僕は「権利が権利で規定している」という日本語を知らず、「著作者人格権が著作権で規定している」という言葉の意味がわかりません。「著作者人格権が著作権法で規定されている」の書き間違いかなとも思うのですが、それにしては書き間違え過ぎだし、第一それだと僕のコメントと何の関係もないし。なので、本当に意味が想像できません。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:1)
全体の流れを追ってみたけど、ACの話が理解できない
(#1901378)=(#1901659) =(#1901725) =(#1901972) =(#1902082) で同一人物?それとも別人?
日本の著作権法的に間違ったことを言っているからそれを指摘されているところで、
ACの人が法律にはないオレオレ解釈で揚げ足取りしているだけにしかみえないのですけども。
元コメントからの流れを読んでも
>これは著作者人格権が部分的にでも著作権で規定していることを認めているわけです。
は日本語として意味不明です
著作権法と著作権は別物だし、著作者人格権を規定しているのは著作権法。
著作権で規定されているなんてことはありません。
ψアレゲな事を真面目にやることこそアレゲだと思う。
Re:ゲームはエディタ的な物ではないでしょう (スコア:2)
えっと、僕は単に #1901972 [srad.jp] の人の日本語がめちゃくちゃなせいで、理解しようと頑張ってみたけれど理解できなかったよと言っているだけなんだけど。なので、たぶんその人が何を指摘されているか理解して、意味を説明しない以上、あなたが頑張っても無駄なんじゃないかな。
万一あなたが #1901972 の人と同一人物だったら、すみませんがあなたは僕の手には負えません。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 参考になる)
同一性保持権は著作権の構成要素の一つだから、著作権を持ちだしたことがポイントと言うより権利を主張する対象が変わっている。
ときメモの件ではゲーム本体の一部としてゲーム自身を映画とみなし、その著作権に基づいて改変データを「改変だ」と訴える構造だったが、
今回はセーブデータ単体でそこに著作権ありと主張している(認められるかどうかは別として)。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2, 興味深い)
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1, 参考になる)
セーブデータはポケモンのソフトウェアによって生成され、ポケモンのソフトウェアと不可分であり、ユーザが直接意図して生成したデータではない。
とか主張されて終わりそうな気がする。
# ○○をエディタ的なものとして捉えると、ってとこから無理ありまくりだろ。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
「改造ポケモン」という時点で意図的に「改変」はしてるよね。
問題は改変前のセーブデータが著作物であるのかどうか。
記録されたデータそのものは記録にすぎないので著作物というのは厳しい気がするけれど、そのデータ構造は著作物と言えるような気がする。
またエディタ的なものと考えたとしても、セーブデータにポエムでも一句刻んでおけば、限定的とはいえ著作物のコピーと言えなくもない。
そのポエムがセーブデータであることの証としておけば、ポエムのコピーなくして改造セーブデータを読み込ませられない、と。
これでゲームボーイ起動時の商標チェックで認証外ソフトを弾くのと同様の手段でセーブデータの流通を違法化できる。
#セーブデータ改造は自分でしましょうってことですね。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
↑は超同意 (^-^;;。
セーブデータに著作物を仕込んでそれをチェックする、って、その著作物のバイト列が必要不可欠なフォーマットって事になるね。 すると、当該フォーマットに沿った記述をすれば自然に入るバイト列は機能性を満たす為のモノであり創造的な表現では無い、と言う論理も成立するんじゃないかな?
と、言っても、カセットの認証に使う暗号バイト列に著作権を主張する、という戦法を取ったのも任天堂だっけか。 確か裁判にもなった筈だが結果は知らないなぁー。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
それってどうなの?
どのボタンをどのタイミングで押して、みたいな動作を記録したものが、ユーザが直接意図して生成したデータと言えないのだったら、お絵描きソフトだって、それで作ったデータがユーザが直接意図して生成したデータといえるか怪しい気がします。
1を聞いて0を知れ!
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
>ポケモンのソフトウェアと不可分であり、
不可分であれば、分離させてはいけないだろうな。
すくなくとも、実際の利用上で一体としていないとだめでしょう。
>ユーザが直接意図して生成したデータではない。
ユーザがこういうモノにしたいという意図のもとに作るわけでしょ?
「不正に改造されたデータ」としても、その正邪についての別の議論はおいといて、
「ユーザが意図して生成した」ものであるわけで、「意図して作ったものではない」
は、この場合、理由とはなりえないと思うけどね。
Re: (スコア:0)
バーコードバトラー的に
ゲームのセーブデータを戦わせるようなゲームを(表面上は)作って
それのデータ交流なんだ、という名目にするとどうなるんでしょうね。
セーブデータを戦わせるゲームは違法?
Re: (スコア:0)
>ユーザが直接意図して生成したデータではない
この主張に無理があるかと。
Re: (スコア:0)
適当にWAVヘッダでも付けてノイズの音データにして「これは自動生成されるゲーム中のBGMです」とか
言ってロード中にバックで最小ぼゅー無で流しておけば、いくらでも著作権で戦えるのに
反対派の主張はポケモンはDTMソフトなので作られたデータはユーザーに権利があるって
言われるだけな気もするのでAC
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
自動生成するプログラム側ならともかく、
された結果に著作権を主張するのは無理筋でしょう。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
エディタに例えるなら、もっとエディタ寄りのゲームで考えてみたらどうでしょう? シムシティなりA列車なりで、メーカが提供しているマップデータを勝手に改造して公開するのはありかどうか?
ユーザ間の好ましい(とメーカが考える)マップデータの交換を阻害しないため、 「本体付属の初期状態のマップデータの著作者」の立場から、「普通にゲームを進めた状態のマップデータは公開してもよろしい」が、 「ゲーム本体以外で編集したデータの配布は許しません」とかいうライセンス条件を付けるのはありではないかと。
今回の件だと、改造ポケモンとか書いてありますから、パラメータ設定が弄られているとかそんな感じでしょうか? そういう改造の余地があるんだとすると、パラメータ調整に創造性があるかどうかが争点になるんではないかと。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
>ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
そのデータが意味をなすのは結局そのゲームソフト上のみなので、データ単体を取り出した01のデータ列を使用者側の著作行為だというのは無理があるような。
まぁ、この文章だって日本語というコード変換をしないと著作物として意味がないだろうといわれればそうかもしれないけど。例えば私がxan語を作ったとして、他の人がxan語を用いた文章を書いたらその文章の著作権は私にあるのか作った人にあるのかっていう話ですかね?そこまで行かなくても、毎年生まれる謎な造語(単語)には著作権はあるんでしょうか。
というか、そもそも使用者の行った創造的行為(表現)って何?っていう問題が。ポケモンはやったことないからわからんけど、所持金とか経験値とかそんなもんでしょう?そんなもん著作物になるのかっていう気がしますが。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:3, 参考になる)
ポケモンにはランダムで設定される隠しパラメータ(俗に個体値などと呼ばれる)があって、この高低がポケモンの強さを左右します。この隠しパラメータは基本的に運頼みなので、良いパラメータを得るのは大変な苦労を要します(その苦労こそがポケモンの魅力だと思うのですが)。改造者は、それを人為的に操作して、最強ポケモンとして売っているようです。
著作物になるかどうかは微妙だと思いますが、別コメントにもあったように改造データは他者のデータを壊してしまうこともあるようなので、何らかの形で取り締まって欲しいなあとは思います。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
>改造者は、それを人為的に操作して、最強ポケモンとして売っているようです。
ポケモンの名前を出して販売しているなら、それこそ商標権で取り締まれる範囲だと思うんですけどね。
ブランドのただ乗り&(場合によっては)毀損行為になるわけですから。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
あ、申し訳ない、私の書き方がいい加減でしたね。正確には、「改造したポケモンを含むセーブデータ」を売っているんです。少なくとも私がヤフオクで見かけたのはそうでした。落札者が出品者に自分のゲームカセットを送り、出品者はそれを受け取りセーブデータを転送して、落札者に返送するような感じです。他にも、全種類のポケモンが揃ったデータ、なんてのも売りに出てます。株式会社ポケモンはそういう行為を問題視しているのだと思います。
まともな行為でないのは確かですが、あくまでもゲーム内の話なので、法律を持ち出すよりはゲーム内の仕組みで解決する方が良いと思いますね。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
>正確には、「改造したポケモンを含むセーブデータ」を売っているんです。
周辺グッズなんかと同じで、セーブデータであろうと許諾を得た上で販売するのでなければ商標権の侵害にあたりそうに思いますが…
まぁ、改造セーブデータの存在自体を許さないというスタンスのようなので、そっち方面で訴えることはしてないのかもしれませんね。
Re: (スコア:0)
著作権があるのと同じような話じゃないの?
BisonはGPLだから吐くコードもGPLだけど、
例外条項によってコピーレフトにならないとかなだけで、
そうじゃないなら権利を主張してもおかしくはないと思うんだが。
Re: (スコア:0)
Bisonの事例は特別で,普通はプログラムの出力は,そのプログラムの派生物ではない.
Bisonの場合,生成されるプログラムに Bison コードの一部分が入ってしまう.(テンプレートとなる部分)
このテンプレート部が十分に長く,独自性のあるコードであるために,Bison の出力が派生物と見做される可能性が出てきてしまう.
逆に言えば,このような条件が無い場合には,プログラムの出力は派生物ではない.
Re: (スコア:0)
0からかくならともかく、GPLで書かれたベースを改造したらそれはそれでGPLでしょう。
まぁ、これは屁理屈だとして、著作権侵害かどうかはともかく、
セーブデータに関して言えば、そもそもゲームが内部データを出力したものなんだから
その改ざんを行うチート行為はリバースエンジニアリングのたぐいになるんじゃないの?
というわけで、どうせ売るのなら改造方法そのものを売るべきか(マテ
# リバースエンジニアリングについて制限とかしてなかったと思う
Re: (スコア:0)
同一性保持権でなく著作権を持ち出してる辺りがポイントだろう。
ゲームと言えど、コンピューター上で動くソフトウェアである事に変わりは無く、一般的に、あるソフトウェアを人間が使用する事によって作成されるデータの著作権は、そのソフトウェアの使用者にあると言えると思うが如何だろうか?
Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
つまりゲームをエディタ的なものと捉えると、そのセーブデータのバイナリは、エディタによるデータと考える事ができる。 そんなデータにまでメーカー側が著作権を主張するのは横暴だと思うぞ。
# 私は上記のテキストデータをFirefoxというソフトウェアを使って作成しました。
# このデータの著作権は私にあるんですよね?
Re: (スコア:0)
セーブデータのフォーマットはポケモン側の発明にあたるのでセーブデータの著作権がプレイヤー側にあるとは言い切れない
でも特許による利用許諾制限は前例があるけど、ゲームソフト利用許諾をセーブデータにまで適用するという今回の拡大解釈はかなり苦しいと思う
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
データフォーマットに著作権ってありましたっけ?
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
>Emacs 上でプログラムを書いたからと言って、GPL にしなきゃいけない訳じゃないでしょ?
しかし大抵のGPL製エディタには「これによって生成されたものは適用を除外する」という一文が付いてますな。
GPLに限らずライセンスってのは法律じゃなくて契約なんだから、法と矛盾しない限りあれこれ強制したり禁止することは可能でしょ。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:2)
> しかし大抵のGPL製エディタには「これによって生成されたものは適用を除外する」という一文が付いてますな。
これって聞いたこと無いのですが具体的にはどのソフトでしょうか。
FSFの見解では
エディタやツールの著作権はあなたが書くコードは保護しない [gnu.org]としていて、除外するもなにも著作権の範囲外なのでもともと縛っていないのではないでしょうか。
上のページのようにFAQとして範囲外であると確認することはあっても、適用を除外するという条文を追加するものはあるのでしょうか。
Re:ゲームをエディタ的な物と考えてみては? (スコア:1)
GPLの条件を追加はできないけど減らすことはできる。
このおかげでgcc(のランタイム)を商利用してもコンパイル・リンクしたバイナリはGPLにならない。
gcc添付のlibgccやlibstdc++のソースヘッダを見るか、
GPL special exceptionとか例外条項でぐぐれ。