というご意見に違和感を覚えたのです。そうなってて欲しいのは分かるけど、MSには裁判所・警察的な権限は無いんじゃない? と。
で、「合法違法にかかわらずどんな理由であれ消せる」というライセンス条項を合法的に運用できるのかな、とか考えてて、上記のfor any reasonを見かけて、ほーらやっぱり、とか早とちりしました。
"Sometimes, we do so to respond to legal or contractual requirements.
In cases where your security is at risk,
or where we’re required to do so for legal reasons,
you may not be able to run apps or access content that
you previously acquired or purchased a license for."
財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
それ以前に国内だと消費者契約法でも厳しそうな条項ですが。
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
ソフトウェア販売はライセンス販売だからでしょう。
所有権を購入して削除されたのであれば財産権の侵害ですが、利用許諾の販売なので許諾を受けなかったら削除されても仕方がないのでは?
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
実際の条項を読めば、一応配慮はして在るよ。
まず、米国外では、購入地域の法を優先すると書かれてる。
クーリングオフ制度は提供しない。但し、地域法で規定が在る場合は別途対応。
ユーザの同意無しに削除されたアプリについては、払い戻しを行うかもしれない。(条件は明記無し)
直接責任が在る場合の損害賠償は、アプリの価格(1$未満なら1$)を上限として行われる。
と、まあ、条件的には、従来アプリと大差ない。
実際の運用と対応状況に依存する部分が多いから、稼動してみないと判断は難しい感じ。
一方、地味に面倒なのは、データの方。
バックアップはユーザ責任と明記されているが、バックアップ不能なデータについての記載は無し。
プロテクトの掛かったダウンロードコンテンツは、従来通り最大5コピーまでだが、再ダウンロード不可になったときのことは書いてない。
更には、有効期限が設定されたデータは、期限が切れると自動で削除されると書かれて在る。
ユーザ視点だと、日本の著作権法との相性は、最悪かも知れない。
-- Buy It When You Found It --
MSDN(オフトピ) (スコア:0)
MSDNでも、Windows 2000がSunとの争いの果てに入手不能になりましたね。
でも、入手済みのユーザーから、わざわざ媒体を回収したりはしていない。
丁度その頃からMSDNのサブスクライバダウンロードが始まり、ダウンロードのほうが便利ですよとか宣伝していたが、ダウンロードに切り替えていて、ダウンロードし損なっていたら、Windows 2000は二度と入手不能。
裁判の結果で、もっともだとは思うけど、入手できなかった(今現在でも)ユーザーは、納得できない。だから、未だにメディア送付は止めてない。
#古いからもういいだろうって?どっこい、MSDOSやWindows 3.11WGなんかは今でも入手可能。
Re: (スコア:0)
マジでこれは規制してほしいなぁ。
Re: (スコア:0)
iOSやAndroidはどう対処しているのだろ?既に実際にやっているよな。
話題になるほど実際に問題視する人間は居ないのか?
Re: (スコア:0)
別に問題ないでしょ。
契約違反や違法行為があった場合の話だし、これが問題なら
アンチウィルスが勝手にマルウェアを削除するのもできない。
なんかアンチMSがMSのやり方に言いがかりをつけてるだけだな。
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
そこはあんまり関係無いかと。法的に大丈夫か、への反論で、「原因が悪いことなので」→なんとなく→「削除してもOK」では論が乱暴すぎます。ちなみに、リンク先の利用規約には「for any reason」と書いてありますね。
そういう規約になってることの是非に対して、心情的に賛成、とおっしゃりたい意図は分かりますが。 是非はともかく、法的に大丈夫なの? というのは・・・まあ、多分世界最強クラスの法務部を抱えてる企業がやることなので、大丈夫なんでしょうね。
Re: (スコア:0)
アンチのMS批判コメント以外、「なんとなく」削除するようだと主張
している人はいないようですけど?
法に基づいて削除を求められた場合ですよね。
>ちなみに、リンク先の利用規約には「for any reason」と書いてありますね。
ぬけぬけと嘘を書きますねえ。
これはAppやコンテンツについて、いつでも「あやゆる理由で」変更、または
提供を中止することがありますとって書いてある部分ですけど??
あらゆる理由でユーザが購入したアプリを削除しますとは書いてない。
全く別のところの「for any reason」を持ってきて事実を歪曲するのは
悪意を込めているとしか思えないですが。
提供しているサイトのデザインを変えたり、アプリの配布を停止したりする
ことがなんで財産権の侵害になるのか説明できるならやってみてください。
無理でしょうけど。
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
マイクロソフトは私のデバイスからappやデータを消せるの?
→サイトのデザインとかはfor any reasonで変更するかもしれない。ユーザにリスクがある場合や、法的にそう求められた場合は消すこともある
なんですね、失礼。
で、
>法に基づいて削除を求められた場合ですよね。
と言うのがちょっと引っかかります。誰かが法的な理由でMSに削除を求める→MSはユーザの端末からそれを削除してしてもいい、と、なんとなく繋げるのには、法的根拠が無いと思うのです。
「違法な品・コンテンツだから手放せ」という手続きは、通常、裁判所に訴えを起こし、それが妥当なら裁判所から削除命令が下り、場合によっては強制執行、という流れだと思うので。MSがいきなり個人に対して強制執行するのは合法なのかな、と気になった次第です。
「違法な状態を是正する場合に限りMSに消す権限があるが、それ以外には無い」という法律になってるのも不自然に思えるので、元の、
>契約違反や違法行為があった場合の話だし、
というご意見に違和感を覚えたのです。そうなってて欲しいのは分かるけど、MSには裁判所・警察的な権限は無いんじゃない? と。 で、「合法違法にかかわらずどんな理由であれ消せる」というライセンス条項を合法的に運用できるのかな、とか考えてて、上記のfor any reasonを見かけて、ほーらやっぱり、とか早とちりしました。
結局、
1. 「どんな理由であれ消せる」というライセンス条項は、著作権法・消費者契約法に矛盾しないよう設定できる
2. そこまでは無理だが、「違法状態の是正、など目的によっては消せる」という条項なら可能
のどっちなんでしょう、と言うところが気になっています。おっしゃってるところは2のようですが、その法的根拠が有れば知りたいな、と。
Re: (スコア:0)
長々と自分で法的な理由で削除される例をあげておきながら、MSがそうやるって言う場合は財産権の侵害だっていう理由は何なの?
ただ難癖つけて批判したいだけかい?
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
変な例えですが、「パンダは可愛い」という話をしていて、「パンダは『緑色だから』可愛い」という奴が居たら、「いや、パンダが可愛いのは確かだが、『緑色』はおかしくない?」って突っ込みますよね。もしくは「パンダは『熊と同じぐらいのサイズだから』可愛い」という奴が居たら、「いや、パンダが可愛いのは確かだが、熊と同じサイズとかって、関係無いくない? その発想よく分からないのでもうちょっと説明して」とか。
>法的な理由で削除される例をあげておきながら
>MSがそうやるって言う場合は財産権の侵害だっていう理由は何なの?
基本的に、財産権の侵害に当たらないのは、法律で「削除の権限を持つ」と定められた機関が、法律に定められた手続きをちゃんと踏んで行った場合だけじゃね? とツッコミを入れているのです。
もし、日本の法律が、「法的な理由で削除が妥当で有る場合に限り、私企業にもその削除権限がある」となっているのであれば、 私の不勉強ですが、凄く違和感を感じるので、その根拠が知りたいだけです。
そうではなく、「ライセンス条項を事前に定めておけば、その中に削除権限を定めても大丈夫」となっているのであれば、 「契約違反や違法行為があった場合の話だし」とのお考えは的外れで、上記の「熊と同じサイズ」と同じく、聞き手をいたずらに混乱させるだけなので、言うわないほうが良いでしょう。
# その中間の「法的に妥当な削除理由が有る場合のみ削除する、というライセンス条項なら合法」というのも
# システムとしてはあり得るか
Re: (スコア:0)
財産権は憲法で保証されているためそんな簡単な話じゃありません。
他人が購入したものを勝手に持ち出したら窃盗、破壊したら器物損壊に問われるのと同様です。
#国家ですら証拠物件の押収には裁判所の令状を必要としています。
Re: (スコア:0)
だから、契約違反なやり方で入手したり、違法的に入手したものを
削除しても良いと契約してから削除することが、
な ん で 財 産 権 の 侵 害
なのさ????
そういうのを言いがかりっていうんだよね。
Re: (スコア:0)
なんでそれを問題に思うんだ。
他人が他人のものを毀損するには、それなりの理由がいるぞ。
あと、MSは、契約上の理由により削除を行うという話をしているだけで、契約違反などは全く触れてない。
# この前から動き始めている冬厨?
Re: (スコア:0)
ソフトウェアの購入は、ライセンス契約の締結であって、譲渡じゃないよ。
「他人のもの」以前に、そもそも「もの」ではない。
そこを勘違いしてない?
Re: (スコア:0)
電気は窃盗罪に当たらないと主張する人ですか。
Re: (スコア:0)
ソフトウェアを購入した場合「無形固定資産」になります。
「ライセンス契約」だから「もの」じゃないから財産に当たらないとの考えは「勘違い」です。
#その考えは間違っているからリモートで消去します。
#ってネタが浮かんだけど使えそうにないので自分でデリートしました。
Re: (スコア:0)
>他人が他人のものを毀損するには、それなりの理由がいるぞ。
>あと、MSは、契約上の理由により削除を行うという話をしているだけで、契約違反などは全く触れてない。
"Sometimes, we do so to respond to legal or contractual requirements.
In cases where your security is at risk,
or where we’re required to do so for legal reasons,
you may not be able to run apps or access content that
you previously acquired or purchased a license for."
「契約に対応するため」と「規約違反に対応するため」は違うの?
契約違反という
Re:財産権の侵害に問われる可能性 (スコア:1)
>財産権の侵害になるという主張をしているんかい?
多分、侵害になるかと。偽札でも美術工芸品の贋作でも、そうと知らずに手に入れて、そうと知らないまま使うなり他人に売却した場合には罪に問われないはずですし。「ごめん、マーケットプレースに置いてたこのソフト、違法だったわ」とユーザに教えて上げると、場合によってはユーザはそれを消す義務が生じる可能性はありますが。
>アンチウィルスがトロイの木馬を検知しても、削除したら財産権の侵害だから
>悪いことだという主張なのかい?
アンチウィルスの例は今ひとつ筋が悪いんじゃ無いかと。
もひとつ例えれば、アンチウィルスだと、バルサンを買ってきて、自宅に飼ってる可愛いゴキちゃん達を殲滅するような話に当たるので。
この遠隔削除を例えるなら、観賞用の昆虫を買ったところ、後日それがワシントン条約で保護されている飼っちゃいけない種類だと判明した。悪質な輸入業者に騙されていた販売者は、お詫びと共に回収するためユーザの家に向かったが、留守だったのでとりあえず勝手に持って帰った、みたいな。
Re: (スコア:0)
で、その論理の果てには何があるんでしょう?
Windows8のStore機能の登場で、Linuxの導入が加速する。 (スコア:0)
世の中にはプライベートバンクのような信用失ったら、一発で商売ご破算のような業界もあるわけで、
OSが、自分たちの意図しない動きを影でしてそれを拒否する権利が自分にないという時点で、便利よりも脅威に映る。
やっぱり世の中には、遠隔で何かされそれを自分意思で、拒否できない状況を嫌う人は一定数いるのは確実なので、
こういう人は、今後LinuxやBSDに移行すると思う。
やっぱりOSがでしゃばって、アプリの機能も抱合するようになると、支配されてる感が強くなって気持ちわるい。
Re: (スコア:0)
金を出して、買った人が、そのWindows8(オペレーティングシステム)のご主人なわけで、
ご主人のいうことを聞かずに、アプリを勝手に削除して関連するデータも使えなくなるって、Windowsなら要らないよ。
車でいうと、高い金出して車購入して使ってたら、リコールの指令がきて、
ご主人の言うこと聞かずに勝手に車が修理に行っちゃって、部品外して帰ってきて
予定がパーという状況だな。
買ったもの=自分のもの=自分がどう使おうと勝手。
という権利意識があるから、過剰に反応してしまう